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ふるさと納税で影に隠れ気味の、条例指定による寄附金制度について教えてください。 条例(例)通りにすると、「次に掲げる事項」(3号〜12号だったかな)として「別表に定めるもの」に限っていますが、基本的に条例指定する予定のない一般の市町村は、別表は空欄かそもそも別表がない状態となるのではないでしょうか。 そうであれば、そもそも1号と2号だけ定めて必要に応じて条例改正で他の号を追加して、その時に別表も作ればいいのではないかと考えています。 それとも、とりあえずでも各号は定めておくべきなのでしょうか?
皆様の見解や状況を教えていただければと思います。
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