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国家公務員の場合、職員の兼業の許可に関する政令(昭和41年政令第15号) 第3条の規定により臨時的任用職員及び非常勤職員については、国家公務員法 (昭和22年法律第120号)第104条の兼業禁止規定を適用除外としているところ ですが、地方公務員では同様の措置をしている自治体があるという話を聞いた 事がありません。
そこで、地方公務員法(昭和24年法律第261号)第38条の「職員」の営利企業 等従事制限についての規定を、臨時的任用職員等について包括的適用除外とする 旨の規定を地方公共団体の規則で定めることは可能なのか、ご見解をいただけま せんでしょうか。
法規担当として日が浅い私としては、国がやっているんだからいいのでは、、 と気軽に考えてしまいそうになるもので。根本的な勘違い等も含めてご指摘いた だけますと幸いです。
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| Re: 臨時的任用職員等を包括的に兼業禁止規定の適用除外とできるのか? |
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TY - 2008/06/04(Wed) No.8369
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臨時的任用職員というのが、地方公務員法第3条第3項第3号の「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」にあたれば、 特別職となりますので、地方公務員法第第38条で規定する職員(一般職)に該当しないと思いますが、いかがでしょうか
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| Re: 臨時的任用職員等を包括的に兼業禁止規定の適用除外とできる... |
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Seizo - 2008/06/06(Fri) No.8406
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ご回答ありがとうございます。 確かに特別職として整理できればおっしゃるとおりだと思います。 抽象的な質問で分かりにくく申し訳なかったのですが、当市の問題 意識としては、疑問の余地なく一般職の臨時職員である者が、正規の 勤務時間外に民間の企業で就労したりすることについて、規律する必 要があるのか?しないで済む方法はないのか?というものです。 実際に国家公務員の一般職臨時職員は夜アルバイトをしようとも兼 業禁止規定の適用除外で管理する必要がないわけで、職務に支障がで るならその時点で職務命令をすれば済み、一律規制する必要はないと 考えられなくもないわけで・・ 個人的には、家業の手伝い等の限定的な場合にのみ個別に許可を出 せば済む話ではないのかと思うのですが、人事サイドから見れば、実 際には管理が厳しいのに、明るみにでれば自治体として非難される、 であれば、最初から門戸を開いておけばいいじゃないかということな のでしょうか、、想像でしかないですが。
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| Re: 臨時的任用職員等を包括的に兼業禁止規定の適用除外とできる... |
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つかのま - 2008/06/07(Sat) No.8409
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適用除外になっているのは、国家公務員法第104条だけで、第103条は臨時職員にも適用されるようです。 時間外の民間企業での就労は、規制されているのではないでしょうか。
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| Re: 臨時的任用職員等を包括的に兼業禁止規定の適用除外とできるのか? |
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G - 2008/06/09(Mon) No.8416
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>>Seizoさま >当市の問題意識としては、疑問の余地なく一般職の臨時職員である者が、正規の勤務時間外に民間の企業で就労したりすることについて、規律する必要があるのか?しないで済む方法はないのか?というものです
いくら臨時的任用であっても短時間勤務であっても、一般職の職員についてダブルワークを規制しないですむ論理はありえないと思いますが。 実務的に把握できないのと(ダブルワークが発覚した際には処分するのは当然ですが)、把握しなくてすむ、とはぜんぜん違うはずです。
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