ホーム法務WikiWeb例規集 自治体サイト集法務の本棚フォーラムお仕事Tipsネット仕事術リンク

フォーラム  
 過去ログ    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100
  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120
  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160
  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180
  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200
  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220
  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240
  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260
  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280
  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300
  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320
  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340
  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360
  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380
  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400
  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416
[古いログ<<  過去ログ(63/416)  >>最近のログ [フォーラムに戻る 詳細検索

  過去ログ[63]の話題
一覧
   [トップから表示]
  • 下水道事業への交付税措置について
  • 議案の提出順序について
  • マルチペイメントネットワークでの支払い...
  • ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準に...
  • 国民健康保険税の特別徴収関係の準則につ...
  • 復職時の昇格について
  • 政府系資金の繰上償還に伴う普通交付税措...
  • 地縁団体の名称変更について
  • 予算書の写しの交付について
  • 日本郵便(株)への私設郵便差出箱の取集...
  • 休職中の職員が定年退職を迎える場合
  • 病気休暇と診断書について
  • 旅費支給と他の団体からの旅費受給
  • 自治法180条の専決事項について
  • 地方自治法101条第5項の取扱いについて
  • 旅費の日当廃止について
  • 住居表示の担当課って?
  • 国民健康保険税条例の改正例について
  • 徴収と収納について
  • 教育委員に任命予定職員の退職願について
  • 普通会計の債権に簿外管理について
  • ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準に...
  • 事務委任について
  •  ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    北の国から - 2008/02/21(Thu)   No.6881

    はじめまして、よろしくお願いします。
    平成20年4月1日から公金収納手数料が、各自治体の収納代理金融機関と
    同等になることから、本市ではほとんどの納付書をカク公からマル公に
    変更する作業を進めているところですが、帳票設計基準が無いことから
    (自由に設計できる)、現在の □を○に、口座番号もマル公用に変更し
    承認申請しましたが、貯金事務センターでは応じようとしません。
    みなさんのところではどのようにされているのでしょうか?お聞かせ下さい。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    クルクル曹長 - 2008/02/21(Thu)   No.6884

    この問題は、収納代理や手数料の関係で以前から議論されてきましたが、しばらく動きがありませんでしたね。マル公の手数料が前倒しで引き下げられることは私も聞いておりましたが、承認申請を受けないとは・・・
    よろしければ、貯金事務センターの回答を具体的に教えていただけませんでしょうか?


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    北の国から - 2008/02/21(Thu)   No.6886

    カク公と間違えやすいのでだめという事だったので、『印刷インクを青にしたら』
    と言ってもだめということでした。見た目も機械処理(OCR)でも明らかに
    カク公とは違うわけですが、それでもだめと言うことです。
     要するに、手数料収入の激減阻止のための嫌がらせとしか思えないのですが!


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    クルクル曹長 - 2008/02/21(Thu)   No.6894

    早速のお返事、ありがとうございます。

    公金について、ゆうちょは民営化後も以前と変わらない取り扱いを強調していましたが、
    つまり、「従前から使用しているマル公は手数料を引き下げる」ということで、新規を認めないということでしょうか。(そんな説明なかったですよね)
    一連の騒動で、ゆうちょの体質は変わらないなぁという感想を持ちました。怒りを通り越してあきれています。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    かいり - 2008/02/21(Thu)   No.6896

     当社では、以前より税金の納付書は○公を使用していましたので、今回新たに始まる後期高齢者の納付についても○公を採用し、承認申請を行う予定としております。
     納付書についても、現在承認を受けているレイアウトからまったく変更を行いませんが、念のために承認してもらう方向で調整してます。
     もし承認をもらえなければ、現在承認を受けている納付書を使用する予定です。
     ただ、○公については、納付できる郵便局の地域が限られる事や、納付書の送付や入金などに時間がかかるため、今後はマルチペイメント対応型の納付書に変更し、電子収納を推進して消し込みにかかる人件費の削減やリアルタイムでの収納状況の確認による督促の軽減など内部事務を簡素化することにより、手数料を捻出する予定にしています。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    北の国から - 2008/02/21(Thu)   No.6900

    かいり様 お返事ありがとうございました。
     民間会社からのご意見と推測いたしますが、自治体職員としては、
    大切な税金の支出抑制(年間数百万円にもなります)も可能と
    考えられますので、スムースな切替ができればと思っているところです。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    かいり - 2008/02/21(Thu)   No.6905

     すみません。。。当社と書いたもので・・・・私も自治体職員なんです。。
     年間数百万の抑制は大きいですよね。確かに地方財政が厳しい折、心中お察し申し上げます。 会計部局としては手数料の支出は抑えたい、しかし、収納部局は納税の機会の拡大の面からコンビニ収納やマルチペイメント収納加えてクレジット収納まで取り入れようとしています。
     収納の機会は確保したいが、支出は抑えたい。まさに頭の痛い問題です。
     後期高齢者の担当者に聞いたところ、まだ、納付書のついては承認申請の手続きを行っていないようです。その後の経過をご報告したいと思います。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    ひろ - 2008/02/21(Thu)   No.6915

    現行で、○公に相当する納付書がないのですね。
    ちょっと驚いています。
    公金指定様式の銀行併用式で対応されていたのでしょうか。

    こちらの○公の納付書類は、□公とは異なり、3連です。□公は2連又は4連ですよね。
    形状をさっぱり変えて、「ゆうちょ以外の金融機関用に使用していたのです!!」と言い張れば、OKかもしれませんよ。
    実際、当市には、○公の納付書と同じ形式で、○公に相当する(ゆうちょが必要と主張する)文言を削って印刷している帳票があります。ゆうちょ銀行に払えないようにするためです。今後、ゆうちょに入金できるように変更しようと思っていますので、この帳票に、ゆうちょが必要とする文言を加えないといけないなぁと思っています。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    北の国から - 2008/02/21(Thu)   No.6922

    ちなみに、本市の市民税特別徴収や法人市民税は、○公です。
    現在の□と○の特徴を整理してみます。

    □公の特徴
     [1]ゆうちょ銀行で様式が厳密に決められている
     [2]手数料が30円である
     [3]全国の郵便局で取扱できる(収納代理金融機関でも可)
     [4]払込取扱票は、イメージ処理されたものが処理済票として自治体へ提供される

    ○公の特徴
     (1)様式は自由で、特別な制限もない
     (2)手数料は、金額×1/1000+20円 (1万円を超えれば割高となる)
     (3)取扱いは、自治体のある都道府県内の郵便局に限られる(収納代理金融機関
       でも可)
     (4)収入処理済票(払込取扱票)そのものが自治体へ戻される

    ○公は、今まで帳票の自由度などから手数料が割高ではあるが利用されて
     きたのでしょう。

     本市では、市民税特別徴収・法人市民税以外はすべて□公を使用しております。
    理由としては、手数料が○公に比べ割安であり、全国で利用できることなどですが、
    今年4月から○公が本市収納代理金融機関手数料と同額になれば、結果的に無料と
    なります。

     また、参考として過去の年間手数料は、○公は数十万円で、□公は数百万円と
    なっており、□公の90%は○公に変更しても全く問題がないことを確認しています。

     以上のことから平成20年度以降は、□公を継続使用することが無駄な手数料を
    支払うことになってしまうので、スムースな移行を望んでいるものです。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    西の国から - 2008/02/21(Thu)   No.6923

    はじめまして、私も市税納付書の○公導入について検討しているものです。
    現在、本市においては特徴市県民税のみ○公納付書となっています。
    しかし、ゆうちょ銀行が○公について、手数料を公金銀行なみに無料とすることに
    なれば他税目についても○公導入の道が開けると大変期待しています。

    >今年4月から○公が本市収納代理金融機関手数料と同額になれば、結果的に無料と
    なります。

    上記のとおり記載さてれいましたが、もう手数料を地域ごとにあらためる
    (公金銀行に合わせて無料など)
    ことは、全国的にゆうちょ銀行で決定されたのでしょうか?





     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    北の国から - 2008/02/22(Fri)   No.6930


    本市では県庁所在地の○○市会計管理者から次の文書を入手しましたし、ゆうちょ
    銀行○○支店に○公口座番号確認のため『平成20年4月以降の公金窓口収納料金
    に関する確認』を文書で回答しております。いずれにしろ、この件の周知は、徹底
    されてないように思います。ネット検索では、
     http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20080110-305578.html 
    以外にあまり見当たりません。

    以下、本市が入手した通知文の内容です。

                               平成20年1月11日
    ○○市会計管理者 様
                           株式会社ゆうちょ銀行○○支店
        公金の収納手数料及び公金取扱事務の改善について

    株式会社ゆうちょ銀行における公金の窓口収納の料金に関しましては、平成19年10
    月から平成20年3月までは従前の料金をいただき、平成21年1月からは他の収納代理
    金融機関と同等とさせていただくという枠組みの下、平成20年4月から12月までの
    料金について協議をさせていただきたいとのご提案をしてきたところですが、この
    たび、料金を他の収納代理金融機関と同等とさせていただく時期を平成20年4月か
    らとする※ことにいたしました。
    なお、ゆうちょ銀行では、233の直営店のほか、全国2万4千の郵便局ネットワ
    ークにおいて広域的に公金収納事務を取り扱っており、事務処理面で他の収納代理
    金融機関と同等の取扱いをすることは困難な状況です。事情ご賢察の上、今後の収
    納代理契約の締結、その他の収納代理金融機関として取扱いを行っていくための諸
    準備が円滑に進められますよう、ご協力をお願いいたします。
    今後とも、民間金融機関としてサービスを拡充していく中で、地域の住民・利用者
    の皆様方の利便性向上の観点から、各方面において、総合的にお取引をさせていた
    だき、各自治体様とのよりよい関係を構築させていただきますよう、重ねてお願い
    いたします。
    ※ 自治体様ごとに異なる料金に対応するためのシステム改正が平成21年1月 で
    すので、平成20年4月から12月までのお取扱いに係る料金(有料とされている自治体
    様に限ります。)につきましては、平成21年1月以降に一括してお支払いいただく
    予定です。
    なお、ゆうちょ銀行が指定する様式の払込書による払込み、ゆうちょPay-easy(ペ
    イジー)サービス及び自動払込み(口座振替)については、引き続き従前の料金で
    取り扱わせていただきます。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    ひろ - 2008/02/22(Fri)   No.6940

    何点か確認させてください。

    □公の特徴
     [3]全国の郵便局で取扱できる(収納代理金融機関でも可)

    この趣旨はどういうことになるのか教えてください。口座番号を印刷せず、随時記入するようにされている銀行併用式なのでしょうか。

    当市の□公はATMで使用できないことを主張するため(?)4連で、郵便局の口座番号が書いてあり、銀行併用式ではなかったため、郵便局でしか使えませんでした。
    この度、4連が銀行併用式しか存在しなくなり、銀行部分を斜線等で消して使用することにしています。
    □公の様式でゆうちょ(郵便局含む)以外の収納代理金融機関で使用するためには、口座番号欄に指定金の会計管理者の番号を記入しなければならないとゆうちょから聞き、ゆうちょ銀行の口座番号を印字している当市では、銀行用には使用できないと考えていました。

    ○公の特徴
     (3)取扱いは、自治体のある都道府県内の郵便局に限られる(収納代理金融機関でも可)

    これは契約次第なのではないでしょうか。ゆうちょの主張では、地方単位(複数の都道府県の集合を指して言う○○地方と言われるものです)で契約をすると言っておられました。当市では、以前の契約が県内であったため、引き続き県内になっております。○○地方に修正することも検討するべきなのかもしれません。
    蛇足かつ確かではないですが、貯金事務センター毎に契約すれば、全国も可能となると聞いたことがあります。



     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    北の国から - 2008/02/22(Fri)   No.6942

    ひろ様へ お答えします。
    >口座番号を印刷せず、随時記入するようにされている銀行併用式なのでしょうか。
      単純な払込取扱票で、払込取扱票の加入者名の欄外下部に青字で
      『銀行納付の場合 取りまとめ店 ○○銀行 ○○支店』と印刷しているのみで
      指定金融機関に収納金が引き継がれます。
    >□公の様式でゆうちょ(郵便局含む)以外の収納代理金融機関で使用するためには、
    口座番号欄に指定金の会計管理者の番号を記入しなければならないとゆうちょから聞
    き・・・
      上記のうように、青字で6ポイント程度の小さな印刷で口座番号の表示も無い
      ですが支障ありません。
    >○公の特徴 (3)取扱いは、自治体のある都道府県内の郵便局に限られる
      従来は、契約をしたところと思っていましたが、ゆうちょ銀行を収納代理に
      加えるときに、ゆうちょ銀行担当者から言われております。
      ちなみに、本市は北の国ですから境界など面倒なことはありません。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    クルクル曹長 - 2008/02/22(Fri)   No.6949

    ゆうちょ以外の金融機関は、納付書に口座番号必須ではないということです。
    私のところでも「受付店→取りまとめ店(△△銀行××支店)→○○市」との記載です。
    口座記号番号は、ゆうちょ銀行のものを印刷しておりますが、他行はそれを無視します(笑)
    コンビニも無視します。私も無視したい(爆)

    ちなみに、マル公の市民税特別徴収や、法人市民税、たばこ税なんかは収納代理以外の金融機関でも扱ってくれたりします。(省令による共通様式だからでしょうか?)
    ゆうちょ銀行では考えられないようなサービスの良さです。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    西の国から - 2008/02/26(Tue)   No.6983

    >ちなみに、マル公の市民税特別徴収や、法人市民税、たばこ税なんかは収納代理以外の金融機関でも扱ってくれたりします。(省令による共通様式だからでしょうか?)

    上記の場合、取扱手数料は納税義務者が支払っているのでしょうか?
    それとも、公金ということで公金銀行以外でも無料で取り扱いしているのでしょうか?
    ご存知の方がいましたら教えていただきたいと思います。
    よろしくお願いいたします。


     Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について
    QQQ - 2008/02/26(Tue)   No.6994

    はじめまして。当市でも○公への変更について、検討しているところですが、納付書の設計変更にあたり、新たな費用が生じるため、平成20年度については、見送りとしました。
     また、2月6日付け新聞記事で「平成21年1月より全銀協とゆうちょ銀行のシステムの接続を開始。」とありましたので、一、二年で○公様式自体が不要になれば、設計変更費用が無駄になるのではとも考えています。(当市の、手数料は年間20万円程度のため。)
     ゆうちょ銀行の担当者では、いつ他の収納代理と同様になるか等は分からないようです。
     この件に関して、皆様はどのようにお考えでしょうか?お聞かせ下さい、

     ちなみに当市では○公の取り扱いは××5県です。

     西の国様へ
     > ちなみに、マル公の市民税特別徴収や、法人市民税、たばこ税なんかは収納代理以外の金融機関でも扱ってくれたりします。(省令による共通様式だからでしょうか?)
    上記の場合、取扱手数料は納税義務者が支払っているのでしょうか?
    それとも、公金ということで公金銀行以外でも無料で取り扱いしているのでしょうか?

       納税義務者が負担していると思います。時々納付書に手数料が記入さてれています。