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いつも勉強させていただいております。 以下の事項についてご存知の方、情報をお持ちの方がいらっしゃったら、ご教示ください。
平成18年5月31日に公布された「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」において都市計画法が改正され、同法第34条の2第1項において、国、都道府県等の公共団体が開発行為を行う場合は、都道府県知事と協議しなければならないとされ、協議が成立した場合は開発許可があったものとみなされることとなりました。 逆にいうと、当該協議が成立しない場合は開発許可がないものとされ、開発行為が行えないこととなります。 (1)この場合における「協議」は処分性を有するか否か (2)行政不服審査法の適用を受けるか否か (3)教示文は必要は否か なお、当該部分については平成19年11月30日施行となっております。 よろしくお願いします。
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| Re: 「協議」の処分性について |
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シャロマロン - 2007/11/01(Thu) No.5304
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(1)こんなのはどうでしょうか。 平成7年3月23日の最高裁判決です。 盛岡市長に、都市計画法第32条に基づき、開発にかかる同意と協議を求めて不同意となった事例。
判旨は、 この同意を拒否する行為は「公法上の判断を表示する行為」であり「同意が得られなければ、公共施設に影響を与える開発行為を適法に行うことができない」が、 これは、「法が前記のような要件を満たす場合に限ってこのような開発行為を行うことを認めた結果にほかならないのであって、右の同意を拒否する行為それ自体は、開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえない」ので「国民の権利ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすもので」はない。 …とのことで、処分性を否定しています。 なお法改正により、この解釈を変える必要があるかどうかについてはちょっと分かりません。
(あと、門外漢なので見当違いな議論かもしれませんが 「協議が成立した場合は開発許可があったものとみなされる」というのは協議成立→許可みなしという十分条件であって、 「協議が成立しない場合は開発許可がないものとされる」とイコールではないと思うのですが、同法の一般的解釈としてそういう考え方があるのでしょうか。)
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| Re: 「協議」の処分性について |
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ジョーンズ - 2007/11/01(Thu) No.5310
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>「協議が成立した場合は開発許可があったものとみなされる」というのは協議成立→許可みなしという十分条件であって、「協議が成立しない場合は開発許可がないものとされる」とイコールではないと思うのですが、(以下略)
シャロマロンさんのおっしゃるとおりです。 改正内容をよく見ると、今まで開発許可申請が不要だった国等についても申請が必要とされ、ただ、知事との協議が整えばそれをもって許可を受けたものとみなす、という趣旨なので、協議が整わない場合は、国等であっても民間と同様に開発許可申請を行う必要があります。
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| Re: 「協議」の処分性について |
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TJ - 2007/11/01(Thu) No.5315
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シャロマロン様 ジョーンズ様
ご意見ありがとうございます。大変参考になりました。 確かに、協議不成立をもって開発行為不許可とするのではなく、一般的な許可申請を必要とすることとなると解釈する方が自然かもしれません。
なお、平成7年3月23日の最高裁判決の内容と、今回の協議とは別物と考えております。
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| 緊縮財政に絡み
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まるみ - 2007/10/30(Tue) No.5284
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宅配業者による信書以外の配送を活用しようと考えていますが、その際の歳出項目は、通信運搬費でよいのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい
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| Re: 緊縮財政に絡み |
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疾患 - 2007/10/31(Wed) No.5292
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古い書籍ですので、参考となるかどうかわかりませんが、ぎょうせい発行の「五訂 地方公共団体歳入歳出科目解説」(編集:月刊「地方財務」編集局)によれば、 通信運搬費 例えば、郵便料として切手、はがき、小包、速達、書留等の料金、宅急便料金・・・・・ とあります。 しかし、あくまで参考書程度のものであることに留意が必要です。 実務としては、通信運搬費で計上されている団体が多いとは思いますが。
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| Re: 緊縮財政に絡み |
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ウブ - 2007/11/01(Thu) No.5303
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本市におきましては、やはり通信運搬費にて処理しています。業者には、毎日夕方に庁舎に(配達途中?)寄ってもらい、市広報などの信書以外のものをお願いしています。 料金の支払いについては、当月分をまとめて、翌月に請求をしてもらい支出しています。 当然のことながら、業者によって料金体系が違うのでよく検討された方がいいと思います。
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| Re: 緊縮財政に絡み |
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まるみ - 2007/11/01(Thu) No.5312
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こちらからのぶしつけな質問に対して疾患さん及びウブさんよりご丁寧な回答をいただきありがとうございました。 通信運搬費か委託費で判断が分かれていたため書き込みをさせていただきましたが、ご教授いただきました「地方公共団体歳入歳出科目解説」の最新版が財政担当にありましたので(私自身は文書担当課に所属しております)この記述を元に予算要求をかけたいと思います。 また、業者選定についてもアドバイスをいただきありがとうございました。これから、改めて選定・導入を図ってまいります。
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地方公営企業(水道局等)の事務の一部を市長の補助機関である 職員に委任することは可能でしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
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| Re: 地方公営企業の事務委任について |
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市という村の法担 - 2007/11/01(Thu) No.5311
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地方公営企業の委任については,地方公営企業法第13条第2項及び第13条の2に規定があります。これらの規定により,管理者がその権限に属する事務の一部を委任することができるのは,同法第15条の職員又は他の地方公営企業の管理者に限られると思います。
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かんがい用利水ダム(土地改良施設)の供用開始にあたり、地方自治法に基づく設置及び管理に関する条例の制定は必要でしょうか。 土地改良法では、条例をもって「管理規程」を定めることとされていますが、これは自治法244条の2第1項の「法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか」にあたるのでしょうか。ご教授よろしくおねがいします。
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| Re: 利水ダムの設置条例について |
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片足のドリー - 2007/10/31(Wed) No.5286
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地方自治法第244条で定める公の施設は、 @住民の利用に供するためのもの A当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの B住民の福祉を増進する目的を持ってもうけるもの C地方公共団体が設けるもの D施設であること の5つの要件を満たすものだと聞いています。 ぎょうせい「地方財務実務提要」では、土地改良施設は 公の施設となっていますが、かんがい用利水ダムが 公の施設ということには疑問を持っています。
回答でなくてすみません。
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| Re: 利水ダムの設置条例について |
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大雨洪水注意報 - 2007/11/01(Thu) No.5307
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ご返事をいただき、ありがとうございます。
問題点を整理すると、
@ダムが公の施設かどうかということと、 A公の施設だとした場合、自治法に基づいて条例を定めるのか、「法令又はそれに基づく政令に特定の定めがあるもの」に該当して条例は不要なのか。
ということになります。
@については、「土地改良施設は公の施設である」ことを疑っていなかったので、ご指摘のことで大前提が崩れてしまうことになりますね・・・
Aについては、土地改良法は「法令又はそれに基づく政令に特定の定めがあるもの」に当たるのかどうかです。 ぎょうせいの「市町村事務要覧(公の施設)」を見ると、道路法では、明確には規定されていませんが、「路線の認定」があるから「設置」条例はいらないようです。ほかに、社会教育法(公民館の設置)、都市公園法(都市公園の設置)、下水道法(公共下水道)などに、「設置」に関して必要な事項は条例で定めるよう明記されています。 最初の質問のとおり、土地改良法では「管理規程」を条例で定めることとなっていますが、上に掲げた他の法律のように「設置」という文言がないため、確信が得られません・・・。
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いつもこのフォーラムを参考にさせていただいており、投稿させてもらいました。市の窓口で国民健康保険税の賦課について疑問を持たれた方が見えられ、国保課税台帳の写しを元に説明したところ、その写しの交付を求められました。固定資産税の課税台帳については地方税法で台帳記載事項の証明書の交付が法定化されておりますが、このようなケースで、地方税法第20条の10を根拠に原本証明して課税台帳の写しを交付すべきなのか、それとも個人情報保護条例による開示請求に委ねるべきなのか、迷っております。個人情報保護制度で対応するとすれば、請求書を受付してすぐ開示できるものでもなく、本人であるのが明らかである時は、情報提供として写しを提供しても良い気もしますが、皆様のご意見をお伺いします。
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| Re: 課税台帳の交付、提供について |
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棋士兼公務員 - 2007/10/31(Wed) No.5300
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すでに見せているものを改めて開示請求というのは変だと思います。 当市では、説明責任を果たすという観点から、希望があれば差し上げております。
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| Re: 課税台帳の交付、提供について |
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ナマハゲ - 2007/11/01(Thu) No.5302
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棋士兼公務員様、返信ありがとうございます。私も以前税務課に勤務していた当時は、課税台帳のコピー(説明等のメモ書きされたもの)は差し上げていた記憶があるのですが、現在は、お客様に提供していないようです。自分も開示請求にはそぐわないと感じておりますので、それこそ自治体の説明責任を果たす意味からも情報提供すべきですよね・・・。どのような対応すべきか課としてマニュアル化したほうがよさそうですね。
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| 備品について
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もみじ - 2007/10/31(Wed) No.5301
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いつもこのフォーラムで勉強させて頂いています。今回私の市での備品の基準について、それが妥当であるかどうか議論になり、現在の基準の1つである金額設定をあげてはどうかという議論になりました。そこで、上げることの効果等教えてください。 現在の基準…継続的な使用により形状をかえず、比較的長く使 用し、購入金額10,000円以上のもの ⇒金額の設定が各自治体違うと思うのですが…。前に国の基準は2万円と聞いたのですが、根拠となる規定がわからないのですがわかれば教えてください。
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行政組織上の部、課、室等の明確な使い分けはあるのでしょうか? また、どこに根拠があるのか分かる方がいればご教示願えないでしょうか。
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| Re: 部、課、室等の違いについて |
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洋々亭 - 2007/10/31(Wed) No.5299
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以前は、地方自治法第158条において、 ------- ・都道府県の人口に応じた局・部の数が法定(国の行政組織と権衡を失しないこと) ・市町村長は条例で必要な「部」又は「課」を設けることができる(他の市町村と権衡を失しないこと) ------- と定められており、この法的根拠に基づいて国の組織を基本として、県・市町村まで似た組織になっていました。
しかし、平成15年の法改正により 「必要な内部組織を設けることができる。」(長の直近下位の内部組織については条例で定める) と簡素化され、ついに「部・課」という用語は自治法から消滅し、国準拠や他の自治体と合わせる制限もなくなりました。グループ制でもなんでも、やりやすいようにお好きに、ということでしょうか。
しかし、住民が直接訪れる市町村の場合、あんまり凝った組織にすると、高齢者や転入したお客さんの混乱の元になるかもしれませんね。 ちなみに、「室」は以前から法定名称ではありませんが、国の例から、特命事務を所掌する一時的組織という「イメージ」があるようです。
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市町村長が公社等の理事長に就任している場合は、民法108条の双方代理禁止規定により、それぞれの団体の代表として契約を締結することができないことになっていると思います。このような場合には、公社の理事長に市町村長以外の者が当初より就任している例が多いと思いますが、私の団体ではこの様な措置をとっておらず、当該公社の理事長として市町村長が就任しています。(自治法142条に抵触しない公社の理事長) また、契約締結に関する地方公共団体の長の権限を副市町村長等に臨時に代理させる規程(自治法153条1項関係)も定めてありません。 このため、当該公社と私の団体が契約を締結する場合には、市町村長以外の理事を公社の代表としてもらう扱いをしていますが、この方法は、誤っていないのでしょうか?また、市町村長の権限を副市町村長等に代理させる規程を設けるとすれば、どのような内容とすればよいか教えていただければ助かります。
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| Re: 契約締結などの双方代理について |
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どんと - 2007/10/30(Tue) No.5282
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>契約締結に関する地方公共団体の長の権限を副市町村長等に臨時に代理させる規程(自治法153条1項関係)も定めてありません。
規程を定めていなくても、必要に応じ市長決裁により臨時代理することもできるのでは?
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| Re: 契約締結などの双方代理について |
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えんどう たかし - 2007/10/31(Wed) No.5297
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以下の最高裁判決が参考になると思います。
なお、差し戻し裁判も行われたようです。微妙な問題なんですね。
・「名古屋デザイン博最高裁判決」 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/01CA5BA5810A3BE849256FBE00267B7F.pdf#search='名古屋デザイン博%20最高裁判決%20双方代理'
差戻し名古屋高裁判決 http://www.ombudsman.jp/data/nagoya051026.pdf
結構難しい論点だと思いますが、当該双方代理を議会が追認したときは認められるという判旨だと解されます。 ただ、裁判長裁判官「藤田」氏の補足意見は、重要な指摘を行っているように思います。
以下、裁判長裁判官「補足意見」引用・・・ 裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。 私は,法廷意見に賛成するものであるが,本件各契約への民法108条の適用ないし類推適用の有無の問題を中心として,若干の補足を行っておくこととしたい。 地方公共団体の締結する契約であっても,それが財産管理に関する民法上のものである場合には,原則として民法の適用があることは,いうまでもなく,このことは,双方代理に関する法理についても,同様である。 この点に関し地方自治法上に何らの規定もないことは,この理を排除する趣旨ではなく,この理の適用をあえて排除する必要はない,との趣旨と解すべきである。 もっともその場合,契約の相手方との関係で,果たして,またどの程度の利益相反を現実に認め得るか,という問題が残ることは否定できない。すなわち,国・地方公共団体を問わず,一般に行政主体は,その政策を実施するに当たり,自らこれを行うのでなく,独立の法人格を持った別の法主体を創設して,これに行わせることがしばしばあるが,その場合,両者間の組織上・財政上の関係には,極めて密なものからかなり希薄なものまで,様々のケースがあり,その利益相反関係を,一律に,例えば,私法上の親会社と子会社との相互関係のアナロジーで考えてよいかどうか,問題となるようなケースも少なくないからである。本件における市と第1審被告協会との関係も,正にその一つの例であるのであって,本件の場合,同協会は,市とは法人格を異にし,また,財政的にも市のみならず複数の団体から基本財産の拠出を受けて成立している財団法人である,という点において,市からは独立性を保っているものの,他方では,市の市制百周年記念事業としてのデザイン博を実施するものであり,市の行政目的の一翼を担っていて,その役員も市長・助役・収入役等が就任している,という点で,両者は極めて密接な関係にある。言葉を換えていうと,法人格を異にする限り両者は法的に同一であるとはいえず,その限りで相互間には「距離」が存在し,また,この「距離」をキープするための何らかの法的手法が考えられなければならないが,その際,本件のようなケースを含め,あらゆる法人につき,民法の「双方代理」の法理をもって一律に対処するのが果たして妥当かどうかについては,必ずしも,問題がないとはいえないのである。したがって今後,上記の意味での「距離」を確保するために,民法108条に直接基づくのでなく,それに代わるものとして,このような組織上の実態に即した,何らかの行政法理が考案される可能性はあり得ないではないものと考えられる。 しかし,そのような特別の法理が確立しているとはいえない現状において,本件のようなケースに民法108条の適用ないし類推適用をおよそ否定することが,適切であるとは思われず,ただ,上記のような問題の所在を踏まえ,その具体的適用,例えば,何をもって追認があったと考え得るか,といった問題に関し,事案に即した柔軟な考察をすべき場合もあるのではないか,と考える。・・・引用終わり。
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いつもお世話になっております。 標記の件について、以下の条件であります。
@物損事故車両が母親名義で損害賠償請求者が母親(運転していたのも母親)、人身事故は同乗者の娘(未成年)が負傷で損害賠償請求者は父親 A物損事故については相手方の希望により、先に専決処分を行 い、母親と示談をする。 Bその後、2週間くらいで、人身事故の請求額が明らか(ようやく診断書及び診断明細書が出され)になり、(父親と)示談可能な状態となる。 C物損事故及び人身事故に係る損害賠償額は、両方の金額を合わせても、本市で定める専決処分事項に該当する50万円以下 である。
この条件において、以下の質問にお答えいただければ、ありがたいです。 T.専決処分事項かどうかを判断するうえでの「1件」とは、 @の場合でも、基本的に「1事故」に係る損害賠償額とする か?(物損と人身の損害賠償請求者が異なるが。この場合 は、2件合わせても50万円以下) U.設問の場合、物損と人身の2つに分けての専決処分は妥当 か?(Tで「1事故」を「1件」だとしても、相手方の救済 ということで2つに分けてもやむを得ないという見解もある が。) V.Uで妥当とした場合、1回目と2回目の専決処分及び示談 の間が結果的に短い期間になってしまったが、止むを得ない か?(1回目の示談の時点では、人身事故に関する医療費の 額が明らかではない。)
よろしくお願いします。
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| Re: 公用車の事故に係る損害賠償について |
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ひとりGOD - 2007/10/31(Wed) No.5287
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>T.専決処分事項かどうかを判断するうえでの「1件」とは、 @の場合でも、基本的に「1事故」に係る損害賠償額とする か?
1件の解釈は団体に帰するものとされますが、一般的に個人ごと(この場合は損害賠償請求者ごと)の賠償額について専決処分(議決)することになると思います。(地方財務実務提要1巻二二五-2参照)
>U.設問の場合、物損と人身の2つに分けての専決処分は妥当 か?
Tをふまえ、妥当かと思います。
>V.Uで妥当とした場合、1回目と2回目の専決処分及び示談 の間が結果的に短い期間になってしまったが、止むを得ない か?
質問の意図をあまり理解できてなく申し訳ないですが、T・Uより、1回目と2回目の専決処分は賠償請求者が異なるので別に取り扱うことを前提とするならば、その期間が短くても問題ないのではないでしょうか。
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基本的なことですみませんが教えてください。 枝番号の条のある条例の一部改正についての質問です。 改正により、繰上げ又は繰下げする場合、“○条から○条まで”の中に枝番号が含まれる場合には一括でできないと思うのですが、 この場合、枝番号は枝番号で繰上げ又は繰下げを行うのでしょうか。
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| Re: 枝番号の条の繰上げ、繰下げについて |
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ひとりGOD - 2007/10/30(Tue) No.5280
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まず、一括で繰上げ又は繰下げできないかというのはお見込みのとおりと思います。 しかしながら、そもそも、枝番号があるということは、以前改正(条の挿入)されたときに、以下の条に繰下げる影響がないように枝番号とされているということであり、今回はなぜ繰上げ繰下げの必要が出てきたのでしょうか。条の挿入であれば、また枝番号をつくればよいし、条を削る場合であれば「第○条 削除」とすればよいような気がするのですが・・・いかがでしょうか。
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| Re: 枝番号の条の繰上げ、繰下げについて |
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ぷよぷよ - 2007/10/30(Tue) No.5285
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これを機に、条の移動の際、枝番号を整理してしまえば良いのではないでしょうか
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どなたか、学校教育法の施行期日についての情報をお持ちではないでしょうか。 学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年6月27日法律第96号)において、学校教育法の条の移動がかなりあり、条例においても条ズレが発生しており、12月の議会での条例改正を検討しています。 改正法では、施行期日が「6月を超えない範囲内において政令で定める日」となっていて、条例の公布後になるのか、公布前になるのか、微妙な感じなので、改正条例の施行期日を、規則委任するか、公布日にするか、ちょっと迷っています。
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| Re: 学校教育法の施行期日について |
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N - 2007/10/29(Mon) No.5247
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本市でも12月議会に議案を提出する予定ですが、現時点で改正法の施行日は全く分かりません。 そこで、施行日を「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日」として提案する予定です。
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| Re: 学校教育法の施行期日について |
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がんぼる - 2007/10/29(Mon) No.5253
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いろいろと調べてみましたが、施行日はまだ分かりませんね。 文科省のパブリック・コメントによると、学校教育法施行規則の施行が12月を予定しているようなので、それくらいの時期じゃないかなーとは思っていますが、勝手な憶測ですので根拠はまったくありません。
なお、当方では9月議会ですでに条例改正は済ませました。 施行日はNさんの書かれた方法とまったく同じです。これなら施行日が先になろうと公布日が先になろうと問題ありません。
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| Re: 学校教育法の施行期日について |
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こりん星人 - 2007/10/30(Tue) No.5275
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早速のご返答ありがとうございました。 いまのところは、学校教育法の施行日については、12月の予定ということしかわからないようですね。 今後、施行日についての情報を入手された方は、このフォーラムで情報提供いただけると助かります。
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| Re: 学校教育法の施行期日について |
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じょうた - 2007/10/30(Tue) No.5276
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横レスですみません。
がんばるさんレスで、「施行日はNさんの書かれた方法とまったく同じです。これなら施行日が先になろうと公布日が先になろうと問題ありません。」とのことですが、法律の施行日が条例の公布日より先になってしまったら、遡及適用になってしまいますので、施行日の書き方が変わってくるのでは・・・
頓珍漢なことをいってたらすみません。
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| Re: 学校教育法の施行期日について |
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じょうた - 2007/10/30(Tue) No.5278
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Nさんは、 「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日」 と書いていたのですね。 又は以降の規定によって、さきほどの疑問は払拭されます。
ひとりボケつっこみですみません。
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以前にも数度(NO.3675など)このフォーラムで話題となった件ですが、自分自身で頭の整理ができないので、皆様のお知恵を拝借しようと考えました。よろしくお願いします。 例えば、公営企業管理者が任期途中で辞任することとなった場合については、当該管理者と地方公共団体の長又は副市長(副町長)など常勤の職と兼職できない(地公企法第7条の2第3項)ことから、後任が任命されるまでの間は、地公企法第13条1項の規定により職務代理者を置く方法しかないと理解しています。 ただ、後任の人選が難航するなどし、当分の間、どうしても長部局の一定の地位にある者が当該公営企業のリーダシップをとるべきと考えられる場合(具体的にどういったケースがそのようなことになるのか、はなはだ疑問ですが…)、長や副市長(副町長)が管理者の職を代理するような方法はないのでしょうか?(ずっと考えていますが、それ無理だと判断しているのですが…) また、百歩譲って、長部局の部長に職務代理をさせるものとし、管理者が退職する前に長部局の部長を企業職員に任命の上、「長部局における○○部長の職にある企業職員」を筆頭の職務代理者とするよう公営企業管理規程を改正し、及びそれについてあらかじめ長の同意を得ておけば、職務代理させることが可能でしょうか?(この場合は、地公法第35条及び第38条にも抵触することなく、可能ではないのかと考えているのですが…) いかがでしょうか?
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| Re: 公営企業管理者が欠けた場合の職務代理について |
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市という村の法担 - 2007/10/25(Thu) No.5223
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>職務代理者を置く方法しかないと理解しています。 管理者が欠けたときは,職務代理者を置く置かないの選択はできません。自動的にあらかじめ指定する上席の職員が管理者の職務を行うことになります(地方公営企業法第13条第1項)。
>管理者の職を代理するような方法はないのでしょうか? 代理については,地方公営企業法第13条の規定によって行う以外に方法はないと思います。
>百歩譲って・・・ 「長部局の部長に職務代理をさせる」ことは,法第13条の規定に抵触するためできません。しかし,長部局の部長である職員に企業職員を併任させ,なおかつ,法第13条第1項の要件を満たすようにすれば,当然に,当該企業職員が職務を代理することになります。この場合,当該企業職員が上席の職員でなければならないことに注意が必要です。
長に行わせるのであれは,条例を改正し,地方公営企業法第7条ただし書の規定により管理者を置かないことにする方法があります。
ちなみに,本来の職務代理者に職務を行わせることに,どのような支障があるのでしょうか。企業の組織のナンバー2には,それなりの職員が着いているのではないのでしょうか。
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| Re: 公営企業管理者が欠けた場合の職務代理について |
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初心者マーク - 2007/10/26(Fri) No.5226
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市という村の法担さん、レスどうもありがとうございました。この書込みが他の書込みに埋もれてしまって、返信を受けることのないままになってしまうのではと感じていたので、助かりました。
>長に行わせるのであれは,条例を改正し,地方公営企業法(以下「法」といいます。)第7条ただし書の規定により管理者を置かないことにする方法があります。
このことは、市という村の法担さんのおっしゃるとおりです。 しかしながら、例えば、法第2条3項の規定に基づき法を全部適用させている企業でも、法施行令第8条の2各号に規定する事業以外のものであれば、条例を改正すれば、法第7条ただし書の規定により管理者を置かなくとも問題ないのでしょうか? あえて、企業性を発揮させるために、法を全部適用させて管理者を置いたものを、また条例を改正して長に管理者の権限を行使させるのには違和感がありまして… 違法ではないが、不当であるということでしょうか? ←これについても御意見をいただけないでしょうか?
>本来の職務代理者に職務を行わせることに,どのような支障 があるのでしょうか。
確かにそのとおりなのですが、例えば公立病院であれば、ナンバー2は副院長なんかになる訳ですね。そうすると、当該企業の経営が政治的に問題となっているときに、医師ですから、そのような問題に取り組むのが苦手な方もいらっしゃる訳ですね(ナンバー2なのだから、そのような方がその職についているのがおかしいとおっしゃられるかもしれませんが…)
また、例えば、全適の病院事業であれば、条例を改正し、法の一部適用にさせるという方法も違法ではないと思われますが、これも時代に逆行することとなり、説明がつかないでしょうね。もしそういった事例があれば、情報提供してくださいませ。
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| Re: 公営企業管理者が欠けた場合の職務代理について |
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市という村の法担 - 2007/10/30(Tue) No.5273
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>あえて、企業性を発揮させるために、法を全部適用させて管理者を置いたものを、また条例を改正して長に管理者の権限を行使させるのには違和感がありまして… 違法ではないが、不当であるということでしょうか?
遅くなりました。 地方公営企業法が原則適用される事業(水道事業など)について,管理者を置かないことができるのですから,特例で適用する病院事業についても,管理者を置かないことが可能であると思います。(法の規定の全部を適用するということは,第7条ただし書の規定も適用するということです。)
一般的に,管理者の報酬の額は,少なくないので,費用対効果を考慮すると,首長が管理者の権限を行う方がよいと判断できる場合もあるのではないかと考えます。それ以外にも理由があれば,管理者を置かない選択が可能であり,少なくとも,すべてのケースが不当ということにはならないと思います。
あとは,タイミングの問題でしょうか。「行き当たりばったり」では,信用されませんからね。
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当市では、年休の取得期間を、年から年度に切り替えることを検討しています。 その切替えの際の年休の繰越しで、ちょっと疑問があります。 切り替えた多くの市町村の条例を見ると、年休の有効期間を2年3箇月(例:平成19年1月付与分は、平成21年3月31日まで使える。)と附則に定めているようです。 しかし、年休については労基法115条の規定により、時効は2年となっております。 労基法の規定=最低基準だと考えれば、3箇月の時効延長も可能かと思うのですが・・・。皆様のご意見を聞かせてください。
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| Re: 年次有給休暇の取得期間を「年」から「年度」に切り替える場合の... |
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さ迷える子羊 - 2007/10/29(Mon) No.5256
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労基法115条の規定の年休への適用については、あり、が通説ですが、なし、とする説もあります。 私も職員の利益を考え、有効期間を2年3箇月とすべきと考えます。(延長と考えるか、同日数分を(法定を上回るので)3か月特別に付与する、など、説明の仕方はいろいろ考えられると思いますし・・・。)
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| Re: 年次有給休暇の取得期間を「年」から「年度」に切り替える場... |
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maeko - 2007/10/30(Tue) No.5272
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>法定を上回る
そこが逆に気になっているのです。 労基法115条を年休に適用する解釈では、2年の時効期間は「除斥期間」としての位置づけだそうで。また、年休の性格上、時効の中断や援用はありえないという考えのようです。
時効によって得られる利益もあるため、年休を付与する側の都合で勝手に延長するのはいかがなものかという考えを持ってしまうのです。 ・・・実際問題、3箇月プラスして、不利益になることはないと思うのですが・・・。
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初歩的な問題で恐縮ですが、日当と日額旅費との意味の違いを教えて下さい。
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| Re: 日当と日額旅費の違いについて |
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canopus - 2007/10/29(Mon) No.5270
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日当:旅行中の昼食費およびこれに伴う諸雑費ならびに目的地である地域内を巡回する場合の交通費をまかなうための旅費。
日額旅費:鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料に代えてこれらを総合して一定額で支給するもの。 定額の費用弁償は日額旅費の一種ですね。
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こちらはとある広域連合ですが、今回、構成市町村で当広域連合の公印を使用しなければならなくなりました。広域連合の公印規則はあるのですが、当然内部での使用しか想定していません。構成市町村で広域連合の公印を使用させ(使用目的は、市町村から発送する文書への電子公印での押印と印影の専用紙等の印刷です)、構成市町村で公印を管理させるための根拠を作りたいのですが…。規則の改正、覚書の取り交わし、事務委任により公印を使用させる方法等いろいろ考えてはみるのですが、いまいちすっきりしません。どういった方法がベストでしょうか。どなたかいい考えをお持ちでないでしょうか。
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| Re: 公印の取扱いについて |
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hedenasi - 2007/10/29(Mon) No.5264
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公印はその公法人の意思を認証するために押印します。広域連合と構成市町村は、全く別の法人格を持つ地方公共団体ですから、構成市町村に「使わせる」という概念はありえないと思います。 そうすると、 @意思決定は広域連合側で行い、作業(印刷発送)のみを委託する。(その市町村を「業者」として業務委託する。) Aその事務全体について地方自治法上の事務の委託(要議決)をし、委託する事務用の陰影を公印規則等に規定する。 のいずれかになるのではないでしょうか。しかし、Aは法的には可能でしょうが、広域連合を作った意味がなくなってしまいますね。
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| Re: 公印の取扱いについて |
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かめくん - 2007/10/29(Mon) No.5266
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かつて公印の件ではこちらのフォーラムで助けていただいたので・・・
基本は、hedenasiさんのとおりだと思いますが、使用目的の 「市町村から発送する文書への電子公印での押印と印影の専用紙等の印刷」 というところがもう少し分かればと。
例えば、広域連合の長の文書を構成市町村が発送する必要があるなど、具体的なイメージがあるとコメントできるかもしれませんので。
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| Re: 公印の取扱いについて |
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たろう - 2007/10/29(Mon) No.5268
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コメントありがとうございます。使用目的でいえば、それらの文書は広域連合、もしくは広域連合長名で出すことが決まっていて(法令では交付までは広域連合がおこなうことになっていて、引渡しは市町村がおこなうことになっている)、通常は印影の刷り込まれた専用紙を使用するのですが、なかにはどうしても市町村の電算システムから電子公印で打ち出したい市町村もあります。それと、やはりhedenasiさんもいわれるように構成しているといえど、別の法人格を持つ地方公共団体であれば公印の扱いを通常の市町村等のようにしてもらう(事故等あった場合、報告等もらうなど)のも委託等のなかでうたうしかないのでしょうか。
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詳しい方教えてください。 債務負担行為の設定が禁止されている経費の有無について教えてください。
長期継続契約ができる経費については、 「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるもの」 と一定の制限がありますが、 債務負担行為についてはこのような制限はないということでよいですよね。
恐れ入りますがよろしくお願いします。
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| Re: 債務負担行為の設定が禁止される経費について |
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通行人A - 2007/10/29(Mon) No.5267
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具体的にどのような経費について債務負担行為を設定しようと検討されているのか書いて、それについての制限及び前例の有無などについて質問された方がレスが付き易いと思います。
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いつもお世話になっております。 本市では、合併前から会計課の窓口で切手の販売をしています。これは、市の職員としてではなく、職員互助会としての業務として名目上行っているものです。 そこでですが、「切手類の販売者(郵便切手類販売者)に、市がなることができないので、職員互助会として販売者になって行うものだ。」と言われて今日にいたりますが、その法的根拠がわかりません。ご教授よろしくお願いします。
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| Re: 郵便切手類販売者について |
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みみ - 2007/10/24(Wed) No.5205
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よく似た例で、県の証紙を直売されている市もあるようなのですが、どのような根拠で販売されているのでしょう。これも実は、互助会としての販売なのでしょうか?
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| Re: 郵便切手類販売者について |
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ひろ - 2007/10/25(Thu) No.5216
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昔の地方自治法第2条第10項で、地方公共団体は『郵便に関する事務』を行なえないことになっているので、収入印紙や切手の販売はできないと聞いたことがあります。(郵便に関することなら、収入印紙は含まれないような気もしますが・・・) 現在この規定はなくなっています。その名残なのではないでしょうか。本市ではついに収入印紙の売りさばきを始めました。市旅券センターのみですが・・・ 県証紙については、どの範囲を売りさばき人として認めるかは県次第だと思います。本市も売りさばき所として県証紙を売りさばいています。
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| Re: 郵便切手類販売者について |
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ウブ - 2007/10/25(Thu) No.5218
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市が郵便切手類販売者となって切手を売払できるのであれば、公文書を発送するために使用する切手を買うときは、市(郵便切手類販売者)から市が買うことになるのでしょうか(双方代理)? 皆様の市町村での切手(私用分・公用分とも)取扱い方法について教えていただけたらと思います。
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| Re: 郵便切手類販売者について |
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残業人 - 2007/10/26(Fri) No.5241
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県証紙に関しては売りさばき人を県が指定しています。市町村も売りさばき人に指定されている例はあります(岩手県、山口県、高知県、長崎県、愛知県他)。
切手、印紙については「郵便切手類販売所等に関する法律」に従って、売りさばきに関する業務に関し郵政公社と委託契約をするようです。「郵便切手類販売所等に関する省令」第3条によれば、切手・印紙の販売者等の選定、委託契約等に関しては郵便局長が行うことになっているようです。
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| Re: 郵便切手類販売者について |
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白秋 - 2007/10/29(Mon) No.5248
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互助会は郵便切手を転売しているわけではないのですね。 法律で郵便切手の転売を規制しているわけではないので、転売は自由でしょう。ただ、自治体の場合は内部会計手続上なかなか面倒。そこで、フレックスな会計処理が可能な互助会が転売しているのでは?
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教えてください。 財政について、無知な者です。 普通交付税は、基準財政需要額と収入額の差により交付基準額が確定し、収入額が需要額を超えた場合が、不交付団体と呼ばれるものだと考えます。 ところで、特別交付税についてですが、普通交付税の不交付団体で、臨時財政特例債参入分を基準財政収入額から控除し、基準運財政需要額と比較した時に、基準財政収入額が需要額を超えた場合は、特別交付税の交付に対して制限がかかり、数年後特別交付税は0算定となるということを耳にしましたが、そういうことってあるんですか?
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| Re: 特別交付税の削減いついて |
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G - 2007/10/26(Fri) No.5230
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5190で始まるトピック(って、スクロールすればでてくるやん)をご参照下さい。
もう何年も前から、経済財政諮問会議その他で、不交付団体を増やすこと、地方交付税の量の削減と財源保障機能の縮小が議論され、閣議決定もされていますから、市町村では、ほとんどの都市とその近郊の町村は、普通地方交付税が激減するものだと思っております(三位一体の改革の途中で、財政力指数0.7くらいのところが不交付団体になるという試算を聞いたことがあります)。 今回の趣旨は、不交付団体は災害復旧を除き特交すらあきらめてね、というものだと理解をしました。平成の市町村合併後も残る、過疎であったり本当の意味で財政力の小さい町村への財政支援(保障)として特交を使うのが、本省の意図なのではないかと。
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| Re: 特別交付税の削減いついて |
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G - 2007/10/26(Fri) No.5234
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| Re: 特別交付税の削減いついて |
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勉強中 - 2007/10/26(Fri) No.5243
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最近、介護保険の認定に関する認定調査票と主治医意見書を開示してほしいという市民の方が来庁されることが多くなっています。多くの場合、実際に介護認定を受けた方は来庁することが難しいので、その家族の方が来庁されます。本市では、個人情報保護条例において、委任状の添付を条件に任意代理人による自己情報の開示請求も認めていることから、個人情報保護制度による開示という取扱いをしているのですが、どこの市町村でもそのような取扱いをしているのでしょうか。私の個人的な考えですが、介護保険の担当課で開示するための要綱等を策定して対応する方が現実に沿った対応ではないかなと思うのですが・・。要介護度が大きい方に委任状を書いてもらうというのもなかなか無理な場合が多くて、対応に苦慮しています。
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| Re: 介護保険に係る認定調査票の開示について |
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つばさ - 2007/10/25(Thu) No.5225
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答えになって無くてすみません。当市の個人情報保護条例においては、本人の請求以外で認められているのは、未成年者又は成年被後見人の法定代理人となっており、委任状の添付を条件に任意代理人による開示請求が認められていません。そこで、介護認定調査票と主治医意見書について限定した開示請求に対応した規則を設けようと考えておりましたが、上記条例があるがために、何を根拠に本人以外からの請求が担保できるか苦慮しております。この請求を必要とするのは、ほとんどが特養の入所など、介護かかわる書類の提出に使うためのものであるので、親族、ケースワーカー、特養施設の入所先などの請求で善意の請求であって、悪意の請求は無いと思われますが、でも、本人の同意、委任などがなければ難しいのではと考えます。まあ親族ならまだ許せる範囲では、と思いますが。法令や条例で、規則、要綱等で対応できる根拠があればいいのですが。
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| Re: 介護保険に係る認定調査票の開示について |
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わかばマーク - 2007/10/26(Fri) No.5229
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そうなんですよね。本人の意思表示が難しい場合が多いので、なんとか自己情報の開示請求以外の方法で開示できるようにするのがいいと思っています。介護保険のために必要な書類であるならば、福祉分野の法令で開示できる旨規定されるとありがたいのですが・・・。
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| Re: 介護保険に係る認定調査票の開示について |
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take-shit - 2007/10/26(Fri) No.5240
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本市の介護保険条例では認定資料の開示制度について定めており、家族及び任意代理人も開示請求権者となっています。これで個人情報保護条例の開示請求に係る部分は適用除外になるという扱いです。
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議会で、北海道の栗山町の議会基本条例をほぼコピーした条例を議員提案しようとしています。問題は唯一コピーしていない部分、自治法96条第2項(議決事件の追加)についてです。 その中に、「100万円以上の委託契約」というのが列挙されています。当然ですが、こんなものを提案されたら、事務執行上大変なことになります。長の執行権の侵害でもなんでも良いので、なにかこれを阻止する手だてはないでしょうか。
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| Re: 自治法第96条第2項の議決事件の追加について |
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やまさん - 2007/10/26(Fri) No.5239
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契約の締結は、執行機関限りでなし得るものですが、条例で指定する重要なものは、個々の契約ごとに議会の議決を必要とするというのが、96条1項5号の規定ですから、この規定により議会の議決を経なければならない契約は限定されていると解釈すべきと思います。 あとは、176条での対応になるかと思います。
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