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納税の督促については、 (1)督促の要件 督促は、地方税をその納期限までに完納しないとき行う。 (2)督促の手続 督促は、督促を要する地方税の納期限後20日以内に督促状を発することによって行う要式行為である。 (3)督促の効果 @差押えの前提要件としての効果 A徴収権の消滅時効の中断の効果(督促状を発した日から起算して10日を経過した日まで中断する。) ということになっています。
ところで、行政行為は大きく2つに分類されます。 @法律行為的行政行為とA準法律行為的行政行為です。
では、そもそも『納税の督促』(督促状)とはどこに分類されるのでしょうか。 また、『納税の告知』(納税通知書)はどうなるのでしょうか。 多数の皆様のご意見等いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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| Re: 納税の督促について |
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雑草 - 2007/12/20(Thu) No.6060
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『納税の督促』は、法学上『通知』とされています。
ベイシック法学用語辞典(有斐閣)→引用は「」部分です。 P253『通知』 「民法上、債権譲渡の通知のように、意思ないし観念等の事実を一定の者に知らせること。一定の法律効果が生ずる場合があるが、これは法定の効果であり準法律行為に属する。行政法上、納税の督促のように、一定の者にある事実を知らせる準法律的行政行為。これに基づいて生ずる一定の効果(督促をなしてはじめて滞納処分をなしうる等)は、通知の内容によるのでなく、法規による効果である。」
『納税の告知』については調査中です。
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