ホーム法務WikiWeb例規集 自治体サイト集法務の本棚フォーラムお仕事Tipsネット仕事術リンク

フォーラム  
 過去ログ    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100
  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120
  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160
  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180
  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200
  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220
  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240
  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260
  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280
  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300
  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320
  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340
  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360
  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380
  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400
  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416
[古いログ<<  過去ログ(76/416)  >>最近のログ [フォーラムに戻る 詳細検索

  過去ログ[76]の話題
一覧
   [トップから表示]
  • 昇格の時期、昇格に伴う昇給について
  • 自治体が出資する法人に対する関与につい...
  • 市外通勤者との格差
  • 岩手・宮城内陸地震 お見舞い申し上げま...
  • 適合性判定(建築基準法)手数料について
  • 市町村職員の市町村外居住について
  • 市外居住自治体職員へ勤務自治体にふるさ...
  • 水道料金の支払い方法について
  • リース契約を随意契約できる金額について
  • 個人情報取扱事務登録について
  • 条例の施行期日の教育委員会規則への委任...
  • 随意契約について
  • 今国会で成立した自治法の改正について
  • 一部事務組合における指定管理者制度
  • 公共交通活性化協議会(会議)の設立につ...
  • 条例違反の届出受理
  • 企業会計での技能労務職員給料表について
  • 予定価格と設計額の違い
  • 審査請求できることの教示
  • 水道使用料及び下水道使用料の不納欠損理...
  • 所得変動による住民税の減額措置について
  • 臨時的任用職員等を包括的に兼業禁止規定...
  • ふるさと納税の収納方法について
  • 「国債の取得」は「重要な資産の取得」に...
  • 栗の植栽と農地転用について
  • 納期の分かれた地方税の一部納付に係る時...
  • 一人の借受人に複数の土地を貸付ける場合...
  • 公の施設の使用に当たっての保証金の徴収...
  • 在宅当番医制事業の実施主体について
  • 市町村設置型浄化槽について
  •  臨時的任用職員等を包括的に兼業禁止規定の適用除外とできるのか?
    Seizo - 2008/06/04(Wed)   No.8368

     国家公務員の場合、職員の兼業の許可に関する政令(昭和41年政令第15号)
    第3条の規定により臨時的任用職員及び非常勤職員については、国家公務員法
    (昭和22年法律第120号)第104条の兼業禁止規定を適用除外としているところ
    ですが、地方公務員では同様の措置をしている自治体があるという話を聞いた
    事がありません。

     そこで、地方公務員法(昭和24年法律第261号)第38条の「職員」の営利企業
    等従事制限についての規定を、臨時的任用職員等について包括的適用除外とする
    旨の規定を地方公共団体の規則で定めることは可能なのか、ご見解をいただけま
    せんでしょうか。

     法規担当として日が浅い私としては、国がやっているんだからいいのでは、、
    と気軽に考えてしまいそうになるもので。根本的な勘違い等も含めてご指摘いた
    だけますと幸いです。


     Re: 臨時的任用職員等を包括的に兼業禁止規定の適用除外とできるのか?
    TY - 2008/06/04(Wed)   No.8369

    臨時的任用職員というのが、地方公務員法第3条第3項第3号の「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」にあたれば、
    特別職となりますので、地方公務員法第第38条で規定する職員(一般職)に該当しないと思いますが、いかがでしょうか


     Re: 臨時的任用職員等を包括的に兼業禁止規定の適用除外とできる...
    Seizo - 2008/06/06(Fri)   No.8406

     ご回答ありがとうございます。
     確かに特別職として整理できればおっしゃるとおりだと思います。
     抽象的な質問で分かりにくく申し訳なかったのですが、当市の問題
    意識としては、疑問の余地なく一般職の臨時職員である者が、正規の
    勤務時間外に民間の企業で就労したりすることについて、規律する必
    要があるのか?しないで済む方法はないのか?というものです。
     実際に国家公務員の一般職臨時職員は夜アルバイトをしようとも兼
    業禁止規定の適用除外で管理する必要がないわけで、職務に支障がで
    るならその時点で職務命令をすれば済み、一律規制する必要はないと
    考えられなくもないわけで・・
     個人的には、家業の手伝い等の限定的な場合にのみ個別に許可を出
    せば済む話ではないのかと思うのですが、人事サイドから見れば、実
    際には管理が厳しいのに、明るみにでれば自治体として非難される、
    であれば、最初から門戸を開いておけばいいじゃないかということな
    のでしょうか、、想像でしかないですが。


     Re: 臨時的任用職員等を包括的に兼業禁止規定の適用除外とできる...
    つかのま - 2008/06/07(Sat)   No.8409

    適用除外になっているのは、国家公務員法第104条だけで、第103条は臨時職員にも適用されるようです。
    時間外の民間企業での就労は、規制されているのではないでしょうか。


     Re: 臨時的任用職員等を包括的に兼業禁止規定の適用除外とできるのか?
    G - 2008/06/09(Mon)   No.8416

    >>Seizoさま
    >当市の問題意識としては、疑問の余地なく一般職の臨時職員である者が、正規の勤務時間外に民間の企業で就労したりすることについて、規律する必要があるのか?しないで済む方法はないのか?というものです

    いくら臨時的任用であっても短時間勤務であっても、一般職の職員についてダブルワークを規制しないですむ論理はありえないと思いますが。
    実務的に把握できないのと(ダブルワークが発覚した際には処分するのは当然ですが)、把握しなくてすむ、とはぜんぜん違うはずです。