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はじめまして。 いつも参考にさせていただいております。 第三セクターについて、お尋ねいたしたく投稿させていただきました。 現在、町出資による第三セクターである公社が、債務整理をしようとしており、その筆頭株主である本町も公社に対して数億円の債務があり、そのうちの1億円程度は配当される予定ですが、残額については、債権放棄として町議会に提案することとしています。 そこで、懸念されるのが、公社の債務整理案(全ての)について町議会の議決を得なければならないのかどうかという点であります。私見としては第三セクターに対して自治体が関与できるのは「出資額に応じて監査や調査等のみ」となっており、公社の債務整理案についての議決は不要と感じておりますが、明確な根拠が見出せず苦慮している状況です。何卒ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
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| Re: 第三セクターに対する自治体の関与について |
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棋士兼公務員 - 2007/12/20(Thu) No.6068
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似たような案件を抱えていますが、「公社の債務整理案」は地方自治法96条のどの要件にも当てはまらないので議決不要と考えております。
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