ホーム法務WikiWeb例規集 自治体サイト集法務の本棚フォーラムお仕事Tipsネット仕事術リンク

フォーラム  
 過去ログ    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100
  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120
  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160
  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180
  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200
  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220
  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240
  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260
  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280
  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300
  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320
  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340
  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360
  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380
  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400
  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416
[古いログ<<  過去ログ(70/416)  >>最近のログ [フォーラムに戻る 詳細検索

  過去ログ[70]の話題
一覧
   [トップから表示]
  • 旧被扶養者に係る保険税軽減措置(条例減...
  • 公益法人に無償で従事する場合の留意事項
  • 税条例の専決について
  • 任命は遡ってできるのでしょうか
  • 指定管理者の指定の取り消しは広告すれば...
  • 民事訴訟法第275条に規定する即決和解の...
  • 旧扶養者に係る国保税の減免規定について
  • 市町村長が認める書類(方法等)の定め方
  • 物品の転売について
  • 臨時的任用職員の賃金支払について
  • 契約事務について
  • 需用費による修繕について
  • 不法投棄
  • 農業団体の推薦による委員について
  • 要介護認定調査の委託契約方法について
  • 土地開発公社における建物付き土地の取得...
  • 財産区に関する執行機関の権限について
  • 税制関連法案再可決の場合の税条例改正(...
  • 土地開発公社の損害賠償義務と議会の議決...
  • 金銭債権の消滅時効の根拠条文の解釈につ...
  • 新メニュー「法務の本棚」を始めました
  • 給与の決定について
  • 使用料の前納及び不還付について(公共施...
  • 看護師確保のための奨学金貸与について
  • 消防団条例について
  • 地方公営企業の損害賠償に係る議会の議決...
  • 市町村が指定管理者として収受する利用料...
  •  要介護認定調査の委託契約方法について
    悩める担当者 - 2008/04/25(Fri)   No.7775

    要介護認定調査の委託契約は、どのように交わせばよいのでしょうか。また、委託料を手数料として支出することはできないでしょうか。

    要介護認定調査委託の契約を交わす際、昨年度までは起案ひとつと契約書で締結ができることになっておりました。
    しかし昨年度監査から「契約金額の根拠がわからない」との指摘を受け、今年度は予定価格調書をつけることになりました。
    今年度新たに契約担当となったのですが、このやり方に疑問を持っています。

    そもそも見積を取ったところで契約金額が上下する可能性の無いものですので、見積も必要なければ予定価格も必要ないのではないでしょうか。
    しかし庁内あちこち聞いて回っても、「委託料を支払うならば委託契約を締結しなければならないし、契約を締結するなら見積合せは必要だろう」との回答しか返ってきません・・・。

    「委託手数料」という位置づけにして「手数料」を支払うということになれば、契約自体しなくてもよいのではないか、と考えております。が、そのような事が可能かどうかの見極めがまだできません。

    担当になって間もないのでうまく説明ができていないかもしれませんが、よろしくお願いします。


     Re: 要介護認定調査の委託契約方法について
    通りすがりの… - 2008/04/25(Fri)   No.7778

    「契約金額が上下する可能性の無い」理由がはっきりとわからないので,的外れな回答になるかもしれませんがご容赦下さい。
     委託契約相手に対して委託内容の作業に対価を支払うには,その請求金額が算出されるまでの算定根拠があるはずです。
     それを,起案を作成する際に,見積書という形で委託予定相手先から徴し,起案書類に添付する必要があります。

     尚,質問内容から察するに,これまでの委託契約については契約先が限定される一者随意契約の形を取られていたのだと推察します。
     これまでと同じように契約をされるのなら,契約先が限定される根拠を,地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から第9号に定められている範囲に照らし合わせて明確に説明した「随意契約理由書」を起案に添付します。

     これらの形式が整えば,予定価格調書を作成したり見積合わせを行う必要はなくなると思いわれます。


     Re: 要介護認定調査の委託契約方法について
    悩める担当者 - 2008/04/25(Fri)   No.7785

    回答、ありがとうございます。

    「契約金額が上下する可能性の無い」としたのは、既に決まった金額を、こちらから業者にお願いしているからです。
    「要介護認定調査」は、平成12年の県内会議にて委託単価が決定しました。全国平均で一人当たり2,500円から3,000円です。

    それから、一者随契であれば、見積も取りやすい(お願いしやすい)のですが、業務の性質上、ひとつの業務で何十者もの業者と契約をしなければなりません。今現在はひとつひとつお願いして契約書に印をもらっている状態で、締結までにかなりの日数を要しています。
    もし見積が必要であれば、その何十者全てから、全く同額の見積書が届くことになりますので、形として適当なのかが疑問に残ってしまいます。

    積算根拠として12年の会議資料でも残っていればよいのですが、担当に聞いたところ「昔のことだから資料は残っていない」とのこと・・・根拠はその会議が全てだと思われますので、どうしようかと思案中です。