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日々、皆さんは、なんらかの行政処分を行うとして、その処分行為の証明を欲する方がいる場合に証明書を交付されることがあると思います。
自分は建築基準法に関わってきたのですが、何の疑問もなく建築物の確認事項の証明を出しておりました。考えてみれば同法の中には証明を行う旨の条文がなく、証明行為の位置づけが不明確なのです。(正確に言うと建築確認は、裁量権がないとみなされ、準行政処分とのことだそうです。)
このような個別法規の中に証明という概念が存在しない行政処分で、証明行為の法的位置づけは、どのようにされているのでしょうか。ご存知の方がおられれば、ご教示ください。
また建築確認は、平成12年より民間に開放されており、民間機関が行った行政処分も存在しています。最悪の場合、民間機関の解散・倒産等も考えられるため、民間機関の行政処分も今後は証明を行う必要があるとも思えます。行政庁によっては民間の証明は行わないとする向きもあり、困惑しています。法的に問題がないのであれば証明したいと考えておりますが、皆さんのご意見をお願いします。
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| Re: 証明行為の法的位置づけについて |
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吹奏楽の旅 - 2008/07/25(Fri) No.9067
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hikaruさんへ
設問の「証明」の意味がわかりづらいので、確認です。 @「処分行為の証明」とは、行政処分を行なったという単なる事実の証明なのでしょう か、それとも行政処分の適法性を含む意味での証明なのでしょうか? A 上記@でいずれの意味にせよ、処分を受けた者にとって「証明」を受けることに、ど んなメリットがあるのでしょうか? B「行政処分」のうち「建築確認」に限って考えた場合、民間機関が行なった建築確認を 特定行政庁が何を証明するのでしょうか?上記@の行政処分を行なったという客観的事実 の証明なんでしょうか、それとも行政処分の適法性の処分なんでしょうか?また、どちら の意味にせよ、特定行政庁にそもそも証明できる権限があるのでしょうか?
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| Re: 証明行為の法的位置づけについて |
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朱夏 - 2008/07/25(Fri) No.9070
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一般論としては、次のようになるのではないでしょうか。
1 社会生活上過去の事実あるいは現在の事実について自分以外の者に証明してもらいたい場面が出てくる。 2 証明を求められた者は、法律又は契約で証明義務を負っていない限り、証明を拒絶しても違法ではない(あるいは、損害賠償を求められることはない)。 3 行政機関は、その有する権限及び事実上の信用力から、証明を期待される場面が多い。 4 住民サービスの視点からすれば、行政機関は、法律で証明義務を負っていないケースであっても、特に拒絶すべき理由がない限り、求められれば証明することが望ましい。 5 そのような行政機関のする証明が、社会通念上当然行うものという認識が確立している場合には、証明拒絶は違法とされることがある。
5の場合、どのような証明が対象になるかは、結局ケースバイケースでしょうし、裁判所で違法と判断されるときに損害賠償以外にどのような実効的な手段がとれるのかはちょっとわかりません(行政事件訴訟の「不作為の違法確認」or「義務付け」の対象になるのでしょうか)。
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| Re: 証明行為の法的位置づけについて |
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hikaru - 2008/07/31(Thu) No.9137
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吹奏楽の旅さんへ、 夏風邪のため返信が遅くなりました。 せっかく質問をいただいていたのに、申し訳ありませんでした。
さて、住民の方、あるいは事業者が証明を求めてくる具体的な事例を挙げて説明します。
@およびAの回答:証明を求める方が欲しているのは、具体的な事実の証明です。 例えば、ある建物を売買する場合に建築基準法に適合しているかどうかは建物の価値を左右する情報になります。特に競売にかけられた物件などは、過去の適法性を証明する書類も紛失していることが大多数です。そのため第3者が具体的な事実、つまり建物の適法性の公的証明を必要とする場合があるのです。メリットを受けるのは、処分を受けた者というよりは、処分を受けた建物を利用する者ということになると思います。 他にも都市計画法上では、土地の適法性を確認するために、農地法による許可証明や税務情報の課税証明などを活用する場合が多数事例はあるようです。
Bの回答:民間機関が行った建築確認と建築主事(行政庁に属する個人の資格によるもの)が行った建築確認とは、法律上は同等の効力があるとされています。これは法律の解釈に裁量権がないとされるからこそ、できる行為とされているようです。よって、@の回答のとおり、客観的事実、つまり個別の建物が合法的なものであるかどうかの証明ということになりそうです。
また民間機関が行った間違った行政処分の責任は、その建物を所管する特定行政庁が負わなくてはならないという恐ろしい裁判所の判決があります。 これを受ければ、特定行政庁は証明する責任も有しているように感じているところです。
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| Re: 証明行為の法的位置づけについて |
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hikaru - 2008/07/31(Thu) No.9138
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朱夏さんへ、 ご回答ありがとうございました。 返事が遅くなったこともうしわけありません。
さて、この質問にあげた建築確認の『証明』は、大多数の特定行政庁がおこなっているようです。また民間機関も自身が行った処分については証明を行っているようではあります。行政が行う証明は、確立されたもののようです。しかし民間の処分によるものを、行政が証明するというのは、社会通念上当然とまでは確立されていないと思います。
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