|
|
|
お尋ねします。 郵便の特殊取扱で発送する場合、次の3点について、御教示ください。
1 配達記録と書留について 配達記録と書留はどちらも配達したことを記録するもので、書留については、紛失した際に補償があるものと理解しています。 印紙などの金券を送付するのであれば書留にする必要があるかと思いますが、通常の公用文を送付する場合、書留にする必要があるのでしょうか。
2 配達証明について 配達証明は、配達したことを証明するための通知(葉書)が来るのだと思いますが、配達記録や書留でも配達したことは確認できるのに,どのような事例のときに配達証明の通知が必要となってくるのでしょうか。
3 特別送達について 特別送達は、民事訴訟法に規定する方法により送達すべき書類を送付する場合に主に裁判所が利用するのだと思いますが、自治体から送付する場合でこの特別送達を利用する例があるのでしょうか。
また、配達記録と特殊取扱の法的な取扱いの違いなどについて、分かる資料がありましたらあわせてお願いします。
よろしくお願いします。
|
|
| Re: 郵便の特殊取扱について |
|
D - 2008/07/18(Fri) No.8976
|
|
|
|
あまり詳しくはないのですが、本市の事例です。
1について 紛失した場合の補償の有無のほか、細かい点ですが配達記録や簡易書留は引き受けと配達のみ記録、書留は途中の送達過程も記録されるので、配達前でも現在どこの郵便局にあるかを確認できると思います。 本市では通常の公用文で配達を確認する必要がある場合、補償は意味がないので書留・簡易書留ではなく配達記録を使っています。
2について 配達記録等でも配達の事実は確認できますが、相手方に立証する必要があるとき(滞納処分関係や住宅明渡処分通知など)は配達証明を使っており、内容証明とセットで使うことが多いように思います。また、配達の記録を確認できる期間は無期限ではないので、配達証明のハガキを保管しておく意味があると思います。
3については利用したことがなく、詳細は分かりません。
|
|
|