ホーム法務WikiWeb例規集 自治体サイト集法務の本棚フォーラムお仕事Tipsネット仕事術リンク

フォーラム  
 過去ログ    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100
  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120
  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160
  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180
  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200
  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220
  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240
  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260
  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280
  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300
  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320
  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340
  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360
  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380
  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400
  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416
[古いログ<<  過去ログ(84/416)  >>最近のログ [フォーラムに戻る 詳細検索

  過去ログ[84]の話題
一覧
   [トップから表示]
  • ふるさと納税について
  • 贈与税は課税されるのでしょうか
  • Re:地デジへの移行と市町村
  • 健全化判断比率等の議会報告について
  • 地方自治法改正の政令について
  • 日帰り客から入湯税を徴収しない経営者
  • 自治体の歳入未済の取り扱い及び時効関係...
  • 施行日の遡及
  • 会計管理者の事前合議
  • 週休日における超過勤務
  • 略称規定について
  • 請負業者の破産手続開始の申立て後の解除...
  • 動産差押の終期は
  • 地方自治法改正に伴う条例改正(議員報酬...
  • 続・地方自治法改正に伴う条例改正(議員...
  • 徴収不納となった私法上の債権の放棄につ...
  • 章条の一部改正
  • 人事院勧告…
  • 預金等照会依頼に対する回答費用
  • 章・条の一部改正について
  • 公益法人制度改革3法の施行に伴う土地開...
  • 水道料金の公示送達について
  •  預金等照会依頼に対する回答費用
    小吉 - 2008/08/06(Wed)   No.9228

     税の滞納者に対する預金等照会を金融機関に依頼しました。すると、金融機関より照会手数料を求められました。金融機関からは、回答事務に対応するため相当の事務量と経費がかかるため、とのこと。こちらは国税徴収法第141条に基づいて照会を行ってますが、今回のように金融機関からの費用請求は妥当でしょうか?
    もし、妥当であればその根拠を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    さ迷える・・・ - 2008/08/06(Wed)   No.9230

    >金融機関からの費用請求は妥当でしょうか?

    ・・・金融機関から見れば『妥当』、自治体からみれば『妥当でない』、というところでしょうね。

     金融機関にとっては、無駄でイヤな(預金者からうらまれかねない)仕事です。

     それはさておき、費用請求に応じるかどうかは、こちら次第だと思います。

     他の金融機関に今後は支払う覚悟で、請求に応じて(=民法上の準委任契約?)支払ってもよし、請求に応じないで、回答拒否されたら、国税徴収法188条・189条で罰金刑になりますよ、とお伝えするのもよし・・・。

    ・・・結論としては、相手方に、法の根拠条項と税行政の公共性等の理解を求め、ついでに罰則のこともお話して、「他の金融機関と同じく無料で回答してください」という方向に持っていく、ということでどうでしょうか。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    あお - 2008/08/07(Thu)   No.9235

    横から失礼します。
    国税徴収法141条は強制力のある照会ですから,相手方(金融機関)は無料で応じざるを得ないと考えるのがスッキリしませんか。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    あか - 2008/08/07(Thu)   No.9239

    ↑あおさん、
     相手方(金融機関)が無料で応じないから、このフォーラムで意見を求めておられるのではないでしょうか?


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    あお - 2008/08/07(Thu)   No.9242

    理解してくれるかどうかはともかく,預金照会は強制力を伴う行為であって,同意に基づくものではないと考えています。
    法律の趣旨を説明するしかないと思いますが。
    そもそも有料で応じるかどうか,自治体の裁量的なものという訳ではないと考えています。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    くまさん - 2008/08/07(Thu)   No.9245

    あおさんが言われるとおり、国税徴収法§141に基づいた手続きで実施されているのであれば、法をご理解いただくしかないようです。
    国税徴収法§188あたりをご説明されればよろしいのではないでしょうか。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    小吉 - 2008/08/07(Thu)   No.9246

    さ迷える・・・さん、あおさん、おかさん返信ありがとう御座います。
    実は、今まで無料で照会していましたが、市長会にて協議され、手数料を支払いする事になってしまいました。(個人的には納得できませんが・・・)
    う〜んって感じですね〜!


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    元帳 - 2008/08/07(Thu)   No.9248

    国税徴収法に基づき質問検査権や回答義務があることと、有償無償の話は別だと思いますが。
    質問検査権の妨げとなるようなものならともかく、実費を勘案して合理的な範囲内であれば否定できないと思います。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    お世話になります - 2008/08/07(Thu)   No.9249

    金融機関側は回答を拒否している訳ではなく、金融機関とはいえ企業体ですから、回答に要する相当の手数料を求めていることは、当然のことだと言えます。よって、法権力をちらつかせて協力を求めるのはどうかと思います。逆に、金融機関側から文書回答は手間がかかるのでできないが、職員が来てくれれば、質問及び検査には応じるとされたら、困るのは行政側だと思います。

    私は、税徴収部署も経験し、生活福祉部門にもいました。生活保護の場合、生活保護の開始決定にあたり要保護者等の資産調査を行います。生活保護申請者から示された金融機関以外にも、本人が忘れている口座がよくあるので、市内等全般の金融機関に照会を出していました。申請者も多く、毎日のように金融機関から大量の回答が届きました。そして、ある日、某金融機関から回答件数に応じて一定の手数料をいただきたいとの文書での打診があり、生活保護法の場合、国税徴収法と違い調査に関する強制力がないため、全県的な対応を協議することになりました。(結果は、金融機関にご容赦願いました。)

    生活保護法
    (調査の嘱託及び報告の請求)
    第二十九条  保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

    先に、金融機関は一企業体と申しましたが、他の産業と比べれば公共性は高く、行政側に協力することは、住民の福祉に寄与し、企業価値を高めることになりますので、そのあたりを理解していただくしかないのかと思います。一方で、行政側も権限を振りかざすのではなく、できる限り金融機関に負担をかけないように事前調査をしっかりすべきだと思います。
    その上で、必要であれば最低限の手数料の負担はやむを得ないのではないでしょうか。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    くまさん - 2008/08/08(Fri)   No.9252

    徴収法§141を前提にしたお話でしたので、さ迷える・・・さん、あおさんに同意させていただきました。
    個人的解釈としては§141の「質問・検査」は1項から4項までに掲げる相手に対して執行されるものであり、当該金融機関は2項の対象者として当事者たるものであって、協力を依頼する類の性質ではないと解しております。つまり§141の執行は公権力そのものであり、徴収職員に付与された特権であると考えます。

    もっとも実務上の話となれば、柔軟な対応が望まれることも理解するものではありますが、それはあくまでも事前調査の段階での話であって、国税徴収法に基づいての執行権を行使しなければいけない段階に至っては、費用請求自体に(対象者が1項の滞納者であっても費用請求に応じるべきかと考えると)妥当性を見出せないと思います。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    元帳 - 2008/08/08(Fri)   No.9253

    「回答はするが、費用は実費をいただきたい」というのは、国税徴収法上許されない態度でしょうか?
    公租の徴収という公益のため、質問検査に応じるという義務を第三者にも負わせているのです。これは、その者にその義務を負わせなければ目的を達し得ないからであって、そのために要する費用まで第三者に負わせる趣旨ではないと思います。
    『お世話になります』さんが、「逆に、金融機関側から文書回答は手間がかかるのでできないが、職員が来てくれれば、質問及び検査には応じるとされたら、困るのは行政側だと思います。」とおっしゃるとおりだと思います。

    少し考えてみて下さい。
    1 金融機関に郵便で照会するときに、返信用封筒や返信用切手は同封していませんか?
    2 各自治体の情報公開条例で、公文書の開示を受けるのは住民の権利と謳っていると思いますが、写しの交付には手数料をとっていませんか?


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    吹奏楽の旅 - 2008/08/08(Fri)   No.9256

    私は、税務事務を担当したことはないですが、税の実務と理論のバランスは難しいです
    ね。
    ところで、私はくまさんの意見に近いところがあります。国税徴収法141条の規定は、徴
    税吏員が、吏員証を提示して、直接、現場に出向いた場合の規定ではないでしょうか?
    すなわち、郵便による文書照会は、そもそも国税徴収法141条の規定によるものではない
    と思います。
    「あくまで国税徴収法141条に基づく照会だ」と言えればよいのですが、金融機関側から
    すると「どこが国税徴収法によるものか。単なる、任意の照会ではないか。だから、手数
    料を請求して何が悪い」ということではないでしょうか。
    現場の実務として、国税徴収法141条が徴税吏員が直接出向かないといけないとなると、
    それに要する人件費、旅費は馬鹿にならない。それくらいなら、郵便で照会して、手数料
    を払うということもありえるのかなと思います。
    その意味で、元帳さんのおっしゃる意味もわかります。
    手数料を払うことになったというのは、滞納税回収のためには、どんな方法にせよ何かし
    ろ費用が係るのであり、総合的に考えた場合、この方法もやむを得ないということからで
    はないでしょうか。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    元徴税吏員 - 2008/08/09(Sat)   No.9272

    国税徴収法第141条にもとづく調査に応じない場合は罰則規定がありますので金融機関は回答を拒否できないでしょう。ちなみに私の市では金融機関からの手数料請求は一切拒否(無視?)しているようです。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    さ迷える・・・ - 2008/08/10(Sun)   No.9273

     費用を支払う自治体もあり、支払わない自治体もあるように、質問検査権や回答義務と、有料・無料の問題は、別に考えるべきだと思います。

     前にも書きましたが、費用請求に応じるかどうかは、こちら次第ということと思います。

     ところで、市長会で支払うこととと決めたそうですが、県や税務署も支払うのでしょうか、興味があるところですね。

     なお、『郵便による文書照会は、そもそも国税徴収法141条の規定によるものではなく、単なる任意の照会』という意見がありましたが、そうだとすれば、金融機関は預金者の重要な個人情報を法の根拠もなく第三者に漏らしているということになります。(なんせ預金者にとっては、金融機関が預金残高を教えることにより、自治体から差押えられ、預金を失うのですから・・・。)

     また、あの国税局・税務署も同規定を使って文書照会をしていると思いますので、単なる任意の照会ではなく、確実に法の根拠を持った照会と思っております。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    元帳 - 2008/08/11(Mon)   No.9274

    郵送照会の中には、国税徴収法に基づかない(要件を満たさない)照会も、結構あると思いますね。
    「該当なし」なんていうのはそのクチでしょう。


     Re: 預金等照会依頼に対する回答費用
    吹奏楽の旅 - 2008/08/11(Mon)   No.9286

    いろんなご意見を拝見して、参考になります。
    ところで、国税庁のHPを見ると、「法141条の質問は、口頭又は書面のいずれによって
    も差し支えない」とあります。
    一方で、(身分証明書の呈示)の項では、「法141条の質問又は検査に当たって関係者の
    請求があったときは、・・・徴収職員証票を呈示しなければならない(法147条第1項)」
    とあります。
    147条1項の身分証明書は、普通に考えれば「原本」を指すと思われますが、コピーでもいいのでしょうか?
    実務上、これまでは(現在もかも知れませんが)、郵送で照会する場合は、身分証明書のコピーを添付したうえで、照会をし、金融機関が応じてくれたことがあたっとしても、そ
    れは厳密な意味では、法141条による質問に応じたのではなく、金融機関側が、任意に回
    答したにすぎないという理屈だと思います。
    本題と外れるかもしれませんが、金融機関側も法141条による照会だと理解しておれば、手数料を請求するなんてことはないと思います。答えなければ罰則規則があるくらいです
    から、そのくらいのことは十分理解していますよ。
    今回、金融機関側が反発したのは、照会の方法が法141条もどきに過ぎない照会について
    は、任意の協力だから手数料をよこせといっているのではないかと思います。
    それは、ある意味、民間企業側の理屈で言えば、当然のことかと思います。
    これは、郵送で照会した場合、国税徴収法のすべての条文の規定を含め、「これは法141
    条による照会だ」と100パーセント理論的に説明できるのでしょうか。金融機関側が納得
    するような明快な説明が必要だと思うのですが。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/141/01.htm