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条例の規定により当然に支給されなければならない旅費が支給されておらず、その支給を求めて公平委員会に勤務条件に関する措置の要求を行った場合にその措置の要求によって消滅時効の中断事由にあたるかどうか、措置の要求によっては中断事由にはあたらないと思われますが、ご教授いただけると助かります。
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| Re: 時効の中断について |
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kirisima - 2008/02/07(Thu) No.6667
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私見ですが・・・
「勤務条件に関する措置の要求」をもって消滅時効の中断事由にあたるかどうかということであれば、「勤務条件に関する措置の要求」が民法第147条第1号に規定される「請求」として見なせる「裁判上の請求」として見れるかどうかということになるのでしょうか。 確かに公平委員会の審査は「準司法的権限をもって行われる行為」と言えるみたいなのですが、だからと言って「裁判上の請求」と言っていいのかと言われると不安です。(ひょっとすると判例とかあるのかも知れませんが、判例も苦手で・・・)
ちなみに余談ではありますが 「条例の規定により当然に支給されなければならない旅費」なんだから払ってあげるつもりはあるけど、旅費の時効は地方自治法第236条の規定により5年であり、かつ、同条の規定により時効の利益の放棄が認められていないため、時効で払えなくなっちゃいそう。
・・・ってことで中断を「したい」ということだったりします?(違ってたらごめんなさい。)
時効を中断「したい」のであれば民法第147条第3号に規定される「承認」をするのがてっとり早くていいのかなぁ・・・と思ったりもしました。
(参考 逐条地方自治法 逐条地方公務員法)
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