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新年度を迎えるにあたり、どちらでも人事異動の発表があったと思います。 そこで、次についてご教示ください。
(1)同一地方公共団体内における長部局と公営企業間の職員の異動は @出向 A派遣 B併任でしょうか。
(2)長部局と公営企業とで、職員給与制度に格差がある場合の調整について @(出向)派遣する職員が不利益にならないよう調整する。 A(出向)派遣先の給与制度による。(調整はしない)
(3)(2)で@の場合の調整方法について @(出向)派遣元が給与執行し、差額調整して(出向)派遣先が負担金を支払う。 A(出向)派遣先が給与執行し、差額調整して(出向)派遣職員に支払う。 Bその他
地方自治法第二百五十二条の十七 に基づく職員派遣は、他団体間との職員派遣ですし、公益法人への派遣に関する法律のなかに公営企業が入らないと思いますし、いかがでしょうか。 余談ですが、夕張市に東京都職員が派遣されていますが、これは地方自治法に基づく派遣だと思いますが、給与は大きな格差があると思います。どのように取り扱っているのかとか聞いてみたいとも思っております。
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| Re: 長部局職員と公営企業職員の人事異動について |
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某公営企業人事担当 - 2008/03/29(Sat) No.7501
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(1)について
弊社では、辞令式規程で 「出向」:任命権者の異なる他の機関へ異動させること 「派遣」:公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づく職員の派遣及び国、他の地方公共団体、研修業務を行う機関その他の団体への研修派遣 と定義しています。
首長部局から公営企業への異動は出向です。
首長部局と公営企業との併任・兼務はありません。
(2)(3)について
弊自治体では、首長部局と公営企業とでは、給料表の名前は違いますが、表自体は同じ表なので、給料に格差は生じません。
余談
教育職職員(学校の先生など)が市町村教育委員会の指導主事や課長や部長に異動して、行政職給料表適用職員になることはままあることと思います。どこの自治体に行くのかによって、教員間に格差は発生します。
「同一自治体内部の異動」と「派遣」とは全くの別物として考えるべきかと思います。 派遣には協定書があるはずです。
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| Re: 長部局職員と公営企業職員の人事異動について |
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お世話になります - 2008/03/30(Sun) No.7504
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某公営企業人事担当さま 早速のご回答有り難うございます。 本市においても、給料表自体は首長部局と同様のものを使用していますし、相当職に格付けしますので、給料額は問題ありません。しかし、それぞれの給与制度に基づくと各種手当は異なっており、差が生じます。基本的には同一団体内の異動は「出向」と思うのですが、出向の場合、この差額を調整することが可能か?可能であればどのようにすればよいか悩んでいます。
また、「派遣」に関しては言われるとおり協定書があります。研修派遣であれば、派遣元、派遣先双方にメリットがあるため、派遣職員に係る給与費負担を応分にすることは理にかなっている思うのですが、派遣先の業務支援(研修ではなく派遣元に特にメリットがない)のため、派遣した職員の給与を派遣元である自治体(結局は派遣元の住民)が負担してよいのかと考えた次第です。
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皆様に是非教えていただきたいことがあります。 当町では、減免申請の期限を納期限の7日前と規定しております。 申請受理後、預金調査等を行い2ヶ月ほど後に減免の決定通知をしております。 この度、事務の見直しのなかで、なぜ7日前申請なのかという疑問を感じ、検討を重ねた結果、7日前に申請をもらって、書類審査をし、納期限までに決定通知をし、そしてその後の預金調査等の結果により該当にならないことが判明したときには、取消の通知をするのが正当ではないかとの結論に達しました。 皆様の地公体では、どのように行っているのか、またどうすべきであると考えておられるのか、ご教示願います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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| Re: 市町村税の減免手続きについて |
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あお - 2008/03/28(Fri) No.7485
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7日の根拠は特に見出せませんが, 市税条例の標準条例(準則)第51条2項(市町村民税の減免),第71条2項(固定資産税の減免)にも納期限7日前となっています。 各納期限の7日前でないと手続的な時間が必要ということでしょうか。
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| Re: 市町村税の減免手続きについて |
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タック - 2008/03/30(Sun) No.7502
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準則では確かに減免申請は「納期限前7日まで」となっているようです。現実的には、7日前ギリギリに申請を受けて審査(預貯金調査を含む)のうえ納期限まで承認(又は不承認)の通知を出すのは不可能なことです。準則が作られた当時は、現在のように個人情報なんかにそんなに神経質にならなくても良かったのかもしれませんが、現在は申請件数が毎年増えており、預貯金調査にしても「家族の同意書までは出しません」といった申請者が多く、これで本当に適正な審査ができるんだろうかというジレンマが常に付きまとっています。この事務処理のため、年間ではかなりの時間とエネルギーを費やしているのが現実です。 当市では、申請を受けて途中から生活保護世帯になった場合などは遅滞なく通知を出すようにしていますが、それ以外は審査に時間を要することから、通常であれば納期限を一ヶ月遅らせる通知を出したうえで事務処理を行っています。 国とか県では、減免の規定は各自治体におまかせというようなムードですが、できるなら現在のような準則でなく、もう一歩踏み込んだ(たとえば減免申請に際しては預貯金調査のため家族も同意書の提出を義務づけるなど)、税減免の現状が反映されたような準則がほしいです。分権の時代といっても、このことについては多くの自治体で悩んでいると思いますから。
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みなさま、またまたご教示おねがいいたします。
シルバー人材センターとは地方自治法施行令167条の2第1項第3号により随意契約できるとされていますが、我が自治体では「保育所のバス」や「スクールバス」の運転業務について、同センターに委託したいと考えております。 その際、運転業務を委託する同センターが「旅客運送業」や「大型二種免許」などの届出をしている事業所であることなどの制約がでてくるのものなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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G - 2008/03/26(Wed) No.7449
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相手が、シルバー人材さんだけに限らないことですが、 業務委託という請負なのか、労働者派遣なのか、を、業務内容に即してまずはじめに、ご考慮ください。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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契約王子 - 2008/03/26(Wed) No.7453
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Gさま、早速のご教示、ありがとうございます。説明不足で申し訳ございませんでした。
運転業務に関しては、バスは自治体のものを使用し、運転手は運転業務のみを行うものであるので、業務委託と入っても「労働者の派遣」ということになるかと思われます。 よろしくお願いいたします。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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合併新市 - 2008/03/27(Thu) No.7457
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よこからすみません。参考になれば・・・
以前,うちの町でも,スクールバスの「運転業務」を個人に委託した経緯がありますので, 記述のような委託であれば,可能ではないでしょうか?
ただ,やはり多くの方々を乗せて運転するわけですから, それなりの,技術&資格を持った方にお願いするのが妥当なんでしょうね。
ちなみに,前述の個人に委託する場合も,条件として「大型二種免許」所持者として 募集をかけていたかと思います。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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宙太 - 2008/03/27(Thu) No.7460
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Gさまと同じ意見を感じました。
労働者の派遣となると、シルバーセンターが派遣事業主の許可か届け出をしていなければ、派遣はできません。
今回のスクールバスや保育所のバスは、運行計画(運行時間、運行経路)が事前に立てられるものなので、委託業務として行うことも可能であると思います。
派遣と委託(請負)の違いは、労働者に対する指揮命令です。 直接運転手さんにその業務内容を指揮命令するなら労働者派遣 シルバーセンターに業務内容を話してシルバーセンターから運転手さんに指揮命令がなされるなら委託(請負)
委託契約として実施することも可能ですが、直接指揮命令することのないよう注意してください。(現場では、直接指揮命令を行いがちです。この場合偽装請負となります。)
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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契約王子 - 2008/03/27(Thu) No.7464
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合併新市さま、宙太さま、ご教示ありがとうございます。
今回のスクールバスや保育所のバスは、運行計画(運行時間、運行経路)を事前に立ててあり、それを元に運行してもらうという内容ですので、「委託契約」という形でシルバー人材センターに随意契約をする方向で考えていきたいと思います。
その際、シルバー人材センターが旅客運送業の許可などの運行面での届出等が必要になるのでしょうか。事故等があった場合の責任についてなどもどうなるのでしょうか?
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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G - 2008/03/27(Thu) No.7465
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派遣ということでいかれるのでしたら、当該センターが、労働者派遣事業所の届出をしているかどうかですね(一般的には、シルバーセンターは派遣事業所ですね)。派遣事業所そのものについては旅客運送業免許は不要だと考えます(というか、そもそも保育所のバスで保育園児と保育士をはこぶ限り、旅客運送業じゃないですね)。 そのうえで、たとえば派遣してもらう人を大型免許所持者を指定することとか、一定年限の派遣後は職員としての雇用などのハードルがありますよね。
次のステップとしては、なぜ直接雇用しないのか、特別職として支払う報酬よりシルバー人材のほうが安いのでこのような選択をされたのでしょうが、自治体のありようとしてそれでよいか? シルバー人材さんの「中間搾取」をどう評価すべきか、など「政治」というか社会的な問題もでてくるでしょう。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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契約王子 - 2008/03/27(Thu) No.7468
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Gさん、何度もご教示ありがとうございます。
大型免許所持者などの限定は必要かと思います。また、直接雇用しないのはシルバー人材のほうが安いという選択を考えているのも理由の一つでもありますが、自治体のありようとして、これから、いろいろと検討していきたいと思います。 ところで、委託した場合の支払いについては、1時間あたりの単価とその単価から算出した消費税も含んで支払うことになるのでしょうか、それとも消費税は含まないで支払うことになるのでしょうか。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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G - 2008/03/27(Thu) No.7470
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行政とシルバーセンターとの契約は消費税がかかってくる取引です(シルバーセンターが、課税売上1000万円未満の事業所なら、ということも考えられますが)。また、バス運転手の実働時間あたりたとえば1000円と設定して、税込み1050円支払ったとしても、当該派遣事業所から、派遣労働者への支払いが1000円である保証がありません。 「中間搾取」分とは穏当な表現ではないですが、労働者派遣事業としての正当な管理運営事業費は必要でしょうけれども、随契ですし、天下りポストもあるでしょうし(邪推なら失礼)、上記のような発注単価は高齢者本人にわたっていないことを、どう考えたらよいでしょう。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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G - 2008/03/27(Thu) No.7471
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すみません。 7464のように「委託契約」でいかれるのですね。7470は撤回です。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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G - 2008/03/27(Thu) No.7475
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業務委託=請負で、保育所のバスの運行をさせる場合、道路運送法3条2項の「特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)」にあたり、その要件を満たすべきだと私は考えます。
近年、「自家用自動車運行管理委託」なる運用があるようです。自家用車としての送迎バスの運転手派遣とどこが違うのか、私は理解するにいたっておりません。
※ どうでもいいごあいさつですが、明年度の異動で、ひんぱんにこの掲示板で遊ばせていただくことができなくなりそうです。思考実験もでき、けっこう勉強になりました。いじわるGさんの物言いで気分を害されたかたには、この機会にお詫びします。みなさま、ありがとうございました(ちょくちょくは訪れます)。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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契約王子 - 2008/03/27(Thu) No.7476
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Gさん、いろいろとありがとうございます。
道路運送法3条2項の「特定旅客自動車運送事業」に該当するということは、シルバー人材センターで許可を受けていなければならないということになりますね。シルバー人材センターでの取得は可能なのでしょうか?無理であれば一般の運送業者にしか委託できないということでしょうか。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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G - 2008/03/28(Fri) No.7482
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契約王子さま おはようございます。
>道路運送法3条2項の「特定旅客自動車運送事業」に該当する というのは私の解釈です。自家用自動車なんたらという運用もあるようですので。為念。 >シルバー人材センターでの取得は可能なのでしょうか シルバー人材センターであっても、所定の要件をみたせば事業免許がとれるはずです。
私見で申し訳ないですが、直営(一定の資格が必要であり、勤務がフルタイムではない業務のために特別職制度がある=一般職であっても可=という理解を私はしてますが)なり「派遣」でいかざるをえない、と考えております。
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| Re: シルバーとの運転業務委託 |
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春 - 2008/03/29(Sat) No.7499
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労働者派遣と業務請負の関係についてですが、実際の労働者への指揮命令だけがクローズアップされがちですが、いわゆる「偽造請負(と言われかねない契約)」には、様々なケースが考えられると思います。 今回の運行委託で考えた場合、請負(委託)業務として行うためには、バス自体を請負業者が用意するのが本来の姿だと思います。仮に自治体側がバスを用意する場合、請負業者はバスを自治体から借りていることになるので、バスの賃借に関する有償の双務契約が必要だと思います。バスが古く減価償却等から資産価値がないとして無償にすることは可能かもしれませんが、少なくとも故障時の修理費用等のバスの維持経費は業者側の負担としていなければなりません。 労働者派遣は、同一業務への派遣期間に限りがあります(一定の期間を空ければ再度の派遣は可能ですが、そのような派遣方法は違法ではありませんが、法の趣旨とは明らかにずれておr、適切とは言えず自治体が行うべきではないと思います。)ので、今回のようなケースは労働者派遣には馴染まないと思います。労働者派遣とした場合、数年後(確か2年後)には、直接雇用としなければなりません(それならば、現時点で直接雇用を考えるべきだと私は思います)。 最近は、何でもアウトソーシングという風潮がありますが、私は疑問を感じます。アウトソーシングが目的となってしまい、官の行うべき業務としての必要性や、法令を適正に執行するという役割が忘れられているような気がします。Gさんのおっしゃるように行政が自ら行うべき業務なのかどうかという原点に帰って検討すべき必要があるような気がしております。(不快な書き込みになってしまったかもしれませんが、請負契約で行うことを批判する意図はありませんので、ご容赦ください。)
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ふるさと納税で影に隠れ気味の、条例指定による寄附金制度について教えてください。 条例(例)通りにすると、「次に掲げる事項」(3号〜12号だったかな)として「別表に定めるもの」に限っていますが、基本的に条例指定する予定のない一般の市町村は、別表は空欄かそもそも別表がない状態となるのではないでしょうか。 そうであれば、そもそも1号と2号だけ定めて必要に応じて条例改正で他の号を追加して、その時に別表も作ればいいのではないかと考えています。 それとも、とりあえずでも各号は定めておくべきなのでしょうか?
皆様の見解や状況を教えていただければと思います。
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| 入札書の有効性
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入札王子 - 2008/03/27(Thu) No.7477
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入札について問題が発生したので、お忙しい中申し訳ございませんが、ご教示ください。
ある入札で、入札書の金額は「税込み」で記入をしてもらうことで入札を行いました。 しかしながら、ある業者が「ただし、入札金額は、契約希望金額の105分の100に相当する金額です。」と書かれた入札書を使用し、落札候補になりました。 そこに記入されている入札額は「税込みのもの」なのか、「税込みのものでない」のかわかりません。この場合の入札書は有効となるのか、無効となるのか、落札候補に「税込み」のものなのかを確認して、「税込み」であるという確証が得られたら有効となるのでしょうか。それともどんなものでも無効となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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| Re: 入札書の有効性 |
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入札太郎 - 2008/03/28(Fri) No.7480
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入札を執行していると予想しないことが起きるものです。
「ただし、入札金額は、契約希望金額の105分の100に相当する金額です。」の解釈が問題になると思いますが、「契約希望金額」とは税込の金額であろうと思います。よって、税抜き金額で入札したものと考えます。 よって、税込み金額で入札することを条件としているのであれば、無効にするべきかと思います。
「税抜き金額で入札したもの」、「その他入札に関する条件に違反した入札」を無効とすることとしていれば、それを適用できると思います。
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| Re: 入札書の有効性 |
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入札王子 - 2008/03/28(Fri) No.7484
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入札太郎さま、ありがとうございます。本当に入札を執行すると予期せぬことが起こってしまいます・・・ 今回の入札は、「税込み金額で入札すること」を仕様書に記載してありますので、条件としていると考えております。しかしながら、そのような場合に、無効にするとの規定等はしておりません。その際、入札者の錯誤ということで無効になるのか、入札書の他事記載ということで無効になるのか、どのような取り扱いとなるのでしょうか。 それとも、税抜きの金額なので、税を計算した金額を入札金額に加算した金額を正規の入札額として考えてもよろしいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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| Re: 入札書の有効性 |
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入札太郎 - 2008/03/28(Fri) No.7491
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工事の入札を扱っています。当市の場合、すべての入札(工事以外も)に適用する「競争入札心得」を規定しており、共通事項をルール化しています(国土交通省が直轄工事について、通達により心得のひな型を定めています)。入札の無効についても、規定しています。その上で、個別の入札の条件としても、無効の適用を明記します。 お尋ねの件について、当市の心得にあたる、すべての入札に適用するような規定がないものでしょうか。適用できる無効の根拠がないと、無効とする判断ができないと考えます。 無効と判断できないものをどう扱うか・・勉強不足です。すみません。 他のみなさんのアドバイスをお願いいたします。
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| Re: 入札書の有効性 |
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toshi - 2008/03/28(Fri) No.7495
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一般的に入札心得等のルールに反した入札は無効とせざるを得ないと思います。 発注者側が「税込価格で」と言ってあるのに、ただし書きを添えて税抜き価格で入札するのはルールに反すると言えます。 仮に本件入札を税込価格をもって落札とした場合、他の入札参加者から不信感を持たれるのは必至ですから、ここはあくまで厳格に取り扱うのがベターと思います。 ただし、気になるのは入札価格は通常税抜きで行うところが多いと思われますが、当該業者はそこに戸惑いがあったのかもしれません。
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連日お疲れ様です。 国保税条例「旧被扶養者」に係る減免について、今日担当課から案文をいただいたのですが、国からの準則がしめされていないとのことです。 皆さんの自治体ではどういう対応になっていらっしゃいますでしょうか。
ちなみに、本市では、近隣の市町村の情報を元に案文を作成したようですが、減免の割合(所得割は免除、均等割額半額免除など)まで条例上に規定することで担当課が考えているようです。 通常の減免についてはその割合については準則のとおり規定はしていないので、バランスが悪いと思っています。 皆さんはどういう状況ですか??
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特別徴収対象被保険者に対して国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する旨通知する規定(地方税法718条の3第1項)について、どこで前年度の3月31日まで通知しなければならないと規定しているのか確認できません。皆様指導下さいますようよろしくお願いいたします。
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| Re: 国民健康保険税特別徴収通知規定 |
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J - 2008/03/27(Thu) No.7454
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仮徴収税額の通知について言われているのでしょうか? もしそれならば、
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正後の地方税法第718条の7(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)第3項に準用規定があります。その読替えの表により、
法第718の3(特別徴収税額の通知等)第1項で「当該特別徴収対象被保険者に対しては当該年の9月30日までに通知しなければならない。」とあるのを、 仮徴収税額の通知について、「当該特別徴収対象被保険者に対しては当該年の3月31日までに通知しなければならない。」と読替えて準用することになります。
なお、平成20年度分の国民健康保険税の仮徴収については、 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第45条第3項の準用規定により、平成20年3月31日までに通知しなければならないことになるのだと思います。
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| Re: 国民健康保険税特別徴収通知規定 |
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なみ - 2008/03/28(Fri) No.7492
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返事が遅くなりまして、大変申し訳ございませんでした。通知を発送するにあたり、根拠の法令を確認することができなかったのですが、ご教示いただいたおかげで、本日、通知を無事に発送することができました。ご指導いただきありがとうございました。
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例年地方税法等の一部を改正する法律が3月31日で公布施行され、それに伴い税条例の専決を行っているかと思います。当市では、当該年度の4月1日施行分のみ専決し、それ以降の施行分について6月議会に提案しているところですが、地方税法の改正が原因であれば、3月末にひとつの条例で改正する方法もあるのではないかと思っています。
今年は、道路特定財源の関係で遅れに遅れている同法律の参議院での審議状況を見守っているのですが、皆さんのところは例年どのように対応され、今年はどのように対応する予定でしょうか?
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| Re: 税条例の改正時期について |
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TT - 2008/03/28(Fri) No.7490
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当方でも同様の方法で行っています。 専決部分と6月議会上程部分を分ける作業も結構大変なんですが、 6月議会に諮っても十分間に合うものまで専決することは適当でないとの判断です。 (平成18年の税政改正のときみたく、平成21年の施行期日のものまで専決するというのは、どう考えても「時間的余裕がない」とは言えないでしょうし。) ただ、当方の近隣他市では、3月に一括専決してるところもあるようです。
さて、今回の税制改正についてですが、ご承知のように国会での審議が完全に停滞しており、当方でも苦慮しているところです。 とりあえず4月施行部分については専決の準備をしつつ、審議の行方を見守るほかない状況です。
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政務調査費については、多くの自治体で、報告書のみならず、領収書の提出を義務付ける方向になってきました。議員への補助金的な色合いが強い政務調査費ですが、これまでは、議員報酬の一部と思い使用されていた議員も多いと聞きます。前置きは置いておきまして、今、頭を悩ませているのが、過去に提出された報告書と領収書の訂正を議員自身が申し出た場合の取り扱いです。 例えば、平成15年度に支給した政務調査費の実績報告書と領収書について、翌年度初めにチェックや出納閉鎖も終わったものを、議員自身が不適切かもしれない部分があるので既に提出した領収書を差し替えたいという場合です。考え方によれば、金額が変わらない場合で、議員自身がより適正なものに替えたいと申し出たのであれば当然変更すべきと考えますが、事務処理も終わり、チェックも済んだものを今更変更出来ないとの立場もあると思います。さらに、一枚の領収書のみ差し替えのようなものと、提出した領収書の全てを差し替えの場合では考え方が変わってくるとも思います。また、事務局として慎重に取り扱わなければならないのは、一部修正、全部修正を事務局として認めなかった場合で、開示請求等の後、裁判になり、過去のものが不適切だと判決が出た場合、議員は領収書の訂正を申し出たのに、事務局が認めてくれなかった場合、事務局に責任があると指摘される恐れもあるわけです。 政務調査費に限らず、補助金などの関連書類の取り扱いの場合の例とか、何かご助言があれば是非いただきたいです。さらに言えば、法律などの根拠があれば心強いのですが。 長々と書かせていただきましたが、よろしくご指導お願い申し上げます。
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| Re: 政務調査費等の提出された領収書の訂正申請について |
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G - 2008/03/28(Fri) No.7487
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すべては、「困ったひかる」さまのところの、条例と規則にかかると思います。 条例や規則に、過年度分の訂正や修正などの規定がない(と推察します)以上、金額が変わらなくても訂正や修正を認めるべきではない、と私は考えます。
>一部修正、全部修正を事務局として認めなかった場合 条例や規定にないのに認めるほうが問題になると思われます。
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一組の法務担当です。以前からタイトルのことについてモヤモヤしております。
当組合では、公告式の掲示場を、「構成団体の条例に定める掲示場」と定めています。
仮に、公布日施行の条例を公布するとします。 公布日に構成3団体へ掲示を依頼したが、構成1団体の担当者が1日遅れで掲示した場合、次のいずれと理解すべきでしょうか。 @2団体が公布日に掲示しているので、施行日=公布日 となる A1団体であっても公布日と異なる日に掲示した以上、最も掲示の遅かった日(=1日遅れの日)を施行日と解さざるを得ない。
掲示場を複数お持ちの団体様、どうかご教示ください。
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| Re: 条例を複数の掲示場に掲示した日が異なる場合 |
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合併新市 - 2008/03/28(Fri) No.7479
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詳しいことはわかりませんが・・・・
基本的には,交付の日を決めて,その日付を書き込みその日に掲示するわけですので, 当初予定していた日が施行日となるのではないでしょうか?
その遅れた1団体の担当者が職務怠慢したという結果になるのでしょうね。
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| 上水道と簡易水道
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どうする? - 2008/03/27(Thu) No.7473
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本市は例年にない渇水期に入り、水道の貯水池もだいぶ危ない状態です。近くの簡易水道の水源に余裕があり、その水を上水道の浄水場までパイプでつなぎ、補給しようと考えているが、簡易水道の水を上水道に使っていいものでしょうか?
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お知恵をお貸しください! シルバー人材センターとの委託契約(宿直代行、清掃業務など)の際、消費税の取扱いはどうされていますか? 調べたところ、課税取引きに該当するので、支払う必要があると思うのですが・・・ 部署、部署で取扱いがまちまちで困っています。
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| Re: シルバー人材センターとの契約にかかる消費税の取扱について |
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G - 2008/03/27(Thu) No.7472
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「まちまち」は困られていると思いますが、 たとえば、840円なら消費税分を払っていて、800円なら消費税分を払っていない、というご理解なのでしょうか?
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当市施設への放送受信機の設置に伴い、当市とNHKが放送受信契約を締結するにあたって、NHKから「放送受信契約書」の提出を求められました。当該契約書は、NHK所定の様式で、「日本放送協会」宛に「放送法、放送受信規約により、放送受信契約を締結します。」と記され、契約種類・契約数・受信機設置場所・支払方法・支払コース・契約者名の記入欄が設けられています。当市の契約規則では、契約担当者が作成すべき契約書には、「契約の目的・契約金額・履行期限・契約保証金」等の事項を記載しなければならないと定められています。NHKの契約書様式には、契約金額等の記入欄も無く、放送受信契約の契約期間等についても記入欄がありません。NHKの様式で契約書を作成することが可能なものか検討中です。 皆様のお考えをお聞かせいただければありがたいです。
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初めて投稿します。 いつもこの場を参考にさせていただいています。
さて、当町においても事務の簡素化、効率化をめざして公共料金自動口座引落への道を模索していますが、指定金融機関がJAということで、地銀ネットワークシステムを利用することができない状況にあります。
みなさまのところで、指定金融機関にJAを指定して公共料金自動口座引落を実現されていらっしゃるところがあれば情報をいただけないでしょうか。 指定金融機関が地銀ではなくても公共料金自動口座引落は可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
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| Re: 公共料金自動口座引落システムについて |
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かいり - 2008/03/25(Tue) No.7433
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税等の口座振替(引落)については、地方自治法施行令に定められています。
(口座振替の方法による歳入の納付) 第155条 普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。
よって、地銀ネットワーク(おそらくワイドネットを想定されているのだと思いますが)を利用したとしても、その金融機関を収納代理金融機関等に指定しなくてはならず・・・ 地銀ネットワークに参加する金融機関を全て収納代理金融機関等に指定するのは不可能ではないかと・・・・
当方では、収納代理金融機関(地銀も含む)ごとに、口座振替のデータを全銀協手順によるフロッピーを作成し、取りまとめ店に持ち込み口座振替を実施しています。
この施行令の規定が外れれば、地銀ネットワークを利用した口座振替も検討する余地が生まれてくると思います。
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| Re: 公共料金自動口座引落システムについて |
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初心者 - 2008/03/25(Tue) No.7435
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かいりさま、早速のご回答有難うございます。
説明不足ですみません。
公共料金(水道料、電気料、電話料等)の自治体が支払う料金の自動引落について、 地銀が指定金融機関となっていれば地銀ネットワークシステム(公振くん)により 引 落可能となりますが、JAが指定金融機関の場合、自動引落ができるのでしょうか。
JAを指定金融機関としておられる自治体で、自動引落を導入されていらっしゃるとこ ろがあれば教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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| Re: 公共料金自動口座引落システムについて |
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クルクル曹長 - 2008/03/26(Wed) No.7440
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どうも論点にずれがあるような・・・(汗)
かいり様が述べたように、口座振替(自動引き落とし)による方法は、指定金融機関や収納代理金融機関等でなければなりません。
また、「公振くん」なるものでなければ口座振替ができないわけでもありません。
都市銀行や信用金庫でも口座振替は可能です。→地銀に限らない もちろん、「公振くん」なるものは使えませんよ。
公振くんを使いたいのか? JAを利用したいのか? JAで「公振くん」を使いたいのか? ○○銀行(地銀)を指定金として、××銀行(指定金等ではない地銀)から引き落としたいのか? (「公振くん」を使えば口座振替が可能と勘違いしていないか?) どの質問なのか、わかりませんのでお答えにならないかもしれませんが 当方では、信用金庫やJAでも口座振替による収納を行っています。 手続きとしては「振替依頼書」と全銀協フォーマットによるフロッピーディスクによる「電磁式媒体」の受け渡しです。
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| Re: 公共料金自動口座引落システムについて |
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かいり - 2008/03/26(Wed) No.7442
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ごめんなさい、公金の収納システムについての質問かと思ってしまいましたので・・・
公振くんは、CNSが提供する公共料金等の支払いの際に、引落をされる前に事前に何のお金が何日に引き落とされるがわかるシステムでしたね。
これを利用すると、引落日が判明するので、これまで電気代などは納付書で支払いを行っているものが、資金は自動的に引落され、また事前に情報を得る事で支出命令書を各課に起票させるかもしくは、財務会計システムから自動的に支出命令を起票させ支払い事務を簡素化する事ですね。
このシステムの導入について、検討したことはありましたが、財務会計システムと連動しない限り事務の簡素化が難しいとの結論に達っしてしまいました。
結局、当方では、公共料金の支払いについては、一年間分の公共料金の額を資金前渡し口座引落する通帳に入金。一年間の公共料金の引落が終了した時点で清算処理をして残金を当該年度に戻しています。
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| Re: 公共料金自動口座引落システムについて |
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lablat - 2008/03/26(Wed) No.7448
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興味深く拝見しております。 私も事務簡素化のため公共料金自動口座引落について考えております。公振くんと言うシステムの存在も知っておりますが、小さな町であり、そこまでの投資は考えておりません。そこで考えたのが、3年前の地方自治法改正で可能となった電気、ガス料金の債務確定前の支出命令です。つまり、かいりさんの書かれた方法なんです。 そこで次の点についてご教授願います。 @ 1年間分の公共料金を支出するときの債権者はどうしてますか。当然、電気料金 なら電力会社にしているのでしょうか。その場合、領収書は添付できませんがど うしているのでしょうか。 A 当方では、電気、ガス料金等は目的別に予算計上しているのですが、かいりさん のところはどうしておられますか。もし目的別に計上しておられるのであれば、 計上科目ごとに精算等行うのでしょうか。 B その他注意点等あれば併せてご教示願います。
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| Re: 公共料金自動口座引落システムについて |
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WGN - 2008/03/27(Thu) No.7456
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公振くんが使えるのは、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、みずほコーポレート銀行、埼玉りそな銀行、地銀ネットワークサービス(CNS)のようです。JAでも今後可能かどうかは、NTTデータに問い合わせてみるのが良いと思います。 http://www.nttdatabs.co.jp/service/use.html ←NTTデータHP「公振くん」
なお、「公振くん」の仕組みに乗っからないで、独自に同様のことを行った市の事例を聞いたことがありますが、電力会社、電話会社、水道局等からの請求書を、市全体の総額で、それぞれ1枚にまとめて提出してもらうとともに、その請求に係る明細データ(顧客番号、水道番号等で区分)を別に提出してもらって、財務会計システムに流し込み、会計課(又は用度課)で全ての支出命令書を作成し、一括執行する方法だったと思います。
まあ、独自に開発するよりは、「公振くん」が使えるようにJAとNTTデータに検討してもらうのが良いと思いますが。
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| Re: 公共料金自動口座引落システムについて |
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初心者 - 2008/03/27(Thu) No.7461
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WGNさま
ご親切にありがとうございます。 今後、JAとNTTへ検討をお願いしてみます。 独自開発もかなりの経費を投入することになるでしょうから。
しかし、現段階では、JAにおいては取扱が困難を極めている様子ですので、指定金融機関ではない地銀と自動口座引落だけの契約ができるのかも含めて模索してみたいと思います。
多岐にわたる情報提供をありがとうございました。
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| Re: 公共料金自動口座引落システムについて |
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かいり - 2008/03/27(Thu) No.7462
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lablatさんのご質問にお答えします。
@については、資金前途ですので、債権者は資金前途職員となります。その上で、資金前途職員は口座引落される口座にて資金を管理する形になります(通帳は資金前途職員には渡さず、会計管理者が管理しますが・・・)。 領収書については、口座引落が行われると、後日、電力会社やNTTから口座振替済み通知が送付されますので、通帳のコピーと口座振替済み通知書を一年分添付し清算処理となります。
Aについては、当方は事業別予算となっておりますので、それぞれの事業科目からの資金前途を行い、それぞれで清算を行います。当然、電気料金、ガス料金と別々に資金前途します。清算がめんどくさいですが、一年分の支出命令の事務量と比較すれば少ないと思われます。
B注意点ですが 口座引落される通帳を何冊作成するか?が重要になってきます。もし、すべての公共料金を1冊の通帳で管理しようとすると、複数の担当課の口座引落が行われますので、清算の際に錯誤が生じやすくなると思われます。よって、1課につき通帳を1冊にするといった形で通帳管理を行うのが良いと思います。
通帳の残高に常に注意する点です。電気料金などは、早期収納で割安ですが、年度末などで資金不足に陥ると引落されず、早期収納が適用されない場合があります。
資金前途の清算処理の際に、出納整理期間の引落については、どちらの年度所属に属する引落なのかを確実に把握する必要がある。
まぁ、こんなところでしょうか・・・・
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| Re: 公共料金自動口座引落システムについて |
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lablat - 2008/03/27(Thu) No.7463
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かいり様、早速のご回答ありがとうございます。
債権者は資金前渡職員とする訳ですね・・・。その他注意する点もご教示いただき参考になります。
早速検討して行きたいと思います。
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いつも参考にさせていただいております。
暫定税率の適用が切れ、また、復活することについて、報道されています。燃料の単価契約期間中に、小売価格が変動する事態ですが、どのように対応されるか検討している方がおられましたら、紹介願います。
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最近このフォーラムの存在を知り、参考にさせていただいております。
皆様に是非教えていただきたいことがあります。 当市では1年後に財務会計システムの更新を控え、この機に可能な範囲で、事務の省力化を検討しているところです。お聞きしたいのは源泉徴収税のことですが、現在当市では、報酬等の支払いで源泉の必要がある場合、支出調書に源泉税額分の納付書を付けて、源泉分を歳計外科目へ入金するという形をとっています。
これを今後は納付書は使わずに、財務会計システム内の処理によって、一部公金振替という形で源泉分を直接、歳計外科目へ振替ができないか検討しています。ただ、近隣市を含め、私が調べた限りでそのような事務処理を行っている自治体が見あたらないため、躊躇しているところです。
もし納付書を使わずに、財務会計システム内での処理のみで、源泉分を歳計外科目へ振替している自治体がありましたら、是非おしえていただけますでしょうか?その場合は、その自治体の財務(会計)規則も参考にさせていただきたいと思っています。
また、そのようなことを検討したものの、行わなかった自治体がありましたら、どの辺りが問題となって行わなかったのかも是非お聞きしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
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| Re: 源泉徴収税額を一部公金振替 |
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かいり - 2008/03/26(Wed) No.7444
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kazu様の答えになるかわかりませんが・・・
当方も、昔は支出命令書に源泉税額分の納付書を添付し源泉徴収しておりました。 支出命令書の数も多く、また、歳計外への収納処理も行わなければならないため、結構な事務処理となっておりました。 しかし、財務会計システムが一新された際に、支払日毎に源泉徴収額を集計するシステムを導入したため、当該する1日分の源泉額を1枚の納付書で歳計外に入金しています。
財務会計システム内での振替処理も検討する必要もあるかもしれませんが、当方では支払日を限定しているため頻繁に源泉税の収納が発生しないため特に困ってはいません。
各自治体さんによって、異なるとは思いますが、当方の財務会計システム内部で振替処理をすると、歳計から歳計外への支出と収入という処理になってしまいますので、通帳からの出金・入金の履歴が無い金融機関との取扱い金額が財務システムと異なる結果になりますので、実際に納付書を使って収納処理をしています。
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| Re: 源泉徴収税額を一部公金振替 |
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Kazu - 2008/03/27(Thu) No.7455
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>かいり様 年度末のお忙しい時期に、早速お答えくださってありがとうございます。
財務会計システムのみで内部的に振替処理を行うと、通帳が動かないことがネックとなったわけですね。当方の近隣市の中には、財務会計システムと通帳の数字を一致させることにこだわらず、割り切って事務をしている市もありますが、個人的にはそこまで割り切って事務を行うことには抵抗を感じています。納付書を使うものの、かいり様が教えてくださった方法も魅力的ですね。
引き続き、皆様方からのご意見をお待ちしております<(_ _)>
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当自治体では、任期付条例にもとづく職員の採用を検討しております。しかし65歳の方を採用しようとした場合、定年条例により、その方を採用することができないのではないかという疑義がありまして、知恵を拝借したく、投稿しました。 任期付条例には、年齢については触れられておりませんが、一般職には違いありませんから、確かに65歳の採用は定年条例に抵触すると考えます。嘱託など別な方法を検討すべきでしょうか?
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| 契約事務について
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若葉マーク - 2008/03/26(Wed) No.7441
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契約書の作成において、契約保証金と違約金の関係についてご教示をお願いいたします。 契約の締結に際し、100分の10以上の契約保証金を又は契約保証金に代わる担保を納付させなければならないが、一方、契約相手の責による契約解除に伴う違約金の徴収との関係をご教示願います。
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基本的なことがわからずにいます。 「寄付金税額控除」についてですが、第34条の7の第1号はいわゆる「ふるさと納税」で寄附先は全国どこの自治体でもOK、第2号の寄附先は居住する都道府県内の共同募金会又は日赤支部、そして第3号から第13号までは条例指定する団体と認識していますが、この条例指定する団体は納税義務者が居住する市区町村内にある団体でその団体に寄附した場合に限って寄付金税額控除の対象になるのでしょうか。もしそうだとすると、それはどこに規定されているのでしょうか。 もう1点です。税金の申告の際に事業所得者に対しては「収支内訳書」の提出を求めていますが、ある申告者から「収支内訳書は必ず提出しなければいけないのか」との質問を受けました。あたりまえのように求めていただけにとっさに返答ができませんでした。確かに、所得税法では第120条第4項にその旨の規定がありますが、地方税法にその規定を見つけれずにいます。単に所得税法に準じてそのようにしていると考えてもよいのでしょうか。 この2点についてどなたかご教示お願いいたします。
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| Re: 「寄付金税額控除」について |
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あお - 2008/03/25(Tue) No.7429
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後半の部分は地方税法施行規則第2条の2第2項ではないでしょうか。
市町村長は、法第四十五条の二第一項 及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項の申告書を提出する者に対して、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第三項 から第五項までに規定する書類その他の書類で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。
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| Re: 「寄付金税額控除」について |
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よこやりなげ - 2008/03/25(Tue) No.7431
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前半 >この条例指定する団体は納税義務者が居住する市区町村内にある団体でその団体に寄附した場合に限って寄付金税額控除の対象になるのでしょうか A:各地方団体の区域外に所在する団体に対する寄附金であっても対象とすることができるものでございます。 (2月22日衆議院総務委員会会議録:公明党枡屋敬悟議員に対する政府参考人の総務省河野税務局長答弁をご覧ください)
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| Re: 「寄付金税額控除」について |
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タック - 2008/03/25(Tue) No.7439
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あおさん、よこやりなげさん、お忙しいところ本当にありがとうございました。たいへん参考になりました。感謝します。
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地方税で出納整理期間中の歳入還付時の調定日を4月歳入還付分を4月30日に、5月歳入還付分を5月31日で行っております。調定日はこの日でいいのでしょうか?(地方自治法施行令第165条の7)また、この「歳入還付」という概念は地方自治体特有のものなのでしょうか?国の法令(予決令等)を見ても見当たらなかったもので・・・。ご教授をお願いします。
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