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  • 附帯請求と議会の議決について
  • 下水道事業会計(法非適)における資金シ...
  • 一部事務組合の長は常勤?非常勤?
  • 国保税条例改正について
  • 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付につい...
  • 国保税条例の改正に関して
  • 3月議会を通してしまった国保税条例の施...
  • 地方公共団体の財政の健全化に関する法律...
  • 県民所得の計算方法は
  • 住民基本台帳の利用について
  • 延滞金の支出科目と議会の議決について
  • 「加える」「削る」か「改める」か?
  • 最低制限価格の設定方法について
  • 交付金の交付確定行為に対して知事特認は...
  • どこまで返還させれるか
  • 公の施設の要件について
  • 個人住民税の年金からの特別徴収について
  • 組合職免の適用範囲(移動時間の扱い)
  • 公営住宅の家賃の取り扱いについて
  • 当直業務の公金収納(一時預かり)につい...
  • 衆議院の再議決と税条例改正の関係につい...
  • 宅地造成等規制法に基づく監督処分に係る...
  • 戸籍法の改正に伴う手数料条例の改正につ...
  • 出納整理期間の支出負担行為と支出命令に...
  • 一組脱退の事務承継について
  • 行政財産使用料について
  • 未登記の道路(農林道)における占用許可
  • 政策法務のブログについて
  • 税条例(例)中法人市民税の改正について
  • 年度途中の昇任による昇給について
  • 税条例の専決について
  • 水道料金・下水道使用料の調査について
  • 告示の一部改正について
  • 口座振替に係る領収書の希望者のみ発行に...
  • 嘱託職員の通勤費について
  •  附帯請求と議会の議決について
    maeko - 2008/04/18(Fri)   No.7701

    すいません。どなたかご教授ください。

    当市が原告となっている土地の明渡しに関する訴訟のなかで、当初の訴えの提起では請求していなかった「使用損害金」について、新たに請求することを検討しています。

    使用損害金については、附帯請求扱いとなり、訴額には影響がないようですが、訴状を変更し、附帯請求だけを新たに行うことが、地方自治法96条第1項第12号の「訴えの提起」に該当するのかを調べています。

    いろいろな図書を見ているのですが、なかなかヒットするものが見つからなくて・・・。よろしくお願いします。


     Re: 附帯請求と議会の議決について
    あお - 2008/04/19(Sat)   No.7712

    ピッタリのものはありませんでしたが,次のように考えてみるのはどうでしょうか。

    自治法96条1項12号の趣旨は「自治体が事件の当事者として紛争解決のため,訴えの提起等の手段を採用することが財政的負担を生じ,また,訴訟の結果が自治体の利害,権利関係に重大な影響を及ぼしかねないために,議会の議決を要する。」
    (地方自治法講座 ぎょうせい 井上源三編 川村毅P153から要約しました。)

    以上から考えると,附帯請求が認められるかどうかは財政的負担を生じるものでしょうか,また,請求が認められるかどうか本体の訴額に影響しないとなると,権利関係に重大な影響を及ぼすとは考えられないため,議決の必要性が薄いのではないでしょうか。

    議決の範囲は以前からいつも悩ましい問題でしたので,ピッタリのものがあればご紹介したいと思います。


     Re: 附帯請求と議会の議決について
    maeko - 2008/04/21(Mon)   No.7724

    あおさま。レスありがとうございます。

    権利関係に重大な影響・・・影響といっても、認められると若干債権が増える程度ですので、重大ではないかと思います。

    しかし、財政的負担については、ちょっと微妙です。附帯請求であっても、契約している弁護士の報酬はあがってしまうのです。
    この辺が微妙で、訴額は経済的利益の額から一定の軽減がありますが、契約上、弁護士報酬の算定の基礎額となっているのは、経済的利益の額そのものなので・・・。


     Re: 附帯請求と議会の議決について
    あお - 2008/04/21(Mon)   No.7726

    余計なこととは思いますが,経済的利益として弁護士報酬の増減はよくあることで,程度問題でもありますが,議案の重大さには直接関係がないといっても良いのではないでしょうか。
    あくまで当初議案との比較で決めるべきと考えていますが,どうでしょうか。


     Re: 附帯請求と議会の議決について
    maeko - 2008/04/22(Tue)   No.7738

    あおさま。ありがとうございます。

    そうですね。議会の議決を必要とする趣旨から考えればよいですね。
    なかなか資料がなく不安要素だらけでしたが、あおさまのご意見で、少し光明が見えてきた気がします。

     下水道事業会計(法非適)における資金ショートへの対応について
    芝川 - 2008/04/16(Wed)   No.7678

    法非適の下水道事業会計において、H20年3月使用分の電気使用料の請求がH20年4月15日にありました。当町では、これまでH20年3月31日の日付で遡って支出負担行為を起こし処理していましたが、H19年度においては、下水道使用料収入が予算現額に届かず資金ショートにより歳出予算は有っても支払できない状況です。このような場合、どのような対応が考えられるのでしょうか? 一般会計からの繰り入れを3月31日に遡って繰り入れる。4月に請求があったため、H20年度の支出として処理する。出納整理期間中のため、20年度の歳入を19年度に繰上充用する。・・・など初心者としては考えましたが、皆さんはどうしていますか?


     Re: 下水道事業会計(法非適)における資金ショートへの対応について
    公施設 - 2008/04/16(Wed)   No.7679

    電気使用料の歳出年度ですが、請求があるまで支払う金額が分からない
    ため、支出負担行為を整理する時期は、請求のあった日の属する年度と
    するはずです。H20年4月以降に請求があったのでしたら、たとえH20年
    3月使用分であっても、H20年度で支出すべきものではないでしょうか。


     Re: 下水道事業会計(法非適)における資金ショートへの対応について
    lablat - 2008/04/21(Mon)   No.7727

     問題解決済であればすみません。ちょっと気になったもので書かせて貰います。
     まず電気料金の所属年度区分については、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度となります。ただし、その期間が二年度にまたがる場合は支払期限の属する年度となります。今回の場合、3月分の電気料が3月初日から末日の間の請求であれば19年度予算より支出することになると思います。仮に3月10日〜4月9日の間の請求であるなら20年度予算となります。
     次に、資金ショートでも支払うべきものは支払う必要があるので今回の問題提起となったものと思いますが、本町の場合であれば下記の対応となります。

    @決算処理としては、出納整理期間内に専決処分のうえ、20年度の歳入を繰上充用する。又は、基準外繰出で収支をあわせる。この当たりの繰出金の考え方は、各団体で色々対応が違うと思います。

    A差し当たりの支払の為の歳計現金の不足の対応としては、他会計の歳計現金を使用することになります。



     Re: 下水道事業会計(法非適)における資金ショートへの対応について
    半鐘 - 2008/04/22(Tue)   No.7735

    歳出年度については、lablatさんのおっしゃるとおりでしょう(地方自治法施行令第143条)。
    資金ショートの対応については、
    1 出納整理期間中の収入があり、最終的に赤字にならないなら、一時借入れ又は基金の繰替運用等によってしのぐ。
    2 出納整理期間中の収入をもってしても赤字決算の見込みが確定なら、繰り出しによる補填又は繰上充用による。
    ことになると考えます。

     一部事務組合の長は常勤?非常勤?
    こまったちゃん - 2008/04/11(Fri)   No.7615

    一部事務組合の長が、構成団体の長の充て職又は互選による場合、一部事務組合の長での位置づけは、常勤の特別職?非常勤の特別職?どちらになるのでしょうか???


     Re: 一部事務組合の長は常勤?非常勤?
    biker - 2008/04/11(Fri)   No.7620

    以前、組合条例側として、充て職の長等の給与(報酬)に係る条例に関し、
    地方自治法第203条による報酬なのか、第204条の給与なのか、
    自分なりに、検討したことがあったのですが、
    結論的には、(参照に読んだ本は逐条地自法・地公法のみですが)
    質問の場合、非常勤の特別職という整理を私はしました。

    204条については、あくまで常勤、203条は非常勤で、あくまで
    職務遂行に対する報酬(対価)という趣旨で解説されていたように
    記憶しております。

    構成市町村(元職)では、紛れもなく、204条を根拠に、
    常勤(特別職なので勤務時間の明示はありませんが)としての
    給与条例を制定されており、
    いくら特別職といえども、別の自治体でも同時に常勤的とは
    考え難いと思われます。

    地方自治法292条の包括的準用規定により、単純に
    第204条を読んでしまうと、首長→給与→常勤的と、
    思う所かもしれませんが、あくまで勤務実態としては、
    非常勤と言わざるを得ないと、個人的には結論づけました。
    現実に、多くの一部事務組合、広域連合の首長(充て職的)の
    報酬(給与)については、報酬・費用弁償条例として
    制定している例が多いかと思います。
    (ただ、私も、ある意味、組合での議会や会議等の職務遂行
    だけでなく、平日に、元市町村の庁舎での職務中等に、組合
    に係る決裁や政策判断等を随時、現実されていることは事実
    なので、これを、どう整理したらいいのかと、思うところは
    あったのですが。
    つまり、最後は、報酬条例における報酬金額(対価)の定め方
    になるのかと思います。ちなみに、無報酬としている事例も
    見受けられます。)





     Re: 一部事務組合の長は常勤?非常勤?
    こまったちゃん - 2008/04/14(Mon)   No.7633

    ありがとうございました。
    私も、なんとなく非常勤の特別職のような気はしていたのですが、非常勤の特別職と考えてしまうと、地方公務員災害補償基金の対象から外れてしまうので、非常に悩ましいところです。
    参考になりました。
    ありがとうございました。


     Re: 一部事務組合の長は常勤?非常勤?
    biker - 2008/04/14(Mon)   No.7639

    再度、気にされている公務災害関係での
    私なりの整理ですが、ひとこと。

    基金の対象となるのは、定義として「常勤職員(政令で定める者)」
    となっているかと思います。
    例えば元自治体のA市長が、X一部組合の長を兼務している場合、
    A市から基金への請求は、普通だと思います。
    ところが、X組合から基金へ請求があった場合、
    基金側として、どう思われるか?と考えると、
    前述のように、組合側では非常勤と整理した理由の
    1つでもあるところです。

    X組合の非常勤職員公務災害補償条例の制度で、
    組合業務中の公務災害は手だてすることになるのかな、
    と当時、整理したかと思います。

    ただ、現実問題となるのは、例えば、組合議会等に
    出席するため道中で、事故があった場合は、
    実際どうするのか、悩ましい所があります。
    ご存知のように、A市長ですから、
    恐らく、A市長公用車で、組合の方に来られるのが
    現実だと思います。
    公務災害だけでなく、このことは、費用弁償(交通費)
    についてもX組合支給条例の規定内容にもよりますが、
    どう扱うかは、悩ましいところです。



     国保税条例改正について
    ワカラン - 2008/04/20(Sun)   No.7719

    わたしも国保税条例改正でわからず悩んでいます。どなたか教えてください、お願いいたします。
    @3月28日付けで、国から条例減免の取り扱い要領(例)が示されました。この中で、3(ウ)「旧被扶養者のみで構成される世帯に限り」とありその次に「旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。」とあります。なんか矛盾するように思えて・・・どう解釈したらよいのかわかりません。
    A附則の改正で、たとえば第3項の改正で「第3条及び第21条」が「第3条、第6条、第8条及び第21条」に改正されていますが、条文中で第6条と第8条の規定がありません。「第6条の規定中・・・とあるのは」とか「第8条の規定中・・・とあるのは」というように規定されなくてもいいのか、なんで第6条と第8条が出てきたのかわかりません。他にも、同様に改正されている項が複数あります。
     以上についておわかりの方がおりましたら、なんとかお教えください。

     認可地縁団体印鑑登録証明書の交付について
    カシラナカ - 2008/04/19(Sat)   No.7716

    認可地縁団体印鑑登録証明書の交付について教えてください。
    認可地縁団体の印鑑登録の時に、印鑑登録原票と印鑑登録証明書の元になる印鑑登録証明書にも印を押すのでしょうか?
    それとも印鑑登録原票に登録されている印影をスキャナーで読み取ったものを磁気ディスクに記録し、証明書として発行しているのでしょうか?
    当市では後者により発行していますが、その旨を規定しているものがありません。
    「印鑑条例」では、多分ほとんどの市町村が、登録原票の磁気ディスクでの調整を規定していますが、「認可地縁団体の印鑑登録」については、規定していません。
    規定しなくても磁気ディスクでの調整は可能なのでしょうか?

     国保税条例の改正に関して
    タック - 2008/04/18(Fri)   No.7705

    すみませんが、ご教示お願いいたします。
    国保税条例の改正に関してですが、介護納付金課税額の世帯別平等割額だけ「特定世帯」と「特定世帯以外の世帯」に区分されていないのはなぜでしょうか。


     Re: 国保税条例の改正に関して
    TT - 2008/04/18(Fri)   No.7706

     特定世帯の定義上,2人世帯のうち後期高齢者に移行する1人は必ず65歳以上で介護保険の第1号被保険者だから,従前から介護納付金課税額がかかっていない人です。
     もともと国保に残る1人の方だけにかかっていた介護納付金課税額分については、特例措置を講じるのは適当ではない、ということではないかと思います。


     Re: 国保税条例の改正に関して
    タック - 2008/04/18(Fri)   No.7710

    なるほど、そういうことかもしれませんね。
     医療分でいうと、2人のうち1人が後期高齢者医療に移行したときは、特例で残された人の平等割も2分の1にしましょうと・・・。介護分は元々片方の一人分なのでその必要はないのではないかということですね。
     後期高齢者が関わるところには何かと配慮しているということでしょうか。TTさん、ありがとうございました。m(_ _)m

     3月議会を通してしまった国保税条例の施行期日
    178 - 2008/04/18(Fri)   No.7709

    国保税条例の改正にかかる準則については、
    A:平成19年の秋ころに来た準則
    B:平成20年の2月ころに来た準則
    の2本があったわけですが、当町では、ABあわせた改正を3月議会にて行いました。
    施行期日は、「平成20年4月1日から施行する。」としました。

    この度のゴタゴタで、3月議会を通してしまった国保税条例の施行期日を「地方税法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。」と改める改正を3月31日付けで専決処分としなきゃいけないのでしょうか?

    でも、もしかして、Aにかかる改正は、平成20年4月1日から施行して問題ない改正で、Bにかかる改正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日から施行すべき改正なのでしょうか?

    でも、もしかして、地方税法等の一部を改正する法律の適用が平成20年4月1日からとなることも考えられますよね?
    現段階では、3月議会を通してしまった国保税条例の施行期日は、手をつけないほうがいいでしょうか?

     地方公共団体の財政の健全化に関する法律に伴う改正について
    M.O - 2008/04/16(Wed)   No.7674

     例規の改正について、相談を受けているので、全国の皆さんの中から例規改正の手法について是非ご教示をお願いします。
     我が市の監査委員事務局から地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年6月22日法律第94号)の施行に伴い、監査委員に関する条例の改正が必要であるかどうかについて相談を受けています。本市の監査委員に関する条例では、
    (抜粋)
     (決算、証書類等の審査)
    第8条 監査委員は、地方自治法第233条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付されたときは、90日以内に意見をつけて市長に回付しなければならない。

    と規定されています。そして、監査の種別については、監査事務処理規程(訓令)の中で決算審査や基金運用審査等について規定しています。
     従って、今回の地方公共団体の財政の健全化に関する法律について、条例を変更する必要があるのか、また監査事務処理規程(訓令)の改正だけでよいのか。さらに改正はまだ早いのか、是非ご教示をお願いします。
    できましたら、改正した場合には、ぜひその改正文のご教示をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。


     Re: 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に伴う改正について
    マル - 2008/04/18(Fri)   No.7703

     地方自治法第233条第2項の規定は、決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、
    実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付さなければならないという
    規定であり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)
    第3条第1項に規定する実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来
    負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付すことは含ま
    れていないのではないでしょうか。

     当市においても同じような規定がされていますが、健全化法の制定に伴い下記の
    条を追加する方向で現在検討しています。

     (健全化判断比率等の審査)
     第●条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律
    第94号)第3条第1項又は第22条第1項の規定により健全化判断比率又は資金不足比率
    及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、その日から
    ●日以内に審査を行い、その意見を付けて市長に提出しなければならない。

     第3条第1項の規定部分と第22条第1項の規定部分を別々の項で規定すべきか、そして、
    「その日から●日以内」をどうするか、検討しているところです。

     不足な点等ありましたら、ご指摘願います。

     県民所得の計算方法は
    おいら - 2008/04/18(Fri)   No.7702

    どのようにして県民所得は出るのか 教えてください。

     住民基本台帳の利用について
    ねすと - 2008/04/15(Tue)   No.7658

    いつもこのフォーラムでは勉強させてもらってます。うまく質問できないのですが悩みがあります。皆さんのご意見を聞かせてください。

    うちの建設部局から市の住民基本台帳からランダムに住所、氏名等を抽出し、建設部局で策定する計画のためのアンケートに利用したいとの話を聞きました。そこでうちの電算担当が住民基本台帳をランダムに抽出し、建設部局にそのデータを渡そうとしているようなのですが、うちの個人情報保護条例では以下のような条文があり、実施機関内(市長部局内)で利用することも目的外利用に当たり以下の条文の4号の審議会事項に該当するのでは?との意見が出ています。それで、そもそも住民基本台帳ってどこまで利用できるのか、住民基本台帳って、法律でそういう事務を行うために利用することも可能であると読めるのか(以下の条例1号に該当?)、それとも法律では読めないから4号に該当するのか皆様の自治体の運用方法、解釈等もわかりましたら教えていただけないでしょうか。
    うまく説明できないのですがよろしくお願いします。

    実施機関は、個人情報を個人情報取扱事務の目的以外に当該実施機関内において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    (1) 法令又は条例に定めがあるとき。
    (2) 本人の同意があるとき。
    (3) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
    (4) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。


     Re: 住民基本台帳の利用について
    TY - 2008/04/16(Wed)   No.7667

    目的外利用の例外規定の条文に次の号を設けています。
     (5)実施機関内において利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、当該個人情報を利用又は提供することについて相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

    この規定がないと、住民基本台帳の電算システム情報を税システム等で利用する根拠についても、疑義が生じる可能性があるのではないでしょうか。




     Re: 住民基本台帳の利用について
    ST - 2008/04/16(Wed)   No.7672

    個人情報保護条例については、作りから運用の仕方まで各自治体で違いがあるようです。当市では、「住民基本台帳法の目的規定から、行政の事務事業において利用することは、目的内利用と判断できる」との解釈を採用しています。


     Re: 住民基本台帳の利用について
    alt - 2008/04/16(Wed)   No.7673

    当方ではかなり前に同種の事案があり、審議会にかけました。

    昨年改正され、もうすぐ施行となる住基法第11条の規定では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合に限られることとなります。
    同等に扱う場合には留意する必要があるのではないでしょうか。


     Re: 住民基本台帳の利用について
    gomag - 2008/04/16(Wed)   No.7680

     みなさん、こんにちは。gomagです。前の投稿にもあるとおり、それぞれの市町村によるとは思いますが、参考まで。
     本市の個人情報保護条例の目的外利用の除外規定(ただし書き)は、「ねすと」さんの市と同じです。そして、運用は「ST」さんと同じで、住民基本台帳情報に関しては、市の業務であれば「目的内利用である」という考え方です。
     この「目的内利用」という考え方は、「住民基本台帳の第1条の目的規定に拠る」というもので、91年に発行された本で「情報公開・個人情報条例運用事典」(悠々社 編集兼子仁他)というのがありまして、この中のQ&Aにこの課題が取り上げられていました。ちょっと古い本なんですが、実務的には今でも参考にすることがあります。
     そういう意味では、「目的内利用」という点で、住民基本台帳情報とそれ以外の個人情報では、ある意味「別格」扱いなのかと思います。ただし、アンケートのための無作為抽出と、国民健康保険や各種手当支給事務等が同じ考え方でいいのか、という課題はあるかもしれません。


     Re: 住民基本台帳の利用について
    ねすと - 2008/04/17(Thu)   No.7686

    TYさん、STさん、altさん、gomagさんありがとうございます。住民基本台帳の目的から考えると広く市町村の事務に関して使ってもいいようなイメージもできました。
    でも、gomagさんのご指摘のとおり、各種手当支給事務等と今回のアンケートのための無作為抽出を並列に扱っていいものなのかという悩みがあります。

    今後この件を私ども自治体で処理する場合、条例上@目的外利用することができると解釈するのか、A条例改正し、「実施機関が行政執行上利用することが適当であると認められるときは当該個人情報を目的外利用することができる」というような条文を加え、今後利用できるとするのか、B内規(事務要領等)により処理するのか、C審議会に一度かけて
    利用できるようにするべきか、の方法があると思っているのですが、皆さんの所属する自治体で同様の考えが出てきた場合上記@からCまでの処理どちらが適切だと思われますか?正直Aの手法は、一番適切だと思いますが、議会から条例運用の拡大に繋がると指摘されそうでこわいのですが。


     Re: 住民基本台帳の利用について
    合併新市 - 2008/04/18(Fri)   No.7695

    回答ではありませんが,
    話が弾んでいるようですので,ちょっと変わった視点から関連して
    皆さんにお聞きしたいのですが・・・

    住民基本台帳と行政基本(台帳)の違いってわかります?

    今や電算化され,誰でも?見ることができるようになってしまっていますが,
    そもそも,住民基本台帳って,法に則って作成されたもので
    基本情報はもちろん,本籍,筆頭者,続柄etcがセットになったもので,
    それを基に,行政機関内で利用するために
    住所,氏名,生年月日,性別,自治会等が抜粋されてできた台帳が行政基本(台帳)かと
    思っており,通常住民課窓口以外で利用できるのは,
    この行政基本(台帳)かと考えております。

    よって,この行政基本を基に(行政内部資料等を)作成するのであれば
    問題はないかと思います。

    ただ,最近では,どこの部署でも
    「住民基本台帳で調べた」と口にする職員が多いようですが,
    この使い方は,違法となると推察している次第です。
    通常各部署で使うときは
    「行政基本で調べた」くらいの発言でないと・・・

    と,個人的にいつも不思議に思っている次第です。

    質問にも回答にもならずにすみません。


     Re: 住民基本台帳の利用について
    G - 2008/04/18(Fri)   No.7698

    住民基本台帳法1条の目的は、
     この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

    ですので、アンケート調査の利用は目的外利用以外には考えられません。条例で、目的外利用除外をつけるか、審議会にはかるか、建設部局の職員が台帳から閲覧手続きにもとづき筆記していく(場合によっては閲覧手数料も払って)べきだと考えます。

     延滞金の支出科目と議会の議決について
    芝川 - 2008/04/16(Wed)   No.7676

    前年度の国民健康保険国庫負担金の精算による返納通知がありましたが、期限までに納付しなかったため、延滞金(25,351円)の納付書が送付されて来ました。この延滞金の支出科目は、22節補填、補償及び賠償金でしょうか? 「賠償金」であるとしたら、地方自治法第96条第1項第13号の議決事項になるにのでしょうか? それとも、額が既に確定しているので議決事項とならないのでしょうか? 公務員初心者です。ご教授ください。


     Re: 延滞金の支出科目と議会の議決について
    勉強中です。 - 2008/04/17(Thu)   No.7690

    参考になるかわかりませんが、適化法上の「延滞金」なら、議決事項になると思いますが・・・。


     Re: 延滞金の支出科目と議会の議決について
    ウブ - 2008/04/18(Fri)   No.7696

     地方財務実務提要の2巻P4308に「市が延滞金を支出する場合は補償、補填及び賠償金が適当である。」とされています。内容からいって議決事項になると思います。地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分の指定を受けているといいのですが…。また、考え方として過去ログno.3636が参考になると思います。

     「加える」「削る」か「改める」か?
    ダジャレイ夫人 - 2008/04/17(Thu)   No.7684

     法令の一部改正で字句を「加える」場合や「削る」場合、形式的にはそれらに代えて「改める」方式を使うことも可能ですよね。私はこういう場合、「加える」「削る」を「改める」に優先させる、つまり、「加える」「削る」が使える場合は「改める」は使わないことにしています。

     教育委員会規則の一部改正を行う場合を例としてあげると、
    (旧)「学校に指導教諭を置くことができる。」
    (新)「学校に指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置くことができる。」
    と改めるとすると、
    1 「指導教諭」を「指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭」に改める。
    2 「指導教諭」に「、指導養護教諭及び指導栄養教諭」を加える。
    と形式的にはどちらの方法もあり得ると思います。

     法律の改正例を見ても上記1、2のどちらの場合もあり、決まったルールがないような気がします。このようなルールがあるのか、別にルールはなくてどちらでもいいのか、ご教示下さい。


     Re: 「加える」「削る」か「改める」か?
    TT - 2008/04/17(Thu)   No.7685

     改正文の方式については,様々なルールを踏まえた上で,できるだけ簡潔な改正方式によって改正することが要請されます。
     「加え」「削り」方式か,「改め」方式かの選択についても,できるだけ簡単な改正文になるように選ぶべきなので,例えば

     「A,B,C及びD」を
     「A,C,E及びD」に改める場合

    『「,B」を削り,「C」の下に「,E」を加える。』とするより
    『「B,C」を「C,E」に改める。』とする方が簡単です。

     「加える」「削る」と「改める」のどちらを優先させるということではなく,結果として改正文が簡潔となる方式を取るのが適当ではないかと思います。
     したがって、設問の例ですと2の方が簡潔なので、2の方法により改正することとなると思います。

    ※参考 ワークブック法制執務<全訂>(ぎょうせい)P330


     Re: 「加える」「削る」か「改める」か?
    kirisima - 2008/04/17(Thu)   No.7691

    例えばですけど、TTさんの設問で、

    B=所得税法
    C=経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部を改正する法律
    D=地方税法

    だったとしたら、どういう回答になるでしょうか?


    我が社では、そもそも、年度法の手法をとらず、一部改正法の手法としていることには、「より短い改正文を!」という要求もあるのではと考え、あまりに複雑にならない限り、改正文が1文字でも少なくなる改正を是としています。
    (例規屋さんとの契約の関係上も短い方がいいので^^;)

    もちろん、「どっちもある」ことに対して何かルールを設けたいという我が社オリジナルのルールの可能性が高いのですけどね・・・orz



     Re: 「加える」「削る」か「改める」か?
    TT - 2008/04/18(Fri)   No.7693

    >kirisimaさん
     つまり、「C」が異様に長い場合はどうするのかということですね。
     たしかにその場合、「改め」方式だとCが2回出て改正文が長くなってしまいます。

     「改正文が簡潔である」について、何をもって「簡潔」と呼ぶか(単に文が短ければよいのか、改正方式が単純化された方がよいのか)にもよるのでしょうが、kirisimaさんの例で改正文を作れといわれたら、私もおそらく「削り」「加える」方式で直すと思います。
     これが、「C」がもうちょっと短くて、「加え」「削り」方式より「改め」方式のほうが改正文が若干長い場合だったりすると、悩みどころでしょうね。こうなるともうバランス感覚の問題だと思います。

     最低制限価格の設定方法について
    若葉マーク - 2008/04/10(Thu)   No.7610

    いつもお世話になってます。
    みなさまのご意見をお聞かせください。

    最近、入札者の平均入札額を基にして最低制限価格を設定する方式を導入している例をけっこう見かけるようになったのですが、これはいくら算定式を事前に公表するとしても、開札後でないと最低制限価格を設定できないということになると思うのですが、「あらかじめ」最低制限価格を設定することを求めている地方自治法施行令第167条の10第2項との関係ではどのような整理でこのような取扱いができるのでしょう??


     Re: 最低制限価格の設定方法について
    財前 - 2008/04/15(Tue)   No.7655

     同法でいう「あらかじめ」は,前もって最低制限価格の設定を行う必要があることを規定したものであり,制限価格の具体額までをすべて前もって決めるよう義務づけているものではないと考えます。
     最低制限価格は必要に応じ個々の契約内容を考慮して合理的に定めるべきものであることから,画一的な設定に陥らないように入札者の平均値をとったり,入札当日に応札者の抽選で決定したりするなど,発注者としても工夫する必要があると考えます。
     従って,入札公告の時点では応札額の平均値をとるとか制限価格の設定方法について周知を行う必要がありますが,平均方式等をとった場合,開札後でないと具体的な制限価格はわからないというケースも出てくるものと考えます。


     Re: 最低制限価格の設定方法について
    若葉マーク - 2008/04/15(Tue)   No.7664

    財前さま、ありがとうございました。
    おっしゃるとおり、画一的な設定を避けるため試行錯誤の結果行き着いた方法なのでしょうね。
    ただ、施行令第167条の8第3項などは改札時には入札価格と比較できる最低制限価格が設定されていることが前提となっているように読めますし、また、入札額の平均額以下(もう少し細かい設定があるのでしょうが)であることをもって果たして施行令第167条の10の2第2項に規定する「契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき」or「その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認めるとき」に該当するといえるのか、やっぱりしっくりきません・・・。




     Re: 最低制限価格の設定方法について
    都亜留地方の事務吏員 - 2008/04/16(Wed)   No.7670

    地方自治法施行令167条の8第3項

    普通地方公共団体の長は、第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。

    上記条項の「開札をした場合において」を開札中も含めるならば若葉マークさんの仰るとおりだと思います。しかし、一方で開札中を含めず開札後にと読めば、開札中に最低制限価格が設定されていることが必要ではなくなります。

    また、平均方式を採用されている自治体さん(例えば横須賀市さん)は、入札者の中でも上位の入札者(金額の低い方)の平均額の90%を最低制限価格に設定されていますので、最低制限価格はかなり低いラインに設定していることになります。これを考慮すれば、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるときと考えても差し支えないのではないでしょうか。


     Re: 最低制限価格の設定方法について
    若葉マーク - 2008/04/16(Wed)   No.7675

    都亜留地方の事務吏員さま、どうもありがとうございます。
    今まで「開札」というのは個々の入札書を開くまさにその行為のことだとばかり思い込んでいたのですが、それも含めたもっと広い意味の一連の手続のことだと考えれば確かにそうですね。そういえば「入札」もそうですし。勉強になりました。




     Re: 最低制限価格の設定方法について
    入札太郎 - 2008/04/16(Wed)   No.7677

    いつも参考にさせていただいております。

    「あらかじめ」について、私は「入札に先立って」と解釈しています。当市の財務規則には、「最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない」旨、規定しています。このことから、予定価格を作成する時点で、設定しており、調査基準価格(低入札価格調査制度)を設定する場合にも準用しています。

    予定価格を落札の上限とするならば、最低制限価格や調査基準価格は下限です。上限だけはあらかじめ設定しておくというのは、法の趣旨とは違うように感じます。もともと、予定価格や最低制限価格に関して、様々な問題(発注者から洩れたなど)が生じたことから、入札額で設定することでこの批判をかわすためにこのような流れになったものだと思います。

    県内の契約担当者会議の際に、同様のことが話題になり、入札価格をもとに設定している自治体の担当者は、「あらかじめ」の規定に反しているまま運用していると話していました。

    ところで、あらかじめ設定する場合の公契連モデル(S61.6.26)が改正されるようですね。国の基準のみ先に改正済みのようです。このことにより、最低制限価格の水準が上がるように思いますが、入札価格をもとに設定することとしている自治体は、この動きをどのように捉えていくのでしょうか。気になります。


     Re: 最低制限価格の設定方法について
    都亜留地方の事務吏員 - 2008/04/17(Thu)   No.7688

    地方自治法施行令167条の10第2項

    普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

     上記条文からは、「あらかじめ」が文理上どの時点より前を指すのか、その基準点は不明と思われます。そこで、拙いながらも解釈してみますと、上記条項にわざわざ「あらかじめ」という文言を入れてある趣旨は、入札参加者の入札が全て明らかになった後に、行政側が恣意的に最低制限価格を設定することにより、行政側が落札者を自由に決定するような事態を防ごうというものだと考えられます。
     このように考えれば、開札以前に最低制限価格が設定されていれば十分であると考えられます。また、開札後であっても、行政の恣意が介在しないような仕組みが整っているならば、開札後で落札者決定前に最低制限価格を設定することも許容されると考えることもできます。

     交付金の交付確定行為に対して知事特認は行えるか?
    にいな - 2008/04/17(Thu)   No.7683

    いつも勉強させていただいています。

    さて、交付金の関係で疑問点があり投稿させていただきます。

    当自治体交付金の交付要綱において、
    「交付金の交付の対象となる経費が100万円未満の事業は、交付対象事業としない。
    ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りではない」
    という1文があるのですが、


    ・申請時の事業費が150万円であり交付決定を打った事業について、
     実績報告時の事業費が80万円(100万円未満)であった場合

    の取扱いについてお伺いしたいと思います。
    実績として100万円未満なので、知事特認を使うしかないと思うのですが、
    「交付確定行為」に対して「知事特認」はできるのでしょうか?
    それとも、事業者に変更申請書を出させて、「変更交付決定」(交付決定行為に対する
    知事特認による)を打つしかないのでしょうか?

    法律に明るくないため、基本的な質問かもしれませんが、ご教授いただければ幸いです。

     どこまで返還させれるか
    ここあ - 2008/04/16(Wed)   No.7666

    初めての質問ですが是非教えて下さい。法的根拠についてもお願いします。      地方公務員ですが、平成6年の採用時以降に職務級の配置替えで移動になった際の給与の決定が誤りであったことが分かったがここに来て返還させられるか
    教えてほしい。 




     Re: どこまで返還させれるか
    浅知恵 - 2008/04/16(Wed)   No.7668

    一つ考え方と、ご覧ください。
    いわゆる「過払い賃金」と言うことかと思います。
    まず、賃金であるか否かを問わず、法律原因がなく受け取った利益は、民法第4章の「不当利得」に該当すると思われ、民法第703条の規定による「不当利得の返還義務」発生します。
    ただし、過払いしてしまったほうから見ると「債権」に当たりますから、債権の消滅時効のうち「不当利得」は短期消滅時効に該当しないと思われますので、民法167条により10年の時効が適用されることになります。
    当該過払いの状態がいつまで続いているか分かりませんが、返還請求できるのは現在から遡って10年分と言うことになります。
    労働法に別な扱いがあるかも見てみましたが、見つけられませんでした、ご存知の方がおられましたらよろしく。


     Re: どこまで返還させれるか
    あお - 2008/04/16(Wed)   No.7669

    町村会の相談事例ですが,参考までに
    http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou73.htm


     Re: どこまで返還させれるか
    ここあ - 2008/04/17(Thu)   No.7682

    早速の情報有難ございました。担当者になって1年未満の未熟者で必死です。

     公の施設の要件について
    ウブ - 2008/04/15(Tue)   No.7652

     洋々亭 様
     過去ログNo.338で「いわゆる赤道、青線(法定外公共物)は公の施設だが、区域を指定した自然公園は公の施設じゃない、など、ちょっと釈然としない事例もありますね。」との記述がありますが、その文献が見つからず困っています。具体的な事例もしくは文献を紹介いただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。(特に自然公園の方をお願いします。)


     Re: 公の施設の要件について
    チョリソー - 2008/04/16(Wed)   No.7665

    過去ログNo.338について、そのレス元であるNo.328からの文脈を見てみました。恐らく、No.338は参考文献等を見ての発言ではなく、ご本人の考えておられる当然の一般論を述べただけの発言ではないかと思われるのですが。
    一連の流れの中で、No.329やNo.331は参考文献の裏打ちを元にされていますが、No.338は違うでしょう。(そのように読んだとすれば、ウブ様の勘違いであろうと考えます。)

    ご本人以外の者が言うのも何ですが、No.338の「…釈然としない事例」は、

    「当該施設の設置者が誰であるか考えれば、公有財産である赤道等が公の施設であり、他方、単に指定しているだけで自治体のものでない自然公園が公の施設でないことは明らかで、議論の余地はない。ただ、そのような要件に基づく判断が、現地の状況や利用者の多寡等に左右される素朴な実感と一致しない場合もある。民地であっても自治体が休憩所や案内看板を整備した森林などを見ると、公有地でありながら荒れるに任せている赤道等より、よほど公共施設らしく感じられてしまう。」

    という程度の意味であろうと私は解釈しています。


     Re: 公の施設の要件について
    洋々亭 - 2008/04/17(Thu)   No.7681

    すみません、誤解を招いたようで。
    直接文献をあたって書いたのではないのですが、昔、久世公堯先生の研修書で地方自治法を独習した時期があって、そのときの記述が頭に残っていました。
    なお、ほかにも、設置行為を入れる余地のない「自然公物」は、公の「施設」にはあたらないという説を読んだ記憶があります。ただ最近の解説書には自然公物論を見かけないことを見ると、一部学説にとどまったものなのかもしれませんね。
    だいぶ処分してしまって今手元に見つからないので、発見したら報告したいと思います。

     個人住民税の年金からの特別徴収について
    かぐやひめ - 2008/04/15(Tue)   No.7663

    新法321条の7の2では「特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の理由により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては特別徴収の方法によらないことができる。」とされています。
    私どもの町はこの規定により特別徴収をしないことが見込まれています。
    よって、条例には特別徴収に係る規定を設ける必要はないと考えてはいるのですが、この規定の具体的な解釈が示されていない段階で、条例に規定を設けないことは不安のあるところです。

    そこで質問です。
    条例に準則どおりの規定を置きつつ、運用としては特別徴収を行わないことは可能でしょうか?

    また、この規定の具体的な解釈について情報をお持ちの方おられませんか?

    みなさんの情報をお願いします。

     組合職免の適用範囲(移動時間の扱い)
    おぎくぼ - 2008/04/15(Tue)   No.7661

    お世話になります。
    近年、総務省が職員団体及び労働組合に係る職免の実態調査をしておりますが、移動時間に係る取扱がイマイチ理解出来ていないので教えてください。
     「適法な交渉に入る前の20〜30分程度の時間」は、組合職免の適用対象となっているようですが、これをそのまま読むと、職場に戻る時間は職免の対象とはならないのでしょうか。つまり、往路にだけ職免が適用されて、復路には職免の適用が無いように思えるのですが、そのような扱いでよいのでしょうか?


     Re: 組合職免の適用範囲(移動時間の扱い)
    お世話になります - 2008/04/15(Tue)   No.7662

    職員団体(現業労務職で結成される労働組合は労働組合法第6条)との「交渉」は、
    地方公務員法第55条により、
    1 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
    5 交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。

    とあります。交渉は本来勤務時間中にしなければならない理由はどこにもないので、時間外であれば何の考慮も必要ないと思いますが、想定されるのが、人事院勧告後の12月議会上程(給与条例改正等)に向けて、断続的に交渉が必要になるときです。この場合大きな勤務条件等の変更が生じる場合、時間的に勤務時間中においても断続的に交渉が必要になります。交渉相手の職員団体側の職員について、交渉に必要な時間(出先職場の職員等の交渉場所への往復時間)は職免として支障はないと個人的には思います。

    総務省は、自治体に対して、このような通知ばかりしてきますが、ようは、個々の自治体住民から批判を受けることのないよう、自治体が法の趣旨を理解し、主体的に取り扱えばよいのではないでしょうか。

    今話題の社会保険庁(現状国家公務員)のような 「ヤミ専従」の方がよっぽど大きな問題と思います。

     公営住宅の家賃の取り扱いについて
    新任者 - 2008/04/15(Tue)   No.7660

    はじめまして。
    ちょっと、基本的なことかもしれませんが、お尋ねしたいことがあります。
    公営住宅の家賃についてですが、家賃は、毎年度出してもらう収入申告書に基づいて決定しますが、その収入申告書に記入漏れ(世帯員の記載が漏れていたなど)があり、再計算したら、入居者から余計に家賃を取りすぎていたという場合ですが、どういう取り扱いをしたらいいのでしょうか。
    初歩的な質問ですが、どうかよろしくお願いします。

     当直業務の公金収納(一時預かり)について
    PANCHI - 2008/04/15(Tue)   No.7653

    いつもこの掲示板を参考にさせていただいています。
    当市で問題になっている点について質問させてください。
    会計事務の初心者で、対応に苦慮しています。

    当市では、当直(日直・宿直)業務を警備会社等ではなく、
    財団法人と私人に委託しており、1人が市職員で、もう1人が
    受託者という2人体制で業務を行っております。

    当直時間中に市民が水道料金、税金等の公金を持参した際、
    現在の運用では、当直員が公金の収納ではなく、一時預かり
    ということで、「一時預かり証」なるものを発行し、領収印
    として何と私印(!)を押印している状態です。

    当市の出納員規則の中では、現金取扱員を当直員に任命する
    という規定も存在せず、「一時取扱い」という?な扱いが恒常
    化しています。

    ここで、当市の運用が法的に問題ないかどうかお伺いしたいの
    です。(おおありだと思うのですが…。)
    もしないとしても、内部事務の改善が必要だと思うのですが。
    (現金出納員の任命等)

    拙い文章で申し訳ありませんが、ご教示ください。


     Re: 当直業務の公金収納(一時預かり)について
    toshi - 2008/04/15(Tue)   No.7656

    財団法人に対しては自治令158条により収納事務を委託し、職員に対しては現金取扱員等の任命行為があればクリアできるのではないでしょうか。
    税の収納については、より厳格な内部運用が必要と思われます。(自治令158条の2)


     Re: 当直業務の公金収納(一時預かり)について
    棋士兼公務員 - 2008/04/15(Tue)   No.7657

     公金の収納でないなら、おそらく私人として現金を預っているという位置づけなのでしょうね。だとすれば、職務専念義務との関係と、何かあったときに当直員個人の責任になってしまうところが問題かと思います。
     ちなみに当市では当直員に現金を取り扱わせることはせず、夜間窓口の開設や、口座振替への移行をお願いするなどの方法で対応しています。


     Re: 当直業務の公金収納(一時預かり)について
    通行人A - 2008/04/15(Tue)   No.7659

    「一時預かり証」を発行して現金受領するという方法が、市の財務規則に基づいた
    受領方法でないなら、ちょっとマズイかも。
    現金は、紛失・盗難・横領等の恐れがあるため、財務規則に基づいた適切な取扱い
    を心がける必要があります。

    よけいかもしれませんが、当直の2人が同じように受領できるようにするためには、
    現金を受領するときの2人の身分を統一した方がいいと思います。

    1 市の職員とする場合
      1人が財団法人へ市職員の身分を持ったまま出向しているのであれば、もう1人
     を市の非常勤嘱託職員に任命することにより、いずれも市の職員として財務規則に
     定める現金領収書を発行して受領することが可能と思います。規則で当直員を現金
     取扱員又は出納員に充てるか、辞令による任命が必要です。

    2 財団法人の職員とする場合
      「もう1人の受託者」を財団法人の職員とすれば、市と財団法人の間で、自治令
     第158条及び同158条の2に基づく私人委託契約を結び、収納事務を委託することが
     可能です。

    市役所に行けば365日、24時間納入可能ということですので、住民サービス向上の
    面では画期的だと思います。参考にさせていただきます。
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