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    ツル - 2008/03/26(Wed)   No.7445

     皆様に是非教えていただきたいことがあります。
     当町では、減免申請の期限を納期限の7日前と規定しております。
    申請受理後、預金調査等を行い2ヶ月ほど後に減免の決定通知をしております。
    この度、事務の見直しのなかで、なぜ7日前申請なのかという疑問を感じ、検討を重ねた結果、7日前に申請をもらって、書類審査をし、納期限までに決定通知をし、そしてその後の預金調査等の結果により該当にならないことが判明したときには、取消の通知をするのが正当ではないかとの結論に達しました。
     皆様の地公体では、どのように行っているのか、またどうすべきであると考えておられるのか、ご教示願います。
     どうぞ、よろしくお願いいたします。


     Re: 市町村税の減免手続きについて
    あお - 2008/03/28(Fri)   No.7485

    7日の根拠は特に見出せませんが,
    市税条例の標準条例(準則)第51条2項(市町村民税の減免),第71条2項(固定資産税の減免)にも納期限7日前となっています。
    各納期限の7日前でないと手続的な時間が必要ということでしょうか。


     Re: 市町村税の減免手続きについて
    タック - 2008/03/30(Sun)   No.7502

     準則では確かに減免申請は「納期限前7日まで」となっているようです。現実的には、7日前ギリギリに申請を受けて審査(預貯金調査を含む)のうえ納期限まで承認(又は不承認)の通知を出すのは不可能なことです。準則が作られた当時は、現在のように個人情報なんかにそんなに神経質にならなくても良かったのかもしれませんが、現在は申請件数が毎年増えており、預貯金調査にしても「家族の同意書までは出しません」といった申請者が多く、これで本当に適正な審査ができるんだろうかというジレンマが常に付きまとっています。この事務処理のため、年間ではかなりの時間とエネルギーを費やしているのが現実です。
     当市では、申請を受けて途中から生活保護世帯になった場合などは遅滞なく通知を出すようにしていますが、それ以外は審査に時間を要することから、通常であれば納期限を一ヶ月遅らせる通知を出したうえで事務処理を行っています。
     国とか県では、減免の規定は各自治体におまかせというようなムードですが、できるなら現在のような準則でなく、もう一歩踏み込んだ(たとえば減免申請に際しては預貯金調査のため家族も同意書の提出を義務づけるなど)、税減免の現状が反映されたような準則がほしいです。分権の時代といっても、このことについては多くの自治体で悩んでいると思いますから。