|
|
|
いつも参考にさせていただいております。
以前公の施設であった建物を用途廃止し、現在民間法人に無償貸与しています。
今回、民間法人から返却されたこの施設を地元自治会に無償貸与する予定であります。維持管理費は市側で負担する方向で担当課は考えていますが、この状態は自治法上は問題ないのでしょうか。
ご教授ください。
|
|
| Re: 用途廃止した普通財産の無償貸与について |
|
よ - 2008/08/01(Fri) No.9157
|
|
|
|
自治法96条第1項第6号の問題になりますが、例外として条例でどのような場合に無償貸与を認めているかによります。通常は、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」を制定していると思うので、その中の要件を満たすなら可能となります。
|
|
| Re: 用途廃止した普通財産の無償貸与について |
|
ルンバ - 2008/08/01(Fri) No.9166
|
|
|
|
よ様、ありがとうございます。
色々考えを巡らすと、地元自治会に無償貸付するというよりは、公の施設として条例制定をした方が良いとも思えます・・・。
そもそも、行政財産ではあるが公の施設ではない(設置管理条例がない)という場合は、どのようなものが該当するのでしょうか。
|
|
| Re: 用途廃止した普通財産の無償貸与について |
|
ぺんのすけ - 2008/08/01(Fri) No.9174
|
|
|
|
釈迦に説法かもしれませんが、公共用財産ではなく公用財産ならば行政財産ではありますが公の施設の設置条例自体は不要かと思われます。
|
|
|