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地方自治法第149条3で長の担任する事務として課税や使用料等の徴収が規定されています。さらに地教行法第24条5で地方公共団体の長は、前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。となっています。 このことを考えると、公民館等の施設使用料は長が徴収し、減免についても当然長が行うものと考えるのですが、他の市町村の例規では公民館長が使用料の減免が出来る旨の規定があります。どのように考えればいいのでしょうか。よろしくお願いします。
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| Re: 施設使用料の減免について |
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kei-zu - 2005/09/01(Thu) No.522
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市長が当該事務をに関して事務委任しているのではないでしょうか。 ------------------------- 【市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の管理に属する機関の職にある者に委任することについて】 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める教育委員会の管理に属する機関の職にある者に委任する。 (1) 大津市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第39号)別表に掲げる大会議室等(大津市教育機関に係る施設の使用料の徴収等に関する規則(平成元年規則第37号。以下「規則」という。)第6条に掲げるガス器具及び電気窯を含む。)の使用料の減免及び還付の決定に関する事務 公民館長 http://www.city.otsu.shiga.jp/reiki/reiki_honbun/x4000568001.html ------------------------- 教育委員会に対して事務委任している事例もあります。 ------------------------- 【市長の権限に属する事務の委任に関する規則】 (教育委員会に対する事務委任) 第四条 次に掲げる事務は、法第百八十条の二の規定に基づき、教育委員会に委任する。 六 喜多方市公民館条例(昭和三十九年喜多方市条例第二十号)第七条の規定による賠償の責任、第八条第三項の規定による使用料の減免及び第九条の規定による使用料の還付に関すること http://www.city.kitakata.fukushima.jp/reikisyu/reiki_honbun/c5090046001.html
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| 施設使用料の減免について |
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合併例規担当 - 2005/09/02(Fri) No.523
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kei-zu さん ありがとうございました。 参考になりました。
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| Re: 施設使用料の減免について |
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村人 - 2005/09/05(Mon) No.525
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長の事務を補助執行によりさせている場合もあります。うちの村は、このパターンで使用料の減免許可は長で出ています。
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| Re: 施設使用料の減免について |
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迷いびと - 2005/09/22(Thu) No.570
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超々亀レスです。 長の事務を委員会に委任できる事項の中に、教育関係施設使用料の減免が含まれるかどうか?ですが、「ぎょうせい」の発行している書物では、自治法180条の2により委任規則等で規定することは可能とあり、「第一法規」発行の書物では、適当でないとあります。 初めて参加させていただき、質問の要領を得ず分かりにくくてすみませんが、どちらの解釈がいいのでしょうか?じっさい、ネット検索では、委任の中に減免を含んでいる実例が見受けられます。
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| Re: 施設使用料の減免について |
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kei-zu - 2005/09/29(Thu) No.576
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ぎょうせいと第一法規の書籍名を具体的にご提示いただければ、原本の記載の内容を確認できますが(^^;
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| Re: 施設使用料の減免について |
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迷いびと - 2005/09/30(Fri) No.577
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失礼しました。 当方の調べた範囲では、ぎょうせいは「地方行政ゼミナール」1004ページ、「市町村事務要覧」公の施設1969〜1970ページにあり、第一法規では「地方自治質疑応答集2」2043〜2044ページにありました。 よろしくお願いします。
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| Re: 施設使用料の減免について |
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kei-zu - 2005/10/04(Tue) No.583
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まず、「市町村事務要覧」が手元にありませんで、「地方行政ゼミナール」と「地方自治質疑応答集2」のみの比較となりますことをあしからずご了承ください。また、以下は私見であることをお断りしておきます。 確かに、第一法規の書籍では、「条例中に『教育委員会は、使用料を減免することができる』という規定を設けることは適当でないものと解される。」と記載があります。 個人的には、地方自治法第180条の2に基づき事務委任を行うにしても、一般的にその根拠は市長規則に定められるものであるので、使用料の減免の関して、上位法たる条例においては、その主体としての規定は「市長」が望ましいと思うのですけれども、ここで言っているのは、ご指摘のとおり、そもそも委任が適当であるかということですよね。 ここで同書籍が根拠として記載しているのは、 ・昭和36年5月29日付け行政実例 ・「使用料の減免措置のような権限を財政統括者以外に委任した場合、財政収支の適切なる運営を阻害する」(2044ページ) という2点です。 前者については、「設問の使用料の減免措置の権限は、市長の権限である。」と端的に述べられるにとどまり、解釈の内容や委任の場合の取扱いについての言及はありません。 後者については、なるほどなとは思いますが、同趣旨に基づいて、教育委員会の職員に補助執行として減免の措置を行わせるとしても、それは形式だけ整えたものに過ぎません。とはいえ、減免措置のみを市長部局の職員が行う事務構成も効率性から疑問のあるところです。ここは、教育委員会の職員に事務委任を行う場合においても「財政収支の適切なる運営を阻害」しない事務構築を前提に、減免に係る委任の道を探るべきではないでしょうか。 さて、本件は、地方自治法第180条の2の解釈に関する問題で、つまるところその妥当性は司法の場でしか明らかにならないわけです。教育委員会が行った減免措置の妥当性が裁判で争われた場合の争点は、前述の「使用料の減免措置のような権限を財政統括者以外に委任した場合、財政収支の適切なる運営を阻害する」か否かになるわけでありましょうが、この場合の論点となるのは、形式的な補助執行を利用してまで処分庁を市長にこだわることの可否よりも、事務委任した上での「適切な財政収支の運営」の実施の可否ではないでしょうか。 そうなると、「当然には委員会は使用料、手数料の徴収権限を有しないが、必ずしもその事務の委任を許されないものとは解されない。後掲の行政実例昭和26年9月21日、昭和36年5月29日の趣旨も、このように解釈すべきであろう。」という、ぎょうせいの書籍の方が踏み込んだ適当な解釈をしていると言えるのではないでしょうか。 なお、上記の説明は、言うまでなく、減免に係る教育委員会における市長の補助執行を否定するものではありません。為念。
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| Re: 施設使用料の減免について |
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迷いびと - 2005/10/05(Wed) No.589
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kei-zuさん、ありがとうございました。 私は、法規担当ではなく、事務管理担当ですが、合併に併せて、例規を整理する中で、本市は委員会への補助執行規則はありますが、事務委任規則がないことに驚いた次第です。 この際、事務委任及び補助執行に関する規則として整理しようと思っていましたので、踏ん切りがつきました。ありがとうございました。
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