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いつもお世話になっています。 本市では、公の施設として地域ごとに「○○市民センター」を設置し、直営しておりますが、今回、この市民センターを指定管理に移行したく、その関係条項を設置条例に入れる改正を予定しております。 ところが、この建物は他に学習等供用施設として条例設置しているため、学供条例にも指定管理条項を入れなければならないのか迷っています。(学共は、国庫補助等により設置されたため、適化法により当面廃止できません。) 建物の利用料金については、実質的には指定管理者の収入とするものであり、現実的に学共として貸室をすることはありません。 私としては、関係するすべての設置条例に指定管理条項をいれるべきと考えていますが、他の担当から、市民センターの設置条例だけでいいのではないかと言われ頭を悩めています。ご教授願います。
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| Re: 一つの建物に複数の公の施設がある場合の指定管理について |
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島氏永空 - 2008/03/17(Mon) No.7339
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市民センターの設置条例だけでよいというか、指定管理者にするのは、複合施設と雖も市民センターの管理なので、市民センターの条例のみとするべきだと考えます。参考事例はとくに当市にはなく、明確な根拠をお示しすることはできませんが・・・・・
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| Re: 一つの建物に複数の公の施設がある場合の指定管理について |
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ウブ - 2008/03/18(Tue) No.7347
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複数の公の施設をひとつの建物に置く場合についての使用料は、それぞれの条例に同額で規定することになると思っています。市民センターを指定管理にし、使用料を利用料とし、上限として規定するわけですが、合供条例と料金は合せなくてよいのでしょうか。市民センターとして借りるとき利用料として1日1000円で、合供として借りるとき使用料で800円ではいけませんよね。このことにより、料金ともども指定管理条項もそろえたほうがいいと思っているのですが。
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| Re: 一つの建物に複数の公の施設がある場合の指定管理について |
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G - 2008/03/18(Tue) No.7348
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同じ建物というだけにとどまらず、市民センターと学習等供用施設が、明瞭に区分されておらず、たとえば、同じ部屋を、市民センターとしても使い、学習等供用施設としてもつかってらっしゃるのでしょうか。という疑問を持ちました。
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| Re: 一つの建物に複数の公の施設がある場合の指定管理について |
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ウブ - 2008/03/18(Tue) No.7349
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Gさんのおっしゃるとおり、明瞭に区分がなされておりません。貸室は条例の規定上、どちらの条例を適用しても行うことができるのですが、実務上、市民センター側でのみの貸室を行いたいと思っております。
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| Re: 一つの建物に複数の公の施設がある場合の指定管理について |
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横山先生 - 2008/03/18(Tue) No.7350
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学供施設の条例に指定管理条項を入れないという事は、学供施設は直営(業務委託)のままということになりますので、指定管理者の位置づけは、市民センターの指定管理者、学供施設の使用料収納事務受託者となり、前者は指定管理者の収入、後者は自治体の収入、そうなると思います。 つまり、条項を入れる入れないではなく、貴自治体において学供施設を指定管理にする意思があるかの問題だと思います。たまたま建物や部屋が同じでも施設は2つあるということですから。 1つの建物内の2つの施設で指定管理者が異なるのはまずいでしょうから、「市民センター及び学供施設指定管理者」として公募なり選定をしたらいかがでしょう。
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| Re: 一つの建物に複数の公の施設がある場合の指定管理について |
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ウブ - 2008/03/18(Tue) No.7353
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学習等供用施設条例には、全部で30箇所の施設をうたっており、そのうち7つのみが地区市民センターと併設しているものです。現在、使用料は、この学供条例で規定しており、市民センター条例では、貸室を予定しておらず使用料を規定しておりません。 今回、市民センターを指定管理するにあたり、指定管理者の収入とするため貸室を行い、市民センター条例に指定管理条項及び利用料金の規定を盛り込まなければならず、「学供条例に規定する利用料を納めなければならない。」という「みなし規定」を規定するためには、学供条例も改正が必要ではないか。ということでした。 そもそも、市民センター条例に「みなし規定」を置くのがよいのか、個々の条例にそれぞれ同じ額で利用料(使用料)を明記し、規定した方がよいか迷っています。
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