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いつも参考にさせてもらっております。
当市では、今回一つの公の施設を廃止して、取壊しを行う予定です。 廃止条例が成立する前に、取り壊すことは不可能という理解でよいのでしょうか。
例えば、2月に取壊し始めるとした場合、3月議会では間に合わないので、12月議会で提出するとしても、施行期日は取壊し開始日と取壊し完了日のどちらなのでしょうか。
お教え下さい。
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| Re: 公の施設の取壊しと廃止条例の提出時期 |
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TT - 2008/07/22(Tue) No.9019
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「公の施設としての使用を廃止する日=条例廃止の施行期日」 だと思いますので、たとえ建物が残っていようと、公の施設としての使用を廃止すれば、その日をもって条例廃止を施行するものと考えます。 したがって、まずは設置者がどの時点をもって施設の使用を廃止するかを決定することが必要です。
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| Re: 公の施設の取壊しと廃止条例の提出時期 |
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hokiiti - 2008/07/22(Tue) No.9020
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私もいつも参考にさせていただいています。
かなり前に、当市でも公の施設の廃止をしましたが、公の施設の使用を止める日を廃止条例の施行日とし、その後に、当該公の施設の取り壊しを行った経緯があります。
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| Re: 公の施設の取壊しと廃止条例の提出時期 |
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ロッテル - 2008/07/22(Tue) No.9022
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TT、hokiitiさん、ありがとうございます。
やはり、公の施設が使用できなくなった時点で、廃止とするのが通常ですよね。 「公の施設の使用を止める日=廃止条例の施行日」ということで、担当課に伝えたいと思います。
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| Re: 公の施設の取壊しと廃止条例の提出時期 |
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市という村の法担 - 2008/07/23(Wed) No.9027
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法(条例)に基づく行政執行を踏まえると,理屈としては, 使用を止めるから,同時に条例を廃止するのではなく, 条例廃止と同時に使用を止めるという理解が正しいと思います。 公の施設の条例が存続している間は,施設を存続させる義務があります。
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| Re: 公の施設の取壊しと廃止条例の提出時期 |
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つかのま - 2008/07/23(Wed) No.9028
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議論は収束しているようですが、参考まで。 私の団体では、公の施設の廃止条例が議会で否決されたため、所管課が直轄で管理しながら営業を継続したことがあります。
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| 寄附金について
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新米法務担当 - 2008/07/22(Tue) No.9017
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当市の病院において、私立の大学病院に寄附をして、人材確保(医者)をすることができないか検討しております。自治法232条の2の規定により「公益上必要がある場合」において、寄附できることになっておりますが、地方財政再建促進特別措置法を準用している場合には、同法第23条第2項、第24条で制限されております。私立の大学病院に対して上記の名目で寄附するにあたって法的に問題があるでしょうか?特別措置法上では、私立大学病院は、その対象から外れるので、自治法232条の2においてどうなのかということにはならないでしょうか?ご教示ください。
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| Re: 寄附金について |
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あお - 2008/07/22(Tue) No.9021
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どちらかと言えば,「憲法89条の「公の支配に属しない」ものに対する支出を禁じているものであって,例えば私立学校振興助成法,社会福祉法等の適用のある教育,福祉等の事業は公の支配に属しているものとして公金の支出が可能である。」(新版逐条地方自治法,松本英昭,P767)の議論ではないでしょうか。 判例を参照ください。ある程度は認められると思いますが。
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| Re: 寄附金について |
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新米法務担当 - 2008/07/22(Tue) No.9024
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あおさん、ありがとうございました。判例もいくらか見てみました。たしかにある程度は認められそうですね。今どこの自治体病院も経営が苦しい中、特に医師確保には苦慮されていることと思います。地域医療を守るためなんとかしたいと考えているのはどこも同じだと思います。寄附という手法がいいのかどうかは分かりませんが、あまり不透明なやり方だけは避けてほしいところです。
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初めて投稿させていただきます。 お恥ずかしい話なのですが、 このたびの給与実態調査により、過去に発令した給与辞令に誤りがあったことが発覚しました。約3年前に遡り辞令を訂正したいのですが、どのような形式で発令すればよいのか、どなたかご教授いただけませんでしょうか? 「訂正し 平成18年4月1日 ○級○号給(XXX,XXX円)を給する 平成19年1月1日 ○級○号給(XXX,XXX円)を給する 平成20年1月1日 ○級○号給(XXX,XXX円)を給する 平成20年8月1日 任命権者」 のような形式でいいのでしょうか?
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| Re: 給与辞令の遡及訂正について |
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sasaくん - 2008/07/18(Fri) No.8989
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辞令の訂正はできないと認識してります。 手続き上は、新たな辞令を発令することになります。 つまり、同じ日付で、正しい号級の辞令を出すことになります。 訂正などと書く必要はありません。 人事履歴にも訂正と書くのでなく、同日で2回発令したことを、つまり、ありのままに記載するはずです。
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| Re: 給与辞令の遡及訂正について |
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某給与担当 - 2008/07/22(Tue) No.9023
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このような事例は過去になく(当然といえば当然ですが)、 どのように処理すればよいのか困っておりました。 Webで他自治体の例規を検索したところ、 前述のような形式を取っているところがありましたので、 確認したかったという次第です。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
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| 時効について
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自治体職員 - 2008/07/19(Sat) No.9002
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基本的な質問で恥ずかしいのですが、時効について教えてください。 現在の事務の流れは、 滞納金を全額調定し納入通知書を送付→納入がされない場合は督促状を送付→それでも納入が無ければ分納の誓約書を提出させ、毎月、分納額分の調定をして納入通知書を送付→納入がされない場合は督促状を発送… となっております。 この場合、@時効は分納金ごとに発生するのでしょうかA時効はどの時点から起算するのでしょうか
また、一部でも納付をすると時効が中断されるとありますが、具体的にどういうことなのでしょうか。上でも書いたとおり、全額返済が難しい場合は分納を認めているのですが、この分納金を納めることで時効が中断されるということでしょうか。
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| Re: 時効について |
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あお - 2008/07/22(Tue) No.9016
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どこまで説明してよいやら分かりませんが,簡単に説明しますと, 各債権の法的根拠によって,時効その他債権管理に地方自治法を使うのか,民法その他民事手続を使うのか違ってきます。 基本的には時効は,納付期限のある分納金ごとに発生し,納付期限の翌日から起算します。 時効中断は一部納付があれば債権を認めたこと(承認)になり,中断し(ゼロに戻る)新たに進行します。(民法142条3号) 分納の誓約書を交わすことは,債権を承認したことになりますから,分納誓約書を交わした翌日から新たに時効が進行することになります。 また,債権によって督促する時期が法定されていれば,ともかく,私債権は納付がなければ期間を指定して督促するということになっています。(地方自治法施行令171条) 督促は1回限りですが,時効中断するとされています。(地方自治法236条4項)
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現在、民法の規定に基づく財団法人について 指定管理者に指定していますが、 この団体が、公益財団法人の認定を受けた場合、 指定管理者の再指定が必要でしょうか?
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| Re: 公益法人への移行に伴う指定管理者の再指定 |
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あお - 2008/07/18(Fri) No.8988
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指定管理者制度のすべて(成田頼明監修,第一法規)P87では「法人格に変更のない場合は再指定を行う必要がない,法人格が変更が加えられた場合は,原則として議会の議決を経た上で再指定を行う必要があると考えられます。」としています。 この場合,財団法人は公益財団法人か一般財団法人のどちらかが選べる訳ですから,法人格の変更と捉えて再指定の議決が必要ではないでしょうか。
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| Re: 公益法人への移行に伴う指定管理者の再指定 |
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波待ち - 2008/07/20(Sun) No.9010
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私も議決の変更にあたるので、再議決が必要と考えています。 その前に、そもそも民法法人が移行期間中「みなし法人」となる訳ですが、その際も根拠法令が新たに一般社団等法に切り替わったため、再議決が必要なのでしょうか。名称も実態(法人資質)も変更ないので、再議決は不要と考えますが。
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| Re: 公益法人への移行に伴う指定管理者の再指定 |
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あお - 2008/07/22(Tue) No.9015
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移行期間中,25年11月31日まではみなし法人ですから実態は変わらず,議決は不要と考えます。
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皆様の実例からぜひご教示お願いします。当方では廃棄物処理施設を計画中なのですが、建設工事が3箇年以上となる場合(毎年出来高払として)に、起債(政府資金)はどのように借入れされているのでしょう。関係書をみると地方長期資金の貸付は事業がほぼ完成(90%以上)に達したとき・・・、前貸は翌年度までに完成すること・・どのようにされてるのでしょうか。
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地方自治法第234条の2第1項の規定による「検査」を実施する検査職員についてお尋ねします。 現在、当市では監督職員、検査職員とも施行伺書、支出負担行為決議書で個人を任命するという形をとっています。
個人での任命は人事異動等で変更も発生するため、規則等で職を指定するように変更できないかと考えています。
みなさんの自治体ではどのような方法をとってみえるでしょうか。
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| Re: 検査職員の任命について |
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通行人B - 2008/07/21(Mon) No.9013
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契約規則で監督を行う検査職員をおくこととしています。
各部の長が、請負の性質別に検査職員を課長級から選んで設置しています 年度当初に検査職員の任命に係る決裁を得ています。 規則は各自治体のものを参考にされればいいのではと思います。 (各自治体の例規データベースなどで検索してみてください。)
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初めての投稿です。 日頃から業務の参考にさせていただいております。
さて、早速質問ですが裁判員制度実施に伴い、「裁判員候補者選定規程」等の整備は必要なのでしょうか。 あわせて、当市では検察審査員候補者選定規程に基づき例年検察審査員候補者を選定しておりますが、こちらも上記に準じ改正が必要なのでしょうか。
※当市の検察審査員候補者選定規程は、アナログ方式でくじをひく規程です。
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| Re: 裁判員制度実施に伴う裁判員候補者選定規程等の整備について |
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じさま - 2008/07/18(Fri) No.9001
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参考にはなりませんが、私も同じように感じておりました。
必要なのであれば、なにか、準則みたいなものはないものですかね。
ちなみに、本町はシステム改修して名簿調整プログラムを使用する方法でいきます。
本町の検察審査員候補者選定規程はアナログ方式(手でくじ引き)で規定しております。 裁判員のシステム導入で、くじ引きがこのシステムを使ってすることが可能ということ で、移行しようと思っております。 そこで、規程を改正する参考にしたく、電算でくじ引きの規程を探していますが、見つけ られずにいます。ご存知の方、いらっしゃたら教えてください。
参考にならなくて、すみません。
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| Re: 裁判員制度実施に伴う裁判員候補者選定規程等の整備について |
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カシラナカ - 2008/07/19(Sat) No.9004
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裁判員制度については、くじの方法等を市町村で定めるといったような政令が無いので、規定は必要ないと思います。検察審査員については、今のままの政令だと改正が必要になると思いますが、昨年度に当県であった説明会では、どちらも市町村での規定の整備は必要無いとの回答でした。(規定があれば廃止)検察審査会法の未施行の改正があり、施行令と内容が異なる部分がありますので、それに伴う施行令の改正があると思います。それが出てからの判断になると思います。
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| Re: 裁判員制度実施に伴う裁判員候補者選定規程等の整備について |
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でんでん - 2008/07/20(Sun) No.9009
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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(裁判員候補者予定者名簿の調製) 第21条 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
上記のとおり、法律では、くじの方法を明記しておりませんので、規程を制定する必要 がないのかもしれませんが、くじ棒ではなくパソコン上から機械的に選ぶ場合には、選挙人名簿登載者の理解を得るためにも、何らかの規程を制定したほうがよいのかもしれません。事前にパブリックコメントで意見をもらうというのも案ではないでしょうか?
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9月議会に向けて作業を始めました。 過去ログにありました下記の改正事項について、みなさまどのような取扱をされますでしょうか。 (必要ないのではないかという話をしておりまして・・・)
No.6271 4 財団法人○○○○と固有名詞をあげているもの 当面(新法の法人として登記するまで)、 「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」を付加 例 派遣条例など ※整備政令(H19.3.2政令第39号)の規定ぶりを参考に。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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でんでん - 2008/07/15(Tue) No.8920
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12月1日施行ということで、9月議会に条例案を上程する予定です。一括条例に するか個別条例にするかは、未定です。 関係する条例や規則は、予想した以上に多いです。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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風太郎 - 2008/07/16(Wed) No.8929
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いつも参考にさせていただいています。 今年から法制担当になり、手探りでやっている状態です。 今回の法改正に伴う条例の改正が結構あるようですが、当市では現在
認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例 公益法人等への職員の派遣等に関する条例 市税条例 土地開発公社定款
以上4つを9月議会に議案として上程する予定ですが、みなさんのところはどうでしょうか? 当初の質問とはちょっと外れてしまいますが、宜しくお願いします。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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マル - 2008/07/16(Wed) No.8931
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せせらぎ 様
今のところ当市では、改正しない予定です。 整備政令にあわせて「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で 設立された法人をいう。)」を付加せずとも、問題はないのではと考え ています。 整備法第40条第1項において、「改正前の民法(以下「旧民法」という。) 第三十四条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの 法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるとこ ろにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又 は一般財団法人として存続するものとする。」となっていますが、同法 第42条において「名称中に、一般社団(財団)法人又は公益社団(財団) 法人若しくは公益財団(社団)法人という文字を用いてはならない。」 と規定されていることから、改正後の一般社団(財団)法人等との区別 はつくのではないかと。 また、付加するとなると結構な数の条例改正が必要となりますし。
風太郎 様 当市もそれくらいで予定しています。 規則以下の例規もたくさんありますが。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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ran - 2008/07/16(Wed) No.8938
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便乗して質問させてください。 当市でも「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」という改正の部分については、付記しない方針です。 というのも、仮に付加した場合は、移行期間5年間のうちに現存する各財団が、一般財団法人及び一般社団法人として認可を受けた場合、その都度、この付記した部分を削る改正をしなければならないのか・・・という疑問があります。 皆様のところはいかがなされますか?
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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マル - 2008/07/16(Wed) No.8940
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ram 様
現存する財団が一般財団法人及び一般社団法人としての認可を受けた場合は、 「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」 を付加していなくても、「財団法人●●●」を「一般財団法人●●●」等に 改正する必要があるのでは?
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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uzuz - 2008/07/16(Wed) No.8943
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便乗質問になりますが、土地開発公社の定款の変更についてお尋ねします。
当市土地開発公社の定款において、監事の職務について「民法第59条」の規定を引用していますが、当該規定が削除されることとなるため変更する必要が生じています。
公社担当に聞いたところ何の情報もなく「いったい何のこと?」といった反応でした・・・。
皆様の自治体においては、公社定款の変更について、何か情報を入手されているのでしょうか?また、具体的にどのような変更をする必要があるのでしょうか?
民法改正に伴う引用条文の整理だけの理由でも議会の議決は必要と思うのですが、公社の業務の範囲等に影響はないと思われるので、主務大臣が指定して適用除外してくれたら良いと思うのですが仕方ないのでしょうか?
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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ran - 2008/07/16(Wed) No.8944
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マル様 ありがとうございます。 「財団法人」が「一般財団法人」になるのでしたね。付加する部分にばっかり気を取られていました。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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風太郎 - 2008/07/16(Wed) No.8945
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土地開発公社の定款ですが、関係法律の整備等に関する法律で次のように公拡法が一部改正されています。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正) 第二百十六条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 第十六条中第五項を第十項とし、第四項を第九項とし、第三項の次に次の五項を加える。 4 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発公社の事務は、理事の過半数で決する。 5 理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。 6 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 7 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 8 監事の職務は、次のとおりとする。 一 土地開発公社の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に報告をすること。
よって、本市では、監事の職務は、「監事は、公有地の拡大の推進に関する法律の第16条第8項の職務を行う」に改正する予定です。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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ran - 2008/07/16(Wed) No.8946
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uzuz様 当市では、幹事の業務について民法第59条の規定を引用しています。 この規定は、ご存知のとおり一般社団法人・・・の整備法第38条で民法第34条から第84条までが一気に改正されていますね。 今回問題となる土地開発公社の設置については、公有地の拡大の推進に関する法律が根拠法となりますが、この法律は一般社団法人・・・の整備法第216条で一部改正がなされていますので、ご覧になられてはいかがでしょうか? ちなみに、本市はこの整備法第216条の改正を受けて定款を改正する予定です。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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uzuz - 2008/07/16(Wed) No.8951
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風太郎 様 ran 様 ご教示ありがとうございます。 民法第59条の規定を引用している監事の職務について、整備法による民法の改正を受けて、定款を変更する必要性は分かりました。
ところで、このたびの公有地の拡大の推進に関する法律の改正により、同法第16条第8項において、土地開発公社の監事の職務が規定されましたが、公社の定款に「監事は、公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項に規定する職務を行う。」と規定する必要はやはりあるのでしょうか?
公有地の拡大の推進に関する法律第14条第1項に、定款に規定しなければならない事項が規定されており、同項第5号において「役員の定数、任期その他役員に関する事項」が規定されています。
監事の職務については「その他役員に関する事項」に該当するのでしょうが、土地開発公社の存在の根拠となる公拡法において、公社の監事の職務が規定されているのに、定款で「監事の職務は・・・」と書く必要があるのかという素朴な疑問です。
まあ、改正しなければならないことには間違いないですし、理事に関する規定とのバランスを考えると、監事の職務についても、ご指摘のとおり改正する方向で進めたいと思います。
ありがとうございました。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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初級者 - 2008/07/16(Wed) No.8955
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皆様ごくろう様です。 拝見しておりまして、どうしても「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」付加の国の整備の意図がいまいち掴めません。 単なる根拠法令がなくなったことにより(みなし規定の経過措置はあるわけですが)、変な話、勝手に同名称を名乗るものが出るかもしれないからなのでしょうか?
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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諒 - 2008/07/17(Thu) No.8958
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もれがあるかもしれませんが、整備法をざっと検索したところ、 「飛鳥地方における・・寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律」 「スポーツ振興法」 「大阪湾臨海地域開発整備法」 において“付加”しているようです。飛鳥法では、改正前でも「・・○日に設立された」という文言が規定されています。
具体的な法人名を規定している法律は、大量にあるような気がするんですが、なぜこれらだけ改正なのでしょうか?これらの共通性は、略称規定を設けているということですが、それでも他にももっとありそうだし・・・?
自分の団体でも、“付加”しない方向で考えています。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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ran - 2008/07/17(Thu) No.8959
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例規の中に「財団法人●●」と規定されているものは、その大多数が現行の公益法人のことと思います。この公益法人は、法施行後5年間の間に一般社団法人か一般財団法人へ移行の認可を受けなければならなく、移行しないと解散という流れになるようです。 そして更に公益法人として認可してもらうために内閣総理大臣又は都道府県知事に認可申請がなされるようです。 法の施行後は、現行の財団法人の名称が代わるので、移行期間については「○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」付加する改正が必要ということになるのでしょうね。 補足になりますが、皆さんのところにも税条例改正の準則が流れてきていると思いますが、税条例の附則でも同じように民法第34条の規定によって設立された法人のみなし経過措置が追加されています。 前にも書き込みましたが、結局、新たに設立認可を受けた後、もう一度改正しなければなりませんので、この「○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」付加する改正については、見送る自治体が多いのではないでしょうか?
(参考) http://www.gyoukaku.go.jp/about/index_koueki.html
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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鶴龍 - 2008/07/17(Thu) No.8960
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みなさまお世話になります。
便乗で質問させていただきます。
固定資産評価審査委員会条例第4条第3項あたりで 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第13条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
という条文が多くの市町村であると思いますが、ここの「社団」、「財団」も改正しなければならないのでしょうか。
誰かご教示をお願いします。
このフォーラムに出るまで、この法律施行に伴う改正を完全にスルーしていました。 せせらぎさんをはじめ、このフォーラムに感謝します。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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uzuz - 2008/07/17(Thu) No.8961
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鶴龍 様
当方でも同様の規定があります。 これらの規定は、行政不服審査法に準じた規定と思われますが、今回の公益法人制度改正において行政不服審査法は改正されていないことから、条例においても改正の必要はないと考えています。
あくまで、現時点での考え方ですが・・・
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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ジュン - 2008/07/17(Thu) No.8963
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(1)単に「社団」「財団」と規定しているものについて 現行例規中「法人その他社団若しくは財団」と規定しているものにおける「社団」「財団」は、いわゆる「権利能力なき社団」「権利能力なき財団」を意味している場合があり、その場合は、改正は不要でしょう。
(2)「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」を加えるか否かについて 現在の社団法人・財団法人は、一般社団法人・一般財団法人とするか、公益社団法人・公益財団法人になるか、選択を迫られますが、いずれにせよ登記が必要となり、その登記がなされるまでは旧名称(例:財団法人○○)、登記がなされた後は新名称(例:公益財団法人○○)となり、そのタイミングでもう一度改正の必要が生じます。問題は、その改正を速やかに行えうるかということでしょう。 条例では専決処分というものがある一方、法律は国会の議決を経る必要があり、手続に時間を要しますが、その間は「改正漏れ」となります。なので、括弧書を加えることにより、「解釈上」紛れが生じないようにしたのかもしれません。
以上、個人的な見解でした。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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ダジャレイ夫人 - 2008/07/17(Thu) No.8964
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私も「社団」や「財団」については、改正しなくて良いと考えます。
公益法人制度の改革により公益法人などの用語が使えなくなるということで、人や財産の集合体である「社団」や「財団」という概念までが変更になるわけではありません。もし、改正の必要があるなら、法律上も改正されているでしょうから。
ところで、ウチの例規では「公益法人」「社団法人」「財団法人」と表記している箇所がいくつかあるんですが、団体の固有名詞の一部であるものは除くとして、それ以外をどのような字句に置き換えたらいいか迷っています。
「公益法人」とあるのを一つ一つ「一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人」と置き換えるのもどうかと思うんですが…。それとも、これらは引っくるめて「特例民法法人」としてもいいんでしょうか?もっとも、それは平成25年11月30日までの過渡的な措置ですが。
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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初級者 - 2008/07/17(Thu) No.8974
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ジュン様 (○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)付加することについては、なるほどそういったことが考えられますね。ふむふむ。
単に「社団」「財団」と規定しているものについては、私は改正必要なのかなと考えていました。政治倫理法は、確かに国では改正していないようですし。詳細調べていませんが、議員立法のため閣法から弾かれたものではないかと考えたりして。でもすでに改正している自治体を拝見すると改正していませんし・・・ やはり、「権利能力なき社団」「権利能力なき財団」と考えるべきなのでしょうか?ただ、この「権利能力なき」とはどう整理するものなのでしょうか?
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| Re: 公益法人制度改正関係に伴う条例等改正について |
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半鐘 - 2008/07/19(Sat) No.9006
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>ダジャレイ夫人さま
悩んじゃいますよねえ。 枯れ木も山の賑わいで書いてみますが、
申請者の要件等で、法人格を求めている場合 一般社団法人又は一般財団法人 減免の要件等で、活動内容を求めている場合 公益社団法人又は公益財団法人 NPO法人も含むなど大雑把なくくりの場合 公益的法人
といった感じでしょうか。4つとも列記しなくてもよさそうな気がします。
「特例民法法人」を使うとしたら、附則で経過措置を書く場合に限ると思います。 本則は、今後ずっと生きるわけですから、その中に使うのは私も抵抗があります。
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選挙管理委員会の規程で、分掌事務に検察審査会を掲げている場合は、 裁判員制度も掲げるべきかと考えます。 名簿作成関係が7月15日から施行(H20.4.18政令141)のため、 既に改正可能です。 以上、自戒をこめつつ、参考までにお知らせします。 (既に対応済みの団体さんもあるようで…敬服します。)
※投稿した際の書きぶりを改めました。
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はじめての投稿になります。 皆様の自治体において、みだしの「再議」が行われたことのある自治体はありますでしょうか?この再議は、議会がその権限を越え、法令等に違反していると認められる議決に対し再議に付すというものです。 首長の政策に関する条例、または予算の修正に対する再議はたまにあるようですが、ここでいう再議は事例を聞いたことがありません。 ちなみに我が議会ではひょっとして9月以降にこの事態が発生するかも・・・というおもしろい(失言)事態にあります。
もし噂でも聞いたことのある方がいらっしゃいましたらお教えくださいませ。
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| Re: 地方自治法176条第4項に基づく「再議」について |
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こうちゃん - 2008/07/17(Thu) No.8972
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あまり詳しくありませんが、修正動議が出された議案の議会の議決方法に誤りがあり、(修正案の審議過程において、議会が修正案を議題とすることを否決し、修正案について質疑・討論・採決を行わず、上程された本案のみ質疑・討論・採決を行い可決した。)地方自治法第条112条及び同法第115条の2並びに議会会議規則に違反するとして、再議したということがあるようです。
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| Re: 地方自治法176条第4項に基づく「再議」について |
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はぎ - 2008/07/18(Fri) No.9000
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関東の某村議会で再議があったようです。 議会だよりに出ていて めずらしいなと思った記憶があります。 (そこは議会だよりもHPにUPしていたので、 片っ端から探せば見つかると思います。)
ただ、議長会等を通じて照会かけたほうが、 会議録や経緯など、正確な情報をいただけるのではないでしょうか。
個人的に、ここでその名を言うのは少々抵抗があります。 (小心者で申し訳ない。)
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条例等において法令名を引用している場合で、法令の改正により その題名が変わったときの条例等の改正方法ですが、必ずその題名 の全てを引用しなければならないのでしょうか。
一般社団法人関連で、公益法人派遣条例の改正を行う必要がありますが、 (法の名称が「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に変わったことに対する改正)
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項・・・の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
という条文を改正する場合、「第1条中「公益法人等」を「公益的法人等」に改める。」とすれば、法律名中の「公益法人等」と、その後出てくる「公益法人等」を一括して改正できると思うのですが、法律名は法律名で改正する必要があるのでしょうか?
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| Re: 法令の題名を改正する場合 |
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市という村の法担 - 2008/07/18(Fri) No.8983
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語句の特定は,独立した意味のある言葉の単位ごとに行うのが原則です。法律の題名(固有名詞)の一部を抜き取るのは,適当ではありません。
実際に,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第225条においては,次のように定めています。
第七条第三項及び第十二条第二項中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。
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| Re: 法令の題名を改正する場合 |
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NARI - 2008/07/18(Fri) No.8997
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市という村の法担様ありがとうございます。 初歩的な質問で大変恐縮なのですが、改正規定は、 第1条中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に,「公益法人等」を「公益的法人等」に改める。 ということになると思われます。 改正しようと特定するヵ所について、「公益法人等」が重複することについては問題ないのでしょうか・・・?
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| Re: 法令の題名を改正する場合 |
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たま@例規4年目 - 2008/07/18(Fri) No.8998
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| Re: 法令の題名を改正する場合 |
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市という村の法担 - 2008/07/18(Fri) No.8999
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改正規定は,前から順番に溶け込むのではなく,すべて同時に溶け込むことから,改正規定中に重複する用語があっても支障がないこととされています。
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認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例 で引用している民法の規定が削除されたため、 同条例を改正する必要が生じています。 が、その民法からの引用条項の代わりに どの法律のどの条項を引用すればいいものやら 悩んでいます。
(登録の資格) 第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。 (1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者 (2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮代表者 (3) 民法第57条に規定する特別代理人 (4) 民法第74条に規定する清算人
というところです。
みなさんのところでは、この部分は、どうされるのでしょうか?
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| Re: 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の改正について |
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市という村の法担 - 2008/07/18(Fri) No.8994
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| Re: 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の改正について |
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さーさん - 2008/07/18(Fri) No.8995
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第199条において,地方自治法の一部が改正されています。
この改正において,地方自治法の認可地縁団体に係る規定が改められましたので,地方自治法の規定を引用することになると思います。
法第260条の9・・・仮代表者 法第260条の10・・・特別代理人 法第260条の24又は法第260条の25・・・清算人
以上のような規定が新たに整備されましたので,参照してみてください。
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| Re: 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の改正について |
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エスペランサ - 2008/07/18(Fri) No.8996
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既出の話題で大変失礼しました。レスいただいた 皆さんありがとうございました。助かりました。
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| 整理条例
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アリー - 2008/07/18(Fri) No.8991
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議会事務局が所管する条例1本と町当局が所管する条例3本を 共通の動機に基づいて改正する場合、整理条例1本にまとめてもいいのでしょうか?
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| Re: 整理条例 |
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素人 - 2008/07/18(Fri) No.8992
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素人意見でありますが、条例の内容によるのではないでしょうか。 提出権が、長あるいは議会に専属するものでなければ まとめることができるのではないでしょうか。
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いつも皆様の意見等参考にさせていただいております。 自治体の公文書がB5版からA4版に変わったことの根拠と時期について、問い合わせがありました。 いろいろ調べてみましたが、私が入庁した時には既にA4版に統一されており、よく分かりませんでした^^; 先輩に聞いてみたところ、総務省から通知がきて、全庁的に変えることになった?と聞きましたが、よく分かりません。 時期と根拠(国からの通知等)どなたかご存知でしたら、教えてくださいm(。。)m
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| Re: 公文書がB5版からA4版へ変わったことについて |
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かめくん - 2008/07/18(Fri) No.8987
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この条例改正については、皆さん方もすでに準備を進められていることと思います。 私たちも現在、関係条例について内容等調査、協議を行っているところですが、 現在の条例が、議員を含む特別職の職員等の報酬条例になっているため、今回、議会の議員報酬部分をこれから削り、新たに議員報酬条例を制定するよう考えております。 そこで、お伺いしたいのですが、議員報酬条例は、そもそも市長提案なのでしょうか? それとも議会提案なのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
※議会提案の条例については、予算を伴うものは一定の制限があると思うのですが・・・ 法改正が議員立法ということを考えるとどうなのかなとも思いますし・・・
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| Re: 地方自治法改正に伴う条例改正(議員報酬関係)について |
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30年生 - 2008/07/17(Thu) No.8971
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N県では、N県が議員を含む特別職の職員等の報酬条例になっているため、これにならって、市町村もほとんど同様の条例となっております。本市はN県の改正内容を参考にしたいと考えています。情報によるとN県は議員提案を予定しているようですが、本市では地方自治法改正に伴う事務的な条例改正と捉えて、市長提案でいきたいと考えています。
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| Re: 地方自治法改正に伴う条例改正(議員報酬関係)について |
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ひょうてい - 2008/07/18(Fri) No.8981
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30年生さん、ご意見ありがとうございます。 参考にさせていただきたいと思います。
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当自治体は、某公共施設マスコットキャラクターを作り、商標登録をしました(普通財産と整理がされています。)。 この施設を広く利用してもらいたいので、このマスコットキャラクターを使ったグッズの販売等を企業等に認めたいと考えています。このときこのキャラクターの使用に当たって使用料はとらないことを上層部は希望しています。(お金をとられるくらいならキャラクターグッズは作らないと企業等から言われているようです。) このときに地方自治法第237条第2項と昭和38年1月30日付けの自治省通知がネックになります。営利企業が有償で販売するグッズのために自治体で作成したマスコットキャラクターを無償貸与することは、公用または公共用その他の公益上の必要に基づく場合に該当するのでしょうか? 自治省の通知は助言にすぎないので、条例に定めがない場合、議会の議決をとれば、営利目的の企業に対する無償貸与も可能なのでしょうか? 他の自治体でそのような議決を行った事例があれば御案内いただけるとたいへん助かります。
<地方自治法> (財産の管理及び処分) 第二百三十七条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 2 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。 3 普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。 <昭和38年1月30日通知> 普通財産の減額貸付けは、公用または公共用その他の公益上の必要に基づく場合、または当該普通財産を寄附者など特別の縁故関係のある者にこれを行う場合など特例の必要がある場合に限られるべきものである。
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| Re: 普通財産の無償貸付について |
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ぺんのすけ - 2008/07/18(Fri) No.8978
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お尋ねします。 郵便の特殊取扱で発送する場合、次の3点について、御教示ください。
1 配達記録と書留について 配達記録と書留はどちらも配達したことを記録するもので、書留については、紛失した際に補償があるものと理解しています。 印紙などの金券を送付するのであれば書留にする必要があるかと思いますが、通常の公用文を送付する場合、書留にする必要があるのでしょうか。
2 配達証明について 配達証明は、配達したことを証明するための通知(葉書)が来るのだと思いますが、配達記録や書留でも配達したことは確認できるのに,どのような事例のときに配達証明の通知が必要となってくるのでしょうか。
3 特別送達について 特別送達は、民事訴訟法に規定する方法により送達すべき書類を送付する場合に主に裁判所が利用するのだと思いますが、自治体から送付する場合でこの特別送達を利用する例があるのでしょうか。
また、配達記録と特殊取扱の法的な取扱いの違いなどについて、分かる資料がありましたらあわせてお願いします。
よろしくお願いします。
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| Re: 郵便の特殊取扱について |
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D - 2008/07/18(Fri) No.8976
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あまり詳しくはないのですが、本市の事例です。
1について 紛失した場合の補償の有無のほか、細かい点ですが配達記録や簡易書留は引き受けと配達のみ記録、書留は途中の送達過程も記録されるので、配達前でも現在どこの郵便局にあるかを確認できると思います。 本市では通常の公用文で配達を確認する必要がある場合、補償は意味がないので書留・簡易書留ではなく配達記録を使っています。
2について 配達記録等でも配達の事実は確認できますが、相手方に立証する必要があるとき(滞納処分関係や住宅明渡処分通知など)は配達証明を使っており、内容証明とセットで使うことが多いように思います。また、配達の記録を確認できる期間は無期限ではないので、配達証明のハガキを保管しておく意味があると思います。
3については利用したことがなく、詳細は分かりません。
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同様の投稿が過去ログに収められてしまったため、再度ご質問させていただきます。 公営住宅法施行令の一部が改正され、平成21年度からの家賃算定にあたり、収入の基準が現行より低く設定され、市営住宅の家賃が上がることになります。 そのため経過措置として、改正令の附則において5年間で新家賃になるよう、激変緩和措置がとられています。 それに伴い、市営住宅条例にも同様の附則を追加する改正を行う必要があると思うのですが、皆さまのところでは、どのような予定で、またどのような内容で改正する予定でしょうか? 改正令の施行自体は、平成21年4月1日なのですが、担当課から「年内には来年度の家賃の通知を入居者に出したいから、9月議会に提案したい」と言われています。 県から県営住宅条例の改正例が来ているのですが、当市の条例のつくりと若干違うところがあり、どう改正したらいいか、迷っています。 皆さんのお知恵をお貸しください。
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いつも拝見し、業務に役立たせてもらっております。 さて、タイトルの件について、どの自治体でも届出を受理し、証明書を発行していると思われますが、この行為の(法的)根拠って何なのでしょうか?
当自治体の担当者に聞いてもわからないもので・・・・・・。
自治体によっては規則を設けているところもあるようですが、当自治体では手数料条例に謳われているのみです。
ご意見お聞かせください。
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| Re: 営業届・営業証明について |
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かめくん - 2008/07/10(Thu) No.8866
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住民税は現役でないのですが、と言い訳をして書き込みます。 営業届の根拠は、地方税法第317条の2第7項でいかがでしょうか? 証明については、いわゆる事実証明ということになるような気がします。特定の法律等に根拠がなくても、公簿に記載がある事実等を長が証明することは可能です。 かつては、固定資産税の評価証明なども法定化されてませんでしたが、住民サービスとしてほぼ100%の市町村が発行していましたし…(現在は法定化されてますが。)
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| Re: 営業届・営業証明について |
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吉宗 - 2008/07/11(Fri) No.8873
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かめくん様 ありがとうございます。
法人についての根拠は、地方税法第317条の2第7項でよろしいかと思いますが、個人事業者についての根拠はどうなのでしょうか?
>証明については、いわゆる事実証明ということになるような気がします。特定の法律等に根拠がなくても、公簿に記載がある事実等を長が証明することは可能です。
個人事業者については、かめくん様がおっしゃられた事実証明ということで、法人に準じ、住民サービスとして届出による証明と解釈するのでしょうか?
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| Re: 営業届・営業証明について |
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かめくん - 2008/07/16(Wed) No.8934
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若干、逃げ腰になりながら私見を。
久しぶりに地方税法市町村民税を端から読んでみましたが、個人の場合は届出の根拠は見当たりませんね。
ググってみたところ、各自治体の考え方もいろいろのようです。証明の都度、提出を求めている自治体があったり、開業・変更の届けを義務付けていたりと様々でした。
身近なところでは、営業届という制度自体がないというところもありました。そこでは、営業証明については「営業所得の申告があった」旨を証明しているとのことです。担当者的には、この形なら公簿に基づく証明ということで所得証明などと同じ扱いでいいと考えているとのことです。
正面からの回答になってませんが、参考になりますか?
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| Re: 営業届・営業証明について |
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吉宗 - 2008/07/17(Thu) No.8967
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かめくん様、再度の解答ありがとうございます。 私も色々調べてみましたが、「これだ!!」というものがありませんでした。
公簿に基づく証明ということで納得したいと思います。
どうもありがとうございました。
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