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当市では、指定期間を平成20年度までとする指定管理者制度を導入している施設を、今年度途中に、移転・規模拡大をする予定でいます。それに伴い、施設の性格も大きく変わる予定ですが、現在指定管理をしている同一法人を非公募で指定管理者とするつもりです。 仮に、この施設の移転前の設置管理条例を廃止又は全部改正を行い、規模拡大後の新施設の設置管理条例を制定する場合は、指定の取消しは必要なく、新施設の指定管理者の指定についての議決のみで足りるのでしょうか。 また、上記のような処理が年度途中にされた場合、実質的な「指定の取消し⇒新たな指定」と考えますが、どのような清算事務が生じるのでしょうか。 過去ログで、指定管理者の責めによらない指定の取り消し(http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=31&subno=3483)において、言及がされているようですが、皆さんのお知恵を拝借できれば幸いです。 宜しくお願いいたします。
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| Re: 指定管理者の責めによらない指定の年度途中の清算について |
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天馬 - 2008/07/03(Thu) No.8759
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>仮に、この施設の移転前の設置管理条例を廃止又は全部改正を行い、規模拡大後の新施設の設置管理条例を制定する場合
新施設の設置管理条例を新規制定し、附則で移転前の施設の設置管理条例を廃止するということであれば、わざわざ指定の取消しの必要はないのではないでしょうか。 全部改正で附則で廃止の場合は、微妙な漢字がしますが・・・
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| Re: 指定管理者の責めによらない指定の年度途中の清算について |
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Torn - 2008/07/08(Tue) No.8816
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>仮に、この施設の移転前の設置管理条例を廃止又は全部改正を行い、規模拡大後の新施設の設置管理条例を制定する場合は、指定の取消しは必要なく、新施設の指定管理者の指定についての議決のみで足りるのでしょうか。
施設の性格が大きく変わるということは、当然条例についても全部改正又は廃止とするのが通常なのではないかと考えます。ということは、指定の議決だけで済むかと思いますが・・・。 年度途中の清算事務ですが、あまり聞いた事がありません。
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