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平成17年度の繰越明許費予算で、平成18年度完了予定の工事のとき、 平成18年7月に契約・工事開始することは可能でしょうか。 よろしくお願いします。
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| Re: 繰越明許費工事の契約時期について |
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悠々 - 2006/02/22(Wed) No.945
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結論は、可能です。教科書的な説明をすれば、次のようになります。 繰越明許費は、「会計年度独立の原則」の例外規定のひとつです。繰越明許費は、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、特別に、翌年度1年間に限り繰越して使用することができるものをいいます。これは、あらかじめ予算でその上限額を定めておかなければなりません。 例えば、道路などの用地買収交渉が難航し、本体工事に着手できない場合に、17年度内に工事の入札、契約ができず翌年度に渡ってしまう場合、その経費をあらかじめ確保しておいて18年度に入札し、契約成立後に工事を施工し、支出するなど、17年度の経費を18年度に支出したい場合に、17年度の繰越明許費とし、18年度に入り契約、工事、支出することができます。
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