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  •  附属機関委員に対する報酬について
    ネスト - 2005/11/10(Thu)   No.668

    初めて投稿します。本市の附属機関の委員に県職員が入っています。しかし、その県職員に対しては報酬は支払われていません。理由は、給与の重複支給にあたると言われました。しかし、他の地方公共団体の職員が本市の附属機関の委員として活動してもらったのに対し、本市側から報酬を支払わないという考えができるのでしょうか?
    教えてください。


     Re: 附属機関委員に対する報酬について
    悠々 - 2005/11/10(Thu)   No.670

     市としては報酬を支払いたいが、県にその旨を伝えたところ給与の重複支給にあたるため、当該県職員に報酬を支給されては困るといわれたというのではありませんか?
     当方では、他の自治体の職員に附属機関の委員を委嘱する場合、報酬支払の是非について当該自治体の人事当局に確認しているようです。


     Re: 附属機関委員に対する報酬について
    公施設 - 2005/11/10(Thu)   No.671

     この件は、附属機関の委員として送り出す自治体の取扱いにより変わってくるのではないでしょうか。「公務(出張)」や「職務専念義務の免除」であれば、報酬を支給すると「給与の重複支給」になってしまうかと思います。しかしながら、休日や時間外を中心に委員会の活動があり、平日に活動する場合は「休暇」をとって出席するというのでしたら、報酬を支給しても違法ではないかと思います。


     Re: 附属機関委員に対する報酬について
    kei-zu - 2005/11/10(Thu)   No.672

    以下ご参考まで
    -----------------
    「地方自治法質疑応答集 1」(第一法規)
     常勤の職員に対して支給される給与は、職員が一定の勤務時間内において地方公共団体に対して提供した勤務に対して提供した勤務に対する反対給付であり、同一の勤務時間に2以上の職務を遂行することが物理的に不可能であるので、何らかの調整措置が必要となる。具体的には常勤の職員が、非常勤の職員、たとえば、調査会、審議会などの非常勤の委員と兼ね、本来の職務の勤務時間中に当該兼職職務に従事し、当該兼職職務に対し給与が支給されるような場合には、重複給与となる。したがって条例中に、当該兼職に対しては報酬を支給しない旨、または、本来の職務に従事しない時間に対応する給与額の減額をした場合のみ、兼職に対する報酬を支給する旨を規定しておくことが適当であろう。
    (1689の4ページ)
    -------------------------


     Re: 附属機関委員に対する報酬について
    ネスト - 2005/11/10(Thu)   No.673

     たくさんのご意見ありがとうございます。
     ただ、この場合には給与の重複規定については適用がないのかなと考えます。とうのは、本市の条例にはkei-zuさんの意見にありますような調整規定は報酬の条例にはありませんし、公施設さんの意見にありますように、送り出す側のその職員に対する扱い(給与の重複に該当するのかしないのか)が問題であり、本市としては附属機関の委員に対しては自治法第203条の報酬の支払い義務が発生するのではないかと考えています。


     Re: 附属機関委員に対する報酬について
    kei-zu - 2005/11/10(Thu)   No.674

     実態として、当該委員の方が「報酬の受け取りを辞退している」という解釈を行うのはいかがか。
     「当て職」としての委員の選任では給与の重複により受け取れないことは明白であり、委員会の事務局から聞かずもがなのことなので、上記「報酬辞退」の取り扱いにて支払いの対象としていないと。


     Re: 附属機関委員に対する報酬について
    とき坊 - 2005/11/11(Fri)   No.675

    当市でも同様のことについて疑義があり、検討中です。報酬を支払う義務があるにもかかわらず、給料を減ずる事務手続よりも報酬を支払わない方が容易であることから、このような運用がされているのでは、と予測しています。
    公施設さんと概ね同様の考え方ですが、職務専念義務の免除条例や規則中に「他の地方公共団体・・その職に属する事務を行う場合」などの規定があり、これにより職専免の許可を得た場合と休暇(有給ですよね。)の場合との整合について、私自身納得のいく説明ができないでいます。


     Re: 附属機関委員に対する報酬について
    村人 - 2005/11/11(Fri)   No.676

     最終的に給与の二重支給の規定にひっかかり困ってしまうのは委員の方本人になります。協力していただいている委員の方が知らない間に不利益になる結果になるのが一番困ることだと思うので、特に公職の方を当て職でも私人でもお願いするときは、お話をとおしておいて損はないと思います。
     あと、報酬を支払わない場合は、当然相手方の公務として来るわけですので、事故等があった場合の公務災害の処理もかかわってきますので・・・


     Re: 附属機関委員に対する報酬について
    悠々 - 2005/11/11(Fri)   No.678

     各自治体の附属機関の委員に対する報酬条例をHPでざっと見ますと、自らの自治体の常勤職員に対する重複支給の調整規定を設けている例は相当数あります。その場合、教育公務員特例法の関係で教員には支給できるようにしているものもあります。しかし、他の自治体の職員に対する報酬の調整規定を設けている例はないようです。(抜けてましたらごめんなさい^*^)。
     公施設さんが述べられているように、依頼元として他の自治体の職員に附属機関の委員を委嘱する場合、充て職としてその職に関して必要な意見助言を述べてもらうのか、職の業務とは関係なく職員個人の知識、見識に着目して意見助言をお願いするのいずれかになります。これに対応して、依頼先では、依頼を受けた職員が、職務の一環として出席するのか(職免扱い、出張扱い)、個人として出席するのか(年休扱い)になります。
     報酬支払の適否は、これらの事情を元に条例、地公法、教育公務員特例法に基づいて判断すべきであり、実態もそうされているのではないでしょうか。
     なお、当方では、条例の規定はありませんが、原則無報酬とし、個人の見識に着目して休んで来ていただく場合は報酬を支払っています。


     Re: 附属機関委員に対する報酬について
    ネスト - 2005/11/15(Tue)   No.683

    みなさん、ご意見ありがとうございました。各自治体でもこの報酬の件では給与の重複として取り扱っていることがわかりました。本市でも皆さんのご意見を参考に報酬の考え方を整理したいと思います。