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  •  債務負担行為の限度額の設定の仕方について
    abu - 2007/11/05(Mon)   No.5338

    いつも参考にさせていただいております。

    来年の4月1日より小学校の統合を行うことが決定しており、スクールバスの運行委託及びリースが新たに発生します。4月1日から始まるため、今年度中に運行業務委託及びリースの入札を行う予定です。契約が5年間のため、債務負担行為を設定することになると思います。そこで、限度額を金額(見積り額)で設定すると、予定価格になってしまうとの見解から、文言で設定することを検討していますが、どのような表現がよいのか悩んでおります。同様の事例がありましたら教えていただけますでしょうか。


     Re: 債務負担行為の限度額の設定の仕方について
    通りすがりの町人 - 2007/11/07(Wed)   No.5361

    どっちにしろ事項別明細を見れば見積もりがバレバレでは?
    いっそのこと予定価格事前公表とか(爆)

    まじめに回答すると、「契約額の範囲」とか「毎年度、契約額の五分の一に相当する額」とかでしょうか。


     Re: 債務負担行為の限度額の設定の仕方について
    宙太 - 2007/11/07(Wed)   No.5363

    限度額を設定しないで設定できるものなのでしょうか?

    複数年契約ということですが、長期継続契約条例は制定されていないのでしょうか?

    長期継続契約なら、この問題は解決するのですが…


     Re: 債務負担行為の限度額の設定の仕方について
    abu - 2007/11/07(Wed)   No.5373

    限度額の金額表示の困難なものについては、限度額に文言で表示することができることとなっていたと思うのですが・・・。(今回のケースが「困難なもの」に該当するかどうかは別問題ですが。)

    それと、長期継続契約条例は制定しているのですが、今年度中に、新年度の運行業務委託とリースの入札を行うため、翌年度以降の予算の確保が必要との考えから、債務負担行為を設定する必要があると思われます。長期継続契約をできるものであっても、それだけでは予算の確保にはならないので、入札はできないと思うのですが。(仮に委託開始が5月1日からであれば、新年度の予算は執行されているので、長期継続契約で済むと思います。)


     Re: 債務負担行為の限度額の設定の仕方について
    宙太 - 2007/11/07(Wed)   No.5376

    限度額を文言で表示することができるとは、知りませんでした。申し訳ありません。

    長期継続契約条例を制定してあり、対象業務(リースは問題ないと思いますが)となっていれば、長期継続契約が可能と思います。

    実際に当方ではそのように取り扱っています。
    理由としては、総務省自治行政局長通知に記載されている。
    「毎年4月1日から役務の提供を受けるもの等…」の解釈として年度の当初(第1週くらい)に履行期間が開始するものについては、相手方の準備期間が必要であり、通常、相手方は契約締結後に準備を開始することから、その準備期間を考慮し、年度開始前に契約締結(2月でも3月でも可)を行い、履行期間・使用期間の開始を4月1日からとしています。
    当該年度(契約締結時)の支出は発生しませんが、当然新年度(契約締結の翌年度)以降は、予算の確保が必要となります。

    債務負担行為とならないために、入札公告に長期継続契約による発注案件であること、予算が不成立の場合は、入札中止や契約解除となる旨明示しています。

    なお、契約条項の中には、予算不成立時の契約解除とその契約解除による損害賠償ができる旨の条文を追加しています。


     Re: 債務負担行為の限度額の設定の仕方について
    通りすがりの町人 - 2007/11/08(Thu)   No.5384

    質問が「限度額の文言表現」だったので長期継続契約について触れませんでした。

    当該業務(リース)が長期継続契約の対象として、条例に定められており、かつ契約の中に予算不成立、減額または削除があった場合に契約解除とする旨の規定があれば債務負担行為の設定は不要でしょう。

    行政実例:長期継続契約と債務負担行為との関係(S40.9.1)
    自治法及び同施行令:長期継続契約の範囲の拡大(H16改正)


     Re: 債務負担行為の限度額の設定の仕方について
    abu - 2007/11/08(Thu)   No.5396

    長期継続契約についてなのですが、契約を締結するときは、初年度の予算が執行されていることが条件なのでしょうか?

    例えば、リース期間が平成20年4月1日から平成25年3月31日までの場合に、契約日が平成20年2月1日だとすると、初年度(平成19年度)の予算はない訳ですが、契約をすることは可能なのでしょうか?
    契約をする際には予算の裏づけが必要であり、支出負担行為をもって契約をすることになると思うのですが。契約年度(平成19年度)の支払いがないので、契約を結ぶことができるとの解釈でよいのでしょうか?

    本来の質問内容と異なってしまいましたが、よろしくお願いいたします。


     Re: 長期継続契約
    宙太 - 2007/11/08(Thu)   No.5400

    支出を行うためには、予算は要。
    支出がないので予算は不要。
    契約締結により、支出が確定するなら予算要。
    契約締結のみでは、支出が確定しないので予算不要。

    そのとおりの解釈です。

    当方では、長期継続契約の複数年契約についての会計システム上の支出負担行為は、支出の伴う年度当初に年額としています。

    契約のみでは、支出が確定していない、言い換えれば、契約年度(平成19年度)の支出がない、契約年度以降の予算不成立の際の契約解除条項があることで、契約時点では、支出負担行為(年度を超えれば債務負担行為)にならないというのが、長期継続契約と認識しています。

    逸脱したのは、自分のせいですから…


     Re: 長期継続契約
    通りすがりの町人 - 2007/11/08(Thu)   No.5404

    予算の要否は宙太さんのおっしゃるとおりですね。
    「予算を伴わない契約」は結構ありますし。

    >逸脱したのは、自分のせいですから…

    私の発言がそう思わせたのであればゴメンナサイ。
    そういうつもりではありませんでした。(時間がなくて要点のみに・・・)