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ご教示願います。 私どもの自治体の職員で構成する互助会には貸付制度があり、最高50,000円(特別な事情がある場合は100,000円、3ヶ月以内返済。)まで借りることができ、10,000円につき月50円の利息を徴収しています。(14日以内は無利子。) 職員互助会が貸付を行うことに問題はないのでしょうか?何かしらの届出が必要なのでしょうか? また、僅かですが利息を徴収し収入があることから、法人税など申告が必要ないのでしょうか?
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| Re: 職員互助会の貸付制度について |
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無一文 - 2007/10/19(Fri) No.5151
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貸付の是非はわかりませんが、当市の互助会は法人税を収めていますよ。ただ、管轄の税務署にお聞きしたところ、互助会の法人税を納めているのはおたくくらいです。だそうです。
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| Re: 職員互助会の貸付制度について |
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きょう - 2007/10/21(Sun) No.5157
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営利と見なされる行為(手数料を受け取るとか)を行っていると法人税の対象になります。質問の場合、利子を受けているので営業行為と見なされるんじゃないでしょうか。
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| Re: 職員互助会の貸付制度について |
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かめくん - 2007/10/22(Mon) No.5160
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私の市でも職員互助会及び職員労働組合が貸付を実施しています。 それぞれ、法人税の申告もしていますが、貸付については次の通達を根拠に法人税その他の対象にならないと判断しています。
法人税基本通達 15−1−15 公益法人等が、その組合員、会員等の拠出に係る資金を主たる原資とし、当該組合員、会員等を対象として金銭の貸付けを行っている場合において、その貸付けに係る貸付金の利率がすべて年7.3%以下であるときは、当該組合員、会員等に対する金銭の貸付けは、15−1−14にかかわらず、令第5条第1項第3号《金銭貸付業》の金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。
(この場合の公益法人「等」には人格なき社団も含まれるとされています。)
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| Re: 職員互助会の貸付制度について |
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ビビビのねずみ男 - 2007/10/22(Mon) No.5164
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「無一文」さん、「きょう」さん、「かめくん」さん ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
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