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地方税法施行令の解釈についてお知恵をお貸しください。
現金を直接収納した場合に、 1.近くに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)がない場合、別な金融機関から、指定金融機関等に振り込むことも、払い込みにあたるか。
2.金融機関の営業時間外にATMから指定金融機関等に振り込むことも、払い込みにあたるか。
以上、2点について情報などお持ちでしたらご教示ください。
○地方自治法施行令 (昭和二十二年五月三日政令第十六号) (指定金融機関等に対する現金の払込み) 第百六十八条の五 指定金融機関を定めている普通地方公共団体において、会計管理者が現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、速やかに、これを指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
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