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  • 「株券の電子化」への対応について
  •  未成年者に対する損害賠償について
    棋士兼公務員 - 2008/01/21(Mon)   No.6352

     このたび未成年者に対して損害賠償をすべき事案が発生しました。実際には親権者である父親に支払うことになりますが、議案の「相手方」をどのように記載するか悩んでいます。
    @相手方 ○○(親権者父××)
    A相手方 ××(未成年者○○の父)
    B相手方 ○○
    C相手方 ××
    などを考えています。皆様の自治体ではどのようにされているのでしょうか?


     Re: 未成年者に対する損害賠償について
    ジダン - 2008/01/21(Mon)   No.6358

    ウチでは「少年A(○歳)」と記述しています。


     Re: 未成年者に対する損害賠償について
    浜の龍ちゃん - 2008/01/22(Tue)   No.6360

    本市の事例は、

    損害賠償の相手方 ○ ○ ○ ○
             法定代理人 親権者 父 △ △ △ △
                   親権者 母 □ □ □ □

    と記載しています。
    民法上婚姻関係にある両親は、父母がともに親権者となりますので。
      
     


     Re: 未成年者に対する損害賠償について
    G - 2008/01/22(Tue)   No.6362

    未成年者のご家族に、離婚・再婚など「複雑」な関係があるケースがあるので親権者の記載は不要ではないかしら。
    (親権者は戸籍記載事項ですので、担当課が職権で戸籍を見に行ってよいのかとか、当該未成年者が御市の住民でなかったケースだとどのように確認するのか、など、ヘンな方向に施行がいってしまいます。
    また、損害賠償の相手方はあくまで未成年者本人ですから、3になると思われます(ウチでは、という言い方ではなくてすみません)。

    ただ、実務上、未成年者本人ではなく、父親の口座に振り込むことになる場合は、先方から親権者の証明をしてもらうことで議案と振込先が異なることの説明は可能と思います。


     Re: 未成年者に対する損害賠償について
    D - 2008/01/22(Tue)   No.6368

    当方の過去の事例では、

      本人    ○○ ○○
      法定代理人 ×× ××
      法定代理人 △△ △△

    としました。

     和解は互いの譲歩により不利益を受任することが含まれているので、法定代理人の同意がいる法律行為に当たり、親権は父母の婚姻中は父母が共同して行うという見解から、示談書には両親の記名押印を求めています。
     
     また、示談書と議案の整合をとるため、上記の表記にしていたんですが、これまでも法定代理人が1人しかいない場合など、悩ましい場合がありました。
     Gさんのおっしゃるように賠償の相手方は本人でしょうから、議案については3でも良かったのかなと思っています。




     Re: 未成年者に対する損害賠償について
    棋士兼公務員 - 2008/01/23(Wed)   No.6381

     皆様、ご回答いただきありがとうございます。
     整理すると
    @損害賠償の相手方はあくまで未成年者本人である
    A未成年なので氏名などの取扱に注意が必要かもしれない
    B父母婚姻中ならば親権は父母双方にあるが、議案に記載するかどうかは慎重に考えるべき
    といったところでしょうか。3月議会までもう少し時間があるのでよく考えてみます。