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今回の改正では、年金からの特別徴収が始まることに伴い、納期の規定を「普通徴収に係る納期」と改正していますが、(徴収猶予)と(保険料の減免)の規定中に「納期限」という用語が出てきます。条例例では改正がありませんでしたが、ここでも普通徴収と特別徴収の区別をすべきと考えますが、いかがでしょうか?
介護保険条例の規定と同様にすべきと考えていますが、どなたか改正を予定している方がいらっしゃいましたら御教示願います。
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| Re: 国民健康保険条例の条例例について |
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TY - 2008/02/21(Thu) No.6889
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介護保険条例の例により 「減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月」 のように改正する必要があるように思います。
皆さんどうでしょうか
改正例になかったので、改正条文に入れてません。 ご指摘ありがとうございました。
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| Re: 国民健康保険条例の条例例について |
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まーくん - 2008/02/21(Thu) No.6897
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後期高齢者医療広域連合の条例でも次のように規定しています。 (徴収猶予) 第○条 広域連合長は・・・その徴収を猶予することができる。 (1)〜(4) 2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(保険料の減免) 第△ 条 2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限の日の7日前までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
当方では、これと同じ規定とすることで最終調整しています。 ただ、特別徴収対象年金給付は、(法第76条の4において準用する介護保険法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。次条において同じ。)の説明が必要と考えております。
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