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いつも大変お世話になっております。
郵政民営化に伴う、文書規程の改正についてです。 整備例によると、『書留郵便』を『書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの』に改正するとあります。 ここでいう、「信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの」とは、具体的にどんなものがあるでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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| Re: 「信書便の役務のうち、書留郵便に準ずるもの」とは? |
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ひとりGOD - 2007/11/07(Wed) No.5377
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ゆうパックのオプションに書留がありますが、そのことでしょうか? まとはずれだったらすみませんm(_ _)m
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| Re: 「信書便の役務のうち、書留郵便に準ずるもの」とは? |
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ぷよぷよ - 2007/11/07(Wed) No.5380
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郵政民営化後は、ゆうパックは国交省所管の宅配便事業に所属する「荷物」の取り扱いです。 ご質問の意図としては、特定信書便業者に「あー、おたくでさぁ、書留に準じたサービスって、どんなものがあるの?」と聞いてみるのがよろしかろうと思います。 整備例の意図が不詳ですが、ここでいう「留郵便に準ずるもの」とは、配達の過程が記録され、かつ、場合によっては一定範囲内の金銭的な補償を求めうるもの、といったところではないでしょうか。 上記の内容のサービスを事業者でそれぞれどのように提供しているかが論点ではないかと。
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