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要介護認定調査の委託契約は、どのように交わせばよいのでしょうか。また、委託料を手数料として支出することはできないでしょうか。
要介護認定調査委託の契約を交わす際、昨年度までは起案ひとつと契約書で締結ができることになっておりました。 しかし昨年度監査から「契約金額の根拠がわからない」との指摘を受け、今年度は予定価格調書をつけることになりました。 今年度新たに契約担当となったのですが、このやり方に疑問を持っています。
そもそも見積を取ったところで契約金額が上下する可能性の無いものですので、見積も必要なければ予定価格も必要ないのではないでしょうか。 しかし庁内あちこち聞いて回っても、「委託料を支払うならば委託契約を締結しなければならないし、契約を締結するなら見積合せは必要だろう」との回答しか返ってきません・・・。
「委託手数料」という位置づけにして「手数料」を支払うということになれば、契約自体しなくてもよいのではないか、と考えております。が、そのような事が可能かどうかの見極めがまだできません。
担当になって間もないのでうまく説明ができていないかもしれませんが、よろしくお願いします。
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| Re: 要介護認定調査の委託契約方法について |
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通りすがりの… - 2008/04/25(Fri) No.7778
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「契約金額が上下する可能性の無い」理由がはっきりとわからないので,的外れな回答になるかもしれませんがご容赦下さい。 委託契約相手に対して委託内容の作業に対価を支払うには,その請求金額が算出されるまでの算定根拠があるはずです。 それを,起案を作成する際に,見積書という形で委託予定相手先から徴し,起案書類に添付する必要があります。
尚,質問内容から察するに,これまでの委託契約については契約先が限定される一者随意契約の形を取られていたのだと推察します。 これまでと同じように契約をされるのなら,契約先が限定される根拠を,地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から第9号に定められている範囲に照らし合わせて明確に説明した「随意契約理由書」を起案に添付します。
これらの形式が整えば,予定価格調書を作成したり見積合わせを行う必要はなくなると思いわれます。
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| Re: 要介護認定調査の委託契約方法について |
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悩める担当者 - 2008/04/25(Fri) No.7785
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回答、ありがとうございます。
「契約金額が上下する可能性の無い」としたのは、既に決まった金額を、こちらから業者にお願いしているからです。 「要介護認定調査」は、平成12年の県内会議にて委託単価が決定しました。全国平均で一人当たり2,500円から3,000円です。
それから、一者随契であれば、見積も取りやすい(お願いしやすい)のですが、業務の性質上、ひとつの業務で何十者もの業者と契約をしなければなりません。今現在はひとつひとつお願いして契約書に印をもらっている状態で、締結までにかなりの日数を要しています。 もし見積が必要であれば、その何十者全てから、全く同額の見積書が届くことになりますので、形として適当なのかが疑問に残ってしまいます。
積算根拠として12年の会議資料でも残っていればよいのですが、担当に聞いたところ「昔のことだから資料は残っていない」とのこと・・・根拠はその会議が全てだと思われますので、どうしようかと思案中です。
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