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  •  訴訟に係る弁護士費用の相手側への請求について
    1188 - 2008/09/08(Mon)   No.9780

     新聞報道等で御存知の方もいらっしゃると思いますが、北海道教職員組合が北海道及び道内市町村を相手とした時間外手当等を請求する最高裁判所の決定があり、当方(北海道・市町村側)の全面勝訴に終わりました。
     当町も被告として訴えられていましたが、一般的に、このような裁判に係る弁護士費用(着手金、報酬金)を相手側(教職員組合側)に請求をするものでしょう?
     また、請求をする場合は、やはり損害賠償の訴訟を起こさなければならないのでしょうか?
     相手が勝手に訴訟を起こしたものであり、こちらには全く非がないという決定がされた以上、公金をつぎ込んだままでいいものでしょうか?
     訴訟については、全く経験がないものですから、どなたか御教示ください。


     Re: 訴訟に係る弁護士費用の相手側への請求について
    三色ボールペン - 2008/09/08(Mon)   No.9783

     「訴訟費用」は、民事訴訟費用等に関する法律2条に限定列挙されていますよね。俗に言う弁護士費用は、「訴訟費用」に含まれないのでは?
     「訴訟費用」は、裁判所に訴訟費用確定処分の申立をすることになります。
     訴訟費用確定処分で検索すれば、いろいろ出てきますよ。

    (参考1)2(2)
     http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou69.htm

    (参考2)   
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/access/dai4/8siryo.pdf#search='訴訟費用確定処分'


     Re: 訴訟に係る弁護士費用の相手側への請求について
    D - 2008/09/08(Mon)   No.9785

     参考ですが、弁護士報酬の敗訴者負担については平成16年ごろに法案が提出され、可決に至らなかったと記憶しています。


     Re: 訴訟に係る弁護士費用の相手側への請求について
    ダジャレイ夫人 - 2008/09/08(Mon)   No.9787

     訴訟費用は、訴訟当事者が国庫に対して支払う費用で、最終的には判決主文で当事者に支払が命ぜられます。敗訴者が負担する場合が多いですが、双方に過失がある場合はそれに応じて按分されることもあります。

     お尋ねの弁護士費用は、訴訟費用の中には含まれません。我が国ではドイツなどと異なり、訴訟において弁護士の委任が強制されているわけではないので、当事者が任意に代理人を依頼する以上、その費用は全額当事者の負担となります。ただし、不法行為による損害賠償請求の場合は、例外的に弁護士費用まで請求できるとされています。これは、被害者救済の要請が働くからです。

     勝訴した側にすると、一方的に訴訟を提起されそれに対応させられただけでなく、弁護士費用まで持ち出しになるのは納得いかないと思います。しかし、敗訴者が弁護士費用まで負担させられることになると、大型事件などの場合、弁護士費用が多額になることを恐れて国民が訴訟の提起を控えてしまうという萎縮効果が働き、憲法が保障する国民の裁判を受ける権利を実質的に侵害することにもなりかねないので、やむを得ないところでしょう。

     こういうときに備えて、訴訟費用や弁護士費用などをカバーする損害保険が商品化されていればいいのですが、交通事故や予防接種、公の営造物の事故など一部の保険事故に限られているのが現状のようです。そろそろ「訴訟保険」なるものが商品化されてもよいのではないかなと思います。


     Re: 訴訟に係る弁護士費用の相手側への請求について
    1188 - 2008/09/09(Tue)   No.9795

     回答をいただきました皆さん、ありがとうございました。
     自分でも色々と調べて、「D]さんの仰る「敗者負担制度」が廃案になっていたことを知りました。
     本音は、「ダジャレイ夫人」さんの仰るとおり、一方的に訴えられて「訴えられ損」なんだなということです。