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お疲れ様です。 障害者自立支援法に基づく介護給付や訓練等給付などの障害福祉サービスの提供に際して生じる利用者負担金は、事業者が債権管理を行っていますが、消滅時効は、一般債権として10年となるのでしょうか。 ご教示方よろしくお願いします。
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| Re: 自立支援法による利用者負担金の消滅時効について |
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ダジャレイ夫人 - 2007/09/13(Thu) No.4832
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「地方財務実務提要」(ぎょうせい)の第3巻の6485pに「養護老人ホームへの入所措置に要する費用の徴収に係る消滅時効」と題して、入所者が負担する費用の消滅時効について解説しています。
それによれば、当該費用は、「市町村長が、老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置に係る者又はその扶養義務者に対し、一方的に賦課徴収する公課としての性質をもつ公法上の債権」であり、その消滅時効期間は5年間としています。
ご質問の障害者自立支援法に基づく介護給付や訓練等給付などの障害福祉サービスの提供は「措置」ではありませんから若干疑義はありますが、公的に要した費用の一部の負担を利用者に求めるという点では同じですので、同様に考えてよいのではないでしょうか。
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| Re: 自立支援法による利用者負担金の消滅時効について |
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D-liz - 2007/09/13(Thu) No.4843
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>>ダジャレイ夫人様
>障害者自立支援法に基づく介護給付や訓練等給付などの障害福祉サービスの提供は「措置」ではありませんから
この点の違いが決定的な違いだと思うのですが、いかがでしょうか? 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの提供に際する一般的な流れとしては、まず、利用者と指定障害福祉サービス事業者が「契約」を締結し、事業者はサービスを提供し、利用者は料金の支払債務を負います。当該サービスの利用料金の100分の90(月額負担上限についてここでは考慮しません。)に相当する額が、介護給付費等として、市町村から利用者に支給されますが、当該支給について、利用者に直接支払うのではなく、事業者に支払われることによって、利用者への支払があったものとみなされます(法定代理受領)。 いわゆる「利用者負担金」とは、契約に基づき利用者が事業者に対して支払うべき料金の額と、市町村から支払われる介護給付費等との差額にすぎません。先述の法定代理受領制度により、利用料金の100分の90が相殺される形になるので、外形的に「100分の10に相当する額を負担している」ように見えるだけのことです。 したがって、「利用者負担金」の支払は、公法上の原因によるのではなく、私法上の契約を根拠とするものであるので、これを私法上の債権と見るべきだと思料しますが、いかがでしょうか。
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| Re: 自立支援法による利用者負担金の消滅時効について |
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ダジャレイ夫人 - 2007/09/14(Fri) No.4847
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そうですね。自立支援法が施行されてから利用者と事業者との関係は、市町村の措置から契約に変更になったのでした。措置時代の頭が切り替えできていなかったようで、すいません。
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| Re: 自立支援法による利用者負担金の消滅時効について |
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まさ今は法規担当 - 2007/09/14(Fri) No.4850
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私法上の債権として10年でよいのではないでしょうか。ただ、療養介護医療などの医療に係るものは、3年の短期消滅時効となるのはないでしょうか?
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| Re: 自立支援法による利用者負担金の消滅時効について |
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あお - 2007/09/15(Sat) No.4864
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横から割り込みで恐縮です。 自立支援法の負担金については無知なのですが,公債権,私債権と分けるには大まかにいって,次のような指標,特徴があると考えていますが。 @債権成立の違い 公債権は賦課(税,保険料),私債権は契約,対価関係 A滞納処分規定の有無 滞納処分規定がなくても次の性格を有していれば公債権として扱っても良いと思いますが。 B行政の措置→市町村の支弁→被措置者からの負担金徴収(保育所保育料など福祉関係に多いもの) C不服申立ての可否 @にも関係しますが不服申立てが私債権は契約,対価関係から不服申立てはできません。 Dその他(督促,延滞金などの違い)
法の根拠,債権の性格を考慮して以上の点を考えると, 自立支援法の負担金はこのうち不服申立ては認められているのでしょうか。 地方自治法上の時効5年と考える余地はないのでしょうか。 当該負担金は措置ではないことは分かりますが,私債権10年とするのも疑問があるのですが。
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