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国民健康保険の被保険者証の交付請求権については、世帯主に対してこれが認められ(国保法§9A)ているところですが、この再交付について、同一世帯の世帯員に限り、委任状が無くても認めている自治体は、当自治体に限らず数多くあるのではないでしょうか。
この場合の当自治体での対応は、被保険者証の交付申請者はあくまで世帯主とし、世帯主名での申請書を同一世帯員が提出するという整理(実際はその場で同一世帯員に世帯主名を記入していただきます。)として、同一世帯員の本人確認を行ったうえで受け付けています。(窓口での実際の対応では、同一世帯員に対して世帯主からの委任状を求めることは大変に困難です。)
先般、当自治体で、世帯主が全く知らない(その世帯主の主張です。)状況の下で、当該世帯主の妻が提出した被保険者証の再交付申請書(その夫婦の子供の被保険者証に係るもの。)を認めたことについて、世帯主から苦情を申し入れられて困っています。(その妻がその保険証を利用して子供名義の預貯金を解約したとかしないとか・・・)
このケースにおける以下の件について、今後の参考とさせていただきたく、ご教示ください。
1 当自治体の対応に瑕疵があるという判断がされる可能性があるのでしょうか。 2 申請書を同一世帯員が提出するという整理でありながら、実際はその場で同一世帯員に世帯主名を記入させていることを黙認していることについては、問題がありますでしょうか。 3 各自治体の対応は具体的にどのようにされているのでしょうか。
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| Re: 同一世帯員からの被保険者証の再交付申請について |
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スキー大スキー - 2008/07/03(Thu) No.8766
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これについては、難しいところだと思います。来庁者の利便性を考えれば、これまでどおりがよく、一方で今回のような事例が出てくると悩むところです。当方、税担当ですが各種税証明についても同じことが言えます。プライバシーの意識の高まりはあるものの、その具体的な取扱についや認識については、まだ確たるものがないのが世間の現状であります。 そこで、1の瑕疵の有無についてですが、交付の際の聞き取り(日頃からの窓口における話術を磨く必要があります)や相手の様子を見て問題なし、と判断したのであれば通常払うべき注意義務は果たしており、問題はないと思います。2の申請書の記入についてですが、住基上同一世帯にいる限りにおいては、原則秘密にするようなことはないと思われるため(同一生計ですから)、現在当方では証明書は同一世帯員であれば委任状なしで交付しています。ただ、国保の場合は世帯主主義をとっているので、その辺は難しいところですね。あと、最近住基法・戸籍法が変わっているとのことなので、その辺も参考に調べてみると良いと思います。それと、税担当でもしかすると『地方税とプライバシー』(ぎょうせい)という本を持っているかもしれないので、読んで見ると参考になるかもしれません。
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| Re: 同一世帯員からの被保険者証の再交付申請について |
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風車の弥七 - 2008/07/04(Fri) No.8785
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スキー大スキー 様
返信ありがとうございます。
最近では、他の業務等においても、とても複雑な家庭事情を抱える方の相談等が、確実に増えています。 今回のケースが発生したことにより、「通常払うべき注意義務」について、もう少し整理してみる必要があるのではないかと考えています。
また今後、超高齢化社会を迎えることにも関連して考えてみれば、同一世帯員又は別世帯の親族等の申請等に関しても、その対応方法等をどのようにするのかを整理してみる必要があるのかなぁとも感じています。
『地方税とプライバシー』が当方の税担当にはありませんでしたので、早速購入を手配しました。たしかにその掲載項目には興味を引かれるものがいくつかありましたので、参考の一つとして、今後の対応を検討していきたいと思います。
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