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こんにちわ。 恥ずかしながら私、行政訴訟担当に10月になったのですが、参考となる意見を教えてほしいのですが・・・ 行政手続法や行政不服審査法などの関係で、建築などの窓口で行政処分に対しての不服申し立てが行われた場合に、「窓口」で受けた職員名で文書(回答)を交付するとのことですが、その根拠法(条文)はどこにあるのでしょうか?
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| Re: 行政手続の担当者? |
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市という村の法担 - 2007/10/16(Tue) No.5113
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行政指導に携わる者が書面を交付することについて,行政手続法第35条第2項に定めがあります。 なお,「行政指導に対しての不服申し立て」というのはあり得ないと思います。
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| Re: 行政手続の担当者? |
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TY - 2007/10/16(Tue) No.5116
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行政不服審査法第48条で準用する第41条に「裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない。」となっています。 したがって、審査庁(異議申立てなら処分庁)の記名押印がなければ、不服申立て(異議申立て)に対する決定にはならないと思うのですが。(行政処分について特別法があれば別ですが)
それとも、行政処分でなくて行政指導への対応なのでしょうか
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| Re: 行政手続の担当者? |
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sakakei - 2007/10/17(Wed) No.5120
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あまり詳しくないのですが,その担当者が建築基準法の「建築主事」であれば,あり得る話かもしれません。
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