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恥ずかしながら,この度,法律意見照会制度というのを知りまして,対象となるのは,どの範囲までの相談とか,具体的にどういう事案で相談したとか,よかったら教えてください。
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| Re: 法律意見照会制度について |
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とき坊 - 2007/10/15(Mon) No.5109
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| Re: 法律意見照会制度について |
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TT - 2007/10/15(Mon) No.5110
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以前,法務局の担当者の方から説明を受けたことがあります。以下そのときの記録です。 (一地方の法務局の話なので、全国的にどうかは分かりません。一応地方名は伏せさせていただきます。)
法律意見照会制度は,国の行政機関や地方公共団体を対象に,国の利害に関係のある争訟に関する法律問題について,意見を求められた場合に,見解を示し,助言や協力を行っている制度です。 地方公共団体については,基本的には第一号法定受託事務に関する照会を対象としていますが,それ以外にも国の事務と関係がある事務や,訴訟の結果が国の事務事業に影響を及ぼすおそれがある場合なども対象としています。 対象の可否の判断は難しいと思われますので,とりあえず相談してみてください。 具体的には,公用車による交通事故の過失割合に関する相談や,施設管理における不法占拠に対する法的措置に関する相談,事業者の契約不履行による損害賠償請求に関する相談なども照会を受けています。 手続については,●●県では法務局訟務部に照会窓口を設置しています(支局では取り扱っていません。)ので,あらかじめ電話連絡の上,来庁いただいて話をお伺いします。 電話による相談も行っていますが,電話よりは資料等を見ながら直接話しをする方がやりやすいと思います。 概ね相談を受けて一週間程度で回答するようにしていますが,事案によっては長くなる場合もあります。
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