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国要綱に基づく法外の福祉サービス(ホームヘルプサービス、生活支援ハウス、身障者自立支援事業など)に係る利用者負担金については、各自治体とも要綱か規則を定めて利用者負担金を徴収しているようです。 サービスの利用に当たり実費負担(実費の一部負担を含む)又は無料であれば要綱でその利用者負担額を定めても特に問題がないように思います。しかしながら、国要綱に定められているように、収入に応じて負担を求めるとすると、もはや実費負担とは言えず、地方自治法にいう「分担金」には当たってしまうのではないでしょうか。でも、これらを条例で定めている自治体も見当たらないないようです。これらは規則で定めれば問題ないのでしょうか。このあたりに詳しい方がいらっしゃいましたら、お知らせください。
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| Re: 利用者負担金について |
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村人 - 2005/12/13(Tue) No.746
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私も以前、同様のことを考え、見てみぬ振りをしてきました。個人的感覚として厚生労働省系のものに特に多いように感じます。 保育料に限っては、市町村の規則で定める解釈は示されていますが、他の福祉系サービスについては見つけることができませんでした。 国が要綱により定めて、市町村がそれに習い事務事業を実施していることから、国の解釈のなかでは実費負担の取り決めと解釈して「分担金」として暗黙のうちに取り扱わないこととしているのではと感じましたが・・・ この類の利用者負担については、最近できるだけ規則に格上げして整備するように考えてきていますが・・・
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| Re: 利用者負担金について |
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まさ昔は法規担当 - 2005/12/21(Wed) No.755
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公施設さんがおっしゃるように疑問に思い、生活支援ハウスを設置したときに福祉担当課と協議を行い、生活支援ハウスに係る福祉サービスのために応能負担による分担金条例を制定しました。そのときにWeb例規集で検索したところ2,3の市で条例を作成していたような気がします。 今、福祉系にいますが、やはり障害者自立支援の地域生活支援事業で負担金を徴収する場合どのようにしようか悩んでおります。
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| Re: 利用者負担金について |
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村人 - 2005/12/21(Wed) No.756
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以前に法規研修の講師の方に「自己負担を徴収するような場合は、例外なく例規を定めるべきなのでしょうか?」と質問したときは、「そうです」と回答されました。 理由としては、法的なものもあるようですが、規則以上のものでないと逆に徴収する側の法的効力が及ばないということからでした。 このような観点から、解釈上では実費徴収としていると考えているのですが・・・ 福祉系のものには立ち入れない部分もあるので、国としての解釈も確認できれば間違いないのですが・・・
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| Re: 利用者負担金について |
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kei-zu - 2005/12/25(Sun) No.757
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私が悩んで自分で納得しているのは、自治法で想定される分担金は、例えば堤防の設置などで、事業に関する費用負担は実費負担の概念であろうと。それが収入額に応じた一部負担であろうと、それは政策的なものであろうと。 従って「条例」では規定しないものではあるが、徴収方法の透明性、法規範において行政の債権の明確性をはっきりさせる為に「規則」で規定しているものが多いのであろうと。 なお、当自治体の既存の例規には、事業の実施について「○○事業実施要項」として「要綱」で定め、費用の徴収について「○○事業の費用の徴収に関する規則」として「規則」で規定している例があります。今の私だったら、行政処分の明確化のためにも併せて規則化の設計をすると思いますが(^^;
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| Re: 利用者負担金について |
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公施設 - 2006/01/25(Wed) No.818
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皆さん、ご回答ありがとうございます。 ぜひ参考にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
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