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  過去ログ[60]の話題
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  • 及び?並びに?
  • 審査会委員が市を訴えた場合の処分につい...
  • 定数条例の規定の仕方について
  • 指定管理者の中途変更について
  • 公営企業の規程を「知事部局の例による」...
  • 公営企業が知事部局から物品を購入するこ...
  • 指定管理者と遺失物法(続き)
  • 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関...
  • 所得税法の一部を改正する法律の新旧対照...
  • 様式の番号について
  • 別表に新しい項を追加する一部改正条例の...
  • 国民健康保険条例参考例について(番外編...
  • 指定管理者の電気料について
  • 診療報酬の算定方法(厚生労働省告示第92...
  • 育児休業中期間中の昇給について
  • 改正条例を一部改正する際の施行期日につ...
  • 国保条例参考例における附則の削除につい...
  • 会計課は組織条例に位置づけなくていいの...
  • 任命形式の法的違いについて
  • 条項の改正について
  • 時効の中断について
  • 国民健康保険条例の一部改正(葬祭費部分...
  • 学校教育法の改正と予算科目順
  • 住民(世帯主)リストについて
  • 「同項」の改正について
  • 幼稚園保育料について
  •  及び?並びに?
    ONE - 2008/02/13(Wed)   No.6744

    本町では、共通の動機に基づき、2本の条例を一括して改正するところです。
    通常このような場合は、「A条例及びB条例の一部を改正する条例」
    という題名をつけるわけですが、「A条例」の「A」の中に「及び」という字句が
    入っている場合は、「A条例並びにB条例の一部を改正する条例」
    としたほうがいいのでしょうか?


     Re: 及び?並びに?
    脳トレ中 - 2008/02/13(Wed)   No.6746

    法律改正を参照すると条例の題名中に「及び」が入っていても、次の条例との接続に「及び」を使っています。

    (例)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案


     Re: 及び?並びに?
    オペアンプ - 2008/02/13(Wed)   No.6755

    お世話になります。
     当団体では、お尋ねのような場合、条例の名称は固定的な固有名詞
    と扱うでしょう。例えば
     「a及びbに関する条例」と「B条例」の場合であれば、
    「a及びbに関する条例及びB条例の一部を改正する条例」という題名
    にすると思います。
     外部に対して発する際には、法規担当してし、様々な細々した面で
    苦慮や配慮を要しますよね。

     審査会委員が市を訴えた場合の処分について
    サリ - 2008/02/04(Mon)   No.6586

    附属機関である審査会等の委員が、その公共団体や首長を相手どって訴訟を提起することができるのでしょうか。訴えた場合には、解職、解任等の処分を行うことができるのでしょうか。
    よろしくお願いします。


     Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について
    棋士兼公務員 - 2008/02/05(Tue)   No.6614

     「裁判を受ける権利」が憲法で保障されている以上、訴訟の提起を阻止することも、訴えたことのみを理由として処分することもできないと考えます。
     また、「逆らう者は排除する」という姿勢を示すことは、審査会の中立性の観点からも問題があると思います。
     もちろん、自分から辞職されるのはかまわないのですが。


     Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について
    サリ - 2008/02/05(Tue)   No.6616

    棋士兼公務員さま ありがとうございます。
    確かに、裁判を受ける権利を制限はできないですね。


     Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について
    長期休暇中 - 2008/02/06(Wed)   No.6643

    棋士兼公務員さまの整理と同意見なのですが、たとえば
    情報公開審査会委員が、その審議結果に基づいてした首長の行政処分について、行政不服審査や訴訟を提起するケースに限っては、違和感があります。まあ、机上の空論ですけどね。


     Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について
    吹奏楽の旅 - 2008/02/07(Thu)   No.6651

    長期休暇中さんの意見を参考に考えると
    @審査会が合議のうえ決定した内容(答申等)について、当該委員個人としては反対の立場であり、その答申に従った行政処分を行った首長に対し提訴する場合とA審査会が合議のうえ決定した内容(答申等)について、その答申に従わなかった行政処分を行った首長に対して抗議する意味も含め提訴する場合とでは、かなり違うと思います。
    サリさんは、どちらの事例を想定されていたかわかりませんが、長期休暇中さんの例は、@のような場合を指しているかと思います。
    @のような例に限らず、「提訴したから」直ちにと解任というのではなく、提訴の経過・内容から考えて委員としてふさわしくないと一般人にも解されるような場合には、解任することもあり得るのではないでしょうか。
    もっとも@のような例は、あまり想定し得ないことから、Aのような場合で考えますと、このような場合に委員を解任するのは、首長として裁量権の逸脱であり違法とみなされる可能性が大かと思われます。


     Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について
    長期休暇中 - 2008/02/07(Thu)   No.6663

    反応ありがとうございます。
     前回のスレは、後につづく文章を削除しましたので、情報公開審査会だけ具体名で、ちょっと変です。

    吹奏楽の旅さまの整理もありがとうございます。
     私が考えていたのは、審議会では一致だったが、その「答申」は違法性のあるものだったにもかかわらず、それに従った首長の処分が、住基法違反だと委員が提訴できるか? というものでした。このような具体例ってあるかな? と削除しながら投稿したのでへんてこになったのです。ちょうど、町内会長・行政協力員さんに住民異動リストを見せるというスレと同時に見てましたので、ちょっと混乱してました。

     吹奏楽さんの整理の1は、興味深いケースです。私は、このケースでは訴えはありだと思ってます。少数派や反対派を過半数にしない範囲で審議会委員にしてしまえば、訴訟は回避できそうな。



     Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について
    sakakei - 2008/02/07(Thu)   No.6670

    No.6651の吹奏楽の旅さんの整理は,訴えを提起する委員の内心が@個人的見解に基づくものであるか,A組織的見解に基づくものであるかの違いですが,ここでは,次の@〜Bのように整理した上で,いくつかの疑問があると思います。

    @委員が自己の利益のために訴える場合
    A委員が自己の利益とは関係なく個人的な見解から訴える場合
    B委員が職務上の立場で地方公共団体の利益のために訴える場合
    C委員が住民の立場で地方公共団体の利益のために住民訴訟を起こす場合
    ※疑問点
    @の場合,そもそも審査会等の審議の段階でその委員は審議から除斥されている必要があったということ。
    Aの場合,裁判所が訴えの利益なしとして原告適格を認めず訴えを棄却する可能性が高いこと。
    Bの場合,地方公共団体が同一の地方公共団体を訴えることになり,訴えの形式が不適法であるために裁判所から訴えを却下される可能性が高いこと。
     また,そもそも委員が職務上の訴えを提起するには,議会の議決を経るための議案を首長が作成する必要があるため,訴えの提起そのものが不可能であること。
    Cの場合,執行機関又は職員の違法・不当な財務会計上の行為について住民監査請求を経る必要があること。

    いずれにしても,手続上の問題をクリアしているならば,裁判を受ける権利は保護されるべきであり,解職,解任等の処分を行うには相当の理由は必要だと思います。


     Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について
    G - 2008/02/13(Wed)   No.6742

    附属機関の委員は特別職ではありますが、一般職と同様のメリットシステム的な運営がはかられるべきで、首長を訴えたからといっても、解職等はむずかしいでしょう。
    ただ、副知事とか准市長だったらどうか? って思考実験中。


     定数条例の規定の仕方について
    新米担当 - 2008/02/13(Wed)   No.6740

    職員定数については、地自法第172条第3項で規定されており、本市の場合、併任の公平委員会以外の行政委員会は、それぞれの行政委員会毎に定数を明示しているところですが、現在、農業委員会や選挙管理委員会の職員も市長部局の職員に併任するような検討をしています。この場合、従前の取扱いに準じて、市長部局の定数に現行の行政委員会の職員数を含めて明示し、農業委員会や選挙管理委員会の行政委員会の定数の明示は、削除してよろしいのでしょうか。ご教示をお願いします。

     指定管理者の中途変更について
    北国 - 2008/02/12(Tue)   No.6728

    このような場合どうしたらよろしいのでしょうか。要点のみお聞きします。
    質問1
    法人格を持っている指定管理者の会社代表が死亡しました。代表者が変更された場合、議会の議決は要しないか?・・・当方の考え・・法人格の内容に変更が無い限り、代表者の変更は議決は必要ない。
    質問2
    ・代表死亡後、会社が他に吸収され、社名、代表者とも変わることになった場合は?・・当方の考え・・今までの会社との協定を取り消し、新たな協定先を募集し議決する。その間は予算科目を変更し直営とする。
    質問3
    ・代表者死亡後、会社が破綻した場合は?・・当方の考え・・今までの会社との協定を取り消し、新たな協定先を募集し議決する。その間は予算科目を変更し直営とする。


     Re: 指定管理者の中途変更について
    ウブ - 2008/02/13(Wed)   No.6735

     過去ログNO.3384「指定管理者の変更に伴う議会議決について」に回答があると思われますので、ご覧になってみてください。

     公営企業の規程を「知事部局の例による」で片付けることは可能か?
    FF - 2008/02/12(Tue)   No.6732

    私が所属する公営企業は、知事部局と人事給与制度が一体化しているため、知事部局の規則や要綱を焼きなおして公営企業の規程や要綱としています。内容的には同じなので、「○○規則(知事部局の規則)の例による。」の一文で片付けたいところなのですが、そのような規定の仕方は可能でしょうか?

     公営企業が知事部局から物品を購入することは可能か?
    FF - 2008/02/07(Thu)   No.6676

    私の所属する県の知事部局は総務事務の集中化を行っており、物品購入は、物品調達のための特別会計を通して行っています。この枠組みの中に公営企業も入れてほしいとの申し出がありました。
    この場合、公営企業特別会計が物品調達特別会計から物品を購入する形となり、知事と公営企業管理者が契約(単独随意契約)を締結することとなると思いますが、法令上、問題はないでしょうか?


     Re: 公営企業が知事部局から物品を購入することは可能か?
    吹奏楽の旅 - 2008/02/08(Fri)   No.6693

    直感で考えますと、公営企業管理者側は、問題ないように思う
    のですが。知事部局側の特別会計の会計処理は、どうなるんで
    しょうか?
    例として、ある商品を知事部局が900個、公営企業管理者が100
    個買う場合、いったん特別会計で1000個購入し、業者に1000個
    分の代金を支払い、そののち公営企業管理者から特別会計に100
    個分の代金を支払うということでしょうか。
    この場合ですと、知事部局側は、900個しか必要ないのに1000個
    分の支出予算が必要となるような気がするのですが。
    素人考えで、申し訳ありません。会計上の法的問題は、よくわ
    かりません。


     Re: 公営企業が知事部局から物品を購入することは可能か?
    Rえもん - 2008/02/08(Fri)   No.6695

     公営企業には独立の法人格はないですから、契約はないと思います。
     会計処理は、会計間の収支振替とし、物品は所管替えということになるのではないでしょうか。


     Re: 公営企業が知事部局から物品を購入することは可能か?
    脳トレ中 - 2008/02/08(Fri)   No.6699

    当自治体の場合、各課に共通する事務用品や封筒等を安価で調達するため、入札(単価契約)に基づき、出納室において事務用品等を一定程度まとめて購入・保管し、企業会計を含め各課において必要の都度、会計課より払出しをしています。
    出納室における予算科目(一般会計)は
     歳出 (款)諸支出金 (項)諸費 (目)諸費
         《全体の購入分を予算措置》
     歳入 (款)諸収入  (項)雑入 (目)雑入
         《各課の歳出科目からの振替収入で上記歳出と同額を予算措置》

    企業会計と他の会計間で契約を締結したとしても、同一人格(自治体)内でのことであり、民法上の契約とは見なされないこととなります。単なる内輪の取り決めを「契約書」として取り交わしているだけのこととなります。なお、当自治体では事務用品等の払出に伴う企業会計と一般会計との間において契約等といった行為はしておりません。


     Re: 公営企業が知事部局から物品を購入することは可能か?
    FF - 2008/02/12(Tue)   No.6731

    回答ありがとうございました。
    契約は必要なさそうですね。
    公営企業のために知事部局で必要のないものを買うことができるのか?
    ここが最大のハードルとなりそうですね。

     指定管理者と遺失物法(続き)
    WGN - 2008/02/12(Tue)   No.6730

    http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=57&subno=6283 ←この続きです。

    「施設占有者」は施設設置者である「市」とし、指定管理者を施設占有者(市)の代理人として、遺失物法に関する業務(拾得物の警察署への提出等)を指定管理者に委任(代理?)できないかと考えています。

    できれば、市を「特例施設占有者」としたうえで、その業務を指定管理者に行わせることができないか、と考えています。

    いかがでしょうか?

     何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)
    浜の龍ちゃん - 2008/02/06(Wed)   No.6622

    老人福祉法を改正した「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行されますが、市において行う事務については、条例で定めることとされています。

    昨年11月ごろに、国から「何市(区、町、村)後期高齢者医療に関する条例(参考例)」が示され、すでに昨年12月議会において、同条例を制定されたところもあります。

    本市におきましては、この3月議会に提出をいたしますが、こ参考例の条文の規定に何点か疑問があります。

    ・第1条と第2条の見出し 第1条の見出しは、法令上、条文の内容からして、趣旨規定に該当するもので、「(趣旨)」とすべきでは。また、参考例の第1条と第2条の見出しの意味の区別がつかないのでは。(第2条の見出しの「事務」=「後期高齢者医療の事務」では。)

    ・第2条の各号の規定の仕方 各号の規定の仕方が「広域連合条例第○条第○項の‥」となっていますが、すべて「の‥」としていいものか。「規定による‥」とした方がベターと思うものもあります。「‥の‥」と「‥の規定による‥」の用い方。

    ・第3条の各号(第1号を除く。)の「‥被保険者であって、‥有していた被保険者」は、「‥被保険者であって、‥有していたもの」とすべきでは。法令上関係代名詞として使用する「もの」の用い方。

    ・その他 わずか7条の条例に目次を付すこと、章に分けることの意義がどこにあるのかも疑問。また、第6条第1項末尾の「この限りではない。」の「は」とか?。こんなんで大丈夫かと思うところが多々あります。

    3月議会に向けて、同条例の準備をしている市の方々、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    ホタル - 2008/02/06(Wed)   No.6624

    浜の龍ちゃんと同感で、意見された部分は、同様の修正作業をしました。

    準則を示した広域連合に対し、特に連絡等はしていません。

    ただ、延滞金は、広域連合に収めることとされているため、準則が、その割合については○○パーセントと示し、市町の判断に委ねられていますので、この点、統一化の適否について照会をしたした。

    広域連合は、できれば統一したいけど、市町で決めてもかまわないとのことでした。

    あと、準則に延滞金の減免条項がなかったので、措置しました・・・。


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    浜の龍ちゃん - 2008/02/06(Wed)   No.6642

    ホタルさん、早々のご意見ありがとうございます。

    うちの国保担当課によると、この参考条例は、国の方から広域連合を通じておりてきたものとのことです。(いったい、出所はどこなのでしょうか?詰めて考えれば、ちょっと素人的な内容ですよね。)

    すでに12月議会において制定し、又は条例案を示している市(ネット上で調べた範囲ですが、新潟市・津市・亀山市・白山市・酒田市さんなど)の内容を見ますと、ほとんどがこの参考条例のままです。

    それぞれの市のことですので、これでもいいのかなと思いますが。

    ところで、ホタルさんとこは、どの程度修正されたのか。具体的にご教示ください。

    たとえば、第2条の各号は、どのように修正されましたか。



     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    山の神 - 2008/02/07(Thu)   No.6645

    亀山市などの例を少し見てみましたが、章がなくなっていますね。三重県で統一してそうしたのでしょうか。本市も章はなくすつもりです(広域連合作成の例には章がありますが)。
    また、「納期ごとの分割金額・・・」と、いきなり出てきますが、納期ごとの分割金額の計算方法は規定する必要がないのでしょうか?分割だから納期の数で均等に除したものということが明白だから不要なのでしょうか?

    部分的な文言の疑問もこのようにありますが、他に悩んでいる点は、国保条例や介護保険条例との文言の統一です。
    本市の国保と介護の条例は、ほぼ同じ言い回しでできています。そこに、国保・介護に並ぶ後期高齢者医療の条例が、異なる言い回しで作られる(言っている内容は同じですが)ことに違和感を感じて止みません。
    県下の統一をとるか、市の条例の統一をとるか・・・


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    風車の弥七 - 2008/02/07(Thu)   No.6646

     当県広域連合は、独自に加入自治体向けの準則を示しています。この中では、ご指摘の部分(延滞金の減免規定も含めて)について、その殆どが手当てされています。(12月議会へ提案した自治体は間に合わなかったと思われますが・・・)

     また、国保及び介護条例との言い回しの整合についても、規定内容が変わらないことを前提に、自治体独自の言い回しとしても構わないという指示も受けています。

     各県の広域連合も横のつながりがあるでしょうから、国の準則に対してある程度、内容精査されたものが、自治体向けに提示されていると思っていたのですが・・・当県だけなのでしょうか。


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    ホタル - 2008/02/07(Thu)   No.6647

    まず、国保、介護条例との整合性については、確かに、御指摘のとおりです。ただ、もう少し広いエリアで考えれば、もとより例規間の整合はとれていない部分が多くあるので、今後の整理として捉え、今回は、これはこれって感じで、今、ベターのものを起案するといった考えで、審査することを説明しました。

    具体的な改正ですが、準則が違うかもしれないことを前提に・・。

    章名は付けない。
    1条 趣旨規定に変更
    2条 龍ちゃん御指摘の部分ほか文字整理
    3条 龍ちゃん御指摘の部分等(法令の規定振りにそろえる)
       4項の言い回しがわかりにくいので、2項とそろえる。
    4条 見出しに「等」を付け、
       2項は文字整理
       3項は「当該額」を「当該分割金額」等に整理
    5条 文字整理
    6条 法231の3の収入とされるので、通則規定の延滞金規  定とそろえる。
    7条 文字整理 
    8条 文字整理
    9条 文字整理
    附則は、条建てにしました(こだわりなしとしました)。
    附則2項 文字整理



     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    雪男 - 2008/02/07(Thu)   No.6649

     この市町村条例参考例は厚生労働省が示したものがありますが、各都道府県の広域連合で手を加えたものを各市町村に提供している例もあり、各広域連合の判断によるようです。

     当県では広域連合が参考例を示したときに第1条の見出しは趣旨に変えていました。
     また文言や章建てについては、各市町村の判断で修正してかまわないこととしています。
     特に文言については、市町村の他の条例との整合を図るように直してかまわないということになっています。
     ただし、延滞金の計算方法については統一したいので、その部分については表記の仕方は変えてもいいけども、実質の計算方法は地方税の率と同じになるようにして欲しいという意向がありました。
     その他納期の部分などは国の例のままなので、皆さんご指摘の点が問題点として残っています。
     他にも「過料を科する」は「過料に処する」が正しいのでは?と思ってみたり・・・


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    暁って、強いの? - 2008/02/07(Thu)   No.6657

    すいません。
    勉強不足でよくわからないのですか゛・・
    保険料の「延滞金」の減免事項は、条例上に規定するべきなのか。
    規則で規定しても良いのか良くわかりません。

    当市では、介護保険条例にも当該規定は有りません。
    皆さんの書き込みの中で、「延滞金」の減免事項を条例化する旨の会話がなされているので・・・

    皆さんのお考えをお願いします。


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    温泉饅頭 - 2008/02/07(Thu)   No.6671

     当市でも3月議会への上程に向けて検討中ですが、特に国から示されている条例(例)の2条(市町村において行う事務)のところで迷っています。
     この2条を条例に@全く規定しなかった(又は規定しない予定)若しくは、A列記する項目を削った自治体はあるでしょうか? どこかありましたら教えてください。

     政令第2条や厚生労働省令第7条や第33条で、市町村の事務として(法第48条で政令(政令第2条)で定める事務を除いて広域連合に事務を処理させるとしているので、逆にいうと政令第2条は、市町村の事務ということだと解釈しました。)一部負担金の減免申請の受付などを列記しています。これらと同列の事務を、条例(例)の2条で各号列記していますが、「省令で規定が漏れたから、市町村の条例に入れて業務をさせる」というような勘繰りをしてしまいました。

     この条では、「政令と規則に定める事務のほか、次の各号に掲げる事務を行う。」としていますが、政令と規則の規定により市町村の事務とされていることは、市の条例で改めて規定する必要がないように考えられるので、各号列記が要らないのであれば、条自体を削ってしまう方がすっきりすると考えた為です。
    (例えば、今回と逆に政令等で市町村の事務と定められていることを、市町村の条例で『やらない』と決めたときなどには、地方自治法第2条第2項の「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」や、同法第14条の「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」に違反することになるように考える為です。)

     また、もう一点は、賦課に関しては広域連合の事務とされているので、額に係る通知書の引渡し(条例(例)第2条第2号)などは、政令・省令に規定がなければ広域連合の事務であり、それを他の自治体(市町村)が勝手に、「うちの事務でやる。」と宣言すること(条例に規定すること)は良いのでしょうか。

     全国的に市町村が行う事務として統一するのであれば、政令又はそれに委任を受けた省令で統一するか、広域連合の中で統一するのであれば規約の中で定めてしまう方がよいと考えます。 
    当県の広域連合の規約の別表で、以下のものについては市町村の事務とするよう定めていますが、この中の第6項から解釈して市の事務と規定することが妥当なのでしょうか。
     1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
     2 被保険者証及び資格証明書の引渡し
     3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付
     4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し(一部負担金の減免申請及び給付事由が第三者の行為によって生じたものである場合の被保険者からの届出の受付を含む。)
     5 保険料に関する申請の受付
     6 前各項に規定する事務に付随する事務

     念のために書いておきますが、当市でもこの事務を窓口でやらないと考えているたわけではないので、政令、省令、規約で謳っておらず、元々が広域連合の事務ということであれば、窓口業務を広域連合から市町村に「事務委託」するという方法が腑に落ちるのではないかと思っているところです。
     長文になってしまい恐れ入りますが、ご意見をいただけると幸いです。


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    ホタル - 2008/02/08(Fri)   No.6679

    おはようございます。

    私の方で、延滞金の減免規定を加えたと書いたので・・・。

    延滞金の債権を諸事情によって債権放棄する必要があったときに、議会の議決が必要であるので、この包括規定により、クリアしようとするものです。


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    ともちゃん - 2008/02/08(Fri)   No.6681

    第2条の規定の必要性については、既に6084で始まる過去ログも参考にしていただきたいと思います。

    温泉饅頭さんのおっしゃるとおり、この規定は条例規定事項はではないと思います。
    このことについては、県及び広域連合に照会したところなのですが、未だに応答ありません。(回答不能?)

    といいながら定例会に条例を提案しなければならないので、当市としては第2条を規定する方向で準備を進めています。

    そこで、別の規定の標準例第9条ですが、
    税条例においても同様の規定があり、
    「2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
    3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。」
    となっているのにこの標準例では(用語の間違いは無視するとして)
    「納期限は・・・10日以上を経過した日とする」となっています。

    当市財務規則においては「納期限の10日前までに・・」
    という規定があるので、第9条を制定する害は感じられても効果はないと考えられませんでしょうか?

    一部改正でなく新規に定めようとする条例で、この規定の必要性について、ご意見をいただければ幸いです。


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    biker - 2008/02/08(Fri)   No.6686

    温泉饅頭さんと、同じ事を考えていました。

    法令(規約事項は除く。)で、市町村の事務となっているものは、
    高齢者の医療の確保に関する法律第48条→
    ○同施行令第2条各号の部分、

    同施行令第2条第6号、第7号→
    ○同施行規則第6条各号、第7条各号

    と、現状では整理しています。

    市町村条例に規定する事務として、
    法令では、広域連合条例に委ねている、
    減免・徴収猶予については、
    広域連合条例で、規定されて始めて出てくる部分ですので、
    これらを受けて、窓口事務的なものを、市町村条例側で
    規定することには、なるほど、と思っています。

    ただ、温泉饅頭さんがおっしゃるように、
    「賦課決定通知書の引渡し」については、
    同じ悩みを抱きました。
    @法令には、具体的に市町村事務規定がない。
    A規約上、法令上も、包括的に賦課については、
     広域連合事務と位置付けられている。

    ということから、最初は市町村条例側で、
    うちの事務です、と規定するのはどうか?と思いましたが、
    (つまり、規定しないと、市町村事務で無いという
    整理で間違いないようです。電話確認レベルですが。)

    しかし、現実そうもいかないので、個人的な整理として、
    次のように、思うことにしました。

    施行令第2条第8号に、「・・・その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの」
    とあり、この賦課決定通知書の引渡しは、
    まさしくこの規定に該当するのですが、肝心の、
    厚生労働省令で定められてません。

    そこで、次の施行令第2条第9号の「前各号に掲げる事務に付随する事務」に着目し、
    苦しい解釈?ですが、
    8号の「保険料の賦課に係る手続に関する事務」を受けた、9号での付随事務と、現状、解釈せざるを得ないと、考えました。

    ただ、上記の整理(解釈)にプラス、規約上のクリアも必要と感じています。
    規約上は、どこもおそらく、包括的に「賦課に関すること」は
    広域連合事務となっているかと思いますが、
    これも苦しい整理ですが、
    個々詳細な事項では、法令の定めの方が、上位なのでは?
    と考えるようにしました。
    規約規定は、ざっくりの定め方をしているという面を考慮してという条件が付きますが。
    ただし、本来は、整合性をとれるように、規約上も
    すっきり読めるように(例えば、その他後期高齢者医療関係の手続事務・・のような感じで市町村事務側の定義に入れる)
    規約を規定するのが、筋とは思いますが。


    「事務委託」に関してですが、
    私見ですが・・・・
    いわゆる処分性のある事務について、委託すれば、
    地方自治法上の事務委託に当たるかとは思いますが、
    今回の市町村事務はこれに当たらないと考えています。
    もう一方、単なる委託(私法上の契約的な)は、可能と思いますので、
    ある意味、市町村条例でこれらの事務を広域連合から委託されて行うという整理は可能かな、と思いますが、
    (つまり、市町村条例に市町村事務として規定しないが、事務は契約により行う。)
    最終、ほんとに、この制度(行政事務)として、行政事務のうち、
    部分的に法令根拠だったり、別部分は「委託契約」に根拠があるというのが、ほんとにいいのか?と思う所があり、
    結論的には、法令規定に納得し難いものの、
    ある意味、法(特に前述した厚生労働省令の不整備?)不備を
    補う形で、この事務は、うちでします!という宣言規定をしてあげる、ということになるのかな、、、と思うようにしました。


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    biker - 2008/02/08(Fri)   No.6687

    すいません、蛇足ですが、実務上の付け足ししておきます。

    本県では、「賦課決定通知書」自体の作成を、(作成業務のみ)
    広域連合から委託されて、契約してるようです。
    理由は徴収通知(納付書)等は市町村事務で、
    この作成は市町村ですが、賦課決定通知は同時に
    被保険者に渡さないと、分かりにくいと考えるので、
    結局、賦課決定書も納付書も市町村側で書類作成するようです。
    その引渡し(実質郵送かと思いますが)も、市町村が
    同一の封筒に入れて(市町村名義の発送で)するので、
    市町村条例に規定しても、いい?、
    逆に、規定しないと、解釈上、賦課決定通知書は、
    広域連合が引渡ししないといけないので、
    (発送名義も広域連合。書類名義は必ず広域連合ですが。)
    同一の封筒ではなく、バラバラに郵送しないといけない?
    となってしまうので、
    前ログの「規約上」の整理には、難が残りますが、
    準則どおり、規定することになると思います。





     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    teru - 2008/02/08(Fri)   No.6688

    追加で、標準例から各市の変更状況を教えていただきたいのですが、標準例第3条第1号被保険者、第4条第1項普通徴収について、「法第○条に規定する」と付け加えた自治体は、ありますか。この標準例色んなところが気になっています。


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)i
    tac - 2008/02/09(Sat)   No.6707

    雪の中出勤されて案文の審査をなさっておられる方も多いのかと思います。
    そろそろ切り上げて帰らないとまずいかも知れません。

    ご存知の方もおられると思いますが、参考までに、さいたま市の議案がUPされました。

    http://www.city.saitama.jp/www/contents/1202019446293/files/54.pdf

    余計に迷うねたかも知れませんが・・・。
    年度末まで続く死のロード、お互い身体と心に気を付けてがんばりましょう。


     Re: 何市(区、町、村) 後期高齢者医療に関する条例(参考例)
    オペアンプ - 2008/02/12(Tue)   No.6729

     お世話になります。
     当団体では、「後期高齢者医療に関する条例」はすでに12月定例会に
    提案しました。あまり、よい思い出のない案件で、とても振り回されました。
     そのときの愚痴
     その頃、あまり当該条例の情報がはいらず、12月上程又は3月か?と原課も考えが
    定まっていませんでした(というより近隣市町村の様子見でした)。
     法規担当としては、たとえ全国ネット版の制度とはいえ住民への周知を考慮する
    と12月がふさわしく、よって議案としてカウントして法規審査を開始した次第で、
    その他の議案も議案番号を確定して12月上程メンバーの一員として審査
    に臨みました。
    法規審査も結構これまでにないくらい真面目にやったほうです。(普段が雑?)

    しかし原課の「3月とする」と決定があり、当該条例をノーカウントとし、以後の
    議案番号を振りなおし、中断していた12月議会の議案書印刷を再スタートし、ほぼ、
    議案書完成の間際に、「やっぱり12月に提案したい」との原課の再度の方針変換があ
    りました。思考停止寸前。理由は近隣市町村の状況だそうです。
     他の議案の議案番号を振りなおし、ぎりぎりで開会できた12月定例会でした。

     そんな思い出のある条例です。

     所得税法の一部を改正する法律の新旧対照表について
    えいきち - 2008/02/12(Tue)   No.6725

    今般の税制改正において、公益法人に係る住民税の改正について市税条例などを予定されている自治体も多いことと思います。本市では簡素化された市税条例を運用していますので、法人税法における規定ぶりを踏襲しなければならない条文があります。
    ところが、内閣法制局のHPにある今国会に上程された法律案のうち、総務省所管の『地方税法等の一部を改正する法律案』は総務省のHPに新旧対照表が掲げられているのに対し、財務省所管の『所得税法等の一部を改正する法律案』は財務省のHPに新旧対照表が掲げられていません。
    官公庁以外のHPでも結構ですので、同改正法案の新旧対照表をご覧になった方がいらっしゃいましたら、アドレス等をご教示ください。
    よろしくお願いいたします。

     様式の番号について
    もりもり山 - 2008/02/08(Fri)   No.6682

    初歩的な質問で申し訳ありません。

    規則等の様式の先頭に
    「様式第○号(第△条関係)」
    と入れていますが、実際に様式を使用するときにこの番号(又は(第△条関係)のみ)を削ってもよいでしょうか?

    様式番号を入れていれば、他の様式に紛らわしい題名があった時に見分けやすいと思いますが、法制執務本等にも載っていなく根拠がないので…

    また独自にルール等を定めていますでしょうか?


     Re: 様式の番号について
    やまさん - 2008/02/08(Fri)   No.6694

    法制執務詳解P.66 に記述があります。


     Re: 様式の番号について
    mm - 2008/02/08(Fri)   No.6698

    「様式第○号」を削った様式をもって申請等をされたからといって,その申請等が無効となることはないと思いますが・・・。削る理由はなんなんでしょう。


     Re: 様式の番号について
    市という村の法担 - 2008/02/08(Fri)   No.6703

     規則を読む際の便宜上の表示であり,その様式で定めている申請書や届出書などの内容とは直接関係が無いものなので,省略をしても全く差し支えないと思います。


     Re: 様式の番号について
    もりもり山 - 2008/02/12(Tue)   No.6718

    皆様ご回答ありがとうございます。
    番号がなくても様式の中身・効力に影響を及ぼすものでないので省略が可能であると解釈します。


     Re: 様式の番号について
    - 2008/02/12(Tue)   No.6723

    もりもり山さんがまとめを出された後ですみません。自分もかねがね疑問に思っていましたので、話をむしかえします。

    実際に様式が使われる場面を想像すると、様式の根拠となる規則等が、様式の裏面などに記載されていることはあまりないと思います。

    「様式第○号」と入れるならば、「○○規則様式第○号」とでもしないかぎり、何規則の何番目の様式か、その様式だけでは分かりません。

    かえって、様式の最初にいきなり「様式第○号」とあるのは、住民の方に対して、唐突な印象を与えてしまっているのではないでしょうか。

    上記のような理由から、「様式第○号」は、むしろ除いたほうが良いのでは?と考えています。

    ただし、市町村HPの様式ダウンロードサービス(例規集とは別のヤツ)では、様式番号を入れている市町村と入れていない市町村の両方あるようです。「○○規則様式第○号」としている例は、ざっと見た限りですが、見受けられませんでした。

    …ちなみに、自分が質問されたときには、「入れてもいいですし、抜いても効力に問題ありません。レイアウトと使用状況から適宜判断してください」と、突き放してます…

     別表に新しい項を追加する一部改正条例の施行の前に、当該別表にもう1項追加する必要が生じた場合の改正方法について
    いつまでたっても初心者 - 2008/02/10(Sun)   No.6708

     いきなりですが、ぜひ、ご教示願います。
     例えば、次のような場合どのような改正の方法になるでしょうか。
     A条例には、Xの項、Yの項及びZの項の3つの項からなる別表があります。
    まず、A条例別表の「Xの項」の次に「Dの項」を加えるため、A条例の一部を改正する条例(平成19年12月1日公布、平成20年4月1日施行)を制定しました。
     その後、「新Dの項」の次に「Eの項」を加える必要が生じたため、何らかの改正をしなければならなくなりました。この「Eの項」を加える改正は、平成20年3月に公布、平成20年4月1日施行を予定しています。
     すなわち、すべての改正が溶け込む平成20年4月1日以降のA条例の別表は、次のような構成になります。
    ・Xの項
    ・Dの項(平成19年12月1日公布のA条例の一部を改正する条例により追加)
    ・Eの項(平成20年3月公布の改正条例により追加)
    ・Yの項
    ・Zの項

     このような場合の改正の考え方としては、次のいずれによるべきでしょうか。

    @ 平成19年12月1日に公布した「A条例の一部を改正する条例」の一部を改正して、別表に『「Dの項」及び「Eの項」を加える』とする旨の改正規定にする。

    A 公布の順番を尊重して、平成19年12月1日に公布した「A条例の一部を改正する条例」の改正内容がA条例にとけ込んだものとして考えて、平成19年12月1日公布の一部改正条例とは別に、平成20年3月公布の「A条例の一部を改正する条例」を制定して、『「Dの項」の次に「Eの項」を加える』とする旨の改正をする。

     私としては、@によるべきであろうと考えていますが、いかがでしょうか。
     皆様のご意見をお聴かせください。
     よろしくお願いいたします。


     Re: 別表に新しい項を追加する一部改正条例の施行の前に、当該別表に...
    山の神 - 2008/02/11(Mon)   No.6710

    どちらでもよいと思います。
    Aの考え方も正しいです。
    私なら、ここは、内容を考えて、「Dの項」の追加と「Eの項」の追加に何らかの関係性があれば@を、全く関係のないものならAを選択します。
    @だと、一部改正条例に、それとは関係のない内容で一部改正をかけることになり、1度議会において議決(専決承認)された一部改正条例に手を入れるというイメージが強く、議会等への説明もややこしくなるのではないでしょうか。
    ただ、最初の改正と後の改正が複雑に入り交じり、別々の一部改正条例にして施行させることが、余計に事を分かりにくくする場合にはAは避けるべきでしょう。


     Re: 別表に新しい項を追加する一部改正条例の施行の前に、当該別表に...
    kirisima - 2008/02/12(Tue)   No.6714

    基本はAだと思います。

    施行日が一緒なら、先に公布された条例が先に溶け込むはずです。


     Re: 別表に新しい項を追加する一部改正条例の施行の前に、当該別...
    いつまでたっても初心者 - 2008/02/12(Tue)   No.6716

     山の神様、kirisima様 ありがとうございます。
     公布していても施行していなければ、その改正部分を溶け込んだものとして引用することはできないと思っていました。(おはずかしい。)
     参考になる図書等をご存じないでしょうか。


     Re: 別表に新しい項を追加する一部改正条例の施行の前に、当該別...
    やまさん - 2008/02/12(Tue)   No.6722

    溶け込み方式は、施行と同時に改め文に基づいて既存法令の改正を行い、その完了と同時に存在意義を終えます。

    例えば、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)と公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第11号)で比較できます。

    新ワーク問156に記載があります。

     国民健康保険条例参考例について(番外編)
    ダジャレイ夫人 - 2008/02/12(Tue)   No.6719

    今回の改正とは関係ないのですが、国民健康保険条例参考例(平成12年3月31日 事務連絡)第18条第1号中「昭和33年省令第53号」とあるのは、「昭和33年厚生省令第53号」の誤りですよね?

    ネットで検索したら多くの自治体が「厚生省令」としていますが、「省令」としているところもいくつかありました。

     指定管理者の電気料について
    少々 - 2008/02/09(Sat)   No.6706

    使用料収入ではなく、光熱水費として処理すべきではないですか。自動販売機には電気量が算出できる電気メータ(個機)を設置し、夏季と冬季の単価によって電気料金を算定する方法がよいと思われます。

     診療報酬の算定方法(厚生労働省告示第92号)について
    マル - 2008/02/08(Fri)   No.6702

     このことについては、過去ログについても投稿がありましたが、少し情報が入りましたの参考までに

     現在、平成20年度における診療報酬の算定方法については、厚生労働省において調整を行っており、新たな告示がでるのは3月の6,7日くらいの予定だそうです。

     当市においては、条例においてこの告示を引用しており、3月議会への提出をどうしようかと思案しておりましたが、告示の引用を法の条の引用に改める方向で調整しています。

     育児休業中期間中の昇給について
    NSG - 2008/02/08(Fri)   No.6684

    皆様ご指導ください。
    当町では、昇給日を4月1日と定めています。
    昨年12月1日から、今年の6月末日まで育児休業を取得している職員の昇給は、育児休業期間中でも4月1日に昇給発令するのでしょうか?それとも、昇給日を年1回の4月1日と定めた条文を適用しないで、昇給させずに、復職したときに復職時調整をして7月1日に昇給発令をするのでしょうか?


     Re: 育児休業中期間中の昇給について
    合併新市 - 2008/02/08(Fri)   No.6692

    当市の育休条例では,次のようになっています。

      (育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
      第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において,
       部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,
       その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算
       して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職
       務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を
       行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に,昇
       給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

    ですので,6月分の調整でしたら,
    復職した日か次期昇給日(当市では1月1日)のいずれかで
    調整されるでしょう。

    貴町の育休条例をごらんください。
    あとは,当局の運用次第ですね。
    期末勤勉手当等にも影響しますから,当人にとってみれば
    できれば復職した日が望ましいのでしょうね。


     Re: 育児休業中期間中の昇給について
    NSG - 2008/02/08(Fri)   No.6700

    合併新市さんありがとうございます。
    ということは、年1回(4月1日)しか昇給できないことと定めた給与条例は、この場合は適用させないで、復職する7月1日に、復職時調整をした上で昇給発令をすればよいということになりますかね。

     改正条例を一部改正する際の施行期日について
    toshi - 2008/02/07(Thu)   No.6666

    以前に話題に上がっていましたが、「介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」を3月定例会に上程すべく準備中ですが、施行期日の規定の仕方で迷っております。
    下記のA案とB案のどちらが適当か、ご教示願います。    
    なお、文案中「附則第4項」とは、平成20年度の激変緩和措置規定のことで、内容は省略しています。
              記
    【A案】
     附則第1項に次のただし書きを加える。
     ただし、附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
     (途中、省略)
      附 則
     この条例は、公布の日から施行する。

    【B案】
     (附則第1項にただし書きを加えない。)
     (途中、省略)
      附 則
     この条例は、平成20年4月1から施行する。

    ※わかりずらいと思いますが、既に公布・施行されている改正条例の附則をさらに改正する場合は、当該附則の施行期日を異ならせる規定を置くべきか(A案)、若しくは、今回の改正条例の附則で施行期日を規定すれば足りるのか(B案)、ということです。
    諸賢の見解をお願いします。

     


     Re: 改正条例を一部改正する際の施行期日について
    kirisima - 2008/02/07(Thu)   No.6668

    毎度私見ですいません。

    例えば
    「既に公布・施行されている」介護保険条例に「第1条の2」を加える改正をするとしたら、本体の附則に「ただし、第1条の2の規定は、平成20年4月1日から施行する。」とはしないですよね?

    というわけで、私はB案の方が正解ではないかと思うのですがどうでしょうか。
    あ、でも、どーしても「違う日に施行した事実があったんだ!」と主張する形にしたいという判断があれば、A案もありなのかなぁ・・・・


     Re: 改正条例を一部改正する際の施行期日について
    toshi - 2008/02/07(Thu)   No.6669

    kirisimaさん、早速のご回答ありがとうございます。
    そうですね。改正の経過をあえて残すことを考えれば、A案の方が良いかな?と思っています。


     Re: 改正条例を一部改正する際の施行期日について
    ぷよぷよ - 2008/02/07(Thu)   No.6675

    いやいやA案じゃおかしいですって。
    一部改正条例の一部改正条例だから混乱するんです。
    通常の改正を考えてみてください

    例えば、以下のような既存の条例があったとします。

    ----------------------------------------
       ○○条例
    第1条 -----A-------
       附 則
     この条例は平成18年1月1日から施行する。
    ----------------------------------------

    この場合で「A」を改正します。

    ----------------------------------------
       ○○条例の一部を改正する条例
     ○○条例の一部を次のように改正する。
     第1条中「A」を「B」に改める。
       附 則
     この条例は、平成20年4月1日から施行する。
    ----------------------------------------

    と書くでしょう。

    ----------------------------------------
     附則に次のただし書を加える。
     ただし、第1条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
    ----------------------------------------
    のような、原始附則の改正は行わない。

    それじゃ、改正部分の改正時期がわからなくなっちゃうよね、って、だから、改め文って、そういうものなのですよ。


     Re: 改正条例を一部改正する際の施行期日について
    toshi - 2008/02/08(Fri)   No.6677

    ぷよぷよさんの仰ることは、そのとおりだと思います。
    将来に向かって施行する改正条例の施行期日は、原始附則の改正まで行う必要がないことは理解できるのですが、ただ今回、どうも引っかかるのは、「過去に施行された改正条例を更に改正する。」際に、その施行期日が異なる場合は当初の改正条例附則に明記すべきではないか・・と思ったわけです。

    考え過ぎとか混乱しているのであれば、いいんですが・・・


     Re: 改正条例を一部改正する際の施行期日について
    さろもん - 2008/02/08(Fri)   No.6685

    一部改正の一部改正が1つの条例であって、当該条例により改正された部分の施行をいつからにするかということが、toshiさんのご質問でしょうから、間違いなくB案になると思います。

    A案の意味は、附則にただし書きを加えた改正を公布日から施行させることとなりますから、意図していることと異なる内容を定めてしまっていると思いませんか?


     Re: 改正条例を一部改正する際の施行期日について
    toshi - 2008/02/08(Fri)   No.6696

    みなさんの貴重なアドバイス、ありがとうございました。
    一部改正の一部改正ということで、やはり少し混乱していたようです。B案で行くこととします。

     国保条例参考例における附則の削除について
    ぽちたま - 2008/02/07(Thu)   No.6673

    No.6587でも似たような内容の投稿がございましたが、レスがなかったので、再度投稿します。(別人ですが…)

     国保条例の参考例において、平成18年度及び平成19年度における保険料の特例に関する規定である附則第5項から第8項までが削除されていますが、これを削除していいんでしょうか?
     例えば、現在保険に加入していない者が、平成20年4月以降に国保に入りたいというときには、遡って無保険期間についても保険料を納めていただくことになると思いますが、既に附則第5項から第8項までは削られているので、新附則第3条(旧附則第4項)の規定によることになり、附則第5項から第8項までの保険料より高い保険料になってしまうので、少なくとも時効の2年間を経過するまでは削るべきではないのでは?と思っています。

     国保担当者も削れないのでは?と言っており、どなたか詳しい方にご教示いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。


     Re: 国保条例参考例における附則の削除について
    さろもん - 2008/02/08(Fri)   No.6690

    ぽちたまさん、こんにちは。
    本市では附則の特例規定は、削除しませんでした。
    理由としては、本市の条例の規定として、市民にわかりやすく明記するため、だと考えているところです。

    参考例のとおり削除するときは、改正附則のなお従前の例によるという規定を包括的に適用させれば、ご心配の特例は従前の保険料(税)の額とすることが出来ると思っています。

    ちなみに本市では、読替え規定の対象となる減免条項を改正前の条例の条項とし、特定同一世帯所属者等は含まれない形の適用を明記したところです。ご参考まで。

     会計課は組織条例に位置づけなくていいの?
    初心者 - 2008/02/05(Tue)   No.6591

     お世話になります。いつも皆様にご教授いただきましてありがとうございます。
     さて、当方の自治体で、組織機構の大幅な改正があり、組織条例(当自治体では部設置条例)の見直しが必要になりました。
     そこで、いくつかの問題が発生しました。
     1点目は、部に属さない室の設置です。部設置条例なのに、部ではないものを規定するのはおかしい。事務分掌規則で規程すれば足りるのではないか。と法規担当からの指摘です。
     条例の名称を組織条例などにすればよいのでしょうが、市長直近の組織として、条例に規定しなくてはならないと考えています。
     2点目は、会計課(あるいは出納室)について、部に属さない室を条例で規定するなら、会計課も同じように規定しなければならないのではないか。というものです。
     いままでは、収入役の補助組織ということだったものが、会計管理者という一般職になったのに、なぜ、条例で規定しなくて良いのかと。事務分掌規則では、会計課を規定しています。
     皆様のご意見をお願いいたします。
     なお、過去ログで議論されているならば、そのことにつきましても、教えていただければありがたいです。


     Re: 会計課は組織条例に位置づけなくていいの?
    初心者 - 2008/02/05(Tue)   No.6592

     自己レスです。
     先ほどの会計課の件ですが、自治法で規則で良いとありますが、実際には、会計管理者の事務補助だけではなく、指定金融機関に関することや、税金等の口座振替関係の金融機関との調整など、幅広い業務を行う中での疑問ということです。
     それらも含めて、すべて会計事務と捉えれば問題ないとは思うのですが。


     Re: 会計課は組織条例に位置づけなくていいの?
    maeko - 2008/02/05(Tue)   No.6599

    1点目については、必要かと思われます。
    自治法の158条では、首長の権限に属する事務については、「直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定める」としています。
    首長の直近下位であることが条例設置の要件で、その名称は部であろうが室であろうが関係ありません。

    2点目については、必要ないと思われます。
    会計課は、会計管理者の事務を処理するための組織です。自治法の158条は、市長の権限に属する組織に関する規定であるため、会計課について同条の適用はありません。また、自治法171条第5項では、「会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。」とあります。
    そのため、会計課については、規則で設置すればいいかと。

    この辺の記載については、学陽書房の「逐条 地方自治法」の記載内容を引用させてもらっています。


     Re: 会計課は組織条例に位置づけなくていいの?
    初心者 - 2008/02/05(Tue)   No.6601

     maeko様 ありがとうございました。
     法規担当に話して、説得したいと思います。


     Re: 会計課は組織条例に位置づけなくていいの?
    やまさん - 2008/02/05(Tue)   No.6602

    過去ログで「会計課」で検索すると補助組織の話題が出てきますので、そちらも参考にしてみたらいかがでしょうか。


     Re: 会計課は組織条例に位置づけなくていいの?
    初心者 - 2008/02/05(Tue)   No.6608

     やまさん、ありがとうございました。


     Re:
    ひらりん - 2008/02/08(Fri)   No.6689

    診療報酬の算定方法が全部改正される件の情報の経緯って、
    どこから何ですか??
    当市も3月議会への改正条例の上程の関係上、
    国保担当者に問い合わせてみたがよく分からず、
    対応をどうしたらよいものか悩んでおります!

     任命形式の法的違いについて
    トシ - 2008/02/07(Thu)   No.6655

     外部者に非常勤特別職を充てる場合の任命形式について、「・・・に任命する。」「・・・・に委嘱する。」とまちまちで使用していますが、法的にはどのような意味合いが違うでしょうか。


     Re: 任命形式の法的違いについて
    やまさん - 2008/02/07(Thu)   No.6664

    過去ログでもコメントしましたが、委嘱は「行政機関に置かれる審議会等の委員等に、当該行政機関以外の行政機関の職員、民間の学識経験者等を任命する場合」に用います。
    「行政機関が協力を請うという性格が強いことを考慮して、敬意を表する意味で、「任命」の代わりに用いられる」ようです。


     Re: 任命形式の法的違いについて
    bonnie - 2008/02/07(Thu)   No.6674

    やまさんのおっしゃるとおりの使い分けをしている自治体も多いですが、実際の意味としては異なるものではないようです。

    http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/072/0080/07204030080024c.html
    ○稲葉(誠)委員 
     (略)
     それからもう一つは、たとえばこれは現在はどういうふうなんですか。現行法ではやはり任命ということになるわけですか。現行法では候補者を任命、そして今度は、そのときの調停委員を指定するという形になっているのですか。今度は、改正案では最高裁が任命するということになるわけですね。保護司などの場合は、委嘱という形をとっているわけでしょう。委嘱というのと任命というのとは、当事者の公務員法上の地位というか、そういうふうなものは何か具体的に違いがあるのですか。
    ○勝見政府委員 私どもの担当している分についてだけ申し上げます。
     (略)
     それから、委嘱と任命の違いでございますが、結論といたしましては、法令上の用語としては変わらないというふうに考えております。いきさつを見てみますと、ある委員会なり審議会で民間の方にお願いする場合、あるいはほかの官庁の方をお願いする場合に、やや敬意を表しまして委嘱という文言を使っておったこともあるそうでございます。国家公務員法が制定されまして、その種の委員の方も国家公務員であるということで、それ以来の立法令としては任命というふうに統一されているようでございますが、中には例外的に委嘱ということばを用いているのもあるようでございます。法律的には同一であるというふうに考えております。


     Re: 任命形式の法的違いについて
    やまさん - 2008/02/08(Fri)   No.6680

    参考までに、国民健康保険法第88条第2項、著作権法第105条第2項、保護司法第3条第1項、民生委員法第5条第1項、社会教育法第15条2項・・・などで「委嘱」が用いられています。


     Re: 任命形式の法的違いについて
    ぼんぼん - 2008/02/08(Fri)   No.6683

    委嘱は、当該職員以外の者についての丁寧な表現。
    任命は、当該職員についての表現。
    法的に違いはないようですが、当該職員に委嘱は用いないようです。
    参考としてhttp://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070905#p2
    どうも、最近ぎょうせいから出版された実務相談法制執務という書籍にも書いてあるようです。

     条項の改正について
    素人 - 2008/02/07(Thu)   No.6653

    法制執務素人です。いつも勉強させていただいております。

    「第○条第1号、第3号及び第4号」→「第△条第1号、第3号及び第4号」の改正規定は、次のいずれが正しいのでしょうか?

    1「第○条第1号」を「第△条第1号」に改める。
    2「第○条第1号、第3号及び第4号」を「第△条第1号、第3号及び第4号」に改める。


     Re: 条項の改正について
    市という村の法担 - 2008/02/07(Thu)   No.6672

    「一つの独立した意味をもつ言葉はまとめて引用する」という原則から,2によるのがいいと思います。

    参考例
    水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成5年法律第23号)
     第八十四条第三項第一号中「第四十二条第三項第一号、第三号及び第四号」を「第三十九条第三項第一号、第三号及び第四号」に改める。


     Re: 条項の改正について
    素人 - 2008/02/08(Fri)   No.6678

    市という村の法担さま

    やっぱりそうですよね(^^;)
    ありがとうございました!
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