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教えてください。 当市において、住民サービスと時間外縮減対策を兼ねて、市民課等の窓口の開庁時間の 延長が検討されています。 併せて職員の勤務時間を、数パターン化し、職員の申請と所属長の裁量で、勤務時間の 開始時間と終了時間を変更できるような制度の導入が検討されています。 規則等でこのような制度を導入することが、法的(地公法上、労基法上等)に問題がな いのか、よく分かりません。 また、公営企業等(病院事業、国保事業等)の職員に対する同制度の導入についての 問題点等も分かる範囲で結構ですので、教えてください。 よろしくお願いします。
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| Re: 窓口延長に係る勤務時間の特例制度の導入について |
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mm - 2008/03/04(Tue) No.7119
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地方公務員については、地方公務員法第58条第3項の規定により、労基法第32条の3の規定が適用除外となっていることから労働基準法によるフレックスタイム制はないものと理解しています。
MSさんのところの「職員の申請と所属長の裁量で」というところが労基法第32条の3の規定(使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる)によるものかどうかだと思います。
うちの市でも似たような制度を導入していますが,あくまでも「所属長の命令による」ものとしています。
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| Re: 窓口延長に係る勤務時間の特例制度の導入について |
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MS - 2008/03/08(Sat) No.7212
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