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憲法第89条に政教分離ってありますよね。。。で、市の事業で国際交流があるのですが、その国際交流の記念品として有名な神社の「お守り」を公費で購入するってのはってまずいですよね。。。。 相談を受けた時は納品前だったので、なんだかヤバそうだったので、キャンセルさせましたが・・・、政教分離の基準てあるんですかねぇ〜?
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| Re: 公費でお守り購入って・・・・ |
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G - 2008/07/03(Thu) No.8776
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お守りの代金は初穂料という寄付ですので、憲法89条違反ですね。なんだかヤバそうというご判断GJです。
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| Re: 公費でお守り購入って・・・・ |
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DON - 2008/07/04(Fri) No.8788
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津地鎮祭事件で、最高裁は、いわゆる「目的効果論」を示し、市が市立体育館の地鎮祭に支出した行為は、憲法第89条に違反しないと判決しています。 簡単に言えば、国、都道府県又は市町村が、宗教的行事に対して、公費から支出をしても、それが当該宗教の活動を助長しようとする目的があったり、結果として宗教的活動を助長する効果があると判断される場合を除き、政教分離の原則には反しないとしています。
とはいうものの、この判例以降、市町村においては、「目的効果論」を狭く解釈して、宗教的行事に対する支出を極力抑える方向で、対応しているのが現状ではないでしょうか。
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| Re: 公費でお守り購入って・・・・ |
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ウブ - 2008/07/04(Fri) No.8794
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石川県白山市長が市内の神社の行事に参加して祝辞を述べたことが、政教分離の原則に反するとされた件(2008年4月7日名古屋高裁金沢支部)も最近ありました。市側は「神社行事(大祭)は市の観光イベントでもあり、市長の参加(祝辞)は儀礼的交際」と主張したみたいですが…。 とにかく、公費での購入は控えたほうがよいのではないでしょうか。
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