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| 使用料の減免
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華 - 2008/06/20(Fri) No.8591
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国立大学の調査研究のために市有施設を使用させる場合に,使用料を減免することは,地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法に抵触するでしょうか。ご教示願います。
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| Re: 使用料の減免 |
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通行人B - 2008/06/22(Sun) No.8621
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貸付や許可を行った場合の使用料の減免ができる範囲は、各地方公共団体の財産条例・同規則に定められていると思います。法律との関係では、地方財政再建促進特別措置法第24条で
「地方公共団体は、当分の間、(略)国立大学法人等(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)(略)に対し、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。以下「寄附金等」という。)を支出してはならない。ただし、(以下略)」
とされていますので、相手方が「国立大学法人等」であれば、同条のただし書きに該当しない限り、減免することが「寄附金等」に該当すると考えた場合、同措置法に抵触します。 (しかし、実際には「公益性」を理由として、現時点で減免している事例はあるのではないかと思います。)
なお、「市有施設」が行政財産の場合は地方自治法第238条の4に規定する貸付以外であれば、同条第3項第7号に規定する目的外使用許可を行うこととなり、普通財産である場合は貸付契約を締結することとなると思いますが、地方自治法において減免の可否を規定した条文はありません。
また、地方財政法は国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則について定めていますが、今回の事例は、許可又は貸付の相手先がたまたま国立大学法人であるものと考えられますので、その事業が法令に基づいて実施する事業で、かつ、普通地方公共団体に協力義務があるような規定がない限りは、問題はないと思います。
直接管財業務についていませんので間違っているかもわかりませんが、以前相手は違いますが、同様の質問を受けた際に、内部でこのような回答をしました。
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| Re: 使用料の減免 |
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華 - 2008/06/24(Tue) No.8636
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通行人B 様 ありがとうございます。
申し訳ございません。1点だけ確認させて下さい。 >実際には「公益性」を理由として、現時点で減免している事例はあるのではないかと思います。 仮に貸付や許可を行ったときの使用料の減免ができる範囲を各地方公共団体の条例等で「公益性」を理由に国等に対しても減免できる旨を定めた場合は,再建法等に抵触せず減免できるということなのでしょうか?
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| Re: 使用料の減免 |
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D - 2008/06/25(Wed) No.8653
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通行人B様が書かれているように、「減免することが「寄附金等」に該当すると考えた場合、同措置法に抵触します」ということだと思います。 条例で定めたとしても、減免が「寄附金等」に該当するのならば違法ではないでしょうか。 この点について土地の無償貸付が適法と言いかねる見解の内閣法制局長官の国会答弁(昭和52年3月18日衆議院予算委員会)があるようですが、減免については判例等がない状況と思われます(私が知らないだけかも知れません。) 私見ですが、減免もやはり適法とは言えないと考えます。
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| Re: 使用料の減免 |
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通行人B - 2008/06/28(Sat) No.8704
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書き込みが遅くなりましたが、すでにDさんが書き込まれているとおりです。
以下すべて私見ですが、私も適法とはいえないと思います。 条例で定める場合、法的な裏づけがなければ、条例自体が違法とされるリスクはきわめて高いと思われ、現時点では、条例で定める合理的な理由はないと思います。
では、なぜ「実際は・・・」なのかというと、財産管理を担当している職員が同措置法の規定を知らなかった、または問題がないと考えていたのではないでしょうか。
財政上の観点から考えれば、使用料を減免・免除することと、使用料を正規に徴収して減免・免除分の金額を国に寄付することとは意思決定の方法が異なるだけで、まったく差がないと思います。 ところが予算管理を行う職員と、財産管理を行う職員は別なので、基本的な考え方の連携が図れていなかったのではないかと思います。
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