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    残業人 - 2007/10/17(Wed)   No.5125

    役所の行政組織において、係制をとっていても「係長」を置いていない例ってあるのでしょうか。というか、係があっても「係長」を置かないということはできるものなんでしょうか。この場合行政組織規則の規定を「係に係長を置く」でなく「係に係長を置くことができる」にすることが考えられますが、そういう規定は可能でしょうか。皆さんのご見解をお伺いしたいです。


     Re: 「係長」を置かない係って許されますか?
    ちょっとだけ - 2007/10/17(Wed)   No.5126

    係長の事務取扱者も置かないってことですか?


     Re: 「係長」を置かない係って許されますか?
    棋士兼公務員 - 2007/10/17(Wed)   No.5127

     当市では「係に係長を置くことができる」と規定しており、実際に係長のいない係が存在します。少なくとも実務的にはなんら支障はありません。


     Re: 「係長」を置かない係って許されますか?
    疾患 - 2007/10/18(Thu)   No.5130

    部に置き換えると,「部に部長を置く」でなく「部に部長を置くことができる」とするとして,部長を置かないということですよね。
    ちょっと考えづらいような気がします。組織体として,権限と責任を分担させているなら,一時的に欠けることはあるにしても,少なくとも事務取扱の必要があるのではないかと思います。「係に係長を置くことができる」と規定されている団体の方はその当たりの整理はどうなさっていますか。係長の権限は誰が行使するようになるのでしょうか。


     Re: 「係長」を置かない係って許されますか?
    hedenasi - 2007/10/18(Thu)   No.5131

     平成15年の改正で自治法(第158条)で「長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。」と定められました。
     逐条解説(松本版)では、「部課制のような系統的な分掌組織がない制度を採用する場合においては…条例でなく規則で定めても差し支えない。」といっています。つまり、部・課・係・チーム・班…など、いかなる名称を使ってもいいし、系統的な組織を作らないことすら想定されていると思われます。
     したがって「係」は法的な定義があるわけでもなく、自治体が勝手に内部的に規則等で定めているだけなので、フラット制的な枠組みとしての存在なら、別に係長を置かないことに問題はないと思います。
     問題は、疾患さんのおっしゃるように権限規定の部分だと思われるので、組織規則、事務決裁規程などで、「係」に「係長」が存在することを前提とした規定がないかどうか精査されたほうがいいと思います。


     Re: 「係長」を置かない係って許されますか?
    ダジャレイ夫人 - 2007/10/18(Thu)   No.5132

     ウチでは「係長を置くことができる」としています。「係長を置く」というのは「必置規定」ということになりますから、置かないことは規則違反になると思います。

     法律の例でいうと、図書館法13条では「公立図書館に館長・・・を置く」と規定されている一方で、14条では「図書館協議会を置くことができる」とあり、明らかに規定の仕方が異なります。ですから、法が改正されて必置規定がなくならない限り、公立図書館に館長を置かないと違法ということになるでしょう。

     係に係長を置かない状態が恒久的に続くのであれば、実態に合わせて規則の方を改正すべきでしょう。


     Re: 「係長」を置かない係って許されますか?
    残業人 - 2007/10/19(Fri)   No.5149

     規則の規定が「係長を置くことができる」となっていて、権限等の問題が解決できればOKという感じでしょうか。
     一般的な組織としての係制では疾患さんがおっしゃるように長の無い組織としての「係」はあり得ないような気は確かにしますが、hedenasiさん御紹介の解説のように、「「係」は法的な定義があるわけでもなく、自治体が勝手に内部的に規則等で定めているだけ」だとすれば、名称が「係」であっても「班」や「チーム」のような運用をしてもよいと解釈することもできるようです。とはいえ、フラットな組織としての「班」や「チーム」等についても、権限の差こそあれ、「班長」や「リーダー」が置かれるのが通例でしょうから、やはり「長」の無い組織は形態として望ましくないようだと感じました。
     頭の中が整理できました。皆様、ありがとうございました。