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| 納入通知と納付書
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経理初心者 - 2008/05/14(Wed) No.8064
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以前、同じ質問をしましたが回答がないので再質問させていただきます。
・納入通知書と納付書の違いについて教えてください。それぞれ別の様式があるのでし ょうか? ・納付書はどのようなときに使うのでしょうか? ・納付書を送るべきところを納入通知書で送ってしまった場合、なにか問題があるので しょうか? ・納入通知書の期限が切れていても銀行で受け付けててもらえるとききましたが、どれ くらいまでならOkなのでしょうか。 ・「過年度の納入通知書」を必要枚数発注するよう言われたのですが、どういうときに 使用するものなのでしょうか?
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| Re: 納入通知と納付書 |
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勘定奉行 - 2008/05/16(Fri) No.8091
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地方税法野改正に伴い当市の税条例の改正を行いましたが、当市の条例には(例)に規定されていない、市民税の減免の規定中に、 第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。 ・ 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人 ・ 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 ・ 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 の規定があります。 今回の改正に伴い、地縁団体は人格のない社団等に、NPO法人は公益法人に該当することになり、減免の規定は必要なくなるのではと考えております。また、民法第34条の公益法人は12月1日から一般社団法人又は一般財団法人へ移行するものと考えてよろしいのでしょうか? お知恵を拝借願えればと思い、投稿させていただきました。
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| Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について |
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勉強中です。 - 2008/05/05(Mon) No.7941
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いつも勉強させていただいております。教えていただきたいのですが・・・。 今回の地方税法の改正で、@地縁団体は人格のない社団等に、NPO法人は公益法人に該当することになったのでしょうか?また、A地縁団体は人格のない社団等に、NPO法人は公益法人に該当することになったことによって、自動的に減免になるのでしょうか? まだ税務畑に異動して浅く、法人市民税も兼務でありますので、理解不足であり、恥ずかしいのですが、教えてください。よろしくお願いします。
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| Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について |
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法人市民税新米 - 2008/05/06(Tue) No.7945
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4月の異動で課税課に異動になり、法人市民税の担当となりました。4月30日の先決処分で当市の条例も改正されましたが、6月議会で先決処分の報告をするに当たり、課長から今回の改正について説明を求められましたが、法人税割の表が改正されているものの、どこがどのように変更になったのか全く分かりません。地方税法の改正が遅れたこともあり、雑誌等で改正の概要が詳しく説明されていないこともあります。どなたか理解している方がありましたら、ご教授をお願いいたします。
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| Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について |
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勉強中です。 - 2008/05/06(Tue) No.7946
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条例改正とは別なお話で、ご存じかも知れませんが、「実務解説 法人住民税」(発行:日本図書刊行会、発売:近代文芸社)という本で勉強しております。
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| Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について |
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半鐘 - 2008/05/09(Fri) No.7978
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レスらしいレスもないので
>310さん 認可地縁団体は、「人格のない社団等」にはならないと思います。 NPO法人は、地税法の「公益法人等」に含まれるものの、公益社団・財団法人にはならないと思います。 ところで、「人格のない社団等」であれ「公益法人等」であれ、均等割は引き続き課税ですよね? そうであれば、減免規定も、引き続き必要かと思うのですが・・・ (ちなみに、認可地縁団体は、地税法の「公益法人等」に含まれるものかと。)
また、民法第34条の法人についての減免は、準則にもあって、それによると、公益社団法人又は公益財団法人と改正されます。 これは、法人税法の「公益法人等」になりますから地税法の「公益法人等」にもなり、結果、均等割は引き続き課税になるはずでは? そうであれば、減免規定も、引き続き必要では・・・
私の方が勘違いをしていましたら、すいません。
なお、民法第34条の法人は、12月1日以降は一般社団法人又は一般財団法人「として存続する扱い」ではありますが、「そのまま移行する」ものではありませんので、ご一緒になさらぬよう。
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| Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について |
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勉強中です。 - 2008/05/09(Fri) No.7992
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半鐘 様へ いつもいつも勉強させていただいております。 具体的な減免要件を「規則」で定めることはあまりよくないことでしょうか? また、民法第34条の法人は12月1日以降は特例民法法人(一般社団法人〈一般財団法人〉)として存続すると思いますが、公益社団法人(公益財団法人)でないので、申告義務がある法人(課税対象法人)と考えていいのでしょうか? ご指導のほどよろしくお願いします。
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| Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について |
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半鐘 - 2008/05/14(Wed) No.8067
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>勉強中です。さんへ
間があいてしまい、すいません。 減免要件を規則で定めることについては、可能ですが、程度によると考えます。 少なくとも、白紙委任みたいなのは、よろしくないとされています。 (そちらの例規担当も同じことを言うと思いますけど。) 私の好みで言えば、課税は、権力的な行為の典型ですから、 法令ががっちり要件を定めているように、裁量性は極力排されるべきかと思います。
特例民法法人の申告義務については、確かなことが言えないので、ゴメンナサイ。 近隣や県(都道府)に聞きまくるのもよろしいかと。
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| Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について |
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勉強中です。 - 2008/05/16(Fri) No.8086
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ありがとうございます。
条例でがっちりと要件を定めたかったのですが、税条例(例)を基本とする方針があったので、規則でガチガチにしました。税はどうしても強権的なところがあり、例規(法規)担当からも同じことを言われました。裁量の指摘も同然ありました。 いつも例規(法規)担当者の洞察力には驚きます。
ありがとうございました。
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私のまちでは、今年の4月から国民健康保険税の特別徴収を開始し、対象の世帯主には仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書を送付しましたが、その通知書の中には、本来、法的にどういうことを記載して対象被保険者にお知らせすべきなのか根拠条文がわかりません。ちなみに、うちでは通常の納税通知書とほぼ同じ内容で送りましたが、今後の参考に教えてください。
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| Re: 国民健康保険税の特別徴収について |
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雪男 - 2008/05/15(Thu) No.8071
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国民健康保険法に特別徴収については介護保険法を準用する規定がありますので、参照してください。
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| Re: 国民健康保険税の特別徴収について |
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らっこ - 2008/05/15(Thu) No.8085
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雪男さん、ありがとうございます。 早速、それぞれの法律の規定を確認してみます。
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当市では宿泊料は定額と定めていますが、経費削減の取組みから領収書を添付させて実費分のみを支払うように変更したいと考えています。 その場合、宿泊施設内で食事をした場合(1泊2食付)と宿泊施設外で食事をした場合(素泊まり)で不公平感があるとの意見があります。 実費分の支払をされているところがあれば意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。
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| Re: 宿泊料について教えてください |
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昇。 - 2008/05/15(Thu) No.8069
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ウチは実費払いではないのですが。
旅費の中に、食卓料というのがあります。
通常、夜ご飯と朝ごはんは宿泊料にふくまれていますが、 電車内泊など特殊事情で宿泊料が支給されない場合、 夜ご飯代と朝ごはん代をフォローするためのものです。
ここら辺を整備すれば何とかなるのでは。と、勝手に思いました。(根拠ナシ)
・・・・・・しかし、世知辛い世の中になりましたね・・・・・・・・・。仕方ないけど。
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| Re: 宿泊料について教えてください |
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つかのま - 2008/05/15(Thu) No.8081
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ウチは、実費制です。 宿泊料は、原則、素泊まり分の領収書をもらってもらい支給します。(上限あり。) 食卓料は、2食分で2,200円(定額、領収書不要)です。 2食付で、内訳がわからない領収書しかもらえない場合は、領収書の金額−2,200円を素泊まり分としています。
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3月31日に専決処分した条例について、 直近の議会で承認を得ようとするとき、 当該条例中で引用している法律の法律番号が 3月31日時点では決まっていなかったので、 空欄にしておいた箇所があるのですが、 議会の開催前にその法律番号が決まった場合は、 そこに番号をいれたものについて承認を得る形にしてよいのでしょうか?
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この4月から経理担当になりましたが、「調定」という言葉の意味がよくわかりません。
例えば、
「10万円返済」という調定をたてた後、いっぺんに返せないので分割返済する場合、
Aさんは、最初にたてた10万円の調定を減額した後、毎月1万円の調定をたててその都度、納入通知を作成して送付しています。調定番号は月ごとに違います。
Bさんは、最初にたてた10万円の調定を減額することなく、納入通知のみ毎月作成して送付しています。調定番号はどれも同じです。
この違いはどこから出てくるのでしょうか?
また、年度が変わると調定額を減額したり取り消したりすることはできないのでしょうか?前年度の調定を変更したい場合はどうすればよいのでしょうか?
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| Re: 調定の意味がわからない |
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あお - 2008/05/12(Mon) No.8008
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アバウトな説明で恐縮ですが, 調定とは,調査,決定のことであり,債権,債務の関係からすると債権額が決まることにもなります。 したがって,債権額が誤っていたり,減額,減免されたりしなければ,当初の金額になります。 ご質問の分割納付については,当初の債権額である調定額は変わらず,毎月1万円は内入りという形で積み重なっていきます。 調定額を取り消したり,変更するには,債権額として取り消したり,変更することですので,それなりの理由が必要です。 理由がなければ,調定額はそのままですし,調定番号も変わらないはずです。
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| Re: 調定の意味がわからない |
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経理マン - 2008/05/13(Tue) No.8043
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お返事おそくなり、ごめんなさい。
また質問してもよろしいでしょうか?
10万円の返還調定をたてて納入通知書を発行した後に、1万円ずつの分割を希望された場合、私は10万円をまず1万円に減額して納入通知を再発行し、その後も毎月1万円の調定をたてていましたが、この方法は間違いなのでしょうか?最初の10万の調定はいじらずに、この調定番号のまま毎月納入通知書だけ作成する方が良いのでしょうか?今までの経理は、長期分割になる方には前者の方法で、2〜3回の分割で納入終了するような方には後者の方法と使い分けていたようですが・・・。
前年度にたてた調定を減額あるいは取り消ししたい場合は、どのような処理をすればよいのでしょうか?例えば、H20.3に10万円の返還調定をたてて、H20.6にこれを分割返済に変えたいと言われた場合、どうすればよいのでしょうか?
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| Re: 調定の意味がわからない |
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浅知恵 - 2008/05/13(Tue) No.8045
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収入の原因が返還金ということですが、返還の原因が文面からは定かでないので、一般的なものを想定して私のところの実態をお示ししたいと思います。 返還の原因が、貸付金的なもの返還か、給付金等の原因喪失による返還かいずれにしても変換の契約なり条例なりの根拠があると思います。 調定は、歳入にあたっての内容を調査しその額を決定する行為であ、調査とは、債権者、債務者、納入金額等を調査することです。 納入金額は、総額はもとより地方公共団体の会計は年度主義ですので年度内に収入すべき金額を調査決定しなければなりません。 例えば、60万円の返還金があっても毎月1万円づつ5年で変換する規定であれば、単年度で調定すべき金額は12万円ということになります。 例えば、定期の12万円の返還のほかに今年は繰り上げて返還する場合は、その段階で繰り上げ分を追加調定すればよいと思います。逆に変換が滞って12万円の調定をしたのに10万円の返還しかなかった場合は、調定は12万円のままで、今年度は2万円の未収金として決算し、2万円は翌年度に過年度分返還金として調定すべきと思います。 質問の例とは違いますが、毎月定期定額が収入される金額でも、住宅使用料のような場合、1月使用した段階で債権債務が確定するので毎月調定しますが、返還金の類は年度初めまたは返還期到来時期にあらかじめ年度内に収入すべき額が確定しているので、その額を調定すべきと思われます。 具体的イメージがない中で、的外れなことを書いてしまっていたら失礼しました。 返還の原因(根拠)をお調べになったらと考えます。
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| Re: 調定の意味がわからない |
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経理マン - 2008/05/13(Tue) No.8046
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返還対象は生活保護費です。返還事由は、収入があったにもかかわらず申告していなかったことによるものです。
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| Re: 調定の意味がわからない |
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チョリソー - 2008/05/14(Wed) No.8047
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あ、63(又は78)ですか、大変ですね。 私、元CWです。十何年も前なのに、いまだに条数がスラっと出てくるところが悲しい(笑)。
まず、一つ細かいようですが、
>返還事由は、収入があったにもかかわらず申告していなかったこと
これは、文脈的には間違っていませんが、会計の話をする上では表現として不正確かも。 調停の直接の根拠が何なのかを意識しないと、理解が進まないかも知れません。 収入があったとか収入申告を怠っていたというのは、経緯とか事情であって、歳入調停の直接の根拠が「生活保護法による返還決定の処分」であることは言うまでもありませんね? その処分によって債権額が決まるのですから、その決定をした日が最初の調停日、その決定額が調停額です。 これは本来、分割するしない等の収納方法によって変わるべきものではありません。 従って、最初のご質問で書かれていたうち
>Bさんは、最初にたてた10万円の調定を減額することなく、納入通知のみ毎月作成
これが本来の考え方ではあります。
また、調停済みの債権が年度をまたいだ場合の扱いですが、これも、減額するのではなく、収入未済分は未済分として決算処理し、次年度には過年度分の歳入として繰越調停すべきものです。
しかし… ものがものですから、何年もかけて少しずつ回収するしかないうえ、結構な確率で取りっぱぐれる性質の債権ですよね、これ。そういう債権管理は正直、あまりやりたくないですし、未済額が決算に表れるのは、とても嫌なことです。何年か繰越で引っ張った後、いずれ不能欠損で落とすしかないものも相当な割合になりますし。 そこで、貸付金の返済のように、各返済期の到来毎に債権が確定していくように整理してしまえば、会計処理の表面上、収入未済の発生が最小限に抑えられます。本来そういうものではないと思いますが、年度ごとに取れそうな分だけ調停するとか、取れなかった分は減額調停して次年度に調停し直すとか、いろいろ「うまくやる」ことはあるのかも知れません。というか、昔のことですが、私のいた福祉事務所でも、どうやらありました。(私の所属自治体では保護の決定と公金の出納が完全分離していて、私は保護決定側だけ担当していたため、実際どのような会計処理がなされていたのか正確には知りません。ただ、あまり適正でない債権管理がしばしばあったようで、監査の際に指摘を受けたこともあった模様です。)
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| Re: 調定の意味がわからない |
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あもん - 2008/05/15(Thu) No.8073
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はじめまして。 少し気になりましたので、発言させていただきます。
AさんとBさんの調定方法の違いは、年度内に分納が完了するか否かではないですか? 生活保護費は国庫金が入っていますので、国庫金精算のための違いではないでしょうか。 分割が、年度内に完了すれば、年度内債権額が変わらないので、国庫返納金も変わらないと思いますが、年度をまたぐようであれば、国庫金精算のために当該年度の債権額を確定させる必要があるため、調定額の変更を行われているように思いますが。
前年度の調定は、すでに決算を終えているため、変更することはできません。
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| Re: 指定管理者への資金貸付について |
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アマ・職員 - 2008/05/12(Mon) No.8024
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同じような悩みのビートさんに当方の行った処理を参考までに。 ぼんぼんさんの助言をもとにして、私は規則を公布しました。 条例も規則も同レベルであるという認識の下で執り行った次第です。 事務手順を定める要綱では少々力不足かなという気もしています。 ご意見をお聞かせください。
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| Re: 指定管理者への資金貸付について |
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ジュピタ - 2008/05/13(Tue) No.8026
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資金を貸し付けるのは、私法上の契約なので、特に条例も規則も要綱も必要ないのではないでしょうか。 貸付先が多いのであれば、一定のルールが必要になりますが、一指定管理者への貸付けであれば、その指定管理者との契約で貸せば良いだけではないでしょうか。
無利子での貸付けについては、市民、議会の理解が得られれば(公益性)、問題ないのではないでしょうか。 だたし、貸付金の償還を免除するようなこともありうるのであれば、権利放棄となりますので、条例で償還免除を規定しなければ、個別に議決が必要になります。
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| Re: 指定管理者への資金貸付について |
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ビートです - 2008/05/13(Tue) No.8028
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アマ・職員さん早速の書き込みありがとうございます。 確かに要綱では役不足な気がします。 当町も今のところ規則が適当ではないかという方向で進んでいますが、他にご意見がありましたらよろしくお願いいたします。
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| Re: 指定管理者への資金貸付について |
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ビートです - 2008/05/13(Tue) No.8031
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ジュピターさん書き込みありがとうございます。 なるほど、そういう解釈もありますね。 私としては、地方自治法96条第1項第6号の「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。」の最後の部分「適正な対価なくして〜貸し付けること」が気になります。 無利子での貸付けについては、市民、議会の理解が得られれば問題ないと言う点で、この部分への抵触はないと考えて差し支えないのでしょうか?
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| Re: 指定管理者への資金貸付について |
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D - 2008/05/13(Tue) No.8032
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自治法237条の財産の定義により現金は財産に当たらず、96条1項6号の適用がないため、同号に抵触しないということだと思います。 ただし、基金は財産に含まれるので、基金から貸付を行う場合は注意が必要ではないでしょうか。
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| Re: 指定管理者への資金貸付について |
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G - 2008/05/13(Tue) No.8034
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どう処理するかというものとは別のレスで恐縮です。
無利子での融資は、正当な利子との差額は「補助金」と考えられます。個人間の取引だと贈与ですね。
で、論点と考えられるのは、病院事業の指定管理者に対する貸付そのものの是非で、病院事業本体にかかる資金貸付なのか、付随する業務(当該法人の財産としての駐車場新設などとか)に関するものなのか、一般的な当該法人に対しての貸付なのか(ほかで大赤字くらってこのままだと病院事業からも撤退しそうとか)など、貸付の理由によって無利子にするかどうかの考え方、市民や議会のとらえ方もかわってくるだろうなと。そのあたりは、「公益的な行政目的」として処理されていますから、この掲示板で問題にはしませんけれど。
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| Re: 指定管理者への資金貸付について |
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ビートです - 2008/05/13(Tue) No.8039
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DさんGさん書き込みありがとうございます。
Dさんのご意見で、私が心配していた96条1項6号への抵触の部分はスッキリしました! 結局、貸付けの条件等をを明文化するために規則を定める方向で固まりそうです。 もちろん指定管理者と金銭消費貸借契約を締結します。
皆様のご意見大変参考になりました。ありがとうございました!
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| Re: 指定管理者への資金貸付について |
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ジュピタ - 2008/05/14(Wed) No.8052
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ビートさんのまちでは規則制定の方向性のようですが、 前にも申し上げましたように一指定管理者との私法上の契約なので規則は必要ないように思うのですが。どうでしょうか。 極論ですが、金銭消費貸借契約の度に、規則が必要にならないでしょうか。
貸付けの予算について議会の議決を得ているでしょうから、 無利子で貸し付けることについての議会への説明は当然ありますよね。 (補正であればこれから?)
個人的な意見ですが、一指定管理者にしか適用されない事項を規則として 公布する必要性を感じません。
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| Re: 指定管理者への資金貸付について |
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ビートです - 2008/05/14(Wed) No.8055
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ジュピターさん度々書き込みありがとうございます。
>極論ですが、金銭消費貸借契約の度に、規則が必要にならないでしょうか。 毎回つくるのも面倒なので一定の基準(規則)を定めておくという考え方はダメでしょうか?
予算は6月定例議会で補正予定です。
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件名の場合の職員は実際には何ができるのでしょうか? 方税法298条による「質問検査権」や同法329条による「督促状の発出」が可能となるとしても、実際に納税者からの税の納付を受けることはできないでしょうか。 逆に言うと、徴税吏員であっても、実際の税金を収納するためには出納員その他の会計職員にはなっていないといけないのでしょうか。 当たり前のことを聞いているような気もしますが、自信が無いので質問します。
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当市では、現在、資金前途、概算払い、前金払について精算を行っています。 来年度から新財務会計システムを導入する予定ですが、そのシステムでは前金払は標準では精算の対象となっていません。
みなさんの市では、前金払について精算あるいはそれに代わる確認書類の作成を行って みえるでしょうか。
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| Re: 支出負担行為の精算について |
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外野傍観者 - 2008/05/12(Mon) No.8021
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前金払は、支払時点で債務額が確定しているはずですから、本来精算は必要ないと思います。 私の自治体では前金払の金額どおりで履行完了した場合は、特に精算は行なっていません。 事業内容の変更等により過払いとなった場合は、戻入しています。
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| Re: 支出負担行為の精算について |
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kuro - 2008/05/13(Tue) No.8027
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ありがとうございます。 精算は不要だとは思いますが、なんらかの完了報告は必要ではないでしょうか。 当市の場合はその完了確認のために精算書を提出させているという状況です。
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| Re: 支出負担行為の精算について |
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外野傍観者 - 2008/05/13(Tue) No.8041
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ちょっと長くなりますが、関連文献を引用します。 ご参考になれば幸いです。
地方財務実務提要(ぎょうせい)第2巻P3527 ○前金払に係る支出の債務履行の確認
問 自治法第232条の5第2項及びこれに基づく自治令第163条の規定により、収入役が前金払をした場合、執行機関はその債務履行の完了を収入役に報告する義務があるか。なお、当市では会計規則で規定しているが、他市では規則において完了報告を定めていないところが多い。
答 〜略〜 収入役が前金払をした場合に、執行機関はその債務履行の完了を収入役に報告する義務があるかというと、一般的には、自治法及び自治令において何ら規定するものではなく、そのような義務はないといえます。しかし、当該普通地方公共団体の長において、債務の履行(この場合は前金払の履行)において、その適正確保を図るなり、慎重を期すといった見地から自主的に内部規律を定めることは何ら差し支えないといえます。 したがって、当該市の会計規則に、会計管理者が前金払をした場合における執行機関の債務履行完了報告を規定してある場合には、それに従うということになります。
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| Re: 支出負担行為の精算について |
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kuro - 2008/05/14(Wed) No.8049
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はじめまして。みなさまのお知恵を拝借したく、登校させていただきました。 平成20年5月1日より、住民基本台帳法の一部を改正する法律、及び戸籍法の一部を改正する法律において、なりすまし等による虚偽の請求を未然に防止することを趣旨とした本人確認等が始まりました。 生活保護の扶養義務者を調査するに当たり、本市のほか他市に依頼する際も、根拠法令の記載を求められています。 扶養義務者調査の根拠法令としては、生活保護法第29条でよろしいのでしょうか? 申し訳ありませんがご教示のほどよろしくお願いします。
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| Re: 扶養義務者調査における戸籍等の請求について |
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あお - 2008/05/13(Tue) No.8040
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老人福祉法38条も同様の官公署への調査,報告要請の規定であり,根拠法規として生活保護法29条でよろしいかと思います。
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初めてカキコみします。改正について、御教示ください。 ある条例の第1条に「消防組織法(昭和22年法律第226号。)」という字句があります。 第2条に消防組織法という字句を入れる改正をする場合、第1条中の消防組織法(昭和 22年法律第226号。)を「消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)」 に改正する必要があると思いますが、この第1条の消防組織法に略称((以下「法」と いう。))を加える改正をしたい場合は、下記のように改正すれば良いのでしょうか。
第1条中「(昭和22年法律第226号。)」を「(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)」に改める。
法制執務は素人で皆様にとっては当然のことかもしれませんが、御教示くださいますよう お願いしますm(。。)m
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| Re: 略称を加える改正について |
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寅次郎 - 2008/05/13(Tue) No.8036
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「消防組織法(昭和22年法律第226号。)」のところですが、普通は、法令番号の次に句点「。」は打ってないと思いますが……
句点「。」が打ってある場合は、 第1条中「昭和22年法律第226号」の次に「。以下「法」という」を加える。
句点「。」が打ってなければ、 第1条中「昭和22年法律第226号」の次に「。以下「法」という。」を加える。
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| Re: 略称を加える改正について |
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うめぼし - 2008/05/13(Tue) No.8038
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寅次郎さまのおっしゃるとおりでしたm(。。)m 第226号の後に「。」はありませんでした。 ありがとうございます^^
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すいません。初めて投稿します。 あまりに基本的なのかもしれませんが、よろしいでしょうか。すいません。
繰越明許費の設定時期についてなのですが、H19最終補正にて他の事業は設定を行っており、現在、計算書を集計している最中なのですが、一件だけ主管課より設定忘れの報告がありました。このような場合に、専決処分で設定し、処理後、議会への報告は可能でしょうか?また、可能の際にはどのような根拠に基づいて先決にて設定が可能なのでしょうか?ご教示願います。よろしくお願いします。
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| Re: 繰越明許費の設定について |
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片田舎の財政担当 - 2008/05/09(Fri) No.7991
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設定忘れ分はH20年度で補正して執行するのが大前提かと考えます。
H20.3.31に遡って(事務処理上)専決処分することは可能です。 この場合は地方自治第179条第1項の規定により専決処分することになります。ただ、議会への報告の際に最終補正時に設定できなかった理由を説明する必要がありますが、設定忘れだと弱いですし、議会軽視の謗りを免れないでしょう。
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| Re: 繰越明許費の設定について |
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ぶーしの - 2008/05/12(Mon) No.8013
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片田舎の財政担当さん ありがとうございました。
上司と繰越明許費の専決処分について検討してみます。
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| Re: 繰越明許費の設定について |
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X - 2008/05/12(Mon) No.8015
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繰越明許費を専決処分することはお勧めできません。既に設定してある歳入歳出予算(繰越明許費)を補正する専決処分よりは,地方自治法第220条の事故繰越として専決処分をし,議会に報告したほうがベターだと思います。(事故繰越の場合は,年度内に支出負担行為をし,避けがたい事故の理由が必要になりますが・・・)
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| Re: 繰越明許費の設定について |
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片田舎の財政担当 - 2008/05/12(Mon) No.8025
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どうも言葉足らずだったようです。
最終予算で繰越明許費を設定されているとありましたので、その後の最終専決で明許繰越費を追加設定するという意味でした。
未契約による繰越であるならば新年度最初の補正にて予算計上する方が無難かと思います。 私のところでこういう事が発生すれば、特に支障のない限り最初の補正で対応します。
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災害で行方不明者捜索で急を要したため、明確な命令を受けずに時間外勤務に就いた後、事後処理として時間外勤務命令をもらおうとしたのですが今回の勤務は無報酬でお願いしたい、したがって、手当ては出せないと言われました。もちろん職員は納得していません。ところで、超過勤務手当を支給しない場合違法性はないものでしょうか。皆さんの自治体にこんな例があったら教えて!
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| Re: 緊急で命令を受けずに行った時間外勤務に対する手当支給の可否 |
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G - 2008/05/12(Mon) No.8018
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「明確な」というのがアバウトですが、命令を受けずに時間外勤務に就いたのでしたら、手当てはありません。 「今回の勤務は無報酬でお願いしたい」と、管理職のほうで勤務であることを認めているのであれば、事後であっても命令を出して整えた上で、手当てを支給すべきです。
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| Re: 緊急で命令を受けずに行った時間外勤務に対する手当支給の可否 |
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市という村の法担 - 2008/05/12(Mon) No.8020
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Gさんの書き込みのとおりだと思います。
「今回の勤務は・・・」と,「勤務」であることを認めているのであれば,時間外勤務手当を支給しなければなりません。支給しないと,給与条例や労働基準法に抵触することになると思います。
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| Re: 緊急で命令を受けずに行った時間外勤務に対する手当支給の可否 |
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外野傍観者 - 2008/05/12(Mon) No.8022
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「災害で行方不明者捜索で急を要した」ような状況であれば、本来管理職も出勤して陣頭指揮に立つべきだったのではないでしょうか。 手当支給の問題もさることながら、組織としての危機管理に大きな課題があるように思います。
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No.7563においても話題となっておりましたが、 国民健康保険法施行令第27条の2第1項が削られ たことについて、皆様の自治体では国民健康保険条例 の一部負担金の規定をどのように改正されましたでしょうか?
国民健康保険法第42条第1項第4号の規定は改正 がないようで、削られた施行令の規定は、同号の委任 を受けて定められていたものと思われます。
同号の規定により政令で定める者とは、どこに規定され たのでしょうか・・・。
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| 時間外勤務手当
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初 - 2008/05/08(Thu) No.7974
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大変初歩的な質問ですみません。 時間外勤務手当について教えてください。
土曜日(週休日)に緊急用務で8:30〜12:30と19:00〜23:00まで勤務した場合の時間外勤務に取り扱いについて教えてください。
当自治体では土日の時間外勤務については、4時間勤勤務ならば半日の振替、8時間勤務なら1日の振替と扱っています。 8:30〜12:30については、半日の振替、19:00〜23:00については時間外手当(19:00〜22:00までは1.35、22:00〜23:00は1.60)支給かなと思うのですが・・・
当自治体に関係なく、みなさんの自治体での取り扱いを教えていただければと思います。 よろしくお願いします。
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| Re: 時間外勤務手当 |
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くま - 2008/05/09(Fri) No.7976
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私の勤務する市役所も同様です。なお、休日は半日はありません。
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| Re: 時間外勤務手当 |
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合併新市 - 2008/05/09(Fri) No.7983
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はじめまして。
早速ですが, 8:30〜12:30を半日の振替えにした場合には, 19:00〜22:00は1.25,22:00〜23:00は1.50 になりますね。
根拠については, 給与条例にある時間外勤務手当の条文及び給与支給規則の条文において (1)正規の勤務時間が割り振られた日(…略…)における勤務 100分の125 (2)前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135 となります。
すなわち,通常土曜日は勤務時間が割り振られていないため 前述第2号が適用され,当該日の時間外勤務については,100分の135が支給されますが 質問のケースの場合,当該土曜日に半日の勤務時間を割り振った訳ですから 前述第1号が適用され,当該日の時間外勤務については,100分の125が支給されます。
なお,この場合,当該週の正規の割り振られた勤務時間が40時間を超える場合 すなわち,月〜金を通常どおり勤務し,他の週から土曜日に半日勤務時間を 割り振ったとなると,その週の正規の勤務時間が44時間になります。 40時間を超える4時間分については,100分の25が支給されることになります。
これも,前述条例の時間外勤務手当の条文の第3項あたりに記述されているはずです。
以上。
なお,お断りしておきますが,自分,給与担当でもないし,経験者でもありませんので 検証をお願いします。
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| Re: 時間外勤務手当 |
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kirisima - 2008/05/09(Fri) No.7993
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少し気になって確認してみると、勤務時間条例で4時間分だけ振り替えられる規定を置いている自治体も結構ありますね。
振替勤務の命令をどうだせるかということも、考慮の材料になりそうな気もします。
私見ですが・・・ 4時間の振替勤務の命令を2回出した上で、週40時間を超えた分に対して、0.25、0.50等の支給をする・・・・ってとこでしょうか。
(あ、でも、「緊急用務」で命令できてないなら・・・?)
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| Re: 時間外勤務手当 |
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合併新市 - 2008/05/12(Mon) No.8011
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質問者不在の状況で再度の意見ですが・・・
週休日(日曜・土曜)については,1日又は半日の勤務時間の振替えが可能となっている 自治体がほとんどではないかと思います。
ただ,休日(平日にある祝日)については,1日単位でしか代休はできないかと思います。
なお,週休日に勤務時間を振り返る場合には,割り振る前の勤務時間帯と同じ時間帯で 割り振ることとなっていたはずであり,また半日振替えの場合には 始業の時刻から又は終業の時刻までの引き続いた時間(4時間)となっていますので, 例えば,午前10時から午後3時(昼休み挟む)の4時間を振り返るとかというのは できないものと思います。
参考までに……
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道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)の施行期日を定める 政令が、平成20年4月25日に公布されましたね。 この道路交通法の一部を改正する法律において、第71条の3第4項が第71条の3 第3項に繰り上げられており、その施行期日が今回の政令により平成20年6月1日と されました。 当市では、チャイルドシートの補助金要綱において、この条を引用しており、 今回、改正の必要が生じております。 他の団体さんでも、この条を引用しておられるところがありましたので、参考に なればと思います。
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よろしくお願いします
支出までの流れは
1準備手続き 設計、見積書徴収、入札(自治法234)など 2支出負担行為 購入契約、請負契約、補助金交付決定、給付の支出決定 など 3支出の確定 納品の確認(検収)、完了検査、請求書の受領 など 4支出行為 収入役(出納長)は長から支出命令(自治法232の4)を受け、支払い
になると思い通常、
検収日は負担行為と同日または以後になるかと解釈しておりました。
しかし 単価契約に係る消耗品については、請求日が負担行為整理日と規定されている場合において物品の検収後に負担行為日がなるケースがあります。 (物品の納入が請求日より以前で、物品の確認は請求日以前に行っている)
それで問題はないと思うのですが・・・・
支出負担行為については ○地方自治法にて (支出負担行為) 第232条の3 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これ を支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなけれ ばならない。 と漠然とあり、
支出負担行為日=支出の原因日(物品の場合、買ってもいいですか、買いますよ という意思決定)
検収日が負担行為日より以前になると そういう行為をする前に履行を確認したという形になり 釈然としないのですが・・・
問題ないでしょうか??
すみません混乱しております・・・ご教授ください
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| Re: 支出負担行為整理日と検収日で混乱しています |
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外野傍観者 - 2008/05/11(Sun) No.8002
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支出負担行為の整理については、支出科目ごとに内容と必要性を考慮して、整理の時期、範囲、必要書類等を各自治体の財務規則で規定しています。
>支出負担行為日=支出の原因日
委託料、使用料及び賃借料、工事請負費などは、契約日を支出負担行為の整理日としており、多くの場合が↑で整理できます。 契約日から履行完了までの期間が比較的長いものは、近い将来起こる支払義務を明確にするためこのような処理をするのだと思います。
一方、需用費の単価契約の支出負担行為整理日は、私の自治体も「請求のあったとき」としています。 この場合は、発注・納品・検収が完了し、請求書が提出されて債権債務の関係が確定したときが適当、として整理しているのだと思います。
どちらも合理的で正当な会計処理だと思います。
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| Re: 支出負担行為整理日と検収日で混乱しています |
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混乱博士 - 2008/05/11(Sun) No.8003
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親切な回答ありがとうございました。
どうも、頭が固くて・・・
債権債務の関係が確定させるから支出負担行為を行うため、 その納入・履行の確認たる検収は以後だと思ってしまいます・・・OLZ
たとえ支出負担行為兼支出命令書であれば軽微なものでご説明が理解できるのですが
金額等大きいものなどは、支出命令前に「負担行為伺」を行うじゃないですか 「負担行為伺」=契約等債権債務の予約的なものを行ってよろしいですか と いう伺いであれば、その伺い(形式的になってしまいがちですが) 以前に発注・納品・検収等が行ってしまうことになり・・・「伺い」の意味が なさなくなるように思えてしまいます・・・
あまり、ありえないことですが、伺いで案件が決裁されない場合 適当でないと決裁権者が判断し差し戻し??したときに 発注・納品・検収等が行ってしまっていると・・・ どうなるんでしょうか・・・
すみません・勉強不足で・・・・
決裁の意味がなくなるような気がしてしまいます。 まあ実務上は形式的でなってしまいがちですが・・・
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| Re: 支出負担行為整理日と検収日で混乱しています |
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外野傍観者 - 2008/05/11(Sun) No.8006
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もしかしたら、購入伺いと支出負担行為の整理を恒常的に同時処理されているのかもしれませんね。 私のところでは、これを分けています。 単価契約に係る消耗品を実際に購入しようとするときは、まず購入伺いの決裁を受けます。 その後、発注→納品→検収→請求書受理→支出負担行為整理→支出決議→支払 です。
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私の自治体では不動産鑑定士との契約を「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準額」に基づき随意契約で行っていますが、一般競争入札や指名競争入札で行ってはいけないものなのでしょうか?
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| Re: 不動産鑑定士との契約は随契のみですか? |
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外野傍観者 - 2008/05/09(Fri) No.7977
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というか、むしろ一般競争入札や指名競争入札でやるべきではないかと思います。 事例は、「不動産」「鑑定」「入札」などをキーワードにしてググると、いっぱい出てきますよ。
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| Re: 不動産鑑定士との契約は随契のみですか? |
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入札太郎 - 2008/05/11(Sun) No.8005
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いつも参考にさせていただいております。
不動産鑑定士の報酬は、自由化されていると思います。ですから、競争に付して最低価格者と契約するのが原則であると考えます。
原則は原則として、私の扱った例を紹介します。当市には、地元の不動産鑑定士はおりません。 平成6年度の固定資産評価替(土地)から、宅地については、地価公示等のほか、不動産鑑定を行い、評価に用いることとされています。私の県では、固定資産評価のための不動産鑑定を受諾するために、県内不動産鑑定士(一部)で組織された法人と県内市町村が随契により契約していました。その法人から、当市の鑑定を担当することとなった不動産鑑定士は市の概況や土地価格の状況を熟知しています。
こうしたことから、公共事業の用地取得の際の不動産鑑定において、その鑑定士個人と随契により契約しました。 県庁所在地に事務所を置くその鑑定士は、私の市とは車で2時間の距離です。契約後、現地を見に行くと言われ、案内するつもりで準備していたところ、自分で現地を見た上で、私を訪ねてきて、その後の打合せをしたところです。
状況を熟知している鑑定士と契約することは、随契理由が成り立つ場合もあると思うのですが。
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私の自治体では医療費の償還払いの際、その支出証憑に領収書実物を添付していますが、本来領収書というものはお金を支払ったその人の所有物であり、それを償還払いのための証拠として証憑へ添付するのは行きすぎではないかと感じておりますが、皆様方のご意見を拝聴させてください。
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| Re: 支出証憑への領収書添付について |
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かめくん - 2008/05/10(Sat) No.7997
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返信がつかないようですので、法律の根拠はともあれ、ひとつの考え方を。
所有物ということでは、役場からとった印鑑証明書等も一種の所有物ということになるかと思います。所有物であっても合理的な理由と本人の同意があれば添付もOKだと考えます。
役所や一般の会社内の経費の清算事務においても領収書の原本と引き換えに金銭が給付されることは通常よくあることです。 また、物品の購入に対する補助金の場合にも、重複請求を避けるとか偽造等を防ぐために領収書原本の提出を求めることは多いです。医療費の場合も同様な理由があるとすれば、領収書の添付イコール間違いということではないと思います。
ただこの件の問題としては、全額償還でなく一部負担分が有る場合はそれを証明するものが本人の手元になくなってしまうこと、印鑑証明書などと違い複数回の発行が困難なことなどをどう考えるかということになります。
所得税の医療費控除の際の領収書も原本は還付されますので、アマ・職員さんのようなご意見を住民の方からいただくことも増えるかもしれません。
ちなみに医療費のケースではありませんが、領収書の原本添付が必須なケースで本人から裁判等で必要だからと返還を求められた際にこちらでとったコピーをお渡ししたことがあります。
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| Re: 支出証憑への領収書添付について |
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浅知恵 - 2008/05/10(Sat) No.7998
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私のところでもかなり昔ですが以前は領収書を添付させていましたが、今は支払い確認と重複請求防止のため領収書を提示させ、ゴム印を押し償還払い額を記入して返還しています。 医療費領収書が他に使われる場合として、所得税の医療費控除や生命保険の通入院の証明も領収書でOKの場合もあります。 こうした場合、領収書がなければ医療機関から診断書や領収証明書をもらえば良い話ですが、診断書はもちろん多くの場合領収証明書も有料のところが多いはずです。 こうしたことがあるので、私のところでも原本還付しているのだと思います。どうしても領収書の見えるものが必要な場合、こちらでコピーを撮って書類に添付しますが、その場合も原本は本人に返しています。
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| Re: 支出証憑への領収書添付について |
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アマ・職員 - 2008/05/10(Sat) No.7999
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かめくん、浅知恵さん、ありがとうございます。 お二人のご意見で私の考え方も整理がつきました。 領収書本体を添付するのもそれなりに理由があるということ、そして領収書へのスタンプ押印、大変参考になりました。 当方でもそのように取り計らってみたいと思います。 感謝します。
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はじめて投稿します。 初心者で基本的な質問ですみません。
前年度に国庫補助金を使い建築工事を実施することになりましたが、年度内に完了せず、繰越明許により繰り越すこととしています。 歳出として工事費を、財源として補助金を繰り越す予定ですが、工事費の一部について前金払いで前年度に支払っています。このような場合、前金払いした事業費を含め繰り越すのか、あくまで切り分けるのか迷っています。 なお、補助金については、概算払い請求しておりません。 説明不足かと思いますが、ご助言いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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| Re: 前金払をした事業費の繰越しについて |
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lablat - 2008/05/09(Fri) No.7981
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基本的に国庫補助事業を繰り越す場合は、補助金を所管する省庁の繰越承認が必要だと思います。当然承認を得るために繰越申請を行っているはずで、その中で年度内執行事業費、明許繰越による繰越額の報告をしているものと思いますので、事業担当課に確認されたらどうでしょうか。 私個人的には、前年度予算(19年度)で前金払いしているのであれば、それ以外の事業費を繰り越すことになると思います。
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| Re: 前金払をした事業費の繰越しについて |
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ボン - 2008/05/10(Sat) No.7995
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早速に御助言ありがとうございます。 担当課に確認したところ、補助金については、全額繰越の報告をしてしまっているようです。 適切ではないと思いますが、歳出については、前金払い以外の部分を繰越し、歳入は、19年度は一部歳入欠陥となり、後年度の歳入を含めてバランスさせざるを得ないと考えます。 大変助かりました。 ありがとうございました。
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レベルの低い話と思いますが、異動したばかりで困っております。
当団体において、先の3月議会で、とある特別会計を3月31日をもって廃止する条例を制定し、附則に「なお従前の例による」という自治法235条の5と同様のいわゆる出納閉鎖期間に係る経過を設けておりました。
そこで、お尋ねですが、5月31日時点において(千円未満端数等の)剰余金が発生した場合は、その受け入れ(引継ぎ)にあっては一般会計において「繰入金」に歳入科目計上し、次の議会において予算計上すべきか、「諸収入」に計上し予算措置すべきか悩んでいます。経験されている方、御教示ください!!
なお、財務実提(ぎょうせい)の5727・4Pに記載されている気もするのですが、念のため。
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| Re: 特別会計の廃止と剰余金の処理について |
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G - 2008/05/02(Fri) No.7899
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過去ログにあったような気がするのですが。ぎょうせいさんの本より、この掲示板の(匿名の)意見が参考になるなんて。
決算剰余金の処理ですから、1000円未満でなくても「繰越金」とも考えられます。
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| Re: 特別会計の廃止と剰余金の処理について |
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yujin - 2008/05/02(Fri) No.7904
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| Re: 特別会計の廃止と剰余金の処理について |
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片田舎の財政担当 - 2008/05/02(Fri) No.7908
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会計を廃止した場合の剰余金は特に指定のない場合は一般会計に編入されることになりますので、一般会計に繰入することになると思います。 この場合、当然出納整理期間中の歳入を見越して、特別会計からの繰出金を予算計上しておく必要があります。 地方財務実務提要 5503〜4にずばり正解が掲載されていますので御一読されればいいと思います。
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| Re: 特別会計の廃止と剰余金の処理について |
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異動ホヤホヤ - 2008/05/07(Wed) No.7953
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片田舎の財政担当さま(←何か失礼な気が。。。)
早速のレスありがとうございます。 実提の探し漏れでした。お恥ずかしい。
恥ついでにもう少し確認ですが、今回はあくまで(黒字)決算に伴う剰余金の処理についての事案なんですが、一般会計側で「繰入金」として予算計上するのは理解できるのですが、廃止する特別会計側でも(決算を見越して)一般会計への「繰出金」として計上するということでしょうか。 いわゆる廃止会計の決算剰余金ですから一般会計側の「繰入金」の計上だけではまずいのでしょうか。
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| Re: 特別会計の廃止と剰余金の処理について |
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片田舎の財政担当 - 2008/05/09(Fri) No.7990
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実務提要にもありますように廃止会計の決算はゼロにする必要があります。 黒字決算の場合は剰余金が発生するということですから当然繰出金を予算化しておかなければ繰り出しができません。 本来、剰余金は翌年度に繰り越すことになりますが、繰り越すべき会計が廃止されている以上、繰越金が発生することは考えられません。 だからこそ繰出金で一般会計に戻す行為が必要となります。
決算はゼロにする必要があるというのを自治法逐条解説等あたってみましたが、明確にされているところがありませんので推測ですが、そもそも自治体会計は会計年度独立の原則がありますよね? 当該年度内の歳入歳出は当該年度内で処理する必要がありますから、廃止すべき年度中において全て処理することとなり、上記のように繰り出し繰り入れの処理が必要になると考えます。
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