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お尋ねします。 私傷病による病気休暇や休職と公務傷病による病気休暇や休職については、公務災害の補償を除いても、給与面や賞与等受け取る金額に大きく差があるかと思います。 本市において起こった事案として、今回職員が、公務災害の認定を受けたのですが、公務災害の認定に大きく時間を要したため、(おおむね1年)私傷病の病気休暇の取扱いにて賞与を支給しているほか、有給休職(8割)の辞令をすでに出しております。 この場合、普通に考えた場合、公務による傷病だったのだから、当初から公務による傷病の休暇、休職にあっても公務傷病による休職として、これまで支払っている金額との差額を遡及して支払うべき、という風にまずは考えられます。 しかし、行政処分行為は取り消しはできないことから、遡及して辞令を出すことは事実上難しいと思います。 非常にまれなケースですので、経験されたことのある自治体は少ないと思いますが、ヒントだけでも結構ですので、ご教示いただければ幸いです。 ・支払うべきでしょうか? ・その根拠はなんでしょうか? ・どのようにして支払うべきでしょうか?
なお、つたない知識ではありますが、次のように考えたのですがいかがでしょうか? 「今回のケースについては、本人には瑕疵がなく、市の制度の云々はともかくとしても、公務災害を認定されたものとしての給与、賞与の支払いを受ける権利を有すると思われる。 一方で、公務災害でないことを前提としての休職行為(行政処分)は、結果として公務災害であったことからその処分に瑕疵があったと判断されます。 瑕疵ある行政処分については、不服申し立て、自ら認める等により取り消すことができますのでこれらを適用し、行政処分の取り消せばいいのではないか?と考えました。」 どうでしょうか?
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