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各自治体におきましては、郵政民営化に伴う条例改正については、9月議会に議案を提出され、今後は、規則、訓令等について、所要の改正を行うべき準備をされていることと思います。 ところで、規則の様式などで、納付場所として「指定金融機関」「指定代理金融機関」「収納代理金融機関(日本郵政公社を除く。)」などと規定している場合、「(日本郵政公社を除く。)」の箇所をどのように改正されますか。 本市と同様の規定の仕方をされている方のご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
1 郵便貯金銀行が、従来の日本郵政公社の業務を承継することか ら、「(郵便貯金銀行を除く。)」に改める。
2 郵便局株式会社(及びその営業所である郵便局)は、郵便貯金 銀行からの委託を受けて銀行業務を営むことから、「(郵便貯金 銀行及び郵便局株式会社(郵便局)を除く。)」に改める。
3 その他適切な表記があれば‥‥ご教示ください。
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| Re: 郵政民営化に伴う規則等の改正について |
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田舎者 - 2007/09/14(Fri) No.4856
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参考になりますかどうか・・・
改正後の地方自治法施行令第168条 抜粋
都道府県は…一の金融機関(日本郵政公社を除く。次項及び第三項において同じ。)を指定して…
上記のうち、()の部分を削除しています。 これは、郵便貯金銀行を他の金融機関と区別する必要がないからです。 なお、経過措置として平成29年までは改正前と同様に指定金融機関から除く読替規定があります。
郵政民営化法の整備政令附則第11条 抜粋 …一の金融機関(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を除く。次項において同じ)
表記上の問題であれば、これで良いかと思いますが・・・収納代理にできるかどうかは悩んでいる自治体が多いようですね。
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| Re: 郵政民営化に伴う規則等の改正について |
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浜の龍ちゅん - 2007/09/14(Fri) No.4857
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田舎者さん、ありがとうございました。
少し説明不足であったので、追記します。
納付場所として、 「収納代理金融機関(日本郵政公社を除く。)」と表記しているのは、この納入通知書では、収納代理金融であっても、日本郵政公社(郵便局)では納付はできないことを意味しています。
民営化後も、この取扱いは変わらないので、どう表記すべきか、ということです。
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