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下水道受益者負担金の時効については、一般的に都市計画法第75条第7項が根拠だといわれております。
第75条 7負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行なわないときは、時効により消滅する。
しかし、この条文を見る限り、「・・・・・・徴収する権利を5年間行わないとき」と解釈され、率直に捉えると、ここに書かれていることは、「(国等が)権利を5年間行使しないとき」と同じ意味なのではないでしょうか。
「権利を行使する」とは、具体的には「請求、催告や督促」だとすれば、これらの手続きを行えば、時効にはならないように思えるのですが、いかがでしょうか。
この条文では、受益者が単に5年間納付しないから、時効になるとは思えないのです。
「・・・徴収する権利は、納付が五年間行なわれないときは・・・」となっていれば、理解できるのですが・・・。
それとも、時効について、別な解釈があるのでしょうか。
ご教授お願いします。
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| Re: 下水道受益者負担金の時効について |
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あお - 2008/03/28(Fri) No.7489
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下水道受益者負担金の徴収根拠は都市計画法75条1項です。 時効期間の根拠は都市計画法75条7項により5年になります。 時効援用を不要とする根拠は同じく都市計画法75条7項です。 督促は地方自治法231条の3第1項による督促を行い,督促による時効中断は地方自治法236条4項により中断します。 ただし,督促による時効中断は一度だけです。 以上のように考えてよいのではないでしょうか。
道路占用料も道路法73条5項において同様の構成になるかと思います。 5 負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は,5年間行わない場合においては,時効に因り消滅する。
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| Re: 下水道受益者負担金の時効について |
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ε=mc2 - 2008/04/02(Wed) No.7539
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債権を行使する行為の「請求、催告、督促」は、徐々にグレードアップ?させていかないと時効中断の効力がないようです。 「請求」も最初は単なる請求でよいのですが、次の請求は「裁判上の請求」でなければ時効中断にはならないし、あおさんの言われるように「督促」も時効中断の効力を持つのは1回だけ。「催告」も催告してから6カ月以内に、裁判上の請求、支払い督促の申し立て、和解の申し立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申し立て、破産手続参加、再生手続参加、更正手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を持たないです。 「徴収する権利を5年間行わないとき」の意味も一般論の「行わない」ではなく法律上の行為として「行わないとき」という意味で読むとわかりやすいのではないでしょうか。
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| Re: 下水道受益者負担金の時効について |
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あお - 2008/04/03(Thu) No.7543
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ε=mc2 さんへ 「債権を行使する行為の「請求、催告、督促」は、徐々にグレードアップ?」については揚げ足をとるわけではありませんが, 通常では請求(通知),督促,催告の順番になされるかと思います。 督促行為は時効の中断を生じ(1回限りですが),督促は滞納処分の前提です。 先に督促ではなく催告しても誤りという訳ではありませんが,催告はε=mc2 さんがおっしゃるように催告は6月以内に法的手段を講じないと時効中断は生じません。 したがって,時効中断措置と滞納処分手続の関係から先に督促行為を行うものと思います。 地方税に関しては債権回収が最後まで規定されていますが,他の滞納処分ができる債権については地方税の例によると規定され,また,督促(地方自治法231の3),時効(地方自治法236)など地方自治法の規定も適用されることから,債権回収の流れをつかむ必要があると思います。 余計なこととは思いますが,参考までに
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| Re: 下水道受益者負担金の時効について |
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ε=mc2 - 2008/04/03(Thu) No.7544
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sasa-kunさんの疑問へ1問1答式で書き込んでしまい、体系的な整理をするのを忘れてしまい余計なことを書き込んでしまいました。 大変失礼しました。
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