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現在、直営の施設について平成19年度から指定管理者制度導入に向けて、3月定例議会への条例提案を準備しています。 指定手続条例:平成18年3月提案、議決後速やかに公布、施行。施設管理条例:指定管理者を導入する旨条例改正、平成18年3月提案、議決後速やかに公布、施行、適用は19年4月1日から。 以上のようにして、平成19年4月1日から指定管理者制度を導入するため、指定手続条例をもとに18年度中に手続作業(指定の議決含む)を進めようと考えていましたが、平成19年4月1日から指定管理者を導入する施設と位置づけていて、それ以前に準備することに問題ないのかとの指摘がありました。 私としては、19年度に指定管理者が管理を行うための施設条例を適用させ、その指定についての手続は手続条例が適用されていれば問題なのではと解釈したのですが・・・。 施設管理条例の附則で 「(準備行為) 改正後の規定による指定は、この条例の施行日前においても行うことができる。」旨を規定すべきでしょうか?
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| Re: 指定管理者の導入時期と条例の施行、適用日について |
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くまさん - 2006/02/01(Wed) No.843
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私もそうでしたが、分離型を選択される場合には悩むところだと思います。 個人的には施設の設管条例は指定管理候補者を選定し、指定管理者の議決以降(協定前)に改正することで問題はないように思いますが、公募手続きに始まる一連の業務執行について、設管条例によって指定管理者による管理を定義していなければ、手続きに入れないという解釈もあるようです。
実際に考えてみると、休館日や開館時間、使用制限の要件などが確定していなければ、公募する際の要件等を提示できないといった問題が発生します。
なので手続条例の施行日以降であれば施設の設管条例改正施行日は問題ないわけですから、同日施行にしてみてはいかがでしょうか。 附則によって定めた期日までの間の管理方法を(従前の例によるなど)規定しておけば問題はないように思います。
提案される準備行為として規定されることと意味合いは同じだと思いますが、前段の理由から施設の設管条例の改正条例は施行させて手続きに入った方が業務執行上馴染むのではないかと思います。
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| Re: 指定管理者の導入時期と条例の施行、適用日について |
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勉強不足 - 2006/02/02(Thu) No.851
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ご教示いただきありがとうございます。 やはり思うところあれば、明文化するほうがはっきりしていいですよね。
今後もいろいろ勉強させていただきます。
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