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いつもROM専で大変お世話になっています。
このたび3月5日付の官報号外43号厚生労働省告示第59号で診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号を)を平成20年3月31日限りで廃止し、新たに診療報酬の算定方法が定められることとなりました。
上記告示は病院や診療所をもたれているところの使用料条例等に使われている場合が多く、気にされている事項だと思いますが、当市では厚生労働省の告示が出るタイミングが遅く、いつも議会の追加上程になってしまいます。 この告示に惑わされることが無いように条例を改正したいですが、「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の定めるところにより算定した額」では大きすぎるような気がして・・。皆様、何か良い案はございませんでしょうか。お知恵をお貸しくださいませ。よろしくお願いします。
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| Re: 診療報酬関係の使用料条例について |
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おんたい - 2008/03/06(Thu) No.7174
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お疲れさまです。
てっきり告示の改正だと思って安心しておりました。
ウチでも悩んでおります... 普通に告示番号の改正では2年おきに中途上程となってしまいますし。 他自治体を見ると「健康保険法第76条第76条の規定により厚生労働大臣が定めた計算方法」として旧老人保健法を入れていないところが多いようです。 なので、ウチもその例に倣おうと考えておるのですが、チョット質問です。
やっぱりそのままにしておくというのはマズイのでしょうか? 告示は廃止されたといっても、概念上存在していたわけですし、 それに基づいて手数料の額を決めるのは自治体ですし。
根拠のない額と言われてしまうでしょうか?
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| Re: 診療報酬関係の使用料条例について |
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kerokero - 2008/03/07(Fri) No.7192
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おんたいさま、早速の書き込みありがとうございます。 2年前の同様な状態のときに近隣の市の方に確認すると、「当然解釈」で行くので追加上程までして改正はしないと言われていました。
ただ当市の場合、法制担当がお金に関する使用料条例であいまいな解釈を持ち込みたくないということで、「当然解釈」に難色を示しているのが現状です。
ところで、「健康保険法第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた計算方法」が多かったですか、うちの近隣はあまり無かったもので・・。 法令の変更はこのようなぎりぎりではないでしょうから、この方法で検討を進めてみます。 ありがとうございました。
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当方の所属する部署で市有地への越境工事差し止めの仮処分を行っており、弁護士を代理人としています。委託契約は私の前任者の時にすでに締結しており、着手料はすでに委託料で支払っています。 しかし「実費」の支払い方法についてまったく決めておらず、弁護士事務所から実費の支払いについて実費の請求が来ました(2万円程度で同一年度内の支出)。法制課(弁護士の依頼は法制課を通じて行う)や裁判等を経験した課にきいたところ、次の方法で会計課と協議することとしました。できれば皆さまの意見も伺いたいのでお願いします。 1 実費は着手金や成功報酬と違い印紙代等であるので請求された実費総額を単独で支出命令 を行い支払う(契約書上も着手金、成功報酬、および実費は別々のものとして支払う旨 区分している)。 2 証拠書類については弁護士事務所からの請求書を添付するが裁判所や登記所に払った 費用については「証拠書類の記載が正しい」証拠として別途弁護士から請求文書を頂く か、手数料がわかる資料を添付する。 3 科目については委託料か役務費または借損料 4 場合によっては印紙・切手相当分は市で印紙・切手を購入して弁護士に渡す 5 実費の支払いが単独でできない場合は成功報酬の額を調整して(成功報酬だと所得税 相当を控除して支払うので単純に成功報酬+実費で支出すると相手に必要より少ない額 を渡すことになる
長くなりましたがご意見をお願いします。
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| Re: 弁護士費用の支払いについて |
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吹奏楽の旅 - 2008/03/07(Fri) No.7184
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KAYUさまへ
この例は、市側が仮処分申請をしているということ、また、ここで言う「実費」とは、あ くまで訴状に貼る印紙代と裁判所に収める郵便切手代ということで考えていいですよね。 その前提でお答えします。 市側で提訴する場合は、弁護士委任する場合であっても、本来は弁護士さんにたてかえし てもらうことなく、印紙と切手を市で購入して、訴状を提出する前に弁護士さんに渡すべ きだと思います。おそらく、多くの自治体は、そのようにされていると思います。 うちの市もそうしています。
今回の例は、おそらく印紙代、切手代を弁護士さんに立て替えてもらったということかと 思います。いまから整理するとなると、支出負担行為の日に問題はあるかもしれません が、同一年度ということなので、今の時点で整理するなら「1」か「2」で行なうのが、 一番よいと思いますが。
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初めての投稿です。ある市民からの質問に困っています。というのは、所得税の基礎控除額38万円というのは何を根拠にした金額なのか。また、住民税の基礎控除額33万円との差額5万円は何なのか・・・というものです。いろいろ探してみましたがこれといった回答はみつかりません。また、税務署に聞いても確たる返事はもらえませんでした。必ず根拠はあるはずで、それを探せないのが残念です。どなたかお教えいただけないでしょうか。できれば参考となる資料があればうれしいです。
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| Re: 所得税の基礎控除額について |
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猫 - 2008/03/05(Wed) No.7140
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ググッて見てもとりあえず出ませんでした。国税局・財務省のホームページにも掲載がないようなので、公表されていないのではないかと思います。 国の中ではなんらかの積算根拠があるのではないかと思いますので、都道府県の市町村担当課の税担当さんを通じて国に照会してもらうしかないのではないかと愚考。ただ、回答が帰ってくるかな? くるとしても間に合うかどうかは不明です。
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| Re: 所得税の基礎控除額について |
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タック - 2008/03/05(Wed) No.7151
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猫さんへ さっそくお調べいただきありがとうございます。普段なにげなく携わっていることって、いざ突っ込まれるとわからないことって多いもんですよね。市民からすると、そんなこともわからないで課税しているのかっていわれそうで・・・。このあとも調べてみたいと思います。何らかの良い情報が見つかりましたらご提供のほどよろしくお願いします。
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| Re: 所得税の基礎控除額について |
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クルクル曹長 - 2008/03/06(Thu) No.7166
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私見ですが・・・ 1.担税力の無いものに課税しない→課税最低限の設定 2.最低生活費を補償→人的控除 3.生活保護とのバランス(現在では?マークが付きますが) 以上を総合的に勘案し、「政治」が決めた金額でしょう。 他の税金・税率同様、算出基礎はあっても明確な根拠はないと思われます。
私は納税者に対して以下のように説明しています。 給与所得者を例にとると・・・ 給与収入額103万円の単身者は、 1.給与所得控除65万円→サラリーマンの必要経費相当額 2.基礎控除(人的控除)38万円→最低生活保障 よって、課税されません。"38万円で生活できるかどうかは別の話です。"
所得税では、所得の少ない者(担税力不足)は課税しないことで生活に支障がないようにしています。累進課税を採用しているのも「所得」税だからですね。
住民税も同じ考えのもと、課税最低限をもうけていますが、地方自治体は、直接住民サービスを行う機会が国よりも多く「受益者負担の観点から」所得が少ない者にも一定の税負担を求めています。すなわち、人的控除差の5万円は居住しているだけで発生するであろう行政コストの負担分だと推察するわけです。(均等割も同じです) 住民税は「住民」税ですから、所得に関係なく負担を求めます。ただし、非課税措置などにより、前述の担税力(弱者救済)や生活保障を考えている訳です。
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| Re: 所得税の基礎控除額について |
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のっぽ - 2008/03/06(Thu) No.7173
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ご質問の回答とは言えないかも知れませんが…
所得税の基礎控除額は以前は35万円でした。 給与所得控除が65万円ですので、給与収入の場合は、 100万円までは非課税でした。 その後、景気対策(減税の一環)として、基礎控除額が38万円に引き上げられ、 併せて、定率減税が実施されています。
住民税については、基礎控除の引き上げは見送られ、定率減税のみ 実施されたように思います。
所得税の基礎控除額が35万円のときでも、住民税との差は2万円 ありますが、均等割、所得割がかからない人(単身者の場合)は所得金額が 35万円以下の人(地方税法第295条、施行令第47条の3第2項) ですので所得税と住民税の基礎控除に差があっても問題がなかったもの と思われます。
今では、減税措置も終了していますが、基礎控除額の変更が行われていないため、 5万円(実質3万円)の差がついているものだと思います。
なにぶん、記憶を頼りに書き込んでいますので、誤りがあるかもわかりません(汗
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| Re: 所得税の基礎控除額について |
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タック - 2008/03/06(Thu) No.7178
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クルクル曹長さん、のっぽさん・・・ありがとうございます。 確かにおっしゃるとおり、基礎控除額のみならず諸々の数値の根拠なんかは、あるにはあるでしょうが詳細には説明されていないような気がします。お陰さまでなんとなく晴れたような、そして説明できる道筋がみえたような気がします。 ただ、住民税の税率が一律10%になり「受益者負担」の額も多くなったので、これまで市民に対して行ってきた説明・・・住民税は住民に広く薄く課税する税金・・・が説得力がなくなっていることも確かです。でも、ここで所得控除額を所得税と同額にしたら税源移譲の意味もなくなるでしょうし、税収減になるようなことにはどこの市町村も賛成はしないでしょうね。
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いつも参考にさせていただいております。 当市では、流域下水道ではなく、単独に下水処理場を設けて下水を 処理しています。隣の市の住民が、地形の関係で自分の市の下水道 を利用するよりも、当市の下水道を利用した方が工事が安くできる ので当市の下水道を利用したいと申し入れてきました。 下水道使用料の徴収に当たり、当市の下水道条例に基づき排水区域 を告示していますが、他市まで含めての告示は行っていません。 もし、他市の住民に当市の下水道を使用させ、下水道使用料を徴収 するためには、排水区域の告示のやり直しが必要となるのでしょう か。ほんの一部分のために告示のやり直しが必要となるというのも 不合理に感じます。こういった場合、隣の市と協定や契約をして下 水道使用料を徴収してもらうことも可能なのでしょうか。このあた りに詳しい方がいらっしゃいましたら、お知らせください。
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| Re: 他市住民による下水道の使用 |
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木 - 2008/03/02(Sun) No.7094
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排水区域の告示については、下水道法の認可を受けていないと
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| Re: 他市住民による下水道の使用 |
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木野 - 2008/03/02(Sun) No.7095
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すいません。7094を誤送信してしまったので意味不明の回答がのってしまいました。 排水区域の告示については、下水道法の認可が前提なので、告示はできないでしょう。 ただし、排水区域外からの流入を承認することにより利用してもらうことはできると思います。その場合には下水道使用料徴収も可能です。 他市住民から貴市の下水道管に直接接続する場合には公の施設の区域外設置に当たらないので、法律上の協議は不要と考えますが、他市の排水区域になることも考えられますので、何らかの形の協議は必要であると考えます。
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| Re: 他市住民による下水道の使用 |
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canopus - 2008/03/03(Mon) No.7097
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配水区域の告示等のことは専門外でわかりませんが、当市の例として、地方自治法第252条の14の規定により、2市で規約を締結・告示し、当市の区域内の一部を隣の市で処理していただいている例があります。規約を定めるについて、双方の議会で議決しています。
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| Re: 他市住民による下水道の使用 |
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いぶき - 2008/03/03(Mon) No.7104
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素早い回答、どうもありがとうございました。 早速参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。
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| Re: 他市住民による下水道の使用 |
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花 - 2008/03/04(Tue) No.7121
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下水道施設は地方自治法第244条第1項でいう「公の施設」と解されています。 また「公の施設」である以上、同法244条の3第2項で以下のとおり定められています。
普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、 当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 つまり、他市町村住民の下水接続を団体間協議で認めることを言っています。
しかし、同法244条の3第3項では、これについて議会の議決を要する旨書かれてあります。 ほぼここが厄介で面倒な部分だと思われます。 (議案議決例はインターネットで検索されますと出てくるようです。)
また、下水道受益者負担金(地方自治法上の受益者分担金含む)を徴する場合、 区域外流入に係る受益者負担金(分担金)徴収条例を施行する必要があります。 当然これは規則以下レベルのものでは違法になり、徴してしまった場合返還義務すら出てきます。 同様に、使用料相当を徴収する際も、条例化して施行しなければならないと思います。 (同法225条及び228条第1項)
いぶき様、さらにお伝えしますと、 同法第244条第2項において、次のとおり書かれてあります。
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
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| Re: 他市住民による下水道の使用 |
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いぶき - 2008/03/06(Thu) No.7175
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花さん、どうもありがとうございました。 早速参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。
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いつも大変お世話になります。
今回は勤務時間の件で、例えば、夜に会議がある場合に時間外勤務でなく、あらかじめ「特殊な勤務に従事する勤務時間の特例規程」で非定型的に労働時間を1週間単位で所属長の指示で、運用して問題はないかどうか。それを全職員に当てはめるような規程を定めることができるかどうか。どなたか、ご教示ください。
ちなみに、労基法第32条の5(1週間単位の非定型的変動労働時間制)は、地方公務員法により適用されない条項なのだそうですが、適用されないとは、適用外だから自由に規定できるという意味なのか?もしくはそれを実施してはいけないと言うことなのか?分からなくなってしまいました。この辺についてもお願いいたします。
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いつもお世話になっております。教えてください。
みなさまの自治体にも総務省から住民基本台帳カードの普及のため、市町村が行うカードの交付手数料の無料化を推進し、その無料化した額を特別交付税に上乗せするような通知がきていることと思われます。
私のいる市でも無料化に向けて取組むところですが、以下の点で悩みがあります。 1 現行の手数料条例の一部を改正し、附則に平成23年3月31日まで無料とする旨の経過措置を置く。 2 手数料条例の本則の減免規定で、「その他市長が免除する必要があるとみとめるとき」とあるのを利用し、市長決裁により、免除措置を行う。 3 手数料条例の特例に関する条例(?)のようなものを新規で制定し、カードの交付手数料に係る費用の無料化について規定する。
以上の3点の方法が私の頭の中で考えていることですが、皆さまのところではどのように改正(処理)したでしょうか。よろしくお願いします。
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| Re: 手数料条例の改正について |
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ONE - 2008/03/05(Wed) No.7146
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うちは、1です。附則に「〈手数料の徴収の特例)」という見出しの1項を 加えました。
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| Re: 手数料条例の改正について |
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ネスト - 2008/03/06(Thu) No.7158
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ONEさんありがとうございます。
やっぱり附則に1項加えるという改正になるんでしょうか。附則を加えるだけの改正ってあまりみたことないので、もしかしたら特例条例を制定する必要があるのかなと思ったのですが。
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| Re: 手数料条例の改正について |
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masabo - 2008/03/06(Thu) No.7160
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本市におきましても、3月議会に「手数料条例の一部を改正する条例」で附則により経過措置を加えて、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、これを徴収しないと規定しております。
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| Re: 手数料条例の改正について |
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ONE - 2008/03/06(Thu) No.7162
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masaboさん、「戸籍法第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付」についての規定を加える改正は、どうしますか? 修正案の提出で対応しますか?
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| Re: 手数料条例の改正について |
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masabo - 2008/03/06(Thu) No.7169
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5月に特別会計に係る繰上充用などの案件があるので臨時会の対応が可能と考えます。5月1日以降条例改正までの間は、その他の証明の手数料額で徴収するしかないのではと思います。議会に対して追加提案の形は好ましくないと思います。
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いつもお世話になっております。本日もご教示いただければ幸いです。
市職員が業務とは別に○○委員会の委員になっている場合、勤務時間内に年次休暇をとって会議に出席し、報償費をもらうことは問題ないでしょうか?
@勤務時間外や休日でないならば給料と報償費の2重取りになるのでは? (そもそも職員の給料は月給なので、勤務時間内外の問題ではないのでしょうか?)
Aもしいくつもの委員を務めている場合、本務に専念できなくなるのでは?
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| Re: 市職員への報償費の支出について |
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TY - 2008/03/06(Thu) No.7164
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| Re: 市職員への報償費の支出について |
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オペアンプ - 2008/03/06(Thu) No.7168
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お世話になります。
役務の反対給付である「報酬」と謝礼としての「報償」の相違もあると思います。 特別職を兼ねた場合の報酬であれば重複給与に該当しないよう注意が必要ですし、 勤務時間であろうがなかろうが、報償であればその程度により受け取ることも可能だと思いますが、反対給付とみなされるような場合では、辞退する必要もあろうかと思います。
財政難のため研修委託料の予算がなく、近隣自治体の方を外部講師として依頼するとき、 ほんの少しでも準備等のご苦労に報いたいのですが、悲しいご時世だと思います。
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初めて投稿します。 宅老所への居宅療養管理指導を介護保険で請求できるのか事業所から問合せがありました。 宅老所では認められないとう事は無かったように思っているんですが、確かにそうでしょうか? また、もしそうだとしても、保険者で認めていないとか、認めているとか判断しているなど教えていただけませんか。 よろしくお願いします。
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いつも関心を持って拝見しています。 今回、皆様にお願いがあって投稿しました。
昨年、個人情報保護法に関する説明会が、全国各地で開催されました。 参加された方もいらっしゃると思います。
その中の「過剰反応」対応について、民生委員・児童委員は、法において守秘義務が課されているため、個人情報の適切な提供を受ける必要があるとの説明がありました。 また、厚生労働省からも、民生委員・児童委員に対して必要な情報の提供につき特段の配慮を願いたい旨の通知が出ているようようです。
当町においては、以前は提供していましたが、個人情報保護法施行後は、担当課の判断で、住民情報の提供は行っていません。 過日、上記説明会に参加した民生委員から、住民情報提供について見解を求められました。 当町の個人情報保護条例上は、審査会の意見を聴いた上で、提供できる可能性はあります。(下記のとおり)
(利用及び提供の制限) 第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を当該実施機関内において利用 し、又は当該実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 する場合は、この限りでない。 (1) 法令等の規定に基づくとき。 (2) 本人の同意があるとき。 (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、実施機関が芽室町個人情報保護審査会の意見を聴いた上 で、公益上の必要その他相当の理由があると認めたとき。 2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当 該実施機関以外のものへ提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することの ないようにしなければならない。
そこで、皆さんの市・町・村では、どのようにされていますか?教えてください。 1 住民情報の提供はしていない。 2 提供している。 @ 従前から提供している。 A 条例上、提供できる規定になっている。 B 審査会の意見を聴いた上で、提供している。 3 審査会の意見を聴いた上で、提供していない。 4 その他
よろしくお願いします。
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| Re: 民生児童委員への個人情報の提供について |
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gomag - 2008/03/05(Wed) No.7156
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gomagです。こんにちは。 私どもの市の個人情報保護条例の「外部提供の制限」に関する除外規定のつくりは、milkさんの町とほぼ同じです。ということで、現在、民生児童委員への提供について、附属機関に諮問中です。よって、今後、提供OKの答申がでた場合には、2のBということになります。 ちなみに、以前もこのフォーラムで話題になったようですが、自治体の保有する個人情報に関することですので、外部提供については、自治体(各市町村)の条例に基づき判断することになり、個人情報保護法は、直接関わりないのではと思いますが。。。。。 ただし、行政機関個人情報保護法の影響で、個人情報保護条例の外部提供の除外規定を改正した自治体は多いような気がします。
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指定管理者と締結する協定に、民法108条の「双方代理」は適用されるのでしょうか? 指定管理者との協定は契約ではないとされ、議会の議決に基づく行政処分たる「指定」の附款であるとされているようです。 私どもの団体では、3セクの代表者に長が就任しており、当該3セクが長の所管する公の施設の指定管理者となることとなりました。 そこで3セクと協定書を締結するのですが、同一の長という者が代表するもの同士の協定であり、双方代理にあたるのではないかとの疑念が生じています。 ・指定管理者との協定は、民法第108条に規定する「法律行為」に該当するか(意思表示による権利義務の変動があるといえるか) ・協定を管理基準Verの基本協定と、管理料の規定の入ったVerの年度協定を別々に締結する場合、後者は支出負担行為と解することができるため、後者のみ法律行為に該当することになるのか? など、思考しておりますが、結論が出せずにおります。
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| Re: 指定管理者との協定と双方代理 |
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ダジャレイ夫人 - 2008/03/05(Wed) No.7144
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最高裁判所は、名古屋市デザイン博事件において次のように判旨しています(平成16年7月13日、第3小法廷判決)。「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には,民法108条が類推適用されると解するのが相当である。そして,普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理ないし代表して契約を締結した場合であっても同法116条が類推適用され,議会が長による上記双方代理行為を追認したときには,同条の類推適用により,議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属するものと解するのが相当である。」
この事件は、名古屋市の住民が,世界デザイン博覧会で使用された施設及び物品を市が財団法人世界デザイン博覧会協会から買い受けた契約が違法であるとして,当時の市長らに対し,損害賠償の支払を求めるとともに、協会に対し,損害賠償の支払または不当利得の返還を求めた住民訴訟です。そもそもこの協会は、デザイン博開催の目的のために設立された市の出資法人であり、会長に市長が就任したほか、役員、事務局の職員も市職員が中心であるなど、両者の関係は実質的には密接なものでした。
この事件は地方公共団体とその出資法人との契約が問題となった事例ですが、最高裁がそこに民法108条の類推適用を認めた以上、行政法上の協定か私法上の契約かという区別はこの問題に関してはあまり重要ではないと思います。すなわち、最高裁の判決の趣旨は、たとえ両者が形式的には別々の法人格を有していても、実質的に密接な関係が認められる以上、その間には適正な関係が存在しなければならず、それを議会の議決など何らかの形式で担保すべきだということでしょう。
適正な関係の維持をどのような形式で担保するかは、それぞれの自治体の判断だと思います。例えば、市が出資する法人には市職員は一切役員として就任しないというのも一つの方法でしょう。
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| Re: 指定管理者との協定と双方代理 |
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マル - 2008/03/05(Wed) No.7148
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どこかでそのようなQ&Aがあったような気がしたので探してみました。
参考までに Q:指定管理者との協定について照会する。 (1) 町が全額出資している法人で町長が代表者であるものを指定管理者 として指定するに当たり、町長から町長へ申請したり、協定を締結 したりすることができるか。
(2) (1)において、町長から町長への申請や協定の締結ができない場合、 次のいずれの方法を採るべきか。また、他に良い方法があるか。 ア 法人の代表者を町長以外の者(副会長等)として申請する。 イ 地方自治法153条第1項の規定により、助役に事務の委任をし、 申請書のあて名を「○○町助役」とする。
A (1)について 指定管理者を指定するに当たり締結される協定も契約の一種と考えられる ことから、ご照会の件についても、いわゆる契約の締結及びそのために行わ れる申請と考えられます。 民法108条においては、自己契約及び双方代理を禁止していますが、この 規定は、法人の代表機関の行為が法人の行為としての効果を生ずる代表行為 についても適用があることとされています。ご照会の場合は、地方公共団体 の代表である町長と法人の代表者とが同一人物となり、民法108条の規定の 適用又は類推適用がなされ、これに抵触することになるものと思われます。 そのため、ご照会のような申請及び協定の締結をするのは、適当ではない と思われます。
(2)について (1)において、このような状態を解消する方法としては、ご提案のア及び イの方法は、いずれも有効なものと考えます。また、これらのほか、町長が 当該法人の代表者を兼務することをやめるという方法も考えられます。
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| Re: 指定管理者との協定と双方代理 |
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横山先生 - 2008/03/05(Wed) No.7152
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マルさんの(2)のイについては、「双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は、副市長に委任する。」みたいな感じで規則で定めている自治体もあるようです。
デザイン博事件については、双方代理で無効な契約と原告が訴えたわけですが、ダジャレイさん記載のとおり、議会による追認があり、双方に利益相反が認められない、と判断され原告が敗訴したものです。ただ、デザイン博事件の場合は細かな事実認定の積み上げでそう認定されただけであって、最高裁の藤田裁判官が補足として「何をもって追認があったと考え得るか、という問題に関し、事案に即した柔軟な考察をすべき場合もあるのではないか」と述べているように、「双方代理の契約をしても議会の追認があればいい」という事が普遍のルールだと言い切れない部分もあると思います。
また、このような考え方からすると、単に双方の名前が違っていれば問題ないと言い切れないような気もします。例えば、上述のような規則に従い副市長に委任して契約が行われたとしてもその契約における副市長の意思決定に市長が関与していた、もっと言えば副市長に指示していたような事実認定がなされれば、それは形式を整えたにすぎないことになるからです。
年度協定のみ法律行為とするかについては、基本協定があって年度協定があるわけですから基本が年度を包括しているのであり、年度協定のみということにはならないのではないのでしょうか。
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| Re: 指定管理者との協定と双方代理 |
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でんでん - 2008/03/05(Wed) No.7153
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「指定」という行為は、行政処分であり、請負行為ではありません。また、地方自治法上は、団体に対して指定管理者に指定し、その代表者まで議決案件とするとの規定はなく、「指定管理者の指定」については、民法108条の適用されないと思われます。しかし、 自治体と指定管理者の間で締結する「基本協定書」や「年度協定書」は、民法上の行為で あり、当然双方代理の規定が適用されますので、指定管理者側で首長が代表者を務めているのであれば、副代表若しくは役員のいずれかの者の名前又は副市長への事務委任規則を定め、市側の代表者を副市長として締結することも考えられます。 したがいまして、指定管理者の指定議案に、代表者名を付した場合は、指定議案の代表者名と協定書の代表者名が違うということもありうるのではないのでしょうか。
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はじめまして。
来年度4月の昇給を控え、上記について、色々と調べているのですが、解説本等に記載がなく、不安に思っています。
私自身の思いでは、下記のようになるのでは、と思っていますが、正しいでしょうか。 皆様のご意見、ご指摘等頂ければ大変嬉しく思います。
○復職調整 換算の対象外(全期間勤務していないとみなす。) 8時間を1日で換算する。
○昇給判定(いわゆる6分の5判定) 育休法の改正前の平成19年8月前は、除算する。 改正後の8月以降は、除算しない。
なお、私の自治体では昇給判定、復職時調整共に国の取扱いに準じております。
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区画整理事業の換地処分が終了し清算金の処理をしていますが、分割納付をおこなっている人が自己破産の申し立てを考えています。破産法253条では、租税等の請求権は責任を免れることができないとしていますが、土地区画整理法における清算金は破産法でいう租税等の請求権に該当するものでしょうか?また、該当する場合の根拠法令等があるのでしょうか? よろしくお願いします。
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| Re: 区画整理事業における精算金の位置づけ |
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たっく - 2008/03/05(Wed) No.7141
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あまり詳しくはないのですが,土地区画整理事業法第110条第5項により,国税滞納処分の例により処分することができるとされておりますので,破産法第97条第4項の規定から,租税等の請求権に該当することになると思われます。
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| Re: 区画整理事業における精算金の位置づけ |
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こみさん - 2008/03/05(Wed) No.7143
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たっくさん。ありがとうございます。区画整理における精算金は破産法による租税等の請求権に該当すると解釈して、免責の対象外と判断します。
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いつもお世話になります。
今回は時間外勤務手当の算定基礎になる勤務1時間当たりの給与額の計算式で、私の所の規則では、=(給料月額+地域手当)×12/(40時間×52週)−(8時間×19日)となっているんですが・・・。
最後の19日は、勤務時間法第14条で規定する休日の日数を指していて、平成19年1月1日から国民の祝日が1日増えて、14日から15日になったそうで、年末年始の休日をあわせると今は20日なのだそうですが、まだ規則を改正していません。
ところで、質問の要旨ですが、国では超過勤務手当の基礎額を計算する時に、最後の「マイナス8時間×休日」という式が無いのですが、一方、地方自治体では大体この式で運用されているようです。どなたか、この最後の「マイナス8時間×休日」の根拠となっている法令とか何かを知っている方がありましたらご教示ください。
うちの規則が、日数のなま数字ではなく「何々に規定する休日の日数」と書いてあれば改正する必要がなかったんですが、今回改正するとなると必ずそれの根拠はと聞かれてしまいますので・・・お助けください。
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| Re: 時間外勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額について |
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こんにちは - 2008/02/28(Thu) No.7054
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地方公務員は労基法適用で、国家公務員は労基法非適用という関係で 労働基準法での取り扱いが元になっているのではないでしょうか。
私が読んでいる古い労基法のコンメンタールでは、 労基法第37条の関係で 「法定週休日以外に休日があればこれを労働日から差し引いて計算する。」 とあります。
ただ、手持ちであまり書籍がなく、私も気になるので、より詳しい方から フォローをお願いします。
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| Re: 時間外勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額について |
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daniel - 2008/02/28(Thu) No.7056
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さっそくすみません。
なるほど、労基法が根拠となる訳ですね。地方公務員法と労基法の適用のしかたは複雑で一部適用除外とか、ややこしいですね。ありがとうございました。
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| Re: 時間外勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額について |
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kenty - 2008/03/05(Wed) No.7142
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初めて書き込みします。
地方公務員は労基法一部適用ですが、この週休日以外を差し引くことについては、国や県から慎重にするようにといわれていました。 今回、県からの指導で廃止するよう指導されています。
私なりに解釈すると、うちは週労働時間を40時間と定めており、祝日等については、勤務時間として割り振ることになっています。 ただ、祝日については、勤務を要しない日というだけで、有給となっています。
したがって、労基法の規定で、祝日分を差し引くとなると、給与の二重支給となる形になるのではと考えています。
法に詳しい方のアドバイスをお願いします。
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互助会貸付金規程において、貸付けをしばらくの間、停止し、貸付金の返済のみを行おうとするとき、例規の改正はどのようにやればいいのか、ご教示願います。
附則で経過措置を規定するのでしょうか? 制定附則 (施行期日) 1 この規程は、○○○から施行する。 (貸付金の交付に関する経過措置) 2 第 条の規定は、しばらくの間その効力を失う。
改正附則 (施行期日) 1 この規程は、○○○から施行する。
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| Re: 互助会貸付金規程の貸付け停止について |
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マル - 2008/03/05(Wed) No.7137
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「附則で経過措置を規定する」とは、附則の改正を行い経過措置規定を 追加するということですか? 当該互助会貸付金規程の規定がどのようになっているかは分かりませんが、 今後のことも考え、本則に(貸付けの一時停止)又は(貸付けの制限)などの 条を追加してはどうでしょうか。 参考に伊東市さん所(伊東市職員互助会厚生資金貸付規程)では
(貸付けの制限) 第10条 委員会は、資金の都合により貸付けを中止し、又は制限することができる。
とされているようです。
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契約事務における「プロポーザル方式」について、ご教示願います。 入札の形態は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、の形態となっていますが、最近、「簡易公募型プロポーザル方式」、「標準プロポーザル方式」の入札が目にとまります。同プロポーザル方式の入札は、一般、指名、随契のどの入札形態になるのかご教示願います。
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| Re: 契約事務のプロポーザル方式について |
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脳トレ中 - 2008/03/05(Wed) No.7136
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入札にあっては、地方自治法第234条第3項において、最低制限価格を設定している場合などを除き、最低価格の者を契約の相手方とするものとされています。このことから、価格のみによらず高度な知識や技術力等について提案を求めその内容を審査して最適な受注者を選定するいわゆる従来から「プロポーザル方式」と言われている契約については、随意契約に該当することになります。 ただし、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる地方自治法施行令第16条の10の2に規定する「総合評価一般競争入札」により落札者を決定しようとする方法もありますが、この場合、同条において落札者の決定や決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならないなどの制約があります。
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連日お疲れ様でございます。残すところ1月、お互い頑張りましょう。 厚生労働省から中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則の整備ということで、準則が示されたそうです。中身をざっとみると、様式が大量にあり、内規でも対応可能かなとも思いましたが、やはり市町村で規則として整備する必要があるのでしょうか。 法律等はこれから読みときますが、既に検討していらっしゃる市町村がありましたら、教えてください。
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お世話になります。 いつも勉強させてもらっています。
ご意見ください。
高等学校に在籍する生徒が、卒業式後に重大な問題行動を起こした場合、卒業認定の取消しができるかどうかが問題になっています。
現在、個人的には 卒業式で卒業証書の授与があっていてもその日付が3月31日である限り、その日まで在学関係は存在するので、当然通常の状態と変わらず、懲戒その他の権限を校長は持つ。そのひとつとして校長は、意思表示として行った卒業認定を取り消す処分ができる。
と整理しています。
なんでも結構です。この整理についてご意見頂けると助かります。
自分でも通った道ですが、なかなか複雑な気分です・・・。
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| Re: 高等学校における卒業式後の生徒の在学関係について |
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不勉強職員 - 2008/03/04(Tue) No.7117
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3月31日までは、生徒として在籍しているわけですので、卒業式後であっても不良行為等行えば退学は可能ではないでしょうか。 卒業式はあくまでも行事の一つでしかありません。 逆に遡及処分ができない、と言うことになれば、学籍は無いことにしなければいけませんので、卒業式後は学割利用もできなくなるのではないでしょうか。 最近では、卒業証明書(卒業証書ではありません。)に記載する卒業年月日が3月31日になっている県もあるとか聞きましたが。 どこかで問題になりはじめているようですよ。 不確かな回答ですみません。
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| Re: 高等学校における卒業式後の生徒の在学関係について |
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ダシルバ - 2008/03/05(Wed) No.7133
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不勉強職員様、ご回答ありがとうございます。 やはり3月31日までは在学関係があることから処分も可能と考えるのが自然ですよね。
>どこかで問題になりはじめているようですよ。
同じような問題を抱えているところもあるようですので事例をもう少し探してみようと思います。
ありがとうございました。
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いつも参考にさせていただいております。
様式番号と様式名の間の行に、年月日と文書番号の記載欄を設ける改正をしたいと、原課から相談がありました。つまりは
改正前 「 様式第1号(第○条関係)
○○申請書 」 ↓ 改正後 「 様式第1号(第○条関係) 年 月 日 第 号 ○○申請書 」
といった感じです。 ・・・最初から入れておけばよかったのですが(嘆)
この場合、どのような改正方法がよろしいでしょうか。
今のところ、次の2案で検討しています。皆様のお考えをご教授願います。
案1(一部改正対応) 様式第1号中 「 年 月 日 「○○申請書」を 第 号 に改める。 ○○申請書 」
案2(全部改正対応) 様式第1号を次のように改める。 として、様式を全部改正する。
※ 改正する様式の数が多いので、できれば一部改正でいきたいのですが・・・。
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| Re: 様式に年月日&文書番号を加える場合 |
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ふぢお - 2008/03/04(Tue) No.7118
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担当課からは、「案2のやり方では、ダメ?」と聞かれることがよくあります。 例規担当課としては、法制執務上の観点よりも、むしろ、例規システム更新費用の関係上(原議1行あたりいくらという契約なので)、案1で担当課には指導(お願い)しています。
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| Re: 様式に年月日&文書番号を加える場合 |
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maeko - 2008/03/04(Tue) No.7125
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ふぢお様。
早速のレスありがとうございます。 そのような契約ですと、確かに全部改正は2の足を踏みますね・・・。
様式の一部改正の場合は、「型」で捉えると認識しており、今回のケースでは「○○」の次に「○○」を加える。では、うまくいかないのかな〜と。 案1でOKというご意見、心強いです。
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| Re: 様式に年月日&文書番号を加える場合 |
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kirisima - 2008/03/04(Tue) No.7126
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1案の別バージョンですが、私の所属する団体では「申請書」という最初の抜き取りにおいて、
「 申請書 のように 」 文字が入る場所を含めて「絵」として捉えて抜き取りをしたりしています。
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| Re: 様式に年月日&文書番号を加える場合 |
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maeko - 2008/03/05(Wed) No.7132
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kirisima様。
レスありがとうございます。
申請書のタイトルが中央にあることから、横にバッサリ抜き取るのですね。 参考にさせていただきます。 ちなみに1案は、申請書のタイトルの最初の1文字目から右側を抜き取ることを想定していました。
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お願いします。 過去のログにも関連事項があるようですが、下記の3点についてお教えください。
【1】条例議案の議決の日に、同日付で議長から送付を受け、同日付けでその条例を公布した場合で、その条例の施行日が「公布の日から施行」となっていれば、同日の午前零時からその条例の効力が生じるものと思いますが、この場合、 @議決そのものの効果は議決のときから生じるが、結果的に条例の効力は議決日の午前零時から生じる A議決そのものの効果も、条例の効力も、議決日の午前零時から生じる のどちらと考えればよろしいでしょうか。
【2】人事議案(たとえば副市町村長の選任議案)の同意の議決後、直ちに辞令を交付して即日着任する場合、自治法163条の行政実例によれば、任期の起算は同日から(任期=当該議決日を初日として4年後の応答日の前日まで)となりますが、この場合、 B選任同意議決そのものの効果は議決のときから生じるが、結果的に着任した者の権限は議決日の午前零時から生じる C議決そのものの効果も、着任した者の権限も、議決日の午前零時から生じる のどちらでしょうか。
【3】上記2と民法の期間計算との関係について D結果的に民法140条ただし書が適用されるから初日を算入する E発令の日を任期の起算日とする行政実例が、民法138条の「法令若しくは命令又は別段の定め」に該当するから初日を算入する のどちらなのでしょうか。
以上、おろしくお願いします。
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| Re: 議決の効果は同日午前零時から? |
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TY - 2008/03/03(Mon) No.7100
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| Re: 議決の効果は同日午前零時から? |
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マル - 2008/03/03(Mon) No.7101
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条例の効力についてですが、法律において「公布の日から施行する」 とされている場合、施行の時期については公布日の午前8時30分とされています。 参考:http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column020.htm
条例において「公布の日から施行する」とされている場合、掲示場への掲示 により公布する場合は、実際に掲示した時をもってその効力が発生するものと 思います。 議決の効力時期についてはあまり詳しくは分かりませんが、私の考えでは 当該議決時に効果が発生すると思いますが。
(例) 3月1日午前11時 条例案議決…議決の効力発生 3月1日午後1時 掲示場に条例を公布…条例の効力発生
※TYさんとかぶりました。
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| Re: 議決の効果は同日午前零時から? |
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914 - 2008/03/04(Tue) No.7111
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914です。TYさん、マルさん お忙しいところありがとうございます。 おはずかしいことに、「日」の考え方で頭が固まっていて、「公布されなければ効力は生じない」というイロハに及びませんでした。 【2】も【3】も、少なくとも時系列で考えて問題は生じないものであって、「選任された者の任期の起算日」については、行政実例に従い、割り切って考えることにします。 ありがとうございました。
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| Re: 議決の効果は同日午前零時から? |
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残業人 - 2008/03/04(Tue) No.7114
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| Re: 議決の効果は同日午前零時から? |
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ふぢお - 2008/03/04(Tue) No.7116
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詳しく調べた根拠があるわけではないのですが、【2】について少し意見を。
議決の効力発生時期と 任期計算における起算日とは、分けて考えたほうがよいのではないでしょうか。
議決の効力は、まさに議決がされた「その瞬間」から発生すると思います。 (午前零時に遡ることは、ない。) 副市長の選任は、法的には委任行為にあたるため、「申込み」と「承諾」により効力が発生します。 つまり、通常は、事前の「就任承諾」と、議会の「同意」を得たうえで「辞令交付」することにより、副市長就任の効力が発生します。ですので、副市長の権限は、辞令交付後から生じます。
では、任期はいつまでかというと、それは、初日算入して計算するというだけのことだと思います。
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| Re: 議決の効果は同日午前零時から? |
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kirisima - 2008/03/04(Tue) No.7127
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>(午前零時からの施行としたい場合は、「、「○月○日から」とすればよいということのようです。)
この点だけ気になったのですけど・・・
そーは言っても、例えば 3月1日議決を「3月1日から公布する」としても、それは公布された時点からということでいいのですよね? 『3月1日議決を3月1日に公布して、「3月2日から施行する」とすれば、3月2日の零時から施行されますよ。』ってことですよねぇ。
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| Re: 議決の効果は同日午前零時から? |
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ぷよぷよ - 2008/03/04(Tue) No.7130
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>(午前零時からの施行としたい場合は、「、「○月○日から」とすればよいということのようです。) 北海道町村会のサイトでは --------------------------------------- 周知期間も見込んで予め公布の上「この条例は〇月〇日から施行する」としたり、 --------------------------------------- とあり、公布の日を「〇月〇日」と書き換えたからといって、午前0時からの効力を説明するものでありません。為念。 この点、kirisimaさんがご指摘のとおり --------------------------------------- 『3月1日議決を3月1日に公布して、「3月2日から施行する」とすれば、3月2日の零時から施行されますよ。』ってことですよねぇ。 --------------------------------------- ということです。
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初めて書き込みさせていただきます。
今頃と思われるかもしれませんが、現在、給与条例の一部改正に伴う初任給、昇格、昇給等の規則の一部改正の作業をさせていただいているところですが、その中で疑問があります。
昇格時対応号給表の改正についての書き込み(5827)等も参考にさせていただいているのですが、今回、この昇格時対応号給表を改正しなければならないそもそもの理由が理解できません。
給料表の一部改正によるとの人事院の概要説明もありましたが、対応号給表の改正部分については、給料表の一部改正部分とほとんど被らない部分のように思われます。
どなたかご教示いただけませんでしょうか。
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| Re: 人勧に伴う昇格時対応号給表について |
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まろ - 2008/03/04(Tue) No.7110
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H18.4.1の改正前の給与制度だと規則の規定内容に基づいて昇格させるので理解しやすかったようですが、現行の制度だと昇格後の号給だけが示されるので、どのような概念で昇格させるのかわからなくなっていますね。
平成17年人事院勧告に係る質疑応答では以下のように示されていました。 「昇格前の俸給月額に対応する基幹号俸に職務の級別に一定額を加算した額に対応する上位の職務の級の基幹号俸に所要の号俸数を加算した号俸に決定されるよう昇格対応号俸表が定めら れる」
これでは何のことかわかりませんが、給料表の4号給を1単位とした際の最下位の号給をその単位の基幹号給とし、その額に一定の額(昇格メリット)を加算した額に対応する基幹号給の単位を昇格後の号給にするというようなことです。(うまく説明できませんが・・・)
ご質問の今回の昇格時対応号給表の改正は、給料表の給料額が改正されたことにより、昇格後の号給の対応関係を改めるものです。
あまり良い説明ができませんでしたが、その当時の資料があれば、図示されているのでわかりやすいと思います。
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| Re: 人勧に伴う昇格時対応号給表について |
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さとう - 2008/03/04(Tue) No.7120
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まろ様、レスありがとうございました。
早速、過去の資料を探して調べてみたいと思います。 ありがとうございました。
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