ホーム法務WikiWeb例規集 自治体サイト集法務の本棚フォーラムお仕事Tipsネット仕事術リンク

フォーラム  
 過去ログ    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100
  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120
  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160
  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180
  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200
  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220
  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240
  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260
  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280
  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300
  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320
  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340
  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360
  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380
  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400
  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415
[古いログ<<  過去ログ(82/415)  >>最近のログ [フォーラムに戻る 詳細検索

  過去ログ[82]の話題
一覧
   [トップから表示]
  • 東京入管の審査官、オークションに架空出...
  • 手数料条例の改正
  • 用途廃止した普通財産の無償貸与について
  • 停止条件を付けた調停和解について
  • 請負業者の破産手続開始の申立て後の解除...
  • クレジットカードを利用するには
  • 町長職務代理者の設置に伴う様式の変更に...
  • 株式配当について
  • 受取代理と受領委任の違いについて
  • 証明行為の法的位置づけについて
  • 予算の修正について
  • ふるさと納税について
  • 自治法の基金管理の範囲及び収支の意味に...
  • 再任用職員(短時間勤務)の時間外勤務手...
  • 家屋敷課税について
  • 基金積み立て予算のあり方
  • 選挙管理委員会委員長の退職について
  • 失業手当の受給拒否による扶養手当の受給...
  • 畜魂祭について
  • 休職期間満了と産前休暇の取得について
  • 地デジへの移行と市町村
  • 条例改正
  • 臨時的任用職員にかかる年休の繰越につい...
  • 続柄について
  • 変更契約と政府調達協定に係る契約(特定...
  • 任意団体への活動助成金について
  • 差押について
  • 窓口業務の来庁者へのあいさつ
  • 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する...
  • 懲戒処分のあり方
  • 苦情処理共同調整会議の設置されています...
  •  証明行為の法的位置づけについて
    hikaru - 2008/07/24(Thu)   No.9061

    日々、皆さんは、なんらかの行政処分を行うとして、その処分行為の証明を欲する方がいる場合に証明書を交付されることがあると思います。

    自分は建築基準法に関わってきたのですが、何の疑問もなく建築物の確認事項の証明を出しておりました。考えてみれば同法の中には証明を行う旨の条文がなく、証明行為の位置づけが不明確なのです。(正確に言うと建築確認は、裁量権がないとみなされ、準行政処分とのことだそうです。)

    このような個別法規の中に証明という概念が存在しない行政処分で、証明行為の法的位置づけは、どのようにされているのでしょうか。ご存知の方がおられれば、ご教示ください。

    また建築確認は、平成12年より民間に開放されており、民間機関が行った行政処分も存在しています。最悪の場合、民間機関の解散・倒産等も考えられるため、民間機関の行政処分も今後は証明を行う必要があるとも思えます。行政庁によっては民間の証明は行わないとする向きもあり、困惑しています。法的に問題がないのであれば証明したいと考えておりますが、皆さんのご意見をお願いします。


     Re: 証明行為の法的位置づけについて
    吹奏楽の旅 - 2008/07/25(Fri)   No.9067

    hikaruさんへ

    設問の「証明」の意味がわかりづらいので、確認です。
    @「処分行為の証明」とは、行政処分を行なったという単なる事実の証明なのでしょう
    か、それとも行政処分の適法性を含む意味での証明なのでしょうか?
    A 上記@でいずれの意味にせよ、処分を受けた者にとって「証明」を受けることに、ど
    んなメリットがあるのでしょうか?
    B「行政処分」のうち「建築確認」に限って考えた場合、民間機関が行なった建築確認を
    特定行政庁が何を証明するのでしょうか?上記@の行政処分を行なったという客観的事実
    の証明なんでしょうか、それとも行政処分の適法性の処分なんでしょうか?また、どちら
    の意味にせよ、特定行政庁にそもそも証明できる権限があるのでしょうか?


     Re: 証明行為の法的位置づけについて
    朱夏 - 2008/07/25(Fri)   No.9070

    一般論としては、次のようになるのではないでしょうか。

    1 社会生活上過去の事実あるいは現在の事実について自分以外の者に証明してもらいたい場面が出てくる。
    2 証明を求められた者は、法律又は契約で証明義務を負っていない限り、証明を拒絶しても違法ではない(あるいは、損害賠償を求められることはない)。
    3 行政機関は、その有する権限及び事実上の信用力から、証明を期待される場面が多い。
    4 住民サービスの視点からすれば、行政機関は、法律で証明義務を負っていないケースであっても、特に拒絶すべき理由がない限り、求められれば証明することが望ましい。
    5 そのような行政機関のする証明が、社会通念上当然行うものという認識が確立している場合には、証明拒絶は違法とされることがある。

    5の場合、どのような証明が対象になるかは、結局ケースバイケースでしょうし、裁判所で違法と判断されるときに損害賠償以外にどのような実効的な手段がとれるのかはちょっとわかりません(行政事件訴訟の「不作為の違法確認」or「義務付け」の対象になるのでしょうか)。


     Re: 証明行為の法的位置づけについて
    hikaru - 2008/07/31(Thu)   No.9137

    吹奏楽の旅さんへ、
    夏風邪のため返信が遅くなりました。
    せっかく質問をいただいていたのに、申し訳ありませんでした。

    さて、住民の方、あるいは事業者が証明を求めてくる具体的な事例を挙げて説明します。

    @およびAの回答:証明を求める方が欲しているのは、具体的な事実の証明です。
    例えば、ある建物を売買する場合に建築基準法に適合しているかどうかは建物の価値を左右する情報になります。特に競売にかけられた物件などは、過去の適法性を証明する書類も紛失していることが大多数です。そのため第3者が具体的な事実、つまり建物の適法性の公的証明を必要とする場合があるのです。メリットを受けるのは、処分を受けた者というよりは、処分を受けた建物を利用する者ということになると思います。
    他にも都市計画法上では、土地の適法性を確認するために、農地法による許可証明や税務情報の課税証明などを活用する場合が多数事例はあるようです。

    Bの回答:民間機関が行った建築確認と建築主事(行政庁に属する個人の資格によるもの)が行った建築確認とは、法律上は同等の効力があるとされています。これは法律の解釈に裁量権がないとされるからこそ、できる行為とされているようです。よって、@の回答のとおり、客観的事実、つまり個別の建物が合法的なものであるかどうかの証明ということになりそうです。

    また民間機関が行った間違った行政処分の責任は、その建物を所管する特定行政庁が負わなくてはならないという恐ろしい裁判所の判決があります。
    これを受ければ、特定行政庁は証明する責任も有しているように感じているところです。


     Re: 証明行為の法的位置づけについて
    hikaru - 2008/07/31(Thu)   No.9138

    朱夏さんへ、
    ご回答ありがとうございました。
    返事が遅くなったこともうしわけありません。

    さて、この質問にあげた建築確認の『証明』は、大多数の特定行政庁がおこなっているようです。また民間機関も自身が行った処分については証明を行っているようではあります。行政が行う証明は、確立されたもののようです。しかし民間の処分によるものを、行政が証明するというのは、社会通念上当然とまでは確立されていないと思います。