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いつも参考にさせていただいております。初めて投稿します。
当市において管理しております市史の基となっている史料の写しがほしいという相談が、ある大学教授からありました。
学術研究として、利用したいとのことで、閲覧及び写しの交付もしたいと相談されました。
この請求された市史史料は、震災時の書類で、個人名も載っています。
他の自治体様においてもこういった事例があるかと思いまして、どのように対応されたかお聞きしたいと思います。
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| Re: 市史史料の写しの請求について |
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吹奏楽の旅 - 2008/05/22(Thu) No.8170
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tenjinさんへ お尋ねの件で、確認したいことがありますので、書き込みました。市史本体は、市の資 料館で閲覧されていて、その市史のバックデータ的な史料を閲覧なり写しの交付を求めら れたということでしょうか。 それと、市史史料は、「震災時の書類で、個人名も載っている」とのことですが、震災 時の書類とは、震災に関する歴史が記された書類ということでしょうか。また、載っている個人名とは、被災に合われた人の氏名ということでしょうか。
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| Re: 市史史料の写しの請求について |
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tenjin - 2008/05/23(Fri) No.8181
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吹奏楽の旅様のおっしゃるとおりで、市史本体は、閲覧及び販売されています。 また、その市史のバックデータ的な史料の閲覧及び写しの交付を求められています。 市史史料は、震災時の書類で個人名も載っています。罹災証明書を交付しており、 震災に関する歴史が記された書類ではありません。被災に遭われた方の氏名です。 その他には、救助物資等の一覧や県知事からの罹災者数の調査等もあります。
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| Re: 市史史料の写しの請求について |
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吹奏楽の旅 - 2008/05/23(Fri) No.8188
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開示請求の手続きによらなけらばならないかどうかは別にして、学術研究目的であっても 記載されている個人名は非開示とすべきではないでしょうか。 一般的に、学術研究目的で個人名が必要とまでは考えられないですが。
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| Re: 市史史料の写しの請求について |
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kirisima - 2008/05/23(Fri) No.8200
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対応したことはないのですが・・・
情報公開条例に基づく感じ・・・ではない質問なので、きっと情報公開条例の定める公文書の定義に学術文書みたいなものを除く定義があるのでしょうね。 かつ、個人情報保護条例に利用・提供の例外として、学術目的の場合が規定してある・・・といったとこでしょうか?
我が社は、そういう条例規定の体制ですのでその場合であるならと考えさせていただいて、学術研究の範囲で取り扱いに厳重なお願いをした上で、個人情報の部分も少し緩やかに公開するという対応をするかなぁ・・・と考えます。 (地域の偉人の被災資料とかなら、なんか個人情報でも出してあげたい気もしますし・・・(例えば坂本竜馬の被災資料とかなら・・・ねぇ?(笑)))
情報公開と個人情報の条例の規定ぶり如何によっては、その個人が存命するのかどうかとか、どういう学術研究であるのかとか・・・いろいろ考慮したうえで裁量をきかすことができる気がします。
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| Re: 市史史料の写しの請求について |
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tenjin - 2008/05/26(Mon) No.8213
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吹奏楽の旅様、kirisima様ありがとうございます。
当市においては、これまで特に取決めがされていませんでしたが、
これを機会に当市庁舎内に保存されているものは、行政文書として
取り扱うことに決めました。
大変参考にさせていただきました。ありがとうございます。
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