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  • 用途廃止した普通財産の無償貸与について
  • 停止条件を付けた調停和解について
  • 請負業者の破産手続開始の申立て後の解除...
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  •  東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    被害者 - 2008/07/23(Wed)   No.9041

    東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    6月13日18時56分配信 産経新聞

     東京入国管理局成田空港支局の30代の男性審査官が、インターネットのオークションに実際には所有していない商品を出品し、落札者から代金を受け取っていたことが13
    、分かった。落札者から被害届は出ておらず、審査官は「だますつもりはなかった」として落札者と示談中。同管理局は同日付で停職3月の懲戒処分を科した。
     成田空港支局によると、審査官は昨年10月上旬、実際には所有していない商品をある
    かのように装ってオークションに出品。10人以上から計400万〜500万円を受け取っていた。
     審査官が昨年10月下旬に3日間、無断欠勤したため事情を聴いたところ、「ギャンブルで借金があり、落札者に送る商品を買えなかった。自殺も考えたが死ねなかった」などと説明したという。

    以上のような事例の場合、どのような法令に引っかかると思われますか?
    また処分としては適正なものと感じますか?皆さんのご意見をお聞かせ下さい。


     Re: 東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    TPO - 2008/07/24(Thu)   No.9044

    詐欺罪が成立する可能性があると思いますが、判断は裁判所ですね。
    処分としては、免職か停職ですが、どうなんでしょうかね。

    「停職にしておいて有罪が確定したら失職で退職金も払わない。」
    が妥当なところかもしれませんね。




     Re: 東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    被害者 - 2008/07/24(Thu)   No.9060

    ご意見ありがとうございます。
    いろいろ調べたところ、兼業禁止にもあたるのではないかと思うのですがいかがでしょうか?


     Re: 東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    たっく - 2008/07/25(Fri)   No.9065

     例えば古物商を営んでいたとかであれば,兼業禁止に引っかかるのでしょうが,個人的にオークション等を通じて物品の売買を行っていたと言うことであれば引っかからないのではないでしょうか。(詐欺の話は別のこととして)
     個人で物品を売買すること自体が兼業禁止に引っかかるとすれば,例えば古本屋に本を売ったりですとかそういうものも兼業となってしまいますし・・・・
     


     Re: 東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    TPO - 2008/07/25(Fri)   No.9072

    兼業禁止は、許可を受けないで兼業したときに違法になるものであって、犯罪行為と思われる行為を行っているときは、兼業禁止を考えるよりも、告発を検討すべきですよね。


     Re: 東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    被害者 - 2008/07/25(Fri)   No.9075

    確かに私も多少の売買であれば関係ないかなとも思ったのですが、あまりに被害の金額が大きいため、すでに個人売買のレベルを超えているのではないかと感じたものですから、それで兼業禁止では?と思いまして。
    警察へは被害届けは出したものの、立件は難しいとの判断で受理してもらえなかったものですから、違うアプローチを試みようとして思いついた事を聞いてみたかったのです。ちなみに本人は実際には示談せずに、勝手に自己破産して免責不許可事由があるものの裁判所の裁量免責との理由で免責許可されています。


     Re: 東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    TPO - 2008/07/29(Tue)   No.9106

    もしかしたら、貴方は本当の被害者なのですか?

    警察は、自分たちで立件が難しいと判断したら、捜査が面倒なので書類を受けないようにしますので、検察に告訴状を出してみたらどうですか。
    告訴状を受理しないということは、本来あり得ない訳ですから、立件が難しいだの、いろいろ言って告訴状の提出を阻止しようとすると思いますが、この書面をもって告訴する旨を明確に意思表示してみてください。

    そして、起訴されなかった場合には、検察審査会に審査の申立てをしてみてください。

    国家公務員の兼業禁止の方が立件は難しくなるように思いますが、詐欺と兼業禁止で告訴してみても良いのではないでしょうか。

    有罪判決を受ければ禁こ以上の刑で失職させれるので、チャレンジしてみてください。




     Re: 東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    被害者 - 2008/07/31(Thu)   No.9152

    回答ありがとうございます。
    私は実際に被害にあったものです。

    検察への告訴状というのは自分で作成するものなのでしょうか?弁護士などを通さないとだめなものなのでしょうか?
    私自身の被害額は9万程度なので、弁護士に依頼するとなると費用も馬鹿にならないのかなと思っていたため、いまいち一歩踏み出せない状況にいました。
    もちろん他の被害者数人とも連絡はとっていますが、他の方もそれほど大きな金額ではないため、なかなか微妙な状況なのです。
    ちなみに他の掲示板では行政監察局への申し立てもしてみたらどうかとのアドバイスなども頂きましたが、ちょっと調べてみたところ行政的な苦情という形での申し立てとはちょっと違う感じもして・・・とりあえず出してみるべきでしょうか?


     Re: 東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    TPO - 2008/08/01(Fri)   No.9162

    それは大変ですね。
    お見舞い申し上げます。

    告訴状は自分で作成できますよ。お金も一切かかりません。
    告訴、告発は普通は警察にするのですが、警察は書類を検察に送り、
    犯罪として立件できると検察が判断した場合に公訴を提起(起訴)します。
    だから、立件が難しいと判断した場合には、告訴状も告発状も受け取らないように必死になります。(受けた場合には捜査する義務があります。)
    おそらくこの件も立件が難しいからといって、持ち帰るように言われると思いますが、あきらめずに提出してみてください。
    不起訴になった場合には、前にも書きましたが、検察審査会に審査の申し出をしてみてください。

    書き方などは、ネットで探せばすぐに見つかると思います。
    告訴、告発は、刑事罰を求めるものですので、お金は返ってきません。
    相手を失職に追い込むためのものと思ってください。
    お金を取り返すには民事裁判(損害賠償訴訟)が必要ですが、これは素人には難しいですし、現実には弁済能力のない者が相手ですから、難しいですね。

    国家公務員の業務上の行為であれば国家賠償法がありますが、ネットオークションですからね。





     Re: 東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    たっく - 2008/08/01(Fri)   No.9165

    直接の被害にあわれていたとは,大変ですね。
    加害者が,被害者さんに対する債務についても免責を受けているようですので,
    お金を取り戻す野のは難しいでしょうが,詐欺の方はまた別の話でしょうし,
    告訴状を警察に出してみるのもいいかもしれません。
    ただ,失礼ながら金額的にも400〜500万と少額ですし,警察はなかなか
    告訴状を受理してくれないかもしれませんが,立件も難しいかもしれませんが,
    こんな手もあるようですので,がんばってみてはいかがでしょうか。
        ↓
    http://www.naiken.jp/naimag_027.htm


     Re: 東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
    被害者 - 2008/08/02(Sat)   No.9186

    回答ありがとうございます。
    告訴状の件についてはいろいろ探してみると参考になりそうなページもいくつか見つかりましたので勉強してみたいと思います。また、行政監察局なるものにも、兼業禁止の件で連絡してみようかと考えているところです。
    新聞記事上では業務に関係ないとの判断から氏名等は公表されていませんが、破産免責になったことから氏名住所は官報に載りましたので、一応そのデータは保存してあります。
    現在、一応本人の携帯へ連絡してみているのですが、着信はするものの留守電になる状況です。本人と連絡を取れる状況ができ、罪悪感があるのであればオークション分だけでも誠意で返済をしてもらいたいものですが・・・
    破産に関してはオークション詐欺分以外を含めて一千万を超える金額での破産でしたので。

     手数料条例の改正
    ぷよぷよ - 2008/08/01(Fri)   No.9182

     9月議会のネタなんですが、証明手数料を条例において無料とするこことができる旨の法律が新規制定されています。

    ・オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条
     ※平成20年12月18日施行

     また、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」の名称が「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に変更されていますので、6月議会で対応されていない自治体は併せて対処についてご検討ください。
     ※平成20年7月1日施行

     用途廃止した普通財産の無償貸与について
    ルンバ - 2008/07/31(Thu)   No.9153

    いつも参考にさせていただいております。

    以前公の施設であった建物を用途廃止し、現在民間法人に無償貸与しています。

    今回、民間法人から返却されたこの施設を地元自治会に無償貸与する予定であります。維持管理費は市側で負担する方向で担当課は考えていますが、この状態は自治法上は問題ないのでしょうか。

    ご教授ください。


     Re: 用途廃止した普通財産の無償貸与について
    - 2008/08/01(Fri)   No.9157

    自治法96条第1項第6号の問題になりますが、例外として条例でどのような場合に無償貸与を認めているかによります。通常は、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」を制定していると思うので、その中の要件を満たすなら可能となります。


     Re: 用途廃止した普通財産の無償貸与について
    ルンバ - 2008/08/01(Fri)   No.9166

    よ様、ありがとうございます。

    色々考えを巡らすと、地元自治会に無償貸付するというよりは、公の施設として条例制定をした方が良いとも思えます・・・。

    そもそも、行政財産ではあるが公の施設ではない(設置管理条例がない)という場合は、どのようなものが該当するのでしょうか。


     Re: 用途廃止した普通財産の無償貸与について
    ぺんのすけ - 2008/08/01(Fri)   No.9174

    釈迦に説法かもしれませんが、公共用財産ではなく公用財産ならば行政財産ではありますが公の施設の設置条例自体は不要かと思われます。

     停止条件を付けた調停和解について
    SGK - 2008/07/31(Thu)   No.9151

    現在、土地の買取、境界確定などの民事調停中ですが、調停条項については合意しているものの、予算を補正する必要があるため、12月議会で補正予算と和解の議案を提案する予定です。

    そこで、議決後に調停調書に調印するのであれば、問題はないのですが、あまりに先が長いので、議会の議決を停止条件とした調停調書の作成を検討しており、議決されたときに調停条項が有効になるようにしたいと考えています。

    停止条件を付けたとしても、それ自体が和解なのだから議決前に調停調書に調印するのは違法となると思いますか?

    停止条件付法律行為(和解)は、条件成就(議会の議決)のときより効力を生じるわけですし、条件不成就(議会で否決)が確定すれば、その法律行為(和解)は無効になると考えれば、調停調書に調印したとしてもその効力が生じていない訳ですから、違法ではないと考えているのですが、ご意見お待ちしています。



     Re: 停止条件を付けた調停和解について
    吹奏楽の旅 - 2008/08/01(Fri)   No.9164

    裁判実務は、くわしくないのですが、そもそも民事調停法16条による調書に停止条件付き
    の条項が含まれることは、絶対にあり得ないと思うのですが・・・
    調停調書自体が訴訟の場合の確定判決と同じように債務名義を持つことからも、停止条件
    付条項は含まれないと思います。
    裁判所としても、自治体が和解するためには議会の同意が必要なことは承知していると思
    われますので、議決されなければ実現されない旨の内容を含む条項を調書に含むことはな
    いと思います。
    ただし、裁判所としても調停成立に向けて、その前段として当事者である自治体に対し、
    議決前に調停「案」に「仮同意」の調印を求めることは実務上あるかと思われます。
    本件の設問趣旨は、そのような場合の調印について議会の議決が必要かどうかということ
    かと思いますが。
    その場合は、あくまで仮同意の調印に過ぎないので、議決なく調印しても違法になりませ
    ん。


     Re: 停止条件を付けた調停和解について
    SGK - 2008/08/01(Fri)   No.9168

    早速のアドバイスありがとうございます。
    実は、調停委員さんが議決が必要なら停止条件を付けてということで話を進め、調停条項はそちらで作成してくださいということになってしまったものですから。

    調停の実務が全くわからないので、停止条件を付ける調停条項もあるのだと思ってしまいました。
    裁判所書記官と相談してみたいと思います。

    そこで、停止条件付の調停条項がありえないのであれば、吹奏楽の旅さんがおっしゃった方法がベストだと思いますが、仮に停止条件付(議会の議決)の調停条項が可能だとした場合には、どのように思われますか。





     Re: 停止条件を付けた調停和解について
    吹奏楽の旅 - 2008/08/01(Fri)   No.9172

    私の思い込みかもしれませんが、調停調書に停止条件付条項が書かれることはないと思い
    ます。
    調停委員さんから話があったとのことですが、一度、裁判所書記官に相談してみてくださ
    い。
    仮に停止条件付条項が調書に書かれてしまうと、本件で言うと議会の議決が得られなかっ
    たために和解条項が実現できないとなると、相手方から損害賠償請求が成り立つのではな
    いかと思います。ですから、法制度上、仮に停止条件付条項を調停調書に含めることが可
    能としても、そのような危険を負う覚悟はしないといけないと思われます。

     請負業者の破産手続開始の申立て後の解除に関して
    都亜留地方の事務吏員 - 2008/07/30(Wed)   No.9126

    質問させていただきます。よろしくおねがいします。

    公共工事を発注していた建設業者が破産手続開始申請を行った場合、
    通常は履行不能届を提出させた上で契約解除を行なうといった手続きを取るかと思われます。

    ここで質問なのですが、
    破産手続開始申請後に建設業者が履行不能届を出さない場合、
    (もしくは代理人が履行不能届の提出を拒んだ場合)、
    破産手続開始決定までに何とかして契約を解除することはできないでしょうか。
    なお、当団体では国の公共工事標準請負契約約款をほぼそのまま準用しております。
    なにとぞお知恵をお貸しください。


     Re: 請負業者の破産手続開始の申立て後の解除に関して
    ダジャレイ夫人 - 2008/07/30(Wed)   No.9133

     破産事件は専門性が高いので、弁護士等の専門家にご相談されるのが良いと思います。以下は、あくまで素人の知識をベースにしたものとお考え下さい。

     国の公共工事標準請負契約約款をほぼそのまま準用しておられるとのことですが、破産申立てを解除権発生原因とする特約条項はないということですね?

     ただし、このような特約があったとしても、無効とするのが最近の傾向のようです。その理由は、多数の利害関係人の利害を調整することを一つの目的とする破産法の制約から当事者が恣意的に逃れることを認めることはできないというものです。最高裁の判例は、未だないようですが(民事再生事件につき、秋田地裁平成14年4月4日判決)。

     請負人が破産した場合については、民法にも破産法にも規定がありません。しかし、最高裁昭和62年11月26日判決は、破産法59条(現53条)は、請負人が破産宣告を受けた場合であっても、当該請負契約の目的である仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるため、破産管財人において破産者の債務の履行を選択する余地のないときでない限り、右契約について適用されるものと解するのが相当であるとしています。

     あくまで破産手続開始の決定があってからの話ですが、破産者の相手方は、破産管財人に対して契約を履行するか解除するかの選択権を行使するよう相当の期間を定めて催告することができます。そして、確答がなければ解除したものとみなすことができます(最判昭和62年11月26日判決)。この場合、注文主は、支払済み報酬から工事出来高を差し引いた残額を財団債権として行使できます。

     ただ、請負人が履行不能届を出さないということは、破産手続開始の申立てをしたものの、未だ工事を完成させて報酬を得たいという意欲があるということでしょう。となると、履行を選択する可能性が高いですね。

     なお、建物等の工事未完成の間における契約解除に関しては、工事内容が可分であり、かつ、当事者が既施工部分の給付について利益を有するときは、特段の事情のない限り右部分についての契約を解除することはできない、とする最高裁昭和56年2月17日判決もあります。

     以上は破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合の話です。現時点では、まだ債務不履行となっていないでしょうから、法定解除権も約定解除権も発生していないため、そもそも解除すること自体ができないでしょう。

     ただ、仮に解除権が発生しているとしても、破産手続開始の申立てから開始決定の間に解除できるかどうかは何ともいえません。破産者を巡る債権債務関係を、法定の手続で適正・公平に精算するというのが破産法の趣旨ですから。


     Re: 請負業者の破産手続開始の申立て後の解除に関して
    都亜留地方の事務吏員 - 2008/08/01(Fri)   No.9171

    ご助言ありがとうございます。

    >ただ、請負人が履行不能届を出さないということは、破産手続開始の申立てをしたもの
    >の、未だ工事を完成させて報酬を得たいという意欲があるということでしょう。となる
    >と、履行を選択する可能性が高いですね。

    >以上は破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合の話です。現時点で
    >は、まだ債務不履行となっていないでしょうから、法定解除権も約定解除権も発生して
    >いないため、そもそも解除すること自体ができないでしょう。


     疑問なんですが、破産申請をしている業者がその後工事を履行することは考えれらるのでしょうか。通常、破産申請をしている業者は破産開始決定が下りる前に従業員を解雇してしまいます。

     このような場合、請負業者自身に工事を施工する能力は無く、もし管財人が履行を選択するのならば他の業者に下請に出さざるを得ません。しかしながら、建設業法22条では原則的に一括下請を禁止しています。(発注者が許可した場合を除いて)
     
     上記の結果、破産者には履行能力がなく履行不能である、と言うことは無理でしょうか。


     クレジットカードを利用するには
    初心者マーク - 2008/08/01(Fri)   No.9160

    初心者です。教えてください。
    クレジットカードでの支払をできる様にするには、会計規則等で指定代理者についてうたっていないとまずいでしょうか?
    また、別会計の時は、会計規則か、別会計の「財務に関する特例を定める規則」等かどちらにうたえばよろしいのでしょうか?
    よろしくお願いします。

     町長職務代理者の設置に伴う様式の変更について
    蒙古斑 - 2008/07/31(Thu)   No.9150

    町長職務代理者を設置予定です。

    回議書、支出命令、復命書等の決裁欄も変更が必要になるのでしょうか?

    必要であれば、現状「町長」欄をどのような名称に変更すれば良いのでしょうか?

    「町長職務代理者」でしょうか、「町長職務代理者副町長」とすれば良いのでしょうか?

    初歩的なことですいませんが、ご教示方よろしくお願い申し上げます。



     株式配当について
    もかも - 2008/07/31(Thu)   No.9149

    私の町は、ある鉄道会社の株券を所有しています。それに伴う株式配当金については財産運用収入として入金しているのですが、その他に、株主優待として、乗車証やこの鉄道会社の系列グループが運営する百貨店や遊園地の割引券等が毎年送付されます。
    乗車証については、使用簿を作成し研修等の際に使用しているのですが、割引券等については使用しないまま使用期限を迎え放置してしまっているのが現状です。この割引券等を有効に活用できないかと思うのですが、みなさんの自治体で同様のケースはございませんでしょうか? 
    私の町では、この割引券等を職員互助会で使えないか?という話も出ているのですが果たしてそれが適切なのか? 又、そのようにするにしてもどういう手続きが必要なのか皆目分らない状況でして・・・

     何でも結構ですので皆さんのお話をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。

     受取代理と受領委任の違いについて
    新人 - 2008/07/29(Tue)   No.9105

     初めて書き込みをさせていただきます。
     よろしくお願いします。

     当町では、このたび国保出産育児一時金の受取代理(受領委任?)制度実施要綱を
    定めることになりましたが、他市町の同様な例規を見ていると「受取代理」と「受領委任」2つのものが見られます。
     内容を見ててみても、はっきりした違いがわかりません。

     基本的なことかもしれませんが、「受取代理」と「受領委任」の違いについて教えて
    いただければと思います。
     よろしくお願いします。


     Re: 受取代理と受領委任の違いについて
    国保3年目太郎 - 2008/07/29(Tue)   No.9109

     基本的には同じものと考えてよいと思いますよ!
     出産育児一時金については国保上の世帯主が請求し受け取ることとなりますが、
    その一時金を世帯主に代わって医療機関等が「受領委任」するという仕組みが、
    「受取代理」制度だと思います。

     


     Re: 受取代理と受領委任の違いについて
    風車の弥七 - 2008/07/29(Tue)   No.9110

     当自治体でも、2年ほど前に要綱を制定しました。
     当時の厚労省の通知か何かで、「受取代理制度」=「受領委任の仕組みを活用した・・・制度」といった趣旨の記述があったように記憶しています。
     したがって当自治体でも当時、「受取代理=健康保険における制度の名称」として整理した記憶があります。


     Re: 受取代理と受領委任の違いについて
    新人 - 2008/07/29(Tue)   No.9115


     国保3年目太郎様、風車の弥七様
     ありがとうございます。
     両者は基本的には同じものだということですね。

     勉強になりました。


     Re: 受取代理と受領委任の違いについて
    半鐘 - 2008/07/30(Wed)   No.9121

    一応、法律用語的には、
    「代理」が、民法第99条〜第118条にいうところの、法律行為における意思表示をめぐるお話であるのに対し、
    「委任」は、民法第643条〜第656条にいうところの、契約の一類型で法律行為をすること自体のお話であるという違いがあります。

    一般的には、「委任」によって「代理」を務めるという構図になるので、両者は一体的で、どこがどこという区別がされにくいのだと思います。逆に、どこに重点を置くかで、どちらとも言いうるとでも申しましょうか。

    お尋ねの制度は、どちらかと言えば、行為の代行なので「委任」が馴染むのかなと個人的には思うところですが、(法律用語ではなく)一般的な日本語の意味での「代理」(代わって)だとどうなのと言われると、ダメとも言い切れない。
    結局、命名の際に、どんな意図をもってそうした(する)か、によるのでしょう。

    ちなみに、柔道整復の療養費の請求手続は、確か「委任」だったかと思いますが、あれは本人に代わって手続を行うので、まさしく「委任」でしょう。

    にわか仕込で書きましたので、不適切な点がありましたら、どなたか訂正・補足などお願いします。


     Re: 受取代理と受領委任の違いについて
    G - 2008/07/30(Wed)   No.9125

    半鐘さんのおまとめと同意見です。

    「受取代理」だと、出産一時金の受取行為そのものだけの代理と考えております。書式は、「私に支払うべき一時金は、○○病院の口座に振り込んでください」ですね。

    一方、これを、「受領委任」にすると、出産一時金の一連の受領行為の委任(申請書の作成も含む)になると思われます。したがって、書式は、「A=私Aは、一時金の受領手続きを○○病院に委任しました。B=Aさんの委任をうけた○○病院ですが、Aさんにかわって××円を請求します」でしょうか。委任(A)だけでは行政はお金を払う根拠にはなりませんので、申請(B)が必要です。委任(A)がなければ、○○病院にお金を払ってはいけないですね。そこで、AB2種の合体したものになっているものと思います。

    じっさいには、受領委任といいつつ「受取代理」みたいな書式もあるかもしれないですけれど。



     Re: 受取代理と受領委任の違いについて
    新人 - 2008/07/31(Thu)   No.9142


     半鐘様、G様
     
     大変丁寧な説明ありがとうございます。 
     自分の勉強不足を痛感しました。
     ありがとうございました。

     今後ともよろしくお願いいたします。

     証明行為の法的位置づけについて
    hikaru - 2008/07/24(Thu)   No.9061

    日々、皆さんは、なんらかの行政処分を行うとして、その処分行為の証明を欲する方がいる場合に証明書を交付されることがあると思います。

    自分は建築基準法に関わってきたのですが、何の疑問もなく建築物の確認事項の証明を出しておりました。考えてみれば同法の中には証明を行う旨の条文がなく、証明行為の位置づけが不明確なのです。(正確に言うと建築確認は、裁量権がないとみなされ、準行政処分とのことだそうです。)

    このような個別法規の中に証明という概念が存在しない行政処分で、証明行為の法的位置づけは、どのようにされているのでしょうか。ご存知の方がおられれば、ご教示ください。

    また建築確認は、平成12年より民間に開放されており、民間機関が行った行政処分も存在しています。最悪の場合、民間機関の解散・倒産等も考えられるため、民間機関の行政処分も今後は証明を行う必要があるとも思えます。行政庁によっては民間の証明は行わないとする向きもあり、困惑しています。法的に問題がないのであれば証明したいと考えておりますが、皆さんのご意見をお願いします。


     Re: 証明行為の法的位置づけについて
    吹奏楽の旅 - 2008/07/25(Fri)   No.9067

    hikaruさんへ

    設問の「証明」の意味がわかりづらいので、確認です。
    @「処分行為の証明」とは、行政処分を行なったという単なる事実の証明なのでしょう
    か、それとも行政処分の適法性を含む意味での証明なのでしょうか?
    A 上記@でいずれの意味にせよ、処分を受けた者にとって「証明」を受けることに、ど
    んなメリットがあるのでしょうか?
    B「行政処分」のうち「建築確認」に限って考えた場合、民間機関が行なった建築確認を
    特定行政庁が何を証明するのでしょうか?上記@の行政処分を行なったという客観的事実
    の証明なんでしょうか、それとも行政処分の適法性の処分なんでしょうか?また、どちら
    の意味にせよ、特定行政庁にそもそも証明できる権限があるのでしょうか?


     Re: 証明行為の法的位置づけについて
    朱夏 - 2008/07/25(Fri)   No.9070

    一般論としては、次のようになるのではないでしょうか。

    1 社会生活上過去の事実あるいは現在の事実について自分以外の者に証明してもらいたい場面が出てくる。
    2 証明を求められた者は、法律又は契約で証明義務を負っていない限り、証明を拒絶しても違法ではない(あるいは、損害賠償を求められることはない)。
    3 行政機関は、その有する権限及び事実上の信用力から、証明を期待される場面が多い。
    4 住民サービスの視点からすれば、行政機関は、法律で証明義務を負っていないケースであっても、特に拒絶すべき理由がない限り、求められれば証明することが望ましい。
    5 そのような行政機関のする証明が、社会通念上当然行うものという認識が確立している場合には、証明拒絶は違法とされることがある。

    5の場合、どのような証明が対象になるかは、結局ケースバイケースでしょうし、裁判所で違法と判断されるときに損害賠償以外にどのような実効的な手段がとれるのかはちょっとわかりません(行政事件訴訟の「不作為の違法確認」or「義務付け」の対象になるのでしょうか)。


     Re: 証明行為の法的位置づけについて
    hikaru - 2008/07/31(Thu)   No.9137

    吹奏楽の旅さんへ、
    夏風邪のため返信が遅くなりました。
    せっかく質問をいただいていたのに、申し訳ありませんでした。

    さて、住民の方、あるいは事業者が証明を求めてくる具体的な事例を挙げて説明します。

    @およびAの回答:証明を求める方が欲しているのは、具体的な事実の証明です。
    例えば、ある建物を売買する場合に建築基準法に適合しているかどうかは建物の価値を左右する情報になります。特に競売にかけられた物件などは、過去の適法性を証明する書類も紛失していることが大多数です。そのため第3者が具体的な事実、つまり建物の適法性の公的証明を必要とする場合があるのです。メリットを受けるのは、処分を受けた者というよりは、処分を受けた建物を利用する者ということになると思います。
    他にも都市計画法上では、土地の適法性を確認するために、農地法による許可証明や税務情報の課税証明などを活用する場合が多数事例はあるようです。

    Bの回答:民間機関が行った建築確認と建築主事(行政庁に属する個人の資格によるもの)が行った建築確認とは、法律上は同等の効力があるとされています。これは法律の解釈に裁量権がないとされるからこそ、できる行為とされているようです。よって、@の回答のとおり、客観的事実、つまり個別の建物が合法的なものであるかどうかの証明ということになりそうです。

    また民間機関が行った間違った行政処分の責任は、その建物を所管する特定行政庁が負わなくてはならないという恐ろしい裁判所の判決があります。
    これを受ければ、特定行政庁は証明する責任も有しているように感じているところです。


     Re: 証明行為の法的位置づけについて
    hikaru - 2008/07/31(Thu)   No.9138

    朱夏さんへ、
    ご回答ありがとうございました。
    返事が遅くなったこともうしわけありません。

    さて、この質問にあげた建築確認の『証明』は、大多数の特定行政庁がおこなっているようです。また民間機関も自身が行った処分については証明を行っているようではあります。行政が行う証明は、確立されたもののようです。しかし民間の処分によるものを、行政が証明するというのは、社会通念上当然とまでは確立されていないと思います。

     予算の修正について
    しがない議会人 - 2008/07/30(Wed)   No.9123

    初めて投稿させていただきます。当方不勉強で、皆様のお知恵を拝借させてください。
    連日連夜、今の私を悩ませている問題があります。それは、大阪府の臨時議会についてです。私は議会人として、大阪府議会の動向について、色々な学ぶべきところがあると考え、新聞などあらゆるメディアを駆使して、事例研究をさせていただいております。その中で、どうしても一点分からないことがあります。通常、議案の修正権というものは議員の権限であり、提案者である長は貫く姿勢にあると思います。しかし、府議会では知事自ら予算案を修正したとありますが、何故そのようなことが出来るのかがわかりません。これの法的根拠はどこにあるのでしょうか?どなたか、私に救済の手を差し伸べてください。


     Re: 予算の修正について
    D - 2008/07/30(Wed)   No.9128

     上程議案の撤回、修正については自治法で規定されていないので、各団体の会議規則の定めによると思います。
     大阪府さんがどのような形で修正したのかは分かりませんが、議会の承認を得れば、撤回、修正できる旨定めている場合が多いのではないでしょうか。
     関連する行政実例として、昭28.4.6、昭30.1.6、昭32.12.27などがあります。


     Re: 予算の修正について
    しがない議会人 - 2008/07/30(Wed)   No.9134

    早速の返信ありがとうございます。ご回答いただいた内容について、確認させていただきます。本当にありがとうございました。

     ふるさと納税について
    OKJ - 2008/07/30(Wed)   No.9124

    ふるさと納税について各自治体条例規則等整備されていると思いますが、当町では、多額の寄附を頂いた方に謝礼を贈呈する予定でおります。
    そこで、何点か質問があります。
    ・謝礼について規則なり訓令なりで規定すべきなのか。
    ・そもそも謝礼という表現が合っているのか。

    みなさんのアドバイスをお待ちしております。

     自治法の基金管理の範囲及び収支の意味について
    基金 - 2008/07/30(Wed)   No.9122


     会計管理者が 基金管理の立場で、財政部局の予算化した未だ積み立てない基金予算の把握とチエックをして、執行権担当部局に対して その起票の指示をする向きの町村があります。
    基金管理という場面で、次の要件はどこが権限を有するか教えてください。

    ○ 地方自治法241条には基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による     とあります。

    (1) ここでいう基金管理の手続きとは 
       @ 執行権者
       A 会計管理者      のどこまでの範囲を言っているのか

    (2) 収入及び支出の手続きというのは、
       @ すでに積み立てられている基金の利子及び基金の収支
       A 基金予算でこれから積み立てられる基金の収支までの範囲のこと も言うのか

    (3)上記の職務権限について「基金を積立てる」という行為の責務はどこにあるか
       @ 予算執行(=執行権者の管理)
       A 基金現金の出納・保管する会計管理者     の職務か

    この町村の財務会計の条例も法と同等文言
    また基金の異動は 財産管理者が、会計管理者に通知をすることとしている。


     再任用職員(短時間勤務)の時間外勤務手当について
    ぽーちゃん - 2008/07/26(Sat)   No.9078

     お世話になります。
     短時間勤務の再任用職員が、残業又は週休日に勤務した場合の時間外勤務手当の支給についてお尋ねします。
     通常、われわれ正規職員(フルタイム)であれば、当然時間外勤務手当が支給されますが、短時間勤務の場合も同様に考えてよいのでしょうか。それとも、フルタイムの勤務時間に追いつくまでは、時間外勤務手当は発生しないのでしょうか?
     ご教示ください。
     


     Re: 再任用職員(短時間勤務)の時間外勤務手当について
    お世話になります - 2008/07/26(Sat)   No.9083

    給与担当ではないので詳しくはありませんが・・・。

    本市では、1日当たり8時間までの勤務時間は、100/100を支給、8時間を超えれば25/100を割増、更にPM10:00から明朝AM5:00?までは、25/100深夜割増が支給されます。
    週で考えれば、40時間以内は、100/100を支給します。
    週休日については、休日勤務手当となり、135/100を支給します。

    お尋ねの、1日8時間までということになると、100/100の時間外手当(割増なし)が支給されるのではないかと思います。

    支給率は、それぞれの自治体の給与条例に記載があると思いますが、労働基準法を下回ることの無いよう整備されているはずです。


     Re: 再任用職員(短時間勤務)の時間外勤務手当について
    ぽーちゃん - 2008/07/27(Sun)   No.9084

     分かり易く教えていただきありがとうございます!
     確かに、本市の給与条例を改めて見たところ、御指摘のように1日8時間を超えるまでは100/100の時間外手当(割増なし)が支給される条文がありました。
     
     ただし、週休日の場合はこの点について特段記述がないため、これをそのまま読むとフルタイムの職員と同様に勤務スタート時から135/100が支給される仕組みになっているようなのです。。。

     これは、勤務が割り振られている日・いない日で取り扱いが違うということなのでしょうか?


     Re: 再任用職員(短時間勤務)の時間外勤務手当について
    お世話になります - 2008/07/27(Sun)   No.9085

    あくまで、給与担当者でないので・・・。

    常勤の職員は、通常は週40時間(8時間*5日)の勤務を割り振られ、土・日が週休日になっています。公務のために土・日に出勤する場合、半日又は1日は振替えをし、同一週に振替休日をとった場合は、休日勤務手当はなく、同一週以外に振替休日をとれば、35/100分だけ休日勤務手当が支給されます。(半日未満は、振替不能により135/100)

    短時間勤務職員の場合、勤務がどのように割り振られているかによります。育児短時間勤務職員の場合で考えれば、勤務日が週3日(月・火・水)の人の例としては、週休日は、土・日及び木・金となります。よって、木・金に出勤し、勤務の割振を変更しなければ135/100の休日勤務手当を支給することになると思います。

    再任用短時間職員の場合は、発令上は、週○時間勤務とだけなっているかも知れませんが、実際の勤務に当たっては、要勤務日と週休日が示されているので、上と同じ取扱いになると思います。

    なお、余談ですが、労働基準法上の休日(週当たり1日が最低条件)は「法定休日」と言われ、その他の週休日は「法定外休日」と整理されます。就業規則(勤務条件)上、法定休日は日曜日としていれば、日曜日は休日勤務手当対応、土曜日は時間外対応となります。
    週休日が、法定休日なのか法定外休日なのかで取扱いが異なりますので注意が必要です。




     Re: 再任用職員(短時間勤務)の時間外勤務手当について
    ぽーちゃん - 2008/07/30(Wed)   No.9120

     ご教示いただきありがとうございました。
     基本的な事案でお恥ずかしいですが、大変参考になりました。

     家屋敷課税について
    がんばれ日本 - 2008/07/29(Tue)   No.9119

    個人住民税に家屋敷課税というのがあるんですが、

    @家屋敷課税の対象となる所得の基準額は所有者の住所地の市区町村の基準額になるのでしょうか? それとも家屋敷のある所在地の市区町村の基準額になるのでしょうか?

    Aまた、その家屋敷にその家屋敷所有者の親・兄弟が居住しているが、その所有者とは生計を一にしていない場合、他人が居住している場合と同様、課税対象ではなくなるのでしょうか?

    できれば根拠法令なども教えていただければありがたいです。

     基金積み立て予算のあり方
    基金研究 - 2008/07/19(Sat)   No.9007

    教えてください。

     ある町の決算会計で最終補正の基金積み立てが処理されず、繰り越す形で出納閉鎖となりました。次の点で責任はどうでしょうか。
    @ 会計管理者は、既存の基金管理のみならず、予算計上されている基金積み立ても管理対象でしょうか。
    A @の内容を会計が把握していることとして起票支払いがされていない場合は、各課に指摘し、その処理を閉鎖機関までに処理するのが管理者が行う場合、起票はあくまで各課でよろしいのでしょうか。会計がしうるものでしょうか。
    B 最終補正は基金繰り入れなど、会計や各担当が理解して指示執行できる期限は。本来いつが(4月の内の補正が)妥当でしょうか。
    C 議会での審議はあろうかとおもいますが、会計上法的には問題はないのでしょうか。
    D 繰り越した予算は9月決算報告後 20年度に計上して補正後、基金(財政調整あるいは減債)などに繰り入れでよいのでしょうか。
    E 処分として 会計管理者の減給と停職、首長の減給、執行理事者の戒告処分 担当者の厳重注意のようですが、妥当の処分でしょうか。

    よろしくご指導ください。



     Re: 基金積み立て予算のあり方
    公施設 - 2008/07/20(Sun)   No.9008

    私も会計職場から異動してかなり時間がたっておりますので、勘違いがありましたらお許しください。さて、基金の会計処理は4月1日から始まり翌年3月31日までで自動的に終了してしまいます。一般会計などは4月1日から始まり翌年5月31日までであるので、おのずと出納整理期間の部分で決算において差が生じてしまいます。出納整理期間において前年度予算から基金へ積み立てるケースもよくあり、この場合は決算書の基金の部において特記事項として記載することにより整理したいたかと思います。基金の管理は当然会計管理者の責任において行っておりますが、主管課が基金繰り入れのための伝票を起票しなければ、会計ではどうすることもできません。処分の妥当性についてはよく分かりません。


     Re: 基金積み立て予算のあり方
    通行人B - 2008/07/21(Mon)   No.9011

    間違っていたら申し訳ありませんが、

    @会計管理者は地方公共団体の現金を管理する役目ですから、予算計上されている基金を積み立てる行為は、積み立てる会計を所管している方の問題で、積み立てない限りは、会計管理者は積み立てる前の会計の状態で現金を管理しているだけではないでしょうか。
    A@の考え方から見た場合、予算の執行権限を持つものが起票(私の自治体ではこういう表現はしませんが・・・。)するのでしょう。@の場合で積み立てる会計を所管している方が会計管理者であれば別ですが。
    B公施設さんも書かれていますとおり、基金には出納整理期間がない、ということもありますが、私の自治体では実態として、出納整理期間に繰り入れているケースがあります。そうしないと、一般会計の歳出決算と基金の歳入決算に差が生じるためだと思います。
    C今回のように「補正予算を計上し、執行しなかった場合」はその年度の決算をどのように整理するかによりますが、未執行で計上するのであれば、歳出の不用額として計上され、事故繰越にするのであれば、議会の承認を得て繰越明許費とするのでしょう。
    この時期にこの書き込みをされているということは繰越の議決を得ていないのでしょうから、補正予算の歳出部分は未執行で決算を行うことになると思います。
    D繰り越した予算という表現が妥当かどうかわかりませんが、基金に積み立てる財源をどのように確保したかによると思います。もう少し具体的にスキームを書いていただければいいのですが・・・。
    たとえば、新たな歳入が確保でき、それを積み立てるために補正予算を計上し、基金への繰り出しの歳出枠を確保したものであれば、前年度決算に収入金を計上しているでしょうから、今年度に補正予算を計上するときの財源をどうするのか?といった点が気になりますね。
    仮に前年度決算に計上せず、今年度収入に振り替えている場合は、その財源をもって再度補正予算を計上することとなるのでしょう。
    Fこの会計上の手続きが基金研究さんの自治体の処分要綱などでどの非違行為にあたり、当該行為に対してどのような処分の量刑が定められているかによると思います。
    個人的な感覚では、補正予算を計上したにもかかわらず執行できなかった不手際はわかりますが、具体的に自治体に損害が生じていないのであれば、処分まで行うものかどうかといった感じがしますが。特に会計管理者が基金を所管するものでない場合はそこまで重い処分をうけなければならないものかと若干疑問です。

    どちらかといえば、自治体内部での会計上の整理の問題ですから、なぜ積み立てられなかったのか?という部分に単純に疑問があります。


     Re: 基金積み立て予算のあり方
    GOGOマッスル - 2008/07/28(Mon)   No.9091

    私が感じたことを率直に書かせていただきます。 
    事務処理上のチェック漏れが連鎖したようなミスではないでしょうか。

    出納閉鎖、すなわち決算を迎えるにあたり、担当課・経理担当・出納担当が共同で、歳入の調定漏れや歳出の執行漏れのチェック作業を行い、何かあれば相互に指摘する体制が整っていれば、防げたのではないでしょうか。

    強いて言うのであれば、上記に掲げた三者にそれぞれ瑕疵があるように感じます。

    恐らく、この処分のように大きな問題に発展したことを想像する限り、結構大きな額の積み立て漏れが原因で、例年に比べ繰越額が相当大きな金額になってしまったんでしょうね。

    ただ、事務処理上のミス?は言い逃れできることではないのですが、自治体の財産に大きな影響を及ぼしたとも言えない事項で、そこまで処分されちゃうんだ・・・と感じました。


     Re: 基金積み立て予算のあり方
    かいり - 2008/07/28(Mon)   No.9092

     GOGOマッスルさんのおっしゃる通り、予算を管理する財政担当課・予算を執行する執行担当課・予算の出納を管理する会計担当課がお互いに意識をもっていれば防げるミスだったとおもいます。

    ただ、個人的には会計管理者の処分は重いものだと思いますね。
    会計管理者は基本的には、首長からの支出命令がない限り、公金を支出することはできません。支出命令を行う側の不作為であるので、首長が会計管理者よりも重い処分を明けるべきだと思います。

    仮に、会計管理者がその基金の積み立てのミスに気づき、支出命令が発せられないままに、基金に積み立てた場合や、支出命令を受けた会計管理者が不作為であった場合には、当然会計管理者が首長より重い処分になることは仕方ないと思いますが・・・・

    基金の積み立てであり、補正したにもかかわらず未執行が残るという結果になったので、首長からしてみれば恥かしい処理を行ってしまったので、重い処分になったのかな?と思ったりしちゃいます。

    どこの自治体でも、担当者が請求書を机の中にしまいこんで、出納閉鎖を過ぎてしまった支払いなんかがあるんじゃないかな?と思いまずか・・・・この理論で処分されるとなると、それも会計管理者が責任を負わなくてはならないんですかね?


     Re: 基金積み立て予算のあり方
    通行人B - 2008/07/29(Tue)   No.9102

    かいりさん

    個人的には、会計管理者が基金を所管している決裁権者でない限り、今回のような重い処分はいかがなものかと思います。
    会計管理者としての決算処理を明らかにあやまったものではないとかんがえるからです。


     Re: 基金積み立て予算のあり方
    くまさん - 2008/07/29(Tue)   No.9114

    「積み立て」=「定期預金」?に拘るばかりに帳簿上の処理ができなかったのか疑問が残るところではありますが、通行人Bさんが丁寧にご指摘されているとおりだと思います。
    個人的には(それまでの基金がきちんと管理されていれば)予算執行権のない会計管理者には非はないと思います。


     Re: 基金積み立て予算のあり方
    朱夏 - 2008/07/29(Tue)   No.9117

    基金の管理は、行政実例もあり、運用上は通帳で基金に属する現金が区分されているようですね。
    ただ、基金とは、法文上は株式会社の資本と類似のようなイメージがあり(いつの時点をとっても自治体は条例上の基金の額の合計に相当する現金を保有していなければならないという意味です)、その額は単なる計数上の概念ではないか(お金に色はない)という疑念を払拭できないでいます。

    たとえば今回のケースですと、二千万円の基金に五百万円積み増す予算が議決されたにもかかわらず現実には「その基金に属する通帳」に入金しないでいた場合、自治体としては「他のどこかの通帳」の五百万円を基金の分に割り当てることになるのではないかということです。
    となると、果たして“未執行”なのでしょうか?

    【追加】
    基金への繰り入れは自治体内部の現金(預金)の(慣例的に口座の移動を伴う)分類替えだと思うのですが、議会で繰り入れ予算の議決がなされているのに内部手続を失念したので繰り入れできませんでした、というのは奇妙に思われます。
    たとえば予算の裏付けなく、かつ、内部手続も経ないで契約した場合でも、契約の相手方に過失がなければ契約上の債務は負い、その債務は履行しなければならないわけです。
    基金の繰り入れの議決の議会の意思は一義的に明白ですから、年度内に内部手続がなされなかったときは、いずれかの現金(預金)がその時点で基金に繰り入れられる(その特定は首長が行う)と考えるわけにはいかないでしょうか。
    もちろん、適正な内部手続を経なかったことに原因がある者の責任は免れませんが。

     選挙管理委員会委員長の退職について
    TTGG - 2008/07/24(Thu)   No.9045

    選管の委員長の退職についてお伺いします。
    委員長が退職する場合、地方自治法第185条第1項により委員会の
    承認を得る必要があると思いますが、現在私どもでは、退職日と同日
    に委員会を招集し、退職についての承認を与えるとともに、次期委員長
    の選挙を執行することとしています。

    この取扱いについて、以下のような疑念が生じています。
    ・旧委員長が「欠けたとき」となるのは、いつか?
     (その日の委員会において承認を与えた瞬間orその日の承認により退職した日の翌日)
    ・旧委員長が欠けなければ、次期委員長選挙は執行できないのでは?
    ・委員長退職の告示はだれが行うのか(職務代理者か?)

    同日中に全て行っているのは、可能な限り招集回数を減らそうとするためですが、
    本来は退職承認と委員長選挙は日を分けるべきなのでしょうか?




     Re: 選挙管理委員会委員長の退職について
    WEEZER - 2008/07/24(Thu)   No.9054

    「欠けたとき」の法意がどこにあるのかということかと思います。
    よく、代理者の規定が設けられる場合に「欠けたとき」とされますが、代理者
    の趣旨から考えると、その職が一時も空白にならないようすぐに代理者
    が置かれるという意に解すべきだと思われますが・・・。
    ですから、やはり「その日の委員会において承認を与えた瞬間」に
    「欠けた」ということになるのではないでしょうか・・・。

    でも委員長選挙を同日に行うと、その日に二人の委員長が存在することに
    なりますよね?それもまた不思議な気がしますが・・。


     Re: 選挙管理委員会委員長の退職について
    カシラナカ - 2008/07/24(Thu)   No.9059

    ・委員長が「欠けたとき」となるのは、承認を与えた日となるのではと思います。
    ・委員長が欠けなければ次期委員長選挙はできないと思います。
    ・委員長退職告示は、職務代理者となると思います。

    委員長が欠けた場合、まず職務代理者により委員の補欠を行い、それ以降に委員長選挙となると思います。同日中に全てのことをすることは、可能かもしれませんが、私が担当者ならば日を変えます。


     Re: 選挙管理委員会委員長の退職について
    TTGG - 2008/07/25(Fri)   No.9062

    WEEZERさん、カシラナカさんありがとうございます。

    「欠けたとき」となるのは承認を与えた日であると捉えた
    場合、実際の承認が午前10時に行われたとしれも、承認日
    の午前0時から欠けた状態となるということでいいのでしょうか・・。

    また、承認の瞬間に欠けたとしても、同日に委員長選挙を行う
    と、確かにその日には二人の委員長が居るということになりますね・・・。

    日を変えるのが一番適切なのかもしれませんが、委員長選挙を退職承認日
    に行い、次期委員長の就任日はその翌日からとすることは可能なのでしょうか・・・。


     Re: 選挙管理委員会委員長の退職について
    くまさん - 2008/07/29(Tue)   No.9116

    選管は素人なので的外れかもしれませんが、退職に際してわざわざ委員会の承認を得る必要があるのは、委員会として支障がある場合があるからではないでしょうか。
    地方自治法§185(1)は「退職しようとするときは」とありますので、厳密には「退職承認願」→「委員会の承認」→「退職届」→「受理」で「欠けたとき」になるのではないかと思ったりします。(ちなみに他の行政委員会ではそうでした)

    選管で可能かどうかは解りませんが、委員の補充と委員長の選挙の期間を設けるために、○日付けで退職する旨の承認願を出してもらうことはできないのでしょうか。

     失業手当の受給拒否による扶養手当の受給について
    ハロワ - 2008/07/28(Mon)   No.9094

    どなたかお助けください。
    妻が失業した場合に、失業手当を自主的に受給拒否して夫の被扶養者になり、夫が扶養手当を受給することは可能でしょうか。ちなみに共済組合では、離職票を組合に提出することで(失業手当を受給できない状況にして)夫の健康保険の扶養になることは可能という回答でした。同様に扶養手当の受給も可能ということでしょうか?
    個人的には「もらえるものはもらってから」というような気もするのですが・・。
    初めてのケースなので困っています。


     Re: 失業手当の受給拒否による扶養手当の受給について
    ファイヤー - 2008/07/28(Mon)   No.9095

    失業給付は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが受給の要件となります。
    ですから、雇用保険に加入していたら必ず受給するとは限りません。
    「健康保険の扶養」と「扶養手当」の認定基準を一致させる必要はないと思いますが、受給の意志が無く扶養されている状態であるならば認めるべきではないでしょうか。
    本来は、損得で判断するものではないでしょうが、きっと計算してから申請しているんでしょうね。


     Re: 失業手当の受給拒否による扶養手当の受給について
    かめくん - 2008/07/29(Tue)   No.9104

    ファイヤーさんの回答と重複する部分が多くなりますが、参考までに。

    本来、雇用保険の失業給付は、求職している者に支給することが基本ですので、働く意志がないのに受給することは、法律違反になります。

    しかし、配偶者に対する共済組合の扶養者認定及び扶養手当の支給は稼動能力・働く意志は問わず、純粋に収入で認定することになっているはずです。

    専業主婦の被扶養者に「なぜ働かないの?」と理由を確認しないことと同様です。

    となれば、本人に(今のところ)働く意志がありませんからと申し立てられれば、失業給付の請求をさせることはできなくなります。

    なお、うちの市では、その後求職する権利を制限することになる可能性もあることなどから、離職票の提出という形はとらないことにしています。


     Re: 失業手当の受給拒否による扶養手当の受給について
    ハロワ - 2008/07/29(Tue)   No.9111

     ファイヤーさん、かめくんさん、丁寧にご回答いただきありがとうございました。
     失業手当を受給する意志がなく、現実に収入が0ならば、認定せざるをえないということですね。勉強になりました。
     提出書類については内部で検討しようと思います。
     本当にありがとうございました。


     Re: 失業手当の受給拒否による扶養手当の受給について
    通りすがり・・・ - 2008/07/29(Tue)   No.9112

    すみません、手当て等について全然知識がないものですから・・・
    見当違いな質問かもしれません。

    そもそも失業手当って、所得なのですか?
    扶養手当の基準で「年間所得130万円以上の年間所得が見込まれる者」とあるので、もし所得とするならば、やはり雑所得?

    雑所得を調べてみると、年金や恩給などの公的年金等や印税や講師料などとの記載があります。失業手当も年金や恩給などの公的年金等にあてはまるのでしょうか?

    所得であるならば、確定申告もしなければならない?


     Re: 失業手当の受給拒否による扶養手当の受給について
    クルクル曹長 - 2008/07/29(Tue)   No.9113

    所得税法上は、遺族年金や雇用保険の給付(失業手当)は非課税扱いであり、所得に算入しません。もちろん、扶養控除の判定でも所得なしとして扱います。他に所得がない場合は確定申告の必要はありません。

    一方、健康保険や扶養手当(給与)は、各保険組合と各事業所が基準を定めますので、一律ではありません。しかし、一般的には実収入額によって判断しているのではないでしょうか?
    「年間130万円以上の収入額(←所得額とは違います)」と定めている場合、失業手当も算入するケースが多いように思います。
    また、公的年金や障害年金を受給している場合は180万円までだと被扶養者となれるようです。(所得税法では公的年金が158万円を超えると扶養控除の対象外です)

    以上のように、「扶養」といっても、所得税・健康保険・給与(手当)でその定義や取り扱いが違いますので注意してください。

     畜魂祭について
    財務事務担当 - 2008/07/28(Mon)   No.9089

    教えてください。

    畜魂祭が行われ、
    供え物として、
    清酒、果物、献花を購入しておりますが
    支出科目としてどのようになるのでしょうか。


     Re: 畜魂祭について
    WGN - 2008/07/28(Mon)   No.9097

    供え物であれば、清酒や果物についても「献花」と同様、消耗品費だと思います。



     Re: 畜魂祭について
    財務事務担当 - 2008/07/29(Tue)   No.9108

    WGNさん

    ご教授ありがとうございました。

     休職期間満了と産前休暇の取得について
    なっちゃん - 2008/07/28(Mon)   No.9096

     職員Aは、現在、子宮頚管無力症のため病気休職中であり、休職期間の末日は分娩予定日の8週間前の前日であることから、翌日から産前休暇の取得を希望しております。
     しかしながら、休職期間満了をもって出勤可能な状態にはなく、現在は、破水のため入院、加療が必要な状態にあります。
     そこで、休職期間が満了するにあたり、産前休暇取得を事由として復職を発令することは可能でしょうか。あるいは、病気休職期間の延長を行うべきでしょうか。


     Re: 休職期間満了と産前休暇の取得について
    お世話になります - 2008/07/28(Mon)   No.9098

    今までは本市では、産前に病気により休職にまで至るケースがなかったのですが、当然ありえることです。

    ご承知のことと思いますが、
    病気休暇と(病気)休職は、前者は本人の申し出により任命権者が承認する休暇、
    後者は、任命権者が医師の診断に基づき、本人の意に反して行う処分です。
    地方自治体の勤務条件に関する条例・規則及び分限処分に関する条例・規則の運用では、通常、公務災害以外は、90日までの病気休暇を認め、以降更に勤務できない状態にある場合は、3年の範囲内で休職させることができることとしていると思います。
    よって、休職から復職する場合は、復帰可能との医師の所見を要すことになります。

    一方、産前産後休暇については、
    労働基準法第65条
    1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
    2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

    としており、産前に関して言えば、出産日前6週間以内に本人が休業(休暇)を請求した場合は、承認しなければならないということになっています。産後でいえば、6週間は必ず休業させる義務があるということです。(ただし、有給・無給は定めがありません。)

    この前提条件で考えた場合、産前は、単に休職期間満了をもって復職発令すべきではなく、医師の復職可能か否かの診断を得て、復職または延長の判断をすべきではないでしょうか。(本ケースでは、休職の延長が適当と思います。)

    次に産後は、法的に就労が禁止されており、復職の可能性の如何を問わず休業させることになるのですが、療養状態にあるものに対して復職の発令を行い、なおかつ、産後休暇(有給と思いますが・・・。)を承認するというのはどうかと思います。そのまま産後休暇が過ぎても療養を要す場合、再度休職発令をすることにもなりかねません。
    よって、こちらも病状的な見地から医師の診断を得る必要があると思います。
    病気ではなく、母体保護のために必要な休業であれば、復職及び産後休暇も可能と思います。

    余談ですが、育児休業中の者が産前産後休暇期間に入ったときは、一旦育児休業を取り消して復職発令及び休暇を承認し、休暇期間終了後、新生児についての育児休業の申請があれば承認しています。
    ワーク&ライフを考えれば、可能な育児支援はすべきだとは思います。
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