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法令の一部改正で字句を「加える」場合や「削る」場合、形式的にはそれらに代えて「改める」方式を使うことも可能ですよね。私はこういう場合、「加える」「削る」を「改める」に優先させる、つまり、「加える」「削る」が使える場合は「改める」は使わないことにしています。
教育委員会規則の一部改正を行う場合を例としてあげると、 (旧)「学校に指導教諭を置くことができる。」 (新)「学校に指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置くことができる。」 と改めるとすると、 1 「指導教諭」を「指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭」に改める。 2 「指導教諭」に「、指導養護教諭及び指導栄養教諭」を加える。 と形式的にはどちらの方法もあり得ると思います。
法律の改正例を見ても上記1、2のどちらの場合もあり、決まったルールがないような気がします。このようなルールがあるのか、別にルールはなくてどちらでもいいのか、ご教示下さい。
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| Re: 「加える」「削る」か「改める」か? |
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TT - 2008/04/17(Thu) No.7685
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改正文の方式については,様々なルールを踏まえた上で,できるだけ簡潔な改正方式によって改正することが要請されます。 「加え」「削り」方式か,「改め」方式かの選択についても,できるだけ簡単な改正文になるように選ぶべきなので,例えば
「A,B,C及びD」を 「A,C,E及びD」に改める場合
『「,B」を削り,「C」の下に「,E」を加える。』とするより 『「B,C」を「C,E」に改める。』とする方が簡単です。
「加える」「削る」と「改める」のどちらを優先させるということではなく,結果として改正文が簡潔となる方式を取るのが適当ではないかと思います。 したがって、設問の例ですと2の方が簡潔なので、2の方法により改正することとなると思います。
※参考 ワークブック法制執務<全訂>(ぎょうせい)P330
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| Re: 「加える」「削る」か「改める」か? |
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kirisima - 2008/04/17(Thu) No.7691
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例えばですけど、TTさんの設問で、
B=所得税法 C=経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部を改正する法律 D=地方税法
だったとしたら、どういう回答になるでしょうか?
我が社では、そもそも、年度法の手法をとらず、一部改正法の手法としていることには、「より短い改正文を!」という要求もあるのではと考え、あまりに複雑にならない限り、改正文が1文字でも少なくなる改正を是としています。 (例規屋さんとの契約の関係上も短い方がいいので^^;)
もちろん、「どっちもある」ことに対して何かルールを設けたいという我が社オリジナルのルールの可能性が高いのですけどね・・・orz
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| Re: 「加える」「削る」か「改める」か? |
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TT - 2008/04/18(Fri) No.7693
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>kirisimaさん つまり、「C」が異様に長い場合はどうするのかということですね。 たしかにその場合、「改め」方式だとCが2回出て改正文が長くなってしまいます。
「改正文が簡潔である」について、何をもって「簡潔」と呼ぶか(単に文が短ければよいのか、改正方式が単純化された方がよいのか)にもよるのでしょうが、kirisimaさんの例で改正文を作れといわれたら、私もおそらく「削り」「加える」方式で直すと思います。 これが、「C」がもうちょっと短くて、「加え」「削り」方式より「改め」方式のほうが改正文が若干長い場合だったりすると、悩みどころでしょうね。こうなるともうバランス感覚の問題だと思います。
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