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公の施設の指定管理者制度では、その施設の行政財産(飲料の自動販売機)の使用許可までは指定管理者にさせることはできず、長がすることとなり、使用料は、市の歳入とすることになります。
しかし、自動販売機の電気料は、指定管理者の運営費の中から支出することにしていることから、許可権限はあくまでも市としつつ業者からもらう使用料を指定管理者の収入にできないか検討しています。
どなたかいい知恵があれば御教示ください。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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bonnie - 2008/02/09(Sat) No.6705
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行政財産の使用料は飽くまで市の収入とした上で、当該使用料の額と同額を指定管理者に支払う委託料に上乗せすればよいのではないでしょうか。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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ヒロロ軍曹 - 2008/02/10(Sun) No.6709
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bonnieさん、少々さんありがとうございます。
すみません、こちらの説明不足がありました。
平成15年の総務省通知により、公の施設に指定管理者制度を導入しても行政財産の使用許可までは指定管理者にさせることはできないとされているところです。その場合には、市が納付書を作成し、当該納付書で業者が使用料を市に納めることになると思います。
御意見のあったとおり、メーターを設置し、きっちり電気料を算定したりとか、使用料同額を委託料に上乗せするとか考えたのですが、使用許可を除き、電気料の支払、納付書の発行、メーター確認、業者とのやりとり等施設に常駐する指定管理者側でやってもらったが手間労力が省けるのではないかと考えてたところです。
bonnieさんの御意見のように使用料はやっぱり市で受けなければならないんでしょうか。。。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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通りすがり - 2008/02/11(Mon) No.6712
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おっしゃるとおり指定管理者において権原がないので、行政財産の使用許可はできないと思います。
そもそも指定管理業務に自動販売機の設置管理業務を入れればよいのではないでしょうか?
自動販売機の収入が高額であり、自治体側がその収入に拘っているのであれば別です。 通常、メーターで電気使用料も計算できますし、年間販売量も積算できそうですから、指定管理料と検討の際に必要経費及び予想収入について相殺も可能かと思います。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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ヒロロ軍曹 - 2008/02/12(Tue) No.6715
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通りすがりさんありがとうございます。
なるほど自販機管理を管理業務にしてしまうという考え方がありますね。
委託料との相殺が一般的でしょうが、実は担当課との調整がうまくいってなくて、平成20年度予算にその分の予算をのせるのをうっかりしておりました。。
本件についていただいた御意見を参考に検討してみます。みなさまありがとうございました。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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わたぼうし - 2008/02/12(Tue) No.6717
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本市では、既に自販機の設置は指定管理者の業務に組み入れています。 担当課からは、使用許可にかかる業務が無くなったと、指定管理者からは、意味の無い使用許可から開放されたと好評を得ております。 また、公募における提案の中で自販機から得られる収入を見込む(提案団体によって金額はバラバラでした。)こととなるので、間接的に指定管理料(委託料)が減額され市の財政負担も減っています。
電信柱の設置や、ぜんぜん別の業務への活用で行政財産の使用許可を出す場合には、市が行わなければならないと考えますが、自販機の設置などは通常の管理業務に含まれることで、改めて使用許可を出す必要などないと考えます。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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ヒロロ軍曹 - 2008/02/12(Tue) No.6724
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わたぼうしさん、返答ありがとうございます。 もうすでにやってらっしゃるんですね! たいへん参考になりましたであります(^^)ゝ
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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G - 2008/02/13(Wed) No.6741
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>自販機の設置などは通常の管理業務に含まれる
そうでしょうか。自動販売機の置き場所にかかる面積部分は公の施設でなくなりますから、目的外使用許可しかありえないし、それは首長の権限だと、私は考えます。
なお、自動販売機の管理を指定管理者の管理業務とすること、A社の自販機をB社に差し替えることも(A社に対する目的外使用許可でないかぎり)、可だとは思います。為念。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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canopus - 2008/02/14(Thu) No.6765
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私も、管理の名目で自販機の設置権限を指定管理者が行使することはできないと考えます。 指定管理者に、電気量計の検針・設置業者への請求事務や利用者からのトラブル対応を行わせることは可能と考えますが。
指定管理者に自販機を設置させ(指定管理者から目的外使用許可を市に申請させる)、その利潤を前提に指定管理料を下げてもらうという対応は考えられそうですが。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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D - 2008/02/14(Thu) No.6767
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私のところでは、canopusさんの意見にあったように指定管理者に対して一括して目的外使用許可を出し、指定管理者が入札などにより販売業者を選定しています。 自ら使用しない者に使用許可を与えることが果たして適切なのかグレーな部分もあり、指定管理者が中間利益を得るので販売業者からのクレームも過去にあったようですが、自販機の設置場所・種類・台数は指定管理者が決定することが合理的と考えています。 なお市が徴収する使用料は売上の数%という計算をしています。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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わたぼうし - 2008/02/14(Thu) No.6773
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>(A社に対する目的外使用許可でないかぎり)、可だとは思います。為念。
G様。気を使って頂いた「書きよう」に感謝しております。
前述したとおり、本市は自動販売機の設置に関して、目的外の使用とは捉えず、目的内の使用(屁理屈ですが・・・)と位置づけ、指定管理者の裁量に委ねることとしました。
施設の性格にもよりますが、自動販売機は、施設に必須の機能と考えています。例えば、文化センターや運動公園などでは、自動販売機が設置されていない状態を想像できません。又、指定管理者の事業計画(例えば、1年間の利用者数を1万人と見込むのか、7千人と見込むのかなど)により、自動販売機を設置する価値は大きく異なると思います。 行政財産(公の施設を含む)の利用に関しても、命名権を売却したり、広告設置を認めている自治体が増えています。又、合併などにより余剰庁舎が出来た場合には、民間企業に賃貸を認めることが地方自治法の改正により認められるなど、国も地方も大きく舵をきったと捉えています。
本市のやり方は、違法ではないと思います(正確には、違法ではないと思いたい。)が、法律的には適当でないかもしれません。 ただ、実務としては正解だったと思っております。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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KY - 2008/02/15(Fri) No.6809
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D様
>指定管理者に対して一括して目的外使用許可
1 当初から転貸が目的の使用申請への許可ということで問題はありませんか。 2 指定管理者が中間利益を得るということは、指定管理者に補助しているともいえます。 この場合に公益性がないとして住民監査請求がされる可能性はないでしょうか。
事務の合理化で同様のことを考えていますが、上記2点で進んでいません。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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残業人 - 2008/02/17(Sun) No.6817
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例えば庁舎や市民ホールに売店や食堂を設置する場合、当初から貸付を目的として設計されたものであっても、現行法上は目的外使用という概念で処理する他無いといった解説が地方財務実務提要(P.6867,6873)にあります。自動販売機の設置についても、施設の利用者にとって必需的なものだとしても、指定管理者の業務に含むのは無理があると感じます。
当方でもDさんのご意見と同じく、指定管理者を自動販売機の設置者として目的外使用の許可を出し、実際の設置については業者と指定管理者の私法上の契約関係で対応することでもよいと考えています。電気料については、指定管理者に対して指定管理料を市が支払っているとすればそこに自動販売機の電気料を含めて支払い、自動販売機設置者としての指定管理者から電気料を含めた行政財産使用料を納めてもらうのが筋と思います。中間利益ということについては、公の施設内で私人が売店や食堂を営業するのと同じなので、問題無いと考えます。
岐阜県多治見市では、目的外使用許可を代行できる構造改革特区(特区)の提案についての総務省とやりとりしているようですが、認められていないようです。(HPでやりとりが公開されています)
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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G - 2008/02/18(Mon) No.6819
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>>残業人さま 多治見市の事例、さっそく見に行きました。ありがとうございました。 ためになったので、直リンはっちゃいます。 http://www.city.tajimi.gifu.jp/kikaku/tokku/siteikanri.html もっとも、多治見市役所のトップページから「構造改革特区」があって、すぐ探せます。けっこう、アクセス利便性があるページ構成ですね。
総務省としては、「目的外使用許可処分については、その性格から、地方公共団体の長などに専属的に付与される」を繰り返さざるをえないでしょうが、そもそも公の施設の「目的内使用」だって、数年前までは。。。(以下、略)
>>わたぼうしさまのご苦労に頭が下がるのですが、自動販売機設置場所を目的外使用にして機種選定の自由度くらいでしょうか。 施設の入口に「自動傘袋かぶせ機」とか、雪国だと「靴の泥おとし機」が置いてあることがありますが、これも目的外使用許可なんでしょうけれど、あんまり議論しないですむのは、やはり、自動販売機=有料=公の施設内で営利行為はけしからん=なんとか制限するための理屈付けしなきゃ、ということなんでしょう。こういうホンネと建前は、私自身大好きです(って、個人的な性癖を披露してどうする。失礼しました)。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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D - 2008/02/18(Mon) No.6822
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KY様
>1 当初から転貸が目的の使用申請への許可ということで問題はありませんか。 >2 指定管理者が中間利益を得るということは、指定管理者に補助しているともいえます。 この場合に公益性がないとして住民監査請求がされる可能性はないでしょうか。
1については、当方でも問題になりました。 転貸であれば認める余地がないので、「自販機設置」の営業主体はあくまでも指定管理者であり、飲料販売業者へ委託という見解です。
2については、他の施設と同じ算定式で指定管理者から使用料を取っているので、補助(減免)には当たらないと理解しています。 このため飲料販売業者の利益が他の施設よりも少なくなり、直接許可を求めるクレームもありました。
独占的許可を出している点や、実質的には転貸ではないかという点については、やはりグレーな部分も残ってしまうと考えますが、施設に常駐しているので本来の機能を損なわない最も適切な管理ができるということで、何とか説明できるのではないかと考えています。
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| Re: 指定管理者と行政財産使用料 |
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残業人 - 2008/02/18(Mon) No.6827
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>>Gさま >公の施設内で営利行為はけしからん というよりも、行政が営利行為をできないのは、分担金や使用料、手数料といった条例で額を定めるものでなければ地方公共団体の独自の歳入にできないから、と私は捉えています。実費について雑入で処理するというのもありますが、あくまで例外でしょう。
自動販売機については、あくまで「自動販売機の設置による清涼飲料水等の販売」行為ですから、営利目的に間違いないでしょう。仮に、無料でいくらでも出てくる「自販機」だとすると、市の方針で設置するのだったら単なる備品になるかもしれませんし、指定管理者の判断で(自主事業的に)新たに設置するとしたら目的外使用になるのではないでしょうか。
「自動袋かぶせ機」とか「靴の泥おとし機」が無料で利用できるのであれば備品として設置するだけでよさそうですね。
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