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こんにちは
所得税法施行令第122条に規程で、所轄国税局長の承認を得れば、特別な償却率により償却費の計算が出来るとあります。 ここで認定された償却率(耐用年数?)をもって、固定資産税における償却資産の耐用年数としてもよいのでしょうか? 固定資産評価基準を見ても判りません。(書いてないということは、あくまでも法定耐用年数を適用するのでしょうか?)
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| Re: 償却資産耐用年数について |
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あお - 2007/09/11(Tue) No.4803
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固定資産税における償却資産の評価は資産価値を求める観点から特別償却による評価は認められていなかったと思いますが。
特別償却・割増償却 所得税及び法人税において、租税特別措置法上認められた減価償却の特例の一つであり、特定の設備等に対する投資の促進を目的として、納税者が特定の償却資産を取得し、それを事業の用に供した場合に、その用に供した日を含む年(又は事業年度)に、所得税法、法人税法で認められる普通償却額又は普通償却限度額に加えて取得価額の一定割合を償却することが認められているものである。 固定資産税における償却資産の評価は、財産課税としての適正な時価を求めることにあるため、法人税法又は所得税法並びにこれらに基づく命令以外の法令で認められている、政策目的によって設けられた特例である租税特別措置法の特別償却制度等を採用するのは適当とは考えられないことから、特別償却・割増償却は認められていない (資産評価システム研究センター)
http://www.recpas.or.jp/jigyo/f_jigyo_lib.html
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