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突然ですが、御相談です。
施設の設置条例があるからといって「公の施設」とは限りませんよね。
といいますのも、当自治体では農業振興目的の町有の農業用倉庫を有しており、その管理を受益者である農業者団体に無料で委託しています。(単年度毎の委託契約更新) 管理している農業者団体以外の使用はもちろんできないわけですが、設置条例で設置目的を「農業振興のため」としており、対象者を特定の団体に限定してはいません。
公の施設と解すると、特定の団体と年間契約は有り得ないのですが、条例上は特定していないのです。
今回見直しを検討しており、条例廃止を行い通常の行政財産として区分し、管理を委託する相手方として当該農業者団体にと考えていますが正当なやり方なのか迷っています。
参考事例等を御存知でしたらお教え願います。
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| Re: 「公の施設」ではない施設の設置条例 |
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残業人 - 2005/09/09(Fri) No.549
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当方では同様の例について、地方自治法第238条の4による行政財産の目的外使用の概念により、管理の委託ではなく使用許可とすることとしました。
内容は私の質問「行政財産の管理を委託できるか」が参考になるかもしれませんが、この質問の結果としては、公の施設ではない行政財産であっても管理委託ができないわけではないという結論になりました。
当方では上司の意見等により、同様の施設については公の施設ではないので条例は制定せず、管理について規則を定めることに落ち着きました。
ぎょうせい発行「地方財務事務提要3」には、「市営と畜場」について、行政財産の目的外使用として市内の食肉業者で組織している組合へ長期間にわたり使用許可をすることの是非についての質疑応答が掲載されています(P.6873)が、この回答では、当該施設は公の施設ではないと解すれば条例の制定も必要なく、(貸与を目的とした行政財産であるが、現行法上では)行政財産の目的外使用の観念によって処理することになる旨が記載されています。
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| Re: 「公の施設」ではない施設の設置条例 |
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公施設 - 2005/09/13(Tue) No.553
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誠に遅レスで失礼いたします。 条例廃止して、規則制定という手法ですが、議会の理解は得られそうでしょうか。当方では、施設の設置条例(公の施設ではない。)はそのままにしておこうという方向で検討が進んでおりますもので…。
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| Re: 「公の施設」ではない施設の設置条例 |
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本当に悩んでいます - 2005/09/13(Tue) No.554
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実は当方でも農林業振興目的の施設があり、6施設が1つの条例で設置されています。 そもそも、「公の施設」という概念がなく、補助事業を用いて作った施設のため、単なる表示登記のような概念で設置条例を作ったように思われます。 すべての施設が施設の貸付料ということで、年に数十万円を当方に納めてもらっています。そのような中で2施設のみ指定管理制度、残りは公の施設に非該当という色分けをしました。議会への説明が厳しいため、公の施設ではないがが条例上は残すこととしました。 4施設は農林業の振興という当初の目的からは、外れていないため行政財産の目的外使用にはあたらないと考えるため、公有財産使用規則での使用許可とし、使用料を取ることとしました。 このような考え方は理論的に正しいでしょうか。 どなたか教えてください。
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